難病指定

2015-05-29 ブログ

「先天性中枢性低換気症候群」という病気をご存じでしょうか。延髄にある呼吸中枢の異常、不全による高二酸化炭素血症等により、特に睡眠時に重度の低換気になることが特徴の病気です。

今回、「肺胞低換気症候群」の一部として、難病指定される運びとなりました。
昨年来よりご相談いただいていた患者の家族会の方々が、現場でお声を聞いてきた狭山の斉藤市議と、昨日、わざわざお見えになり、喜びのお声を届けてくださいました。

大変ななか、声をまとめ届けてくださった、家族会の名和会長はじめ皆様のご苦労、ご奮闘に心から敬意を表します。
「先天性中枢性低換気症候群」はじめ難病に苦しむ方々すべてが笑顔となるよう、全力を尽くします。
*ご承諾のもと、写真を掲載させていただきます。

表敬_国連常駐代表団

2015-05-29 ブログ

ドミニカ、バルバドス、スワジランド、スーダンの国連常駐代表団が、山口代表を表敬されました。同席させていただきました。カリブ諸国やアフリカ諸国は、日本の国際外交を語る上で非常に重要な国々です。

 

仙台での国連防災会議などをうけた「人間の安全保障」を基調とする開発政策などを議論、また、日米首脳会議でも議題となった国連改革、とりわけ国連安保理常任理事国・非常任理事国の構成見直しなども話題となりました。

【矢倉かつお】法務委員会_20150528

2015-05-28 矢倉かつおチャンネル

189回 法務委員会(裁判員裁判法案 参考人質疑)

2015-05-28 国会質問議事録

○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。
今日は、小木曽参考人、小沢参考人、泉澤参考人、大変貴重な御意見を賜りまして、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。とりわけ、小沢参考人からは、御自身の、また御家族のつらい経験等もこの場のような形でしっかりとまたお話しもいただきました。大変参考にさせていただきました。
私も法律家の端くれの一つではあるんですが、やはり法律家はどうしても、例えば刑事裁判とはこういうものであるべきだであったり、思考の部分で最初から枠を決めて議論をするところがありまして、また目的に向かって必要最小限のことを聞くというところがあるんですが。お話をお伺いもして、国民の観点、市民の観点というところからすると、被害者の方が聞きたいことを聞くという、そういう機会をしっかりと与えていく、その思いを伝える、ぶつけるという機会を大事にしていくということはやはり大事なことであるなと。目的としてもまたしっかり考えていかなければいけないところであるし、被害者の人権ということも考えていかなければいけない、更に検討しなきゃいけないことであるというふうに改めてお教えいただきました。本当にありがとうございます。
後ほど時間があればその点もまた御質問させていただきたいと思うんですが、ひとまず今日は法案のところを、まず先に裁判員制度のところで参考人に御質問をさせていただきたいと思います。
まず小沢参考人にちょっとお伺いしたいと思うんですが、今回の法案、一つは、審理が長くなる可能性のある裁判員裁判、そちらについては裁判員裁判の制度から除外をして普通の裁判官の裁判に戻すということが一つの問題になっています。大体それは長期がどれぐらいかというところなんですけれども、先ほど小沢参考人のお話の中でも、この裁判員裁判の制度というものの重要性の観点から考えると、裁判員の負担というところ、そこはある程度考慮をしなければ、考慮というのは、負担もやはり前提として考えなければいけないというような御意見もあったかと思います。
その負担とのバランスで、今回、裁判員制度から除外すべき部分というのはどれぐらいなのかというところが問題になっておりまして、今までですと、大体、選任から判決まで百二十五日間ぐらいが最長、あと百日間があったりとかするんですが、今までの議論ですと、それぐらいまでは裁判員として現に今までできてきたわけですので除外はしないだろうというような論調が非常に強い部分ではあります。
この点、他方で、長期にわたる裁判ほど国民の関心も高いわけですから裁判員裁判でやるべきではないかと、その辺りのバランスをどう捉えるのかというところが非常に問題なんですが、率直な御意見として、大体これぐらいであれば裁判員として負担を感じながらでもやはりやるべきではないかというところがもしございましたら、御意見をいただければと思います。

○参考人(小沢樹里君)
非常に難しいことだと思います。百日の段階で、遺族がどのように関わっているかというその御遺族の状況であったり、事件の裁判体の、それこそ無罪を争うのか争わないかによってもすごく意見が分かれるのではないのかなと思うんですけれども、私だけの意見として考えるのであれば、やはり争う事件であって、遺族も関心があって、遺族がやりたいという意見があるのであれば、しっかりと裁判員裁判を取り入れてもらいたいなと思いますけれども、裁判員の意義というのがやはり非常に大きいと私は感じているものですから、百日で区切るのか百一日で区切るのかとかというような部分に関して、私自身で意見を言うのは非常にちょっと難しいのかなと感じています。
ただ、少なくとも裁判員の意義があるのではないかと思っております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
なかなか具体的に区切るというのは難しいというのは本当に私も感じているところではあります。ただ、御意見としては非常に、ありがとうございました、貴重なところでありました。
同じ質問を泉澤参考人にさせていただきたいと思うんですが、先ほども冤罪防止等の観点からも裁判員裁判制度というのを評価される御意見ございました。そういう部分では、今回、この裁判員裁判制度の趣旨というところからであればできる限り裁判員裁判制度をやるべきなんですが、制度自体の趣旨を崩さないように一定の除外を認めたというところであります。
この点についてどのようにお考えであるのか、御意見をいただければと思います。

