【矢倉かつお】法務委員会_20150604

2015-06-04 矢倉かつおチャンネル

189回 法務委員会(裁判員裁判法案 メンタルヘルスサポート等)

2015-06-04 国会質問議事録

○矢倉克夫君
おはようございます。公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
裁判員制度、六年経過いたしました。これまでの審議で明らかになった課題の一つは、国民の皆様の参加意識がやはり低下傾向にあるというところであるかと思います。
その背景の一つが、参加することに対する不安感、ストレスであったり、そういうものに対しての不安感が一つであると。他方、実際裁判員になられた方は、各種アンケートからは九割強の方がやってよかったと思われている。やはり政府として取り組むべきことは、不安を抱えていらっしゃる裁判員候補の方々に一歩を踏み出していただく、その環境整備をすることで最終的には裁判員としての経験を本当に感じていただける機会を提供する、そのサポート体制をしっかりつくることであるというふうに改めて思っております。
その意味でも、先日の議論でも何たびか出ておりましたが、やはりメンタル面でのサポートというのが非常に大事であります。
今、裁判所の方でも、裁判員メンタルヘルスサポート窓口、このような制度を導入しております。まず、これについて、概略御説明をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)
お答え申し上げます。
裁判員メンタルヘルスサポート窓口では、電話やインターネットによるメンタルヘルス相談及び健康相談と、対面カウンセリングによるメンタルヘルス相談を行っております。
メンタルヘルス相談は臨床心理士等の専門カウンセラーが相談に応じ、健康相談は看護師等の専門スタッフが相談に応じています。
メンタルヘルスサポート窓口は、裁判員、補充裁判員として選任された日から利用でき、裁判終了後も時期の制限なく利用することができます。
電話相談及びインターネットによる相談は、全国どこでも、三百六十五日、二十四時間受け付けておりまして、利用回数に制限はなく、電話料、相談料も無料になっております。
また、対面カウンセリングにつきましては、東京に受託業者の直営相談室があるほか、全国四十七都道府県の二百十四か所の提携機関、これは具体的には臨床心理士などが開設しているカウンセリングルームやメンタルクリニック等でございますが、その提携機関でカウンセリングを受けていただくことができまして、五回まで無料となっております。
裁判所といたしましては、引き続き、様々な手法を用いながら裁判員の方々の精神的負担の軽減に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

○矢倉克夫君
御説明をお伺いして、率直に申し上げて、よく体制もしっかり整えられているなというところを、感想を感じたところであります。電話等も含めて二十四時間体制も取っていらっしゃる、また全国で百五十以上の拠点もあり、そこで御相談もすることもできるというようなところであります。
専門家の方もこの制度、体制については評価もされていらっしゃるようで、これは、裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会、十一回目ですが、京都大学の教授の酒巻先生なども、他国では、例えばアメリカなどは評決後に陪審員に対して集団的にカウンセリングすることは一部あるんですが、その部分だけで限ります制度でありまして、イギリスとかフランスとかドイツでも、こういうようなメンタル制度というのはないということが発言もされていて、我が国のように手厚いメンタルヘルスサポートが行われている国は珍しく、立派なことであるという発言もされておりました。
ただ、こういう立派な制度も、当然ですけど、裁判員の方々が、いろいろ緊張感のある中で、いざ頼るときには、こういう制度があるんだと思い起こしていただくぐらいしつこくやはり周知はしていかなければいけないというところは、そうでなければ宝の持ち腐れになってしまうと思います。この辺りをどのように周知体制を取られているのか、御説明をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)
裁判所では、裁判員の方々がメンタルヘルスサポート窓口を適切に御利用いただけるようサービスの内容や利用方法などを記載したパンフレットを作成しており、これを裁判員に選任された段階で全ての裁判員にお配りした上で、職員が内容について丁寧に説明しております。また、審理、評議の間も折を見てメンタルヘルスサポート窓口について触れるなどしておりますし、裁判の終了時にはメンタルヘルスサポート窓口について改めて説明し、利用に期間の制限はないことや、不安があったときは遠慮なく御利用いただきたいことなどをお伝えしております。
裁判所といたしましては、今後とも、裁判員の方々にメンタルヘルスサポート窓口の内容が十分に伝わるよう努めてまいりたいと考えておるところでございます。

