「与党の責任」(下)

2013-12-23 メルマガ

特定秘密保護法については、「採決を急ぎすぎなのではないか」とのご意見を多くいただきます。
「強行採決」とご批判を受けた姿を、メディアを通じ、皆様に見せてしまったことは本当に残念ですし、反省すべきことだと思います。
その反省の上に立って、やはりお伝えしないといけないことは、「必要性の認められる法律」すら党略に使う野党、特に民主党の姿勢です。

衆議院段階までは順調にいっていたかに見えた法案の修正過程ですが、法案が参議院に送られてきて状況は一変しました。
野党との信頼関係をつくることができなかったことが大きな原因です。
特に民主党は、まるで、与党の「強行採決」を待っているかのようでした。
与党の1年生議員として実感したことは、特定秘密保護法のように、丁寧な説明を要する法律について、野党が最初から議論を戦わせることを放棄し、「強行採決」を演出することだけに戦略を集中すれば、それは高い確率で成功してしまうということです。

そもそも、この特定秘密保護法は、平成20年の第一次安倍内閣時に始まり、政権交代後の菅内閣や野田内閣なども政府の方針として公式に進めていました。
つまり民主党も、この法律の必要性を理解していたのです。
しかし、今国会での民主党、特に参議院の民主党の姿勢は、与党時代を忘れたかのようにただ反対だけの反対を繰り広げていました。
一番、不思議に感じることは、政府案に対する対案を民主党は作成していたはずなのに、特に参議院では、その対案をぶつけて審議し内容を明確にする姿勢など最初からなく、難癖をつけるような質問ばかりしてきたことです。
会期の最後のほうでは「与党は秘密に関する統一ルールが無かったというが、あったじゃないか、嘘つきだ」という質問ばかりを繰り返していました。

政府がいくら、「ルールはあったけれども政令であり、しかも網羅的でないので各省バラバラな運用だった。だから法律をつくるのだ」と答弁しても、「嘘をついた、立法の必要はない」の繰り返しです。
大声をはりあげる野党議員の姿だけが報道でながれ、それでイメージはつくられていきます。
およそ、与党時代に法律の必要性を検討していた党の質問とは思えません。

会期終盤に行われた地方公聴会について、民主党などは、「突然、地方公聴会を決めて勝手に進めるなど、強行採決へのアリバイ作りに過ぎず認められない」と批判しましたが、地方公聴会をやるように要請していたのは言うまでもなく民主党と、その他の野党です。
野党こそが求めていた公聴会ですが、与党は忘年会シーズンで難しい中、会場確保に奔走し、ようやく12月2日に設定することができました。
その日にすぐ民主党理事に伝え、民主党側は了承したにも関わらず、翌日になって「こんな横暴は許せない。こんな急に人は呼べない」とテレビの前で態度を変えてまくし立ててきました。
ここから結局は、どなたを呼ぶかもあらかじめ何の準備もしておらず、ただ「公聴会を開け」と叫んでいたことが明らかになったと思います。

この法律に対する民主党の姿勢を象徴的に示したのは、最後の本会議での民主党議員の動きです。
本会議での法案審議に入ったら、いきなり民主党議員は全員退席します。
あとから聞くと、退席をすることで「強行採決だ」という印象を与えようとしたとのことですが、その結果、法案に対する反対討論をする貴重な機会を自ら放棄することとなりました。
反対討論をして国民に訴えるよりも、退席をして、強行採決を印象づけるパフォーマンスを選んだ訳です。

その後、民主党内からも、このやり方に対して異論がでたため、一度退席した本会議場に、民主党の全議員がまた戻ってきました。
しかし、突然退席して議事を混乱したことには何ら言及しないまま、今度は採決方法をめぐって議論を提起し、時間稼ぎをするなど、本当に誠実さを欠く姿勢でした。
どこまで本気でこの問題に向き合っているのだろうと、憤りすら感じました。
隣の共産党の人も「まとまりがない党なら、解散しろ」と野次をいれていました。他の野党にも失礼だと思いました。
最大野党として民主党は、最初からまじめに議論する気などなく、「強行採決の横暴のなか、必死に抵抗した自分たち」という姿をいかに残すか、それだけを考えていたと思います。