○参考人(泉澤章君)
結論からいうと、私も小沢参考人と同じように、なかなか、日数で区切るとかそういう客観的な基準を、仮にもしも例外を認めるとしたら基準を立てるというのは難しいと思います。
やはり、最初に言いましたけれども、制度設計を最初考えたときに、さんざん議論した末、しかしここの部分について例外を設けなかったというのは、あり得べき制度としてやはり裁判員裁判でやるべきだという裁判については、工夫を幾つかしたり、その点について例えば改正があり得るとしても、例えば区分審理の問題なんかもそうだったんですけれども、しかしそれは制度を十分に活用できるのではないかということが前提だったと思います。その後出たいろんな長い裁判、百日を超えるような裁判、先ほど先生もおっしゃいましたけれども、でも、それでもやはりあれはできたわけですよね。
また、じゃプラス何日だったら、プラス一週間だったらもうできなくなっていたかといったら、やっぱりそういうことはないわけであって、むしろそのときに求められるのは法曹三者の協力の仕方ですよね。協力というのは、裁判の進行や工夫の仕方。そこら辺がうまく工夫できてやれば、架空の論理ではやはり例外ということはあり得るかもしれませんけれども、それを言ってしまえば法律は全てそうなのであって、やはり先ほどの小沢参考人と同じように、あり得べき、つまり裁判員裁判としてあり得べきものであれば、裁判の対象なのであれば、私は裁判員裁判でやった方がよろしいというふうに考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、できる限り裁判員裁判でやるべきであると。簡単にここから先はできるできないというふうに区切れるものではないというところはやはりあるかと思います。その点では、今お話もあった法曹三者の協力というものも、運用というものもこれからしっかりどうやっていくとかというところが大事であるかと思います。
それで、小木曽参考人にお伺いしたいんですが、どうやってこれを区切っていくのかというところ、過去の例等で形式的に区切るというのはなかなか難しいというところであるかと思います。
その上で、じゃ、著しく長期であるとか、そういうものを他方で全く個別に判断するだけではなかなか難しいところもあって、ある程度の基準を持って、しかし余り形式的に区切らないようにするにはどのような努力が今後必要であるのか、御教示いただければと思います。

○参考人(小木曽綾君)
これは部会の議論でもかなりな時間を掛けて議論があったところであります。先ほども申しましたように、何日で切ることはできないという結論に至ったというのは今までの議論のとおりであろうと思います。
これは、自分が例えばどこかの会社に勤務していて週五日で働いていてという、そういう労働形態であったらどうだろうかというふうに考えたときに、今例えば何かの仕事をやっている、プロジェクトをやっているとかという仕事をしている、そこからどのくらい離れたら職業人としてやっていけるんだろうかというような視点でも議論はあったわけですけれども、また、それが四か月なのか六か月なのか一年なのかというような議論がありました。これも結局結論は出ませんでした。
じゃ、将来的にもしそのような事態が生じたときにどうするのかということですが、これは初めから一年、二年掛かるということになれば、いかなる負担を強いてでも裁判員でやれということには無理があろうということであろうと思いますけれども。
それより前の段階というのは、やはり選任手続に入ってみて呼出し掛けたけれども十分に集まらないというような事例が出てきて、これは当事者それから裁判所で考えて、どう考えても無理だよねということになったときにその判断がされて、そして、そういう事例が、めったにないといいながら積み重なるというのはちょっと矛盾しているんですけれども、しかし、過去にそういう事例があった、それと比べてどうだろうというふうにして、だんだんでき上がっていくのではないかというよりほかにお答えのしようがないようにも考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
あと、先ほど小木曽参考人、四日間の事例を挙げられました。インフルエンザで解任された裁判員の方がいて、補充が見付からなかったと。たしか、これ水戸かどこかの事案だったかと思うんですけど。審理がある程度長期にわたるかどうかというところとはまた別の要素でやはり欠員が出ることもあるということを示されたんだと思います。
そういう点では、例えば裁判員の補充の在り方とかもまた別途これから考えていかなければいけないと思うんですが、その辺り、また御教示、何か御意見ありましたら、いただければと思います。

○参考人(小木曽綾君)
これもやはり議論の過程で、それなら補充裁判員をできるだけたくさん置いておけばいいではないかという議論もありましたけれども、今法律では裁判員と同数以上の補充裁判員を置かないことになっていると思いますけれども、じゃそこの部分を改正して補充裁判員をたくさん置けばいいのかといいますと、しかし、補充裁判員というのは、そのために出てきて、裁判に列席はしますけれども評決権はないというような地位ですから、そういう役割を負う人をたくさんお願いするというのもこれもまたいかがなものだろうかということで、補充裁判員をたくさん置けばいいという解決にはならなかったものだと承知しております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
ちょっと、最後の質問になるかもしれないんですが、今回の法案とは離れて、被害者の人権ということも今後やっぱりしっかりいろんな方面で考えていかなければいけないと、先ほども小沢参考人の話も聞いて私も思ったところであります。
とりわけ、被告人の人権を重視をしていくのは、これはやはり様々な観点からも大事な部分であるんですが、他方で、国民の司法に対する信頼感、裁判制度そのものを維持する上でも、被害者の人権という部分もやはり強調してこれから考えていかなければいけないというところでございます。
最後、ちょっと泉澤参考人、いろいろ刑事弁護等も担当されたお立場から、被害者の人権というところについて、今後課題とすべき、そしてどういうふうに考えていくのか、御意見等ございましたら、一言いただければと思います。

○参考人(泉澤章君)
先ほども言いましたけれども、私も被疑者、被告人を守る立場から、刑事弁護人としてずっとやってきたというのがあります。
ただ、そうはいえ、やはり、例えば実際交通事故のように、過失の責任はどうあれ人が亡くなったという事件もやるわけなんですね。犯人がまた全然別のところにいて亡くなった方というのと、ちょっとそれはまた性質が別になるというふうに思います。そういうときは私も、そういう方、御遺族のことはやっぱり考えざるを得ない。
また、弁護士というのはやっぱり逆転する立場があるわけですね。要するに、同じように被害者の方の立場に立って民事訴訟の代理人になることもあると。非常に複雑な立場に置かれるわけなんですけれども。そのときにやはり一番考えるのは、先ほども言いましたが、憲法というのは細かい規定を置いて被疑者、被告人の権利を守っている、これは国と、個人というか、被疑者、被告人とが究極の場で対決する部分であるからだということを話したと思います。
じゃ、被害者の方の人権はどうかというふうな話なんですけれども、被害者の方はもちろん憲法で人権、生命、自由、財産が守られているわけですね。これをどう具体化していくというのは、私の立場からはなかなか具体案というのは出てきませんけれども、やはりそれは非常に尊重されるべきだし、それでこそむしろ刑事司法制度だって円滑に回っていくんだというふうに思います。その点について、今までの弁護士としての立場から目が行き届かなかったり制度に対する無関心があったとすれば、私は率直にそれは反省すべきだなというふうには思っております。
ただ、そうはいえ、やはりしかし最後に付け加えなきゃならないのは、私どもは、と同時に冤罪被害に遭った人もたくさん見ているわけです。袴田さんは、要するに、まだ再審開始決定は確定しておりませんけれども、四十数年間勾留されていて、率直に言ったら、精神的には回復ができるかできないかという立場に置かれている。私が弁護人であった菅家さんという方も十七年間無実の罪で、彼は完全に無実だったわけなんだけれども、ずっと拘留され続けたわけですよね。彼の生命、自由、財産、取り戻せませんよね、彼自身も。ということについて、やはり最終的には、私の立場からは、どうしていくのか、これを制度の上でどう彼らの自由や人権を守るためにできるのかということに、やっぱり究極のある種の少数者の人権を守るという立場からは考えざるを得ないというところにあります。
ですので、簡単にバランスというふうに言えないことは重々承知はしておりますが、私の立場からは、やはり被害者の方の人権は本当に非常に重要である、しかし、やはり被疑者、被告人の方の人権というのが守られるようなきちんとした制度をつくっていかないと司法全体が立ち行かなくなるというふうに私は考えています。
以上です。