○矢倉克夫君
引き続き、しっかりと運用をお願いいたします。
先日の議論のときにも出ておりました福島の事案なども、これは真偽は定かかどうか分からないんですが、当事者の方は、今回、このようなメンタルサポート窓口も全国で百五十か所以上の相談窓口があるんですが、東京まで行かなければ相談できないんじゃないかと誤解されていたというような報道も一部あったという、これは真実かどうかはまだ分からないんですが、そういうような報道があったのは確かであります。
いろんな部分で細かい制度を具体的に詳細にやっていらっしゃるところを、きめ細かく切れ目なくしっかりと御説明いただく運用は、しっかりまた引き続きやっていただきたいというふうに改めて御要望させていただきます。
メンタルのケアという点では、やはり大事なことは、裁判員経験された方お一人お一人がやはり孤立をしないというところが大事であると。お一人で抱え込まないというところであります。先ほどの福島の事案でも、いろいろ抱えていらっしゃることを家族にも相談できない、誰にも言えないというような環境が更に心身を圧迫されたというところであります。
そういうようなときに大事なことは、例えば裁判員経験をされた人同士で意見交換をし合うと。自分が抱えている問題も他人も同じように抱えていたんだという相互理解が仮にできる機会がもっとあれば、やはり心身の負担というのも軽減をされていく、参加をためらわれる要因というのも除去されていく部分はあるかと思っております。
その上で御提案なんですけど、私は、やはり裁判員の方々が、経験者同士が集まる場所の設定というものもこれはしっかりやっていかなければいけないのではないかと思います。実際上は裁判員を退任された後の場の設定ということにやはりなってしまう部分もあるかもしれませんが、そうすることで裁判員を退任された後のストレスというものもやはり当然軽減されますし、また、そういう場ができるということで、裁判員という枠の中での共同体意識という表現が正しいかは分かりませんが、それができてくる、そういうような意識の醸成というのがこれから裁判員になろうという方にも伝播をしていく、いろんないい面での影響というのがあるかと思っております。そういう意味合いでも、今申し上げたような裁判員の経験者同士が集まる場を設定するべきだと思いますが、この辺りについて、裁判所としてはどのように取り組まれているのか、御意見をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)
裁判員に対する事後的なケアにつきましては、裁判員の御要望が様々であることから、各裁判体におきまして裁判員のニーズに合わせた種々の工夫を講じているものと承知しております。
事務当局で把握しているものとしましては、例えば、裁判官の研究会に講師として招いた臨床心理士のアドバイスなどを参考に、その日の公判手続の終了後や全ての裁判手続が終了した後に裁判員と裁判官がお話をして裁判員に対する事後的なケアに努めた例ですとか、事件が終わってしばらく経過した後に裁判員と裁判官が一堂に会してお話をする機会を設けた例ですとか、裁判所の方から裁判員や補充裁判員の方々に電話を掛けたり手紙をお送りして不安や不調はないですかと尋ねた例などがございます。
また、裁判員の方から、裁判員経験者同士の交流のため、同じ事件を担当した裁判員経験者の連絡先を知りたいとの要望があった場合には、相手方の御了解を前提として連絡先を伝えるなどしております。
裁判所といたしましては、今後とも、今申し上げた取組を行うなどして、裁判員及び補充裁判員の方々の精神的負担の軽減に努めてまいりたいと思っておるところでございます。