余談ですが、民主党は、この臨時国会において、福島の方々の損害賠償請求権の時効期間を延長する法案についても委員会を欠席し、採決も棄権しました。
当初、この法律について賛成の意思を表明していたにも関わらずです。

話を特定秘密保護法に戻します。
もとより、この法律は早く通す必要がありました。
一番の理由は、緊迫した東アジア情勢です。
昨今、話題となりました、中国の「防空識別圏」設定の問題はこの事情を端的に示しています。
仮に、日本の航空自衛隊も出てこざるをえなくなると、一歩間違えれば戦争にもなりかねません。
また北朝鮮の動きも緊迫しています。
ナンバー2が処刑され、政権内部でこれまでにない大きな動きが起きています。
ひょっとしたら、今後の政権維持に影響がでてくるかもしれませんし、軍部が暴発して日本に被害がおよぶ可能性も否定できません。
こうした諸外国の重要な情報を収集する必要があります。

特に民主党の方々は、こういう事情があることをよく知りながら、無駄に時間だけをかけ、あまり実りのない質問ばかりを繰り返し、時間切れを狙って廃案に追い込もうとしました。
およそ政権を担ったことのある政党の姿ではありませんでした。

みんなの党の動きも不可解でした。
衆議院では修正協議に応じていたのに、参議院では、まるで違う党のようでした。
結局、参議院で主に議論を主導していた議員の方々は、その後、離党をします。
党内の勢力争いが、みんなの党における「衆参ねじれ」となり、この法案での対応の違いになったのかもしれません。

参議院での議論は日を追うごとに混乱の度合いを増しました。
「継続審議にして、次回国会にまわすべきだったのでは」とのお声もありますが、民主党などはどこまでも強行に廃案を求め、建設的な議論となりません。
法案に対する明確な質問もしないで、テレビを前にドタバタをみせることだけを目的に動く野党、特に民主党の動きをみていると、継続審議にしても、議論が正常にもどるのは絶望的に思えました。

結果、採決か、継続審議とするかの判断を迫られた与党は、最終的に法律の必要性を考慮し、採決することを決定しました。
混乱した姿をお見せしたことは、本当に申し訳なく思います。
現場にいた人間の感覚として、事実は、与党が数で押し切ったのではなく、野党の「強行採決」を演出する戦略に与党が押し切られた格好です。
しかし、円滑な議事ができなかったことは、与党としてお詫びをしなければいけないと、私は思います。

また、「第三者委員会」の内容など、これから決めることが多すぎて、そんななか法律をつくっていいのか、というお声もあります。
たしかに、今後の宿題はまだまだ多いです。
それでも、情報漏洩を防止し、秘密に関するルールの枠組みをつくることがまず大事であると考えます。

今回の修正をへて、秘密管理や情報漏洩防止について制度の大枠は出来ました。今後は詳細な制度設計の段階となります。
多くの意見を集約し、結論をだしていく政治の世界において、詳細な制度設計が決まるまで「何も決められない」「大枠すら決められない」ということを繰り返していたら、結局、何も進みません。
これは、国会にはいり、私が実感したことでもあります。

繰り返しになりますが、この法律はあくまで出発点です。
この法律がしっかりと機能し、秘密の無限定な拡大を抑え、情報の漏洩を防止する枠組みをつくるための詳細な制度をつくることがこれからの課題となります。
しっかりと議論し、結果を出してまいります。

「与党の責任」(上)

2013-12-20 メルマガ

矢倉かつおです。
国会会期も終わりましたが、連日、税や予算の検討を行っており、また休日や夜は、地元をまわっております。
前回、特定秘密保護法について記載しました。「報道では伝わらない内容がよくわかった」というご意見を数多くいただきました。本当にありがとうございます。