○理事(熊谷大君)
矢倉君、時間が来ております。

○矢倉克夫君
もう終わります。
両方守っていくように頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。

参考人質疑_法務委員会

2015-05-28 ブログ

法務委員会にて、参考人質疑。
裁判員裁判制度について貴重なご意見をいただきました。

 

小木曽教授、泉澤弁護士とともに、参考人として来て頂いたのが、関東交通犯罪遺族の会代表の小沢様。
被害者の人権をいかに図るか、本当に大事な視点をいただきました。ありがとうございました。

国会質問_憲法審査会

2015-05-28 ブログ

昨日は憲法審査会でした。
参議院も全国民の代表であるとの前提のもと、行政監視機能の充実により特色を発揮すべきことを制限時間3分内に。

昨年11月にも述べた内容です。

187回 憲法審査会(憲法と参議院等)

派遣法改正案 ここがポイント<下>

2015-05-28 ニュース

公明新聞:2015年5月28日(木)付

労働者守る義務の実効性は?

事業を許可制にして厳格運用

Q 同じ職場で働ける期間の上限3年に達する派遣労働者に派遣元(派遣会社)が次の就労先を確保するなどの雇用安定措置や、キャリア形成支援が新たに義務化されますが、実効性がなければ意味がありません。

A 現在は4分の3以上が届け出制の派遣事業を全て許可制にします。その上で、キャリア形成支援制度があることを許可・更新の要件に追加。教育訓練の実施に関する事業報告も求めます。義務違反に対しては、許可の取り消しも含めて行政が厳しく指導します。

Q 派遣元が雇用安定措置の義務を避けるために、契約を3年未満にする恐れがあります。

A 厚生労働省は、悪質なケースがあれば重点的な指導監督の対象とする方針を示しています。なお、派遣労働者が同じ職場で1年以上働いていれば、派遣元には雇用安定措置を講じる努力義務が課されます。

Q 派遣労働者の正社員化に向けて、派遣先への具体的な支援も必要です。

A 今年度予算で「キャリアアップ助成金」が拡充されました。ケースごとに支給額は異なりますが、派遣先が中小企業で、有期雇用の派遣労働者を正規雇用した場合は、1人当たりの支給額が60万円から80万円に引き上げられています。

待遇改善は進むの?

賃金などで具体的配慮求める

Q 法改正で派遣労働者の待遇改善は進みますか。

A 派遣元に対し、派遣労働者の賃金などで、派遣先の労働者とのバランスが取れた待遇が確保されているかどうかについて、本人の求めに応じて説明する義務を新設します。

一方、派遣先には▽自社の労働者の賃金などに関する情報の派遣元への提供▽業務に関連した教育訓練の派遣労働者への実施▽休憩室などの福利厚生施設の利用―について、具体的な配慮を義務付けます。

Q 雇用形態にかかわらず、同一の労働に対し同一の賃金を保障する「均等待遇」を推進するべきでは。

A 現在の日本は、仕事内容に応じた賃金を支払う「職務給」ではなく、仕事で培った能力や勤続年数などの経験に応じた賃金を支払う「職能給」が慣行となっています。このため政府は、正社員と派遣労働者の仕事や責任の違いを考慮し、バランスの取れた待遇を確保する「均衡待遇」をまずは進めるとしています。

その上で、改正案には公明党の要請で、付則に「均等・均衡待遇のあり方を検討するため、調査研究などの措置を講じる」との規定が盛り込まれました。付則を踏まえ、政府は諸外国の均等待遇の制度や運用状況などを調べる方針です。

派遣法改正案 ここがポイント<中>

2015-05-27 ニュース

公明新聞:2015年5月27日(水)付

事実上、期間制限の撤廃では?

延長には労使の話し合い必要

Q 派遣労働者が有期雇用の場合、派遣先の事業所の派遣受け入れ期間が原則3年に制限されます。目的は何ですか。

A 改正案では、業務ごとに期間制限がある現行制度を改め、1人の派遣労働者が同じ職場で働ける期間を全ての業務で上限3年とする制限を新設します。しかし、これだけでは、3年ごとに人を替えて同じ仕事を派遣労働者に任せ続けることができてしまうため、派遣先にも期間制限を設けることにしました。

派遣先が受け入れを延長したい場合は、3年ごとに労働組合などの意見を聞かなければなりません。

Q 意見を聞くだけで延長できるので、「事実上の制限撤廃であり、正社員との置き換えが進む」と言われていますが。

A 意見聴取の義務は、派遣の延長を一律に規制するのではなく、現場をよく知る労使が実情に応じた判断をできるようにするためです。組合から反対意見が出れば、派遣先には延長理由などを説明する義務が生じます。聴取記録の保存・周知など、手続きの適正性・透明性を担保する仕組みも設けられます。

重要なことは、こうした仕組みを通じて、労使が実質的な話し合いを十分に行えるようにすることです。

“生涯ハケン”になる?
正社員化へ教育訓練など実施

Q 期間の定めのない無期雇用として派遣元(派遣会社)に雇われている派遣労働者は、期間制限に関係なく派遣で働けるようになりますが、なぜですか。

A 有期雇用よりも雇用が安定していることに加えて、派遣のままで働きたい人も相当数いるため、期間制限の対象外としました。なお、2012年時点では、派遣労働者全体の約17%が無期雇用です。