○矢倉克夫君
裁判所も様々な取組もされていらっしゃる。事前にいただいた資料ですと、裁判員経験者の意見交換会の開催の御案内なども配られているというところであります。
ただ、他方、これもマスコミオープンであったり、やはりスタンスとしても、裁判員として経験されたことを裁判所としては受けて、それを今後に生かしたいというような部分もある。やはりその部分とはまた別に、裁判員同士の方の自由な集まりというようなところ、例えば検察審査員の方々などは、経験された方は、その後、検察審査協会という形でいろいろと集まっている。同窓会という表現が正しいかどうか分かりませんが、そういうような場をやはりつくっていくということ、これは国から、上からやるというような話でないかもしれませんが、その辺りをしっかりまた協力し合って、サポートし合ってつくっていくという流れは、今後も検討課題として是非やっていただきたいというふうに改めて思っております。
次に行きたいと思いますが、こちらも裁判員の意識の向上という部分にも関係をするところでありますが、先日の参考人質疑のときに話を聞いて、そのとおりだと思ったのが教育の重要性というところであります。裁判員制度の制度理解というところもそうなんですが、広い意味での法教育の重要性というところ、これは、当然ですけど、裁判員制度の関係でいえば、制度の概要を知ることでより積極的に参加しようという意識も醸成される。プラスの面で、先ほどのメンタルをマイナスを元に戻すというのではなくて、プラスの面での意味もあるわけですが、それ以上に国民主権の徹底というところも当然出てくると思います。司法という三権の一部に国民が直接参加をしていく、また日常生活の中でルールがいろいろと規定されているということを認識していく上でも、法教育というのは大事であるというふうに改めて思っております。
今日は文科省さん来ていただいております。ちょっと、端的にで恐縮ですが、法教育の必要性についてどのように今取り組まれているのか、御見解をいただきたいというふうに改めて思います。

○政府参考人(伯井美徳君)
お答え申し上げます。
法や決まりの意義あるいは裁判員制度を始めとする司法制度などについて学校教育でしっかり教えるということは重要であるということでございます。このため、学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じて、社会科や道徳、特別活動等におきまして法に関する教育を行っているところでございます。
その際、司法制度について指導するに当たっては、抽象的な制度理解にとどまらず、具体的に理解をしてもらうということが重要であるというふうに考えておりまして、関係機関の協力を得ながら、裁判官、検察官等による出前授業であるとか、あるいは教員研修であるとか、あるいは模擬裁判などを行うことは非常に意義のある取組であるというふうに認識しているところでございまして、文部科学省といたしましては、今後とも、そうした関係機関と連携しながら法に関する教育の一層の充実に努めていきたいというふうに考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
今、文部科学省からも出前・移動教室、法教育についてという話もありました。今日、お手元に資料を配らせていただいております。三枚ありまして、ちょっと時間がありませんので簡単に。
これは大臣の御地元でもある静岡地検のホームページからでありますが、非常に良い取組をされているなと思いまして、一枚目、出前教室、移動教室の内容が書いてあります。特に顕著なのは、小学生が非常に好評であるというところ。二枚目に行きますと、検察庁の方でも様々な資料が作成されているというところ。平日に限らず出前もして、そして、説明は検察庁職員が行います、何でもお申し付けください、資料は当方で準備しますという、非常に積極的な意味のある話でもあると思います。三枚目ですけれども、模擬授業、模擬裁判などの教材なども検察庁として出しているというところであります。
最後、時間の関係で、大変恐縮です、大臣にちょっとお伺いしたいと思います。
このような裁判の在り方、これは当然ですけれども、国民に開かれた司法に対してこういうような取組をしっかり全国的に進めていくことも大事でありますし、また、特に小学校段階、こういうような方々が最終的には裁判員にもなっていく、また社会の中でルールということを認識していく上では非常に有益であると思います。こういうような取組を、全国的にまた更に一層取り組んでいただきたいと思いますが、大臣、所見をいただければと思います。