他方、「公明党は与党のブレーキ役を担うはずなのに、結局、政府に追随しているだけではないか」とのご意見もいただいております。
この点、公明党は、「知る権利」の配慮が不十分だった当初政府案の修正を粘り強く交渉し、ひとつひとつ成し遂げました。
官邸主導の動きの中、「与党のなかのブレーキ役として責任」を果たした、とお伝えしたいと思います。
長文になってしまい恐縮ですが、大切な問題ですので、今回は、この点についてご報告します。

そもそも、この法律の原案を作成したのは政府、つまり安倍内閣です。
自民党と公明党が政府より説明をうけ、53日間という短い臨時国会で成立を期す旨の連絡を受けたのは、だいたい今年の8月の終わりから9月ごろのことでした。

私も9月上旬に初めて政府提出の原案を見ましたが、当時の率直な感想を言うと、「行政が何の基準もルールもなく、秘密を指定すること」を認めるものであり、問題だと感じました。
(余談ですが、テレビのコメンテーターの方の発言を聞くと、「当初政府案を前提に話しているのでは?」と思うようなことが多々あります)

前回、日本には、すでに42万件にもおよぶ「特別管理秘密」が存在することをご紹介しました。
それが、何の統一ルールもなく管理されていたことが、これまでの「情報隠し」を許していた原因の一つであると公明党は考えます。
だから、情報漏洩の防止とともに、明文のルールを法律でつくり、秘密を管理することが必要です。
しかし、政府原案がそのまま通ると、現状のずさんな秘密管理を法律で追認するようなものとなってしまいます。
「これでは法律がない方がマシだ」と感じました。

他方で、この法律を早くつくり、各国との情報共有の体制もつくらないといけません。
ならば、「政府原案を修正し、知る権利を決して侵害しないものに変えていく」ことで、「与党内のブレーキ役」として全力を尽くそうと公明党は決めました。
この作業は、自民党だけでは出来ない作業です。
労多くして評価されることの少ない地道な作業であり、見方によっては「成立に手を貸した」と世間の批判をあびる可能性もあるものです。
しかし、これを出来るのは与党のうちの公明党だけだと自負もし、その覚悟でのぞみました。

そこからが大変でした。
9月7日の初会合を皮切りに、合計13回会合を開き、多くの専門家の方を呼んで議論をし、その結果をもって役所と対峙しました。
こうして、多くの成果を勝ち得たと思います。
主なものを記載すると以下のとおりです。

1.「秘密の指定・解除等」の客観的基準作成
まず、行政が「何のルールもなく」秘密の指定・解除等を行うとされた政府原案を改めさせ、「弁護士を含めた有識者会議の意見を聞いて作成する客観的な基準」に従ってなすべきであるとの趣旨で修正をしました。
公明党のこの修正がさらに発展をし、最終的に、指定や解除の状況について政府が毎年、有識者会議の意見を付して国会に報告し、公表することまで義務づけることが出来ました。

2.秘密延長の内閣の承認、閣議議事録作成
また、秘密指定が30年を超える場合には「内閣の承認」、つまり閣議決定が必要であることを明記しました。
さらに重要なことは、閣議決定が必要であるとしたことをうけて、その「閣議の議事録を作成すること」を安倍総理に認めさせました。
これは明治時代以来の慣行を破るものです。

3.「知る権利」を明記、取材行為の処罰禁止を明記
さらに、「知る権利に資する」「報道の自由」に配慮すべき旨の規定を盛り込みました。
そして、その具体性を確保するために、取材行為は「正当業務行為として取り扱い」違法とならない旨の規定を入れ込みました。
この修正が、さらにその後の修正を生み、最終的に、取材行為は、「スパイ目的等でない限り処罰されないこと」が明記されました。