Q 正社員希望の派遣労働者が無期雇用になれば、そのまま派遣労働が固定化して“生涯ハケン”になると指摘されています。

A 正社員をめざす場合でも、まずは不安定な有期雇用を抜け出す必要があります。その意味からも無期雇用への転換は重要です。

その上で改正案は、派遣元による計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア形成に関する相談の実施を義務化。派遣先にも自社の正社員募集情報の提供を義務付けます。こうした施策を通じて、正社員化を望む派遣労働者を支援します。

Q 無期雇用でも、派遣先の仕事がなければ解雇されるのでは。

A 厚生労働省は、派遣先との派遣契約の終了のみを理由とした解雇の防止について、派遣事業の許可条件に盛り込むなどの方針を示しています。

189回 憲法審査会(参議院の行政監視機能等)

2015-05-27 国会質問議事録

○矢倉克夫君
会長、ありがとうございます。公明党の矢倉克夫です。
本日の議題は参議院憲法審査会が議論すべき課題ということでありますが、特に二院制下における参議院の重要性、意義というのを重視する見地から改めて提起させていただきたい課題は、先ほど我が党の西田幹事も述べておりました参議院の行政監視機能でございます。これを憲法上、また法令上どのように位置付けていくのかというところ。
そもそも参議院も、言うまでもないことではありますが、衆議院と同じ全国民の代表である、これは揺るがせない原則であると思います。その上で、参議院の特徴というのは、議院内閣制においては、どうしても政府との一体性が図られる衆議院とは違い、行政監視をする権能があるというところが特徴であると思います。とりわけ現代国家はどうしても専門性や技術性で行政国家化する部分もあり、委任立法に見られるような行政国家の肥大化というところもあるわけですが、安易に国会が官僚に丸投げするような委任立法がどんどん増えるというような状態は、これは議会制民主主義の危機でもあるかと思っております。
とりわけこのようなリスクがやはり大きくなっていくのが自然災害等の国家的な緊急事態においてより顕著に見られると、そのようなときこそ参議院の憲法保障機能も含めた行政監視機能というのが重要になってくるというところが我々の見解でもあります。
今、とりわけ憲法改正の関係でも、緊急事態条項というのが一部議論にのっている、報道でもなされているところであるかと思います。この条項自体は、概念もどういうものであるのか、また、自然権である人権との関係がどういうものであるのか、公共の福祉との関係をどう捉えるのか、また、現状の法令の体系の中で位置付けられるものではないのか、その運用で必要なのではないか、それ以上の条項の入れ込みが必要かというところはまた議論があるところではありますが、いずれにしろ、緊急事態においてやはり緊急政令等が発令をされて人権侵害というようなことが出てくる。
このような場合に、参議院がどのようにしっかりと議論を果たしていって憲法保障機能を果たしていくのかというような議論は必要であるかと思っております。行政監視の役割を持っている参議院が、そのような自覚を持って中身についてもまたしっかり議論をしていくことはやはり大事であるというところを、私の意見としてもまた述べさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。

国会質問_法務委員会

2015-05-27 ニュース

公明新聞:2015年5月27日(水)付

裁判員裁判の「長期審理」除外で質問

矢倉氏

矢倉氏=26日 参院法務委

参院法務委員会は26日、初公判から判決まで極めて長い期間を要する裁判について、国民が参加する裁判員裁判の対象外とし、裁判官のみで審理できるようにする裁判員法改正案について審議し、公明党の矢倉克夫氏が質問に立った。

矢倉氏は、裁判員裁判の対象外とする決定をどう判断するのかと質問した。上川陽子法相は「当分の間は個々の状況をしっかりと考慮した上で判断すると想定している」と答えた。

【矢倉かつお】憲法審査会_20150527

2015-05-26 矢倉かつおチャンネル

【矢倉かつお】法務委員会_20150526

2015-05-26 矢倉かつおチャンネル

派遣法改正案 ここがポイント<上>

2015-05-26 ニュース

公明新聞:2015年5月26日(火)付

衆院で審議中の労働者派遣法改正案について、ポイントをQ&A形式で紹介します。

法改正で何が変わる?

労働者を支援、ルールも明確に

Q 改正のポイントは。

A 正社員化を望む派遣労働者にはその道を開き、派遣として働くことを希望する人には待遇の改善を進めます。業務ごとに派遣労働者が働ける期間が異なる現行制度も改め、全ての業務に一律の期間制限を設けることで、派遣元(派遣会社)、派遣先、派遣労働者の全てにとって分かりやすいルールにします。

Q 現在の課題は。

A 能力開発の機会に乏しく、雇用が不安定になりがちな派遣労働者への支援が不十分です。

また、派遣労働者が期間の制限なく働ける「専門26業務」(パソコン操作、秘書など)には「該当する業務が分かりにくい」「時代によって専門性が変わるので制度が不安定」などの指摘があります。

Q 法案提出の経緯は。

A 民主党政権時代の2012年に成立した改正派遣法に、民主、自民、公明の3党共同提案で「26業務」の早急な見直しを求める付帯決議が盛り込まれました。今回の法改正は、この付帯決議を踏まえたものです。

その上で、今国会提出の法案は公明党の要請による修正で、派遣労働が臨時的な働き方であるとの原則や、派遣労働者を保護する趣旨が鮮明になりました。

なぜ同じ職場に3年まで?
不安定な働き方の固定化防ぐ

Q 改正案では、派遣元に有期雇用されている派遣労働者の場合、派遣先の同じ職場で働ける期間が、全ての業務で上限3年となります。狙いは何ですか。

A 短い契約期間の有期雇用を繰り返す派遣労働者が、不安定な状態のまま同じ職場に同じ仕事で固定されないようにすることです。3年ごとの職場変更は、キャリアアップの機会を確保することにもなります。

Q 現在、「26業務」以外の一般事務などの業務は、派遣労働者の働ける期間が原則1年、最長3年です。改正で何が変わりますか。

A 業務とは会社の「係」に当たるため、現在は係を変えるだけで派遣労働者を同じ職場に固定できてしまいます。一方、職場は「課」に当たります。改正案では、同じ派遣先で働き続ける場合でも、3年で仕事内容が異なる課に移る必要があるため、今よりも経験を積めるようになります。