○国務大臣(上川陽子君)
法教育そのものについては、国民に司法が開かれるという、そうした流れの中でも極めて大きな要素になっていると私も認識をしております。様々な取組につきましても大変精力的にやっているわけでございますが、さらに、そうしたこれまでの実情の検証を深めて、更に深掘りをしながら、より良く理解していただくことができるように、この実践活動におきましても役に立ててまいりたいというふうに思っております。
とりわけ、子供の教育という面につきましては、これは極めて大事ということでありますし、未来の担い手、裁判員にもなり得るということでありますので、その意味で、今後とも特に子供たちの法教育ということについては力を入れてまいりたいというふうに考えております。

○矢倉克夫君
終わります。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)

お答え申し上げます。 裁判員メンタルヘルスサポート窓口では、電話やインターネットによるメンタルヘルス相談及び健康相談と、対面カウンセリングによるメンタルヘルス相談を行っております。 メンタルヘルス相談は臨床心理士等の専門カウンセラーが相談に応じ、健康相談は看護師等の専門スタッフが相談に応じています。 メンタルヘルスサポート窓口は、裁判員、補充裁判員として選任された日から利用でき、裁判終了後も時期の制限なく利用することができます。 電話相談及びインターネットによる相談は、全国どこでも、三百六十五日、二十四時間受け付けておりまして、利用回数に制限はなく、電話料、相談料も無料になっております。 また、対面カウンセリングにつきましては、東京に受託業者の直営相談室があるほか、全国四十七都道府県の二百十四か所の提携機関、これは具体的には臨床心理士などが開設しているカウンセリングルームやメンタルクリニック等でございますが、その提携機関でカウンセリングを受けていただくことができまして、五回まで無料となっております。 裁判所といたしましては、引き続き、様々な手法を用いながら裁判員の方々の精神的負担の軽減に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

○矢倉克夫君

御説明をお伺いして、率直に申し上げて、よく体制もしっかり整えられているなというところを、感想を感じたところであります。電話等も含めて二十四時間体制も取っていらっしゃる、また全国で百五十以上の拠点もあり、そこで御相談もすることもできるというようなところであります。 専門家の方もこの制度、体制については評価もされていらっしゃるようで、これは、裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会、十一回目ですが、京都大学の教授の酒巻先生なども、他国では、例えばアメリカなどは評決後に陪審員に対して集団的にカウンセリングすることは一部あるんですが、その部分だけで限ります制度でありまして、イギリスとかフランスとかドイツでも、こういうようなメンタル制度というのはないということが発言もされていて、我が国のように手厚いメンタルヘルスサポートが行われている国は珍しく、立派なことであるという発言もされておりました。 ただ、こういう立派な制度も、当然ですけど、裁判員の方々が、いろいろ緊張感のある中で、いざ頼るときには、こういう制度があるんだと思い起こしていただくぐらいしつこくやはり周知はしていかなければいけないというところは、そうでなければ宝の持ち腐れになってしまうと思います。