4.特定秘密の公開原則
また、たとえば防衛秘密などは、これまで防衛省限りで廃棄していましたが、「特定秘密の指定が解除された情報」は、「原則、公開すること」、また「廃棄する場合には内閣総理大臣の同意を得ること」を政府に認めさせました。
これが更に発展をし、「30年以上秘密指定された文書」は原則すべて公開されることが義務づけられました。

5.情報公開制度充足、国会への情報提供義務
そのほか、情報公開のための有識者会議設置や、これまで国会にも提出されることのなかった秘密を、一定の手続き(秘密会)を経れば、国会に提出させる義務を政府が負っていることなどを、国会質問の過程で明らかにしました。

ここまで修正をやり遂げた公明党の「次になすべき仕事」は、多くの野党と建設的な議論をして、より広い合意を目指すことです。
衆議院では、みんなの党、維新の会と実務者レベルで合意が出来ましたが、このように広範囲に与野党合意が出来たことは画期的なことです。
これも、公明党の大口衆議院議員をはじめ関係者が粘り強く交渉した結果です。

このように公明党は、政府に追随などせず、政府・役所と議論を戦わせながら、野党との協議も整わせ、もともと不十分だった政府案の内容を充実させるために、岩盤に穴を開けるような思いで粘り強く交渉してまいりました。
この点は、引き続き丁寧にご説明していきたいと思います。

また、「採決を急ぎすぎではないか」とのご意見も多くいただきました。
この点について、説明不足のまま、あのような姿を広く見せたことが大変に残念でもあり、申し訳なく思います。
私も議員1年生として「与党の難しさ」を実感いたしました。
他方、あのタイミングで採決をする事情もあり、次回のメルマガでは、この点について私なりにご説明をさせていただきます。

特定秘密保護法について(下)

2013-12-10 メルマガ

「特定秘密保護法は、戦前の『治安維持法』のように特定の思想信条を持っている人を逮捕するための道具になるのではないか」との懸念の声をいただきました。

これについて断言いたします。そんなことはありません。
今の憲法では、戦前と違い、「思想・良心の自由」が保障されています。
治安維持法のような法律は違憲であり、無効です。

「特定秘密保護法」という名前が混乱を生じている原因かもしれません。
まるで秘密国家を目指しているかのような名前ですが、この法律の内容を正確に表すのなら、「特定秘密保護法」ではなく、「機密情報漏洩防止法」ではないでしょうか。
かつて、「後期高齢者」という言葉をつくり、全国的に批判をあびたセンスの無さが、ここでも発揮されてしまったように思いますが、この法律は治安維持法とは全く性質の異なるものです。

もっとも、こういった懸念が生じてしまう、より重要な理由は、「何でもかんでも秘密にしてしまうのではないか」という多くの方が感じている不安だと思います。
たとえば原発の情報などは、今回の「秘密」の対象ではないのですが、「原発情報も特定秘密にあたってしまい、それを取得しようとしたら即逮捕となってしまうのではないか」との懸念の声も聞いております。
この不安は非常に重要なことです。

これについて、安倍総理の国会答弁が一つ参考になります。
安倍総理がいうのは、前回のメルマガでも言及した42万件にも及ぶ「特別管理秘密」ですが、その9割ぐらいは人工衛星からの情報で、残りの大半は暗号だということです。
今回の「特定秘密」は、その「特別管理秘密」よりも更に狭い範囲となります。

もっとも、「本当にそうか」という不安はまだあると思います。
権力は常に濫用のおそれがあるものです。
そこで、公明党の主張をいれ、「特定秘密」の指定のための公開ルールを定めることが義務づけられました。
ルールにきちんと従って指定がなされていたかを定期的にチェックし、最終的にその結果は、公表することとなりました。

さらに、30年間に及び特定秘密指定された秘密は、原則公開されます。
秘密指定が30年間未満の情報の公開もルールを決めるとの政府答弁がありました。
これにより、秘密は原則、歴史の検証をうけます。
これまで、自衛隊の情報などは、一定期間が過ぎれば廃棄されたようです。
報道によれば、数年間で3万件以上の情報が廃棄されてきたと言います。
しかし今後、こういうことが無くなります。これも今回の法律によって前進した点です。