Q 「26業務」も期間制限の対象になりますが、雇用が不安定になりませんか。

A 期間制限を迎える全ての業務の派遣労働者に対し、派遣元が▽派遣先への直接雇用の依頼▽新たな派遣先の提供―などを講じる「雇用安定措置」が、新たに義務化されます。

189回 法務委員会(裁判員裁判法案 国民理解への情報発信等)

2015-05-26 国会質問議事録

○矢倉克夫君
公明党、矢倉克夫です。
私が最後でございますので、あともう少しお付き合いいただければと思います。
今日は、先ほど来よりいろいろ御質問がありました。大体いろんな方がもう御質問されておりますので、谷先生と田中先生のいつもの心境がよく分かっている感じではあるんですが、六年を迎えた裁判員制度でございます。趣旨は、御案内のとおり、司法の国民的参加、私個人の評価としては、着実に成果も上げて、ただ改善すべきところはしっかり改善しなければいけないと、その点はあると思います。
国民参加を得るというところは当然ですけど、市民感覚というのをしっかり反映させて、それをまた国民の司法に対する理解と支持につなげていくことで司法が国民的基盤を得ていくことであるという理解でおります。
その上で、今回の法律案、一定の重大な、長期にわたることが予想されている、審議が長期にわたるようなことが予想されている事案については、この裁判員裁判制度、これを除外するということを主な内容の一つとしているわけですが、先ほどの司法への国民的参加という趣旨を踏まえた上で、今回このように除外をされたその理由について、当局からまず御説明いただきたいと思います。

○政府参考人(林眞琴君)
今後、公判前整理手続において十分な証拠の整理を仮に行ったといたしましても、審判に要する期間が著しく長期化するような事案でありますとか、その期間自体は著しく長期とは言い難いものの、週に四日ないし五日といった頻度で著しく多数回にわたりまして公判期日が開かれるような事案、こういったものがあることが想定されます。そのような事案につきましても例外なく国民に裁判員制度への参加を求めるとするならば、裁判員となる一般国民に負い切れない過重な負担を課すこととなりまして、国民の司法に対する理解や支持を損なうことにもつながりかねず、かえって司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図るという裁判員制度の趣旨に反してしまうという事態が考えられます。
また、そのような事案におきましては、裁判員の選任等に要する期間も長期に及ぶ場合が生じ得ますが、その結果、公判前整理手続が終了して争点と証拠の整理が終了しているにもかかわらず、被告人とは無関係の事情で公判が長期間にわたって開始できなかったり、あるいは公判は開始されたものの判決に至るまでの期間がいたずらに長期化したりするなどの事態が生じた場合には、迅速な裁判を受けるべき被告人の利益を不当に損なうことにもなりかねず問題がございます。
そこで、こういった事案につきましては、裁判員の参加する合議体ではなく、裁判官のみから構成される合議体による審判を可能とすることが必要かつ適切であると考えまして、今回の法改正を行うこととしたものでございます。

○矢倉克夫君
裁判員裁判の制度の本来の趣旨を確保するために今回除外をするというような御説明であったかと思います。
先ほど林刑事局長、谷先生の質問に対して、これまで可能であった事案については引き続き裁判員制度を導入するというような御趣旨の発言もされたかと思います。
私、今日の問題点、端的に申し上げますと、何が今まで実施できた体制であったのかということを、これは過去の例だけで簡単に判断するわけではなくて、やはり不断に調査はしていかなければいけないと。これまでできたから今後もできるかというような話ではなくて、やはり国民への負担ということもしっかりこれからもチェックをしていって、不断にチェックをしていくこの過程がやはり大事であるんじゃないかなというところが私の今日の問題点の一つであります。
それでお伺いもしたいんですが、除外理由、先ほど来お話もありましたとおり、幅広く国民から裁判員となることを確保するために除外をするということであります。これに適合するような程度の、今回の法文であれば、著しく長期にわたる又は著しく多数に上るというのは一体どの程度のものであるのか、また裁判所始め、この除外決定について今後どのように判断をしていくのか、大臣から御発言をいただければと思います。