この辺りをどのように周知体制を取られているのか、御説明をいただきたいと思います。 ○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判所では、裁判員の方々がメンタルヘルスサポート窓口を適切に御利用いただけるようサービスの内容や利用方法などを記載したパンフレットを作成しており、これを裁判員に選任された段階で全ての裁判員にお配りした上で、職員が内容について丁寧に説明しております。また、審理、評議の間も折を見てメンタルヘルスサポート窓口について触れるなどしておりますし、裁判の終了時にはメンタルヘルスサポート窓口について改めて説明し、利用に期間の制限はないことや、不安があったときは遠慮なく御利用いただきたいことなどをお伝えしております。 裁判所といたしましては、今後とも、裁判員の方々にメンタルヘルスサポート窓口の内容が十分に伝わるよう努めてまいりたいと考えておるところでございます。 ○矢倉克夫君 引き続き、しっかりと運用をお願いいたします。 先日の議論のときにも出ておりました福島の事案なども、これは真偽は定かかどうか分からないんですが、当事者の方は、今回、このようなメンタルサポート窓口も全国で百五十か所以上の相談窓口があるんですが、東京まで行かなければ相談できないんじゃないかと誤解されていたというような報道も一部あったという、これは真実かどうかはまだ分からないんですが、そういうような報道があったのは確かであります。 いろんな部分で細かい制度を具体的に詳細にやっていらっしゃるところを、きめ細かく切れ目なくしっかりと御説明いただく運用は、しっかりまた引き続きやっていただきたいというふうに改めて御要望させていただきます。 メンタルのケアという点では、やはり大事なことは、裁判員経験された方お一人お一人がやはり孤立をしないというところが大事であると。お一人で抱え込まないというところであります。先ほどの福島の事案でも、いろいろ抱えていらっしゃることを家族にも相談できない、誰にも言えないというような環境が更に心身を圧迫されたというところであります。 そういうようなときに大事なことは、例えば裁判員経験をされた人同士で意見交換をし合うと。自分が抱えている問題も他人も同じように抱えていたんだという相互理解が仮にできる機会がもっとあれば、やはり心身の負担というのも軽減をされていく、参加をためらわれる要因というのも除去されていく部分はあるかと思っております。 その上で御提案なんですけど、私は、やはり裁判員の方々が、経験者同士が集まる場所の設定というものもこれはしっかりやっていかなければいけないのではないかと思います。実際上は裁判員を退任された後の場の設定ということにやはりなってしまう部分もあるかもしれませんが、そうすることで裁判員を退任された後のストレスというものもやはり当然軽減されますし、また、そういう場ができるということで、裁判員という枠の中での共同体意識という表現が正しいかは分かりませんが、それができてくる、そういうような意識の醸成というのがこれから裁判員になろうという方にも伝播をしていく、いろんないい面での影響というのがあるかと思っております。そういう意味合いでも、今申し上げたような裁判員の経験者同士が集まる場を設定するべきだと思いますが、この辺りについて、裁判所としてはどのように取り組まれているのか、御意見をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)