その他、新聞報道にあるとおり、秘密指定の適正をチェックする独立機関の設立など、多くの仕組みを取り入れることとなりました。
報道機関等が特定秘密を取得することも「スパイ目的」でない限り処罰されないことも明記されました。
何のチェックもないまま、役所の判断で秘密管理していたころから比べると格段の違いです。

理想を言えば、秘密などなく全ての情報を公開する。また、仮に秘密をつくっても、何が秘密かは全部国民が判断できるようにすれば、この上ないことでしょう。
ただ、それは到底、無理な話です。
情報が外にもれないようにしなければいけないのに、その秘密をみんなで決めることなど出来ないのです。
みんながみんな信頼できる人であればいいのですが、そのなかで一人でも信頼できない人がいれば、そこからインターネットなどを利用して、あちらこちらに情報が広がってしまいます。
また残念ながら、実務を担っている各行政機関にしか、何を秘密にすべきか判断する能力がないことも事実です。

ですから、秘密の指定は行政がするしかないのです。
そのうえで、二重三重にチェックする仕組みを不断につくっていくことが国会に課せられた役割であると思います。

公明党の強い主張で、相当程度、この法律はチェック機能を果たせるものとなりました。
今後は、公文書管理法や情報公開法、国会法などあらゆる関連の法律を総点検し、よりよい情報公開のあり方をつくる必要があります。
ですから、繰り返しますが、この法律はあくまでも出発点なのです。

「公明党は、憲法9条改正まで賛成するのではないか」とおっしゃる声もあります。
しかし、平和主義を掲げた憲法9条の1項、2項を守ることは公明党の党是です。
憲法9条の1項、2項を削除するような動きは許しません。そこははっきりと申し上げたいと思います。

その他の国会報告は改めていたします。
年末に向けて、予算編成と税制議論が続きます。さらに頑張ってまいります!!

特定秘密保護法について(上)

2013-12-09 メルマガ

矢倉かつおです。
53日間におよぶ臨時国会が終了しました。
私にとって、事実上の初国会でしたが、国会質問する機会を5回も与えていただきました。
そのうちの1回は、本会議での安倍総理に対する質問です。
一生に一度あるかないかの機会を、いきなり1年生でやらせていただきました。

色々とご報告したいことも多いのですが、今回は「特定秘密保護法」について記載します。
私の事務所にも連日のように数多くのご意見をいただきます。
説明が足りず、大変に申し訳ないと思っております。
今回のメルマガはこの重要法案につきまして、少々長くなりますが、2回に分けて発信させていただきたいと思います。

まず、公明党がこの特定秘密保護法の成立を、なぜ支持したか。
答えは、第一に、この法律がないと、どうしても守らなければいけない情報が外に漏れてしまい、外国やテロの攻撃に晒されてしまう危険性があるからです。
そして第二に、この法律がないと、諸外国から「日本では重要な情報が守れないので、日本に情報を渡すのはやめよう」と言われてしまう可能性があるからです。

これまで日本には、国家秘密を守るためのしっかりしたルールが法律レベルではありませんでした(自衛隊法など一部の例外を除いて)。
あるのは、国家公務員法100条という刑罰規定ぐらいです。
何が秘密で、それをどう管理するか等々、「法律」ではなく「政令」という省庁ごとの規則で決めていました。
これは世界からみると異常な状態であると言えます。
いくら政令で定めても、国民の目からは詳しいことは見えません。
外国の人からみたら、なおさら分からないでしょう。
「日本には、秘密を守るルールすらないのか」と思われてしまいます。
法律をつくるべき国会が、その仕事をさぼっていたと言われても仕方のない状態でした。