○国務大臣(上川陽子君)
委員も御指摘をいただきました裁判員裁判、この趣旨に鑑みますと、広く裁判員裁判を実施していくということが大変大原則であります。例外の中で今回お願いをしているところでございます。したがいまして、これまで裁判員の参加する合議体で審判をすることが可能であった事案と同程度の審判期間となる事案につきましては、今後も通常の裁判員の参加する合議体で取り扱われるということであるというふうに考えます。
ただ、何日以上であれば著しく長期であるというような形で具体的になかなか明示しにくいということでございまして、その意味で、施行後の当分の間は、実際に裁判員等の選任手続を実施をして、辞退申立て状況あるいは選任状況をしっかりと考慮をした上で判断をすることになろうかというふうに想定をしているところでございます。さらに、この事例が一定程度蓄積をされた後につきましては、実際に裁判員等選任手続を実施せずに、過去の同種事例における裁判員の選任等の状況を考慮して判断をされるということが想定をされるということでございます。
まさに、不断のチェックをしていくということが極めて重要であるというふうに考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
大臣今おっしゃったとおり、一つの基準をはっきり決めていくという方向であると、それ以外のまた弊害等もやはり生じてくる部分はあるかと思っております。個々の判断に照らしてノウハウを共有していくこと、これも一つはやはり大事であるかとは思っております。
他方、今回の、要は、先ほど来も強調しますけれども、国民参加というその理念を実現するためには、国民の負担というものがどういうものであるかということもやはりチェックをしなければいけないと。参加をいろいろ確保するためには参加を一部否定をしなければいけないというこの矛盾している状況、これも一つ、この制度維持するためには、国民の責任とまた負担というものがやはり全体として生じざるを得ないというところは一つの前提であるかと思っております。
これをどう調整するかというところですが、一つ明確に言えることは、国民の皆様に不可避的な負担はあるわけですけれども、やはりそれ以上にやってよかったと意義を感じていただくというような部分というのは、これは、いかなる事案があって辞任をされるか、そういう事実もあるかもしれないですけれども、やはり大事な部分であるかと思っております。
その部分では懸念が出ているのは、先ほど来からもお話のある、辞任する率というのが非常に増えてきているというところであるかと思います。率の部分での増加の部分はもう既に御説明もあったところではあるんですが、これにつきましてはどうすればよいかというところですけれども、他方で、最高裁のアンケートなどによると、裁判員を経験された方は、もう何度も出ていますが、よい経験だったということを九五%もおっしゃっている。この部分での経験のノウハウというのをやはりこれから裁判員として経験される方に対しても共有していく、候補となられた方、また、それ以外の一般の市民の方にもやはり共有をしていくということが、この裁判員として参加をすることの意義というものを広く伝えていって、それが裁判員として活動していこうという動機付けにもやはりなっていく。これが広くは、最終的には国民の参加という裁判員制度をしっかり維持していくことにもなっていくかと思っております。
その点でまたお伺いをしたいんですが、やはり実際に裁判員を経験された方の知識等を、これは裁判員間同士でコミュニティーで話し合うことも大事なんですが、これから経験をされるという方に対してもしっかりと共有をしていくということも、これは大事であるかと思っております。これについてどのように取組をしていくおつもりであるのか、こちらは最高裁からお伺いをしたいと思います。辞退率の増加の原因等の分析は結構でございますので、今の点のみよろしくお願いします。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、裁判所といたしましても、より多くの国民の皆様方に裁判員制度を御理解いただき、高い参加意欲を持っていただくことが重要と考えまして、裁判官等が裁判所外の会社や団体などへ赴き、実際に裁判員裁判を経験した方の多くが肯定的な評価をしていることなど裁判員経験者の声をお伝えするとともに、裁判員裁判の運用の現状と改善への取組状況などを説明するなどして、不安なく審理及び評議に参加してもらえるよう、裁判員制度に関する正確な情報の発信に努めておるところでございます。
裁判所といたしましては、今後とも、裁判員制度に対する理解が広がるよう、適切な情報発信等に努めてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
今のような裁判員として経験された方の経験をやはりいろんな分野で伝えていくときには、既にもう問題提起もされております守秘義務の関係なども明確にしていく、話していいというような安心感を与えていくためにも、その部分では、今後の継続の検討事項として是非やっていただきたいというふうに思っております。
続きまして、もう一個議論をさせていただきたいのは、やはり裁判員の判断、とりわけ量刑との関係でございます。先ほど来も田中先生の御質問の中でも話もありました。これに関しましては、昨年七月の最高裁判決がありまして、それ以降で一審の裁判員裁判の裁判例破棄がその判決以降続いたというような事態がありました。これを受けまして、一部には、市民感覚というものがこれ制限されているのではないかというようなお声もあるわけであります。
先ほど来から議論しています、市民の方が裁判員として判断をするというような意欲を持っていただくためには、裁判員制度に関心を持っていただかなければいけないと思います。この市民感覚が仮に量刑等に反映されていないということが共通認識になってしまったら、裁判員制度に対する関心そのものがやはり薄れてしまうというような部分は危惧しなければいけないところであるかと思います。
この点、まず、日本の裁判員制度、こちらは量刑判断もこれをすることのように規定もされております。アメリカなどでは、州によっては事実認定のみが陪審員はやるというようなこともあるわけですが、日本の裁判員制度が量刑も判断するようにしたこの趣旨、これをまた御説明をいただきたいと思います。

○政府参考人(林眞琴君)
裁判員制度の制度設計に当たりまして裁判員に量刑判断の権限も与えた趣旨でございますが、まず、裁判員が裁判に関与する意義は、裁判官と裁判員が責任を分担しつつ、法律専門家である裁判官と非法律家である裁判員とが相互のコミュニケーションを通じてそれぞれの知識、経験を共有し、その成果を裁判内容に反映させるという点にあるとされました。
このような意義は、犯罪事実の認定ないし有罪、無罪の判定の場面にとどまらず、それと同様に国民の関心が高い刑の量定の場面にも妥当するので、いずれにも裁判員が関与し、健全な社会常識を反映させることとすべきであると考えられたことによるものでございます。

○矢倉克夫君
今お話もありました、やはりもう刑罰というものも国民にとってはこれは重大な関心事であると。それを踏まえた上で裁判員の判断に委ねたという部分、これは意味もあるところであるかと思っております。
昨年の七月の最高裁判断が、これが提起したものは何かというところでありますが、昨年の七月の最高裁判断、求刑が十年であったものが裁判員の判断によって求刑を超える十五年刑が行われた、それが最終的には破棄をされたというような案件でございました。
私、判旨の方も見てみたんですが、一部の報道では、この裁判員制度による量刑というもの、これをいかにも否定したかのような判旨のようにも報道している部分もあるんですが、よくよく読んでみますと、そうではなくて、やはり判旨、この裁判員の判断自体は非常に尊重もした上で、ただ、先例の集積それ自体は直ちに法規範を帯びるものではないが、目安とされるという意義を持っていると。
その上で、大事なことは、量刑判断の客観的な合理性を確保するため、裁判官としては、評議において、当該事案の法定刑をベースにした上で、参考となる大まかな量刑の傾向を紹介し、裁判官全員の共通の認識とした上で評議を進めるべきであり、その上で、必要性があれば裁判員の判断が尊重される場合もあると。やはりベースとなることが量刑判断の客観的な今までの傾向であるというところを言っているかと思っております。
その上で重視すべきは、やはり裁判官と裁判員の協議というのが大事だというところを言っているのが判旨のポイントであると思っております。刑の公平性を確保するために量刑の傾向というのは大事なんですが、それを踏まえた上で、裁判員の意思がしっかりと把握できるようにちゃんと協議をしていきなさいというところ。
問題は、当然ですけど、この協議の仕方をどうあるべきかなんですが、最終的に裁判官が先例を押し付けるような協議をしてしまっては、これは最高裁の判旨の趣旨も没却してしまうわけですので、この辺りはしっかり考えていかなければいけないと思います。
その上で、最高裁として、協議の在り方という点についてどのようにお考えであるのか、御意見をいただきたいというふうに思います。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)
お答え申し上げます。
裁判員裁判においてどのような評議をするのか、あるいはどのような量刑を判断をするのかは、個々の事件で各裁判体が判断することでございますので、事務当局としてはお答えする立場にございません。
もっとも、例えば裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会で、現場の裁判官は次のような評議の進め方の例を紹介しております。裁判官から裁判員に対し公平な裁判の要請があるので、同じようなことをやった人にはある程度同じような刑が科されるべきであり、量刑傾向を参照してもらうこと、ただし、事件は一つ一つ個性があり、また裁判員裁判は事件ごとに選ばれる裁判員の方々の感覚を反映させる制度なので、量刑傾向はあくまでも大枠、傾向としてもらいたいことなどを説明している、このように紹介されております。
評議の在り方につきましては、裁判官同士の協議会等で意見交換が行われているところでございまして、事務当局としましても、引き続きそのような議論の場を設けるなどして、より良い評議がなされるよう配慮していきたいと考えております。