裁判員に対する事後的なケアにつきましては、裁判員の御要望が様々であることから、各裁判体におきまして裁判員のニーズに合わせた種々の工夫を講じているものと承知しております。 事務当局で把握しているものとしましては、例えば、裁判官の研究会に講師として招いた臨床心理士のアドバイスなどを参考に、その日の公判手続の終了後や全ての裁判手続が終了した後に裁判員と裁判官がお話をして裁判員に対する事後的なケアに努めた例ですとか、事件が終わってしばらく経過した後に裁判員と裁判官が一堂に会してお話をする機会を設けた例ですとか、裁判所の方から裁判員や補充裁判員の方々に電話を掛けたり手紙をお送りして不安や不調はないですかと尋ねた例などがございます。 また、裁判員の方から、裁判員経験者同士の交流のため、同じ事件を担当した裁判員経験者の連絡先を知りたいとの要望があった場合には、相手方の御了解を前提として連絡先を伝えるなどしております。 裁判所といたしましては、今後とも、今申し上げた取組を行うなどして、裁判員及び補充裁判員の方々の精神的負担の軽減に努めてまいりたいと思っておるところでございます。

○矢倉克夫君

裁判所も様々な取組もされていらっしゃる。事前にいただいた資料ですと、裁判員経験者の意見交換会の開催の御案内なども配られているというところであります。 ただ、他方、これもマスコミオープンであったり、やはりスタンスとしても、裁判員として経験されたことを裁判所としては受けて、それを今後に生かしたいというような部分もある。やはりその部分とはまた別に、裁判員同士の方の自由な集まりというようなところ、例えば検察審査員の方々などは、経験された方は、その後、検察審査協会という形でいろいろと集まっている。同窓会という表現が正しいかどうか分かりませんが、そういうような場をやはりつくっていくということ、これは国から、上からやるというような話でないかもしれませんが、その辺りをしっかりまた協力し合って、サポートし合ってつくっていくという流れは、今後も検討課題として是非やっていただきたいというふうに改めて思っております。 次に行きたいと思いますが、こちらも裁判員の意識の向上という部分にも関係をするところでありますが、先日の参考人質疑のときに話を聞いて、そのとおりだと思ったのが教育の重要性というところであります。裁判員制度の制度理解というところもそうなんですが、広い意味での法教育の重要性というところ、これは、当然ですけど、裁判員制度の関係でいえば、制度の概要を知ることでより積極的に参加しようという意識も醸成される。プラスの面で、先ほどのメンタルをマイナスを元に戻すというのではなくて、プラスの面での意味もあるわけですが、それ以上に国民主権の徹底というところも当然出てくると思います。司法という三権の一部に国民が直接参加をしていく、また日常生活の中でルールがいろいろと規定されているということを認識していく上でも、法教育というのは大事であるというふうに改めて思っております。 今日は文科省さん来ていただいております。ちょっと、端的にで恐縮ですが、法教育の必要性についてどのように今取り組まれているのか、御見解をいただきたいというふうに改めて思います。 ○政府参考人(伯井美徳君) お答え申し上げます。 法や決まりの意義あるいは裁判員制度を始めとする司法制度などについて学校教育でしっかり教えるということは重要であるということでございます。このため、学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じて、社会科や道徳、特別活動等におきまして法に関する教育を行っているところでございます。 その際、司法制度について指導するに当たっては、抽象的な制度理解にとどまらず、具体的に理解をしてもらうということが重要であるというふうに考えておりまして、関係機関の協力を得ながら、裁判官、検察官等による出前授業であるとか、あるいは教員研修であるとか、あるいは模擬裁判などを行うことは非常に意義のある取組であるというふうに認識しているところでございまして、文部科学省といたしましては、今後とも、そうした関係機関と連携しながら法に関する教育の一層の充実に努めていきたいというふうに考えております。 ○矢倉克夫君 ありがとうございます。 今、文部科学省からも出前・移動教室、法教育についてという話もありました。今日、お手元に資料を配らせていただいております。三枚ありまして、ちょっと時間がありませんので簡単に。 これは大臣の御地元でもある静岡地検のホームページからでありますが、非常に良い取組をされているなと思いまして、一枚目、出前教室、移動教室の内容が書いてあります。特に顕著なのは、小学生が非常に好評であるというところ。二枚目に行きますと、検察庁の方でも様々な資料が作成されているというところ。平日に限らず出前もして、そして、説明は検察庁職員が行います、何でもお申し付けください、資料は当方で準備しますという、非常に積極的な意味のある話でもあると思います。三枚目ですけれども、模擬授業、模擬裁判などの教材なども検察庁として出しているというところであります。 最後、時間の関係で、大変恐縮です、大臣にちょっとお伺いしたいと思います。 このような裁判の在り方、これは当然ですけれども、国民に開かれた司法に対してこういうような取組をしっかり全国的に進めていくことも大事でありますし、また、特に小学校段階、こういうような方々が最終的には裁判員にもなっていく、また社会の中でルールということを認識していく上では非常に有益であると思います。こういうような取組を、全国的にまた更に一層取り組んでいただきたいと思いますが、大臣、所見をいただければと思います。

○国務大臣(上川陽子君)

法教育そのものについては、国民に司法が開かれるという、そうした流れの中でも極めて大きな要素になっていると私も認識をしております。様々な取組につきましても大変精力的にやっているわけでございますが、さらに、そうしたこれまでの実情の検証を深めて、更に深掘りをしながら、より良く理解していただくことができるように、この実践活動におきましても役に立ててまいりたいというふうに思っております。 とりわけ、子供の教育という面につきましては、これは極めて大事ということでありますし、未来の担い手、裁判員にもなり得るということでありますので、その意味で、今後とも特に子供たちの法教育ということについては力を入れてまいりたいというふうに考えております。

○矢倉克夫君

終わります。

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