189回 憲法審査会(参議院の行政監視機能等)

2015-05-27

○矢倉克夫君
会長、ありがとうございます。公明党の矢倉克夫です。
本日の議題は参議院憲法審査会が議論すべき課題ということでありますが、特に二院制下における参議院の重要性、意義というのを重視する見地から改めて提起させていただきたい課題は、先ほど我が党の西田幹事も述べておりました参議院の行政監視機能でございます。これを憲法上、また法令上どのように位置付けていくのかというところ。
そもそも参議院も、言うまでもないことではありますが、衆議院と同じ全国民の代表である、これは揺るがせない原則であると思います。その上で、参議院の特徴というのは、議院内閣制においては、どうしても政府との一体性が図られる衆議院とは違い、行政監視をする権能があるというところが特徴であると思います。とりわけ現代国家はどうしても専門性や技術性で行政国家化する部分もあり、委任立法に見られるような行政国家の肥大化というところもあるわけですが、安易に国会が官僚に丸投げするような委任立法がどんどん増えるというような状態は、これは議会制民主主義の危機でもあるかと思っております。
とりわけこのようなリスクがやはり大きくなっていくのが自然災害等の国家的な緊急事態においてより顕著に見られると、そのようなときこそ参議院の憲法保障機能も含めた行政監視機能というのが重要になってくるというところが我々の見解でもあります。
今、とりわけ憲法改正の関係でも、緊急事態条項というのが一部議論にのっている、報道でもなされているところであるかと思います。この条項自体は、概念もどういうものであるのか、また、自然権である人権との関係がどういうものであるのか、公共の福祉との関係をどう捉えるのか、また、現状の法令の体系の中で位置付けられるものではないのか、その運用で必要なのではないか、それ以上の条項の入れ込みが必要かというところはまた議論があるところではありますが、いずれにしろ、緊急事態においてやはり緊急政令等が発令をされて人権侵害というようなことが出てくる。
このような場合に、参議院がどのようにしっかりと議論を果たしていって憲法保障機能を果たしていくのかというような議論は必要であるかと思っております。行政監視の役割を持っている参議院が、そのような自覚を持って中身についてもまたしっかり議論をしていくことはやはり大事であるというところを、私の意見としてもまた述べさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。

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