○矢倉克夫君
先ほど引用した、補足意見でございました。補足意見の方で、やはり裁判員に対して、同種事案においてどのような要素を考慮し量刑判断が行われてきたのか、あるいは、そうした量刑の傾向がなぜ、どのような意味で出発点となるべきなのかといった事情を適切に説明する必要があると。その上での判断というのが、実質的な意見交換というのが大事だというような補足意見がありました。
裁判員制度において量刑をしっかり判断をするというような趣旨が没却することもないように、他方で、刑の公平性という今までのノウハウの蓄積もやはり実績も、着実にやっていくためには、この協議をしっかりやっていく必要は非常に重要であるかと思っております。その意味でも、このような協議をしっかり充実させた上で、そのようなノウハウを広く国民全般に広げていくというような方策もまたしっかり考えていくことが裁判員制度の更なる充実に私も発展していくと思っております。
いろいろ多方面で、全般的に今後の改善という部分は非常に多いかと思いますが、今回の法改正をまた一つの契機として更なる充実を図っていただきたいことをお願い申し上げまして、質問終わりたいと思います。
ありがとうございます。

再犯防止議連

2015-05-26 ブログ

再犯防止議連の会合で、法務省地下一階の売店(刑務作業での製品が販売されている)を訪問した後、食堂にて、網走刑務所で飼育された「網走監獄牛」の試食会を。

法務省特別矯正監である杉良太郎さんや、上川法務大臣も。谷垣自民党幹事長など多くの国会議員もきてました。法務省矯正支援官に就任したMAXの皆さんも。

試食してびっくり、本当に美味しい!なんと、日本食肉格付協会が定める等級で最高ランク「A5」を獲る牛も。

刑務所入所者の社会復帰を助ける活動をさらに続け、再犯なき安心な社会に向けて活動したいと思います。

国会質問_法務委員会

2015-05-26 ブログ

法務委員会にて質問。今日は、裁判員制度の改正案についてです。
裁判員制度が施行されて6年、司法への国民的参加を趣旨として着実に実績を積んでおりますが、国民への負担軽減とともに、裁判員制度の意義に対する情報や意見の共有など課題も(守秘義務との関係も)。

短い時間でしたが、趣旨貫徹のため、乗り越えるべき課題を提起しました。また、裁判員裁判が示した刑罰と、過去の量刑の傾向との関係なども。
動画です。

いつもは会派別に3番目ぐらいに質問なのですが、今日は、事情があり一番最後でした。最後の質問だと、質問しようと思っていた事項はだいたい出尽くされてます。そんななか、最後らしく、それまでの質疑もまとめながら質問しようと苦労しました。成功しているか分かりませんが。。

告示_埼玉県蕨市

2015-05-24 ブログ

埼玉県蕨(わらび)市の市議会議員選挙が告示されました。
「大石こういち」候補、3期目に挑戦です。

教育まちづくり常任委員会委員長などをつとめるとともに、防災士の資格を活かし、防災教育などに取り組んでいます。
安心して暮らせる蕨(わらび)のため、防犯対策もあわせて取り組む、「誠実」ピカイチ、抜群の「決断力」を誇る方です。

全国の市で一番面積が狭く(約5平方キロメートル)、全国の市町村で人口密度が最も高い(1平方キロメートルあたり1万4千人)「蕨(わらび)市」の明日のため、全力で頑張ってます。

同姓や同名の候補がおり、情勢としても厳しいです。
「大石こういち」候補、よろしくお願いします!

視察_埼玉県吉川市

2015-05-23 ブログ

少し前ですが、吉川市の排水路整備に関するご要望をうけ、藤林県議、五十嵐市議と現地を視察いたしました。今日の公明新聞に掲載いただきました。

 

国の補助事業ですが、中途半端な形で打ち切られてしまいました。現場の声が届いていない可能性があります。ネットワーク力で再開に向け努力します。

森田実先生

2015-05-21 ブログ

写真は、だいぶ前(5月5日)ですが東京新聞の記事です。

森田実先生による刑務所出所者の社会復帰に向けた動きを紹介したものですが、そのなかに「与党の国会議員の目に留まり、参院法務委員会で取り上げられた。老朽化施設の建て替えを促す内容だ。」といった箇所(傍線部)があります。

実はこの「与党の国会議員」、私です。国会の職員の方が、記事を見つけ、わざわざ、私のところに届けてくれました(ありがたいです)
法務省の関連の予算も、倍近くになりました。
先日(この記事が出る前ですが)、森田先生にお会いしたとき、先生から過分なお褒めの言葉をいただきました。私は先生の記事を紹介しただけなのですが。
引き続き、様々な問題を提起したいと思います。

*そのときの動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=LAgP7FwgnE4&feature=youtu.be

今週も引き続き法務委員会が。さらには憲法やエネルギーの関係で重要な会議が続きます。頑張ります。

解説ワイド 平和安全法制

2015-05-20 ニュース

公明新聞:2015年5月20日(水)付

どのような事態にどう対処するのか

政府が今国会に提出した「平和安全法制」の関連法案は、存立危機事態などさまざまな事態ごとに自衛隊の活動を規定している。国民の命と平和な暮らしを守るため、「自衛隊はどのような事態にどう対処するのか」を解説する。

法制整備の概要

「平和安全法制」の関連法案は、新規立法(新法)の「国際平和支援法案」と、自衛隊法改正案など10の法律の一部改正案を一つにまとめた「平和安全法制整備法案」の2法案からなる。内容別に整理すると、「日本の平和及び安全の確保」「国際社会の平和及び安全の確保」の2分野になる。

【日本の平和及び安全の確保】 グレーゾーンから重要影響事態、存立危機事態、武力攻撃事態まで、自衛隊が事態の深刻度に応じた対処ができるように隙間のない体制を構築した。武力攻撃事態に限られた自衛隊の武力行使を、日本への直接の武力攻撃ではない存立危機事態でも認めるため、他国防衛にならないよう新3要件を定めた。