ちなみに、今の法律では、秘密を漏らしてしまったことに対する刑罰は「懲役1年以下」です。
物を盗んでも窃盗罪で「懲役10年以下」の刑罰なのに、国の安全を守るために必要な情報を漏らしても「懲役1年以下」というのは軽すぎるのではないでしょうか(アメリカなどでは、情報によっては極刑もあります)。
このままでは、ますます外国から「日本は秘密を守ることに熱心でない」と見られてしまいます。
そこで、極秘情報を扱う人の範囲を定め、情報を漏らしたことに対する罰則を外国並みに重くすること。
さらに、秘密指定を適切に行わせるとともに、秘密の公開の手続きを定めた、今回の法律が必要になるのです。

では、この法律をつくり、秘密の取り扱いを国際レベルに引き上げることで、具体的にどういう効果があるのでしょうか。
例えば本年1月、アルジェリアでは「日本人人質殺害事件」が起きました。
あの時、アルジェリア政府による突入計画など、重要な情報は日本政府に入りませんでした。
「もう少し外国からの情報収集がうまくいっていれば、もっと違う結果になったかもしれない」という後悔が、今の日本政府にはあります。

情報がうまく入らなかった理由の一つは、日本の情報管理が外国から信頼されておらず、「日本に情報を渡しても、情報が漏れる」と思われたことでした。
今回、この法律が出来て、「日本に情報を渡しても、漏れることはない」と各国に信頼してもらうことができれば、今後、同種の事件が発生した際に、アメリカやイギリス、フランスなどの政府からも情報が入り、国際テロなどの未然予防に役立つことが期待されます。
今、問題となっている「中国の防空識別圏の問題」等に対処するための必要な情報の共有にも効果を発揮します。

ちなみに、間もなく発足予定の国家安全保障局のリーダーである国家安全保障局長は、「特別公務員」といって、今の法律のままでは、国家公務員法100条の秘密保持義務の対象外になりかねない状況です。これもおかしな話となってしまいます。

そして、公明党がこの法律を支持した第三の理由といってもよいと思いますが、今回、きちんとした法律をつくることで、これまで行政に任せきりだった「秘密管理のあり方」を、オープンに議論する土壌が、やっと出来ました。
これは見過ごせない点だと思います。

実はこれまで、日本にはすでに、「特別管理秘密」という秘密が存在していました。
その数なんと42万件です。
これを規律するルールらしいものはつくられていましたが、内容がそれほど詳細でなく、結局、各省が独自に秘密の管理等を取り扱っていました。

今回、法律をつくることの意味は、こういうバラバラな状態を統一させ、きちんと、国民の皆様どなたにも「見える」形でそれを監視する枠組みをつくることにあります。
この法律をつくる過程で、おそらく多くの方は、「安心・安全を守るには、守るべき秘密があり、それを守りつつ『知る権利』をいかに確保するか」という作業の難しさをお感じになったことと思います。
このような悩みを共有し、国民的な議論になったこと自体、有意義であったと私は思います。
「法律をつくる」ということは、これまで、ある意味では、政府に勝手にやらせていたこれらの作業を、国会の責任としてとりあげたということであり、秘密行政のあり方を根本から変える意義があったと思います。

国会審議では、核持ち込みに関する日米の「密約」や薬害エイズ情報など、過去の情報隠しが議論となりました。
今回の法律により、こういう秘密が更に増えるのではないかとのお声もありますが、私は違うと思います。
これまで、それぞれの役所の判断で「秘密情報」として隠されてしまっていた情報の管理の仕方が、衆人環視のもと法律で決められるのです。
そういう秘密の動きが無くなるよう、国会の監視のもと行政を縛る枠組みがやっと出来たということです。

この法律が明記した、「30年間秘密指定された情報の公開原則」や、国会の秘密会への秘密情報提供(これまでは、国会法に規定される「内閣の声明」により国会に提供を拒否されていた情報も、国会内で適切な手続きをとれば提供されるようになりました)など、今後、その細部をしっかりつくる必要があります。
その意味では、この法律はまだ出発点です。
皆様のご意見を拝聴しながら、さらにより良い枠組を作っていきたいと決意しております。
(次号へつづく)

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