【国際社会の平和及び安全の確保】 国連決議の下で活動中の外国軍隊に対し、自衛隊が後方支援をすることに関し、特措法で実施したこれまでの方式から、一般法の国際平和支援法案に基づく方式に変える。

PKOでは、日本の20年以上にわたる参加経験を踏まえ、保護を必要とする住民を守るための駆け付け警護を自衛隊に認める。

「平和安全法制」の関連法案

存立危機事態と武力攻撃事態

認められない他国防衛

「自衛の措置」は日本防衛に限定

平和憲法の下で自衛隊に許される武力行使は、日本防衛のための「自衛の措置」に限られる。これが、これまでの政府の憲法9条解釈の根幹となる考え方だ。

今回の「平和安全法制」の関連法案も、この政府解釈に基づいて策定された。そのため「自衛の措置」はどこまでも日本防衛であり、もっぱら他国防衛を目的とするいわゆる集団的自衛権の行使は認められない。

「自衛の措置」は、日本への武力攻撃が発生した場合(武力攻撃事態)に発動できるが、今回、自衛隊法改正などで新設される存立危機事態でも発動を可能にする。

存立危機事態は「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」(自衛隊法改正案)と定義された。

この「明白な危険」について政府は、国民に対して日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況と説明している。

このように存立危機事態は「わが国の存立」が脅かされるほどの深刻な事態であり、日本防衛の範囲内である。

ただし、武力攻撃事態と違い、いまだ日本への直接の武力攻撃が発生していない段階であるため、「自衛の措置」として武力行使を発動するための判断は厳格にする必要がある。

そのため公明党は、「自衛の措置」発動の新たな判断基準として新3要件【別掲】を定めるよう主張。その結果、新3要件は法案に過不足なく盛り込まれた。新3要件は「自衛の措置」が日本防衛に限られることを明確にし、他国防衛にならないための厳格な歯止めとなっている。

新3要件

重要影響事態

武力行使は許されず

周辺事態法改正案によって同法の名称は重要影響事態法案に変更される。これまでの周辺事態と重要影響事態との違いは何か。

周辺事態は「そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等わが国周辺の地域におけるわが国の平和と安全に重要な影響を与える事態」である。重要影響事態はこれから「わが国周辺の地域における」を削除した。

その理由は、近年の国際情勢の変化により、日本の平和に重要な影響を与える事態の発生地域をあらかじめ特定することが困難となったためだ。しかし、周辺事態も重要影響事態も日本の平和と安全に関わる事態であり、考え方の本質は変わらない。

重要影響事態で自衛隊が実施できる活動は、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行う米軍と、国連憲章の目的達成に寄与する活動を行う外国軍隊への後方支援(補給や輸送など)に限られる。武力行使や外国軍隊の武力行使と一体化する活動は許されない。

国際平和共同対処事態

国連決議があれば参加

国会承認は例外なく「事前」

国際平和共同対処事態は、新法の国際平和支援法案の中で新たに定められた。

支援法の目的は、国連決議の下で国際社会の平和と安全のために活動する外国軍隊(多国籍軍など)に対し、自衛隊による後方支援(補給や輸送など)を可能にすることだ。外国軍隊の活動が国際平和共同対処事態に当たれば、自衛隊による支援を認める。

国際平和共同対処事態を認定するためには、(1)国際社会の平和と安全を脅かす事態が発生している(2)その脅威を除去するため国際社会が国連憲章の目的に従って共同して対処している(3)日本が国際社会の一員として主体的・積極的に寄与する必要がある―ことが必要。

自衛隊派遣は公明党の主張で法案に盛り込まれた、自衛隊の海外派遣の3原則【別掲】の下で実施される。派遣の正当性確保のため、外国軍隊の活動を認める国連決議が絶対条件であり、国会の「例外なき事前承認」も必要だ。当然のことだが、憲法9条は海外での武力行使を禁じているため、自衛隊は武力行使や外国軍隊の武力行使と一体化する活動はできない。

国連決議の下で活動する外国軍隊を自衛隊が支援した例として、2001年の9.11米国同時多発テロを契機としたテロ対策支援がある。

当時、こうした活動をする外国軍隊への自衛隊派遣を認める法律がなく、テロ対策特別措置法(特措法)を制定して外国軍艦への洋上給油などを実施した。

事態が発生した後に特措法で対応するこれまでの方式から、今回、一般法(恒久法)の国際平和支援法案によって対応する方式に変更する。

一般法にすることで、自衛隊は日頃から訓練や準備ができるだけでなく、国際平和共同対処事態が発生した場合、国連や各国との調整、現地調査などが可能になり、自衛隊にふさわしい役割、任務を適切に選ぶことが可能になる。

 

海外派遣の3原則
(1)国際法上の正当性の確保
(2)国民の理解と国会関与など民主的統制
(3)自衛隊員の安全確保

その他の体制整備

PKO協力

国連平和維持活動(PKO)協力法を改正し、保護を必要とする住民やNGO職員などを守るための駆け付け警護を認める。そのため、原則として要員の生命防護のために認められた武器使用に加え、任務遂行型の武器使用も可能にする。ただし、正当防衛と緊急避難を除いて、人に危害を加えてはならないため、自衛隊が武装集団の掃討作戦をすることはできない。

また、国連が設置したPKOではなく、国際社会(例えば欧州連合)が実施するPKO類似の活動についても、PKO参加5原則【別掲】の下で参加する。

グレーゾーン

国籍不明の武装集団による離島への不法上陸や、公海上での日本の民間船舶に対する攻撃など、日本に対する武力攻撃とは言えないまでも、警察や海上保安庁では手に余る侵害(グレーゾーン事態)が想定される。

この場合、警察や海保を応援するため、自衛隊の海上警備行動などが迅速に発令できるよう、電話による閣議決定を可能にする。法改正ではなく運用の改善で対応する。

 

PKO参加5原則
(1)紛争当事者間の停戦合意の成立
(2)紛争当事者のPKO派遣への同意
(3)PKOの中立性の確保
(4)(1)~(3)のいずれかが満たされない場合には、部隊を撤収
(5)武器の使用は、要員の生命防護のための必要最小限度のものを基本

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