平和安全法制Q&A

2015-05-17 ニュース

公明新聞:2015年5月17日(日)付

国民を守るための隙間のない防衛体制を整備すると共に、国際社会の平和と安全のための貢献を進めることを目的とする「平和安全法制」の関連法案が14日、閣議決定されました。日本防衛、国際平和協力の各分野について公明党の主張を紹介します。

Q.なぜ法整備が必要なのか?

A.国民を守る隙間のない体制を構築するため
核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があり、しかもそれが拡散しています。また、軍事技術も著しく高主な法整備とその概要度化しています。わが国の近隣でも弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、核開発疑惑を否定できない国があります。国際テロやサイバーテロの脅威も深刻です。

こうした中で、国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況であっても対応できる隙間のない安全保障体制を構築し、紛争を未然に防止する「抑止力」を強化する必要があります。

一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要です。日本の平和と繁栄も国際の平和と安全の上に成り立っています。あくまで海外での武力行使を禁じた憲法9条の下で、どのような貢献ができるかを示すことも大切です。

Q.日本の防衛のあり方は?

A.憲法9条の下、「専守防衛」の理念を堅持
日本は憲法9条の下、武力行使は日本防衛のために限るとする「専守防衛」を堅持してきました。今回の「平和安全法制」の関連法案においても、この「専守防衛」の理念はいささかも変わっていません。

これまでの政府の憲法9条解釈の根幹となっている考え方は、1972年(昭和47年)の政府見解です。すなわち「自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであり、そのための必要最小限度の『武力行使』は許される」と示しています。

安倍晋三首相は14日の会見で、「自衛隊が、かつての湾岸戦争、イラク戦争のような戦闘に参加することは今後とも決してない」と述べ、専守防衛が揺るぎないことを示しました。

Q.「自衛の措置」の限界は?

A.他国防衛を目的とする集団的自衛権の行使は認めず
昨年7月の閣議決定では、公明党が政府のこれまでの憲法9条解釈の根幹を守るよう強く主張した結果、「自衛の措置」発動は自国防衛のためであることを明らかにした新3要件【=下記参照】が定められました。

新3要件
①わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
②これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき
③必要最小限度の実力を行使

新3要件は、日本への武力攻撃が発生した場合に加え、(1)日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合に、これにより日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合(2)国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに(3)必要最小限度の実力を行使することが認められるとの厳格な要件を課すことで、他国防衛にならないための厳しい歯止めを掛けました。

横畠裕介内閣法制局長官も国会答弁で、閣議決定が「(他国防衛の権利として)観念される、いわゆる集団的自衛権の行使を認めるものではない」と明言しています。

公明党の主張により、厳格な新3要件は法文にすべて明記されました。

Q.国際貢献のあり方は?

A.国連決議など国際法上の正当性と国会承認の下で参加
今回、国連決議に基づき国際社会の平和と安全のために活動する外国軍隊への後方支援を実施するため、新たに一般法(恒久法)として「国際平和支援法」を整備します。

これまでこうした外国軍隊への協力は、2001年のテロ対策や03年のイラク復興支援など、その都度、特別措置法(特措法)をつくり自衛隊を派遣してきました。

一般法の制定により、国連などから派遣要請を受けた場合、速やかに自衛隊の能力にふさわしい役割や地域を調整し、隊員の安全を確保しつつ得意分野での貢献が可能となります。

公明党は「平和安全法制」の整備に当たり、「自衛隊の海外派遣の3原則」【3原則=下記参照】を強く主張し、これを踏まえ各法制に明記するよう求めてきました。特に、国際平和支援法では、外国軍隊への後方支援は慎重を期す必要があるため、国会の関与の重要性を一貫して主張。その結果、「例外なき国会の事前承認」が義務付けられました。「国際法上の正当性」に関しては、これまでの特措法と同様、国連決議または関連する国連決議があることを絶対条件にしました。

3原則
①国際法上の正当性の確保
②国民の理解と国会関与など民主的統制
③自衛隊員の安全確保

一方で国連平和維持活動(PKO)協力法も改正し、国連PKOでなくても、一定の国際機関の要請等によるPKO類似の活動についても、停戦合意や紛争当事者の派遣同意など従来のPKO参加5原則と全く同様の厳格な基準のもとで参加を可能にします。

平和安全法制と公明党

2015-05-16 ニュース

公明新聞:2015年5月16日(土)付

北側一雄副代表

9条の下で国民守る
与党協議会座長代理 北側一雄副代表に聞く

5月15日、「平和安全法制」の関連法案が国会に提出されました。法制整備の意義と公明党の主張について公明党の北側一雄副代表に聞きました。

なぜ今、安保法制の整備を進める必要があるのですか?

安全保障環境が厳しさを増す中、国民を守る隙間のない体制を構築するとともに、国際社会の平和にも貢献するため。
―日本に対し、どのような脅威がありますか。

北側一雄副代表 核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があり、しかもそれが拡散しています。また、軍事技術も著しく高度化しています。わが国の近隣でも弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、核開発疑惑を否定できない国があります。国際テロやサイバーテロの脅威も深刻です。

こうした中で、国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況であっても対応できる隙間のない安全保障体制を構築するとともに、抑止力を強化する必要があります。一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要です。与党はこれらの視点から安全保障法制整備の議論を重ねてきました【図参照】。

政府が整備する主な法制の全体像

―与党の議論は拙速との声もありますが。

北側 安保法制の与党協議は昨年5月に始まり、丸1年をかけ25回を数えます。資料もその都度、公表してきました。公明党の党内論議もそれ以上行っており、決して拙速だとは思いません。

国会に法案が提出されましたので、今後、衆参両院で活発な論議がなされ、国民の皆さまの理解を得られるように努めてまいります。

政府は他国防衛のための集団的自衛権を認めたのですか?
「専守防衛」を堅持します。憲法第9条が禁じる他国防衛を目的とした集団的自衛権は、新3要件によって行使できません。
北側 憲法第9条の下では、これまで通り、もっぱら他国防衛のための集団的自衛権の行使は一切認められません。

政府の憲法第9条解釈は、長年にわたる国会との議論の中で形成されてきました。その中で一番の根幹になっているのが1972年(昭和47年)の政府見解です。すなわち「自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであり、そのための必要最小限度の『武力行使』は許される」という考え方です。

この考え方に立ち、日本を取り巻く安保環境が厳しさを増す中で、国民を守るためには「自衛の措置がどこまで認められるのか」「その限界はどこにあるのか」を突き詰めて議論した結果が、昨年7月の閣議決定だったわけです。この閣議決定では、憲法第9条の下で許される「自衛の措置」発動の新3要件【表参照】が定められ、法案に全て明記されました。

憲法第9条の下で許容される自衛の措置 新3要件

―新3要件の意義は。

北側 「自衛の措置」の限界を明確にしたことです。新3要件では、日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生した場合でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される「明白な危険」がある場合に限って「自衛の措置」をとることができる、と見直しました。「明白な危険」とは、国民に、日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況をいいます。

しかも、自衛権の発動に当たっては、国の存立を全うし国民を守るために、他に適当な手段のない場合にのみ許されます。あくまで「専守防衛」「自国防衛」に限って許されるという厳しい条件が付いているのです。

従って海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈の根幹は変えていませんし、国連憲章第51条にあるような、もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は認めていません。

なぜ、外国軍隊の後方支援をする必要があるのですか?
一つは日本の防衛のため。もう一つは国際の平和と安全に貢献するため。ともに武力行使はしません。
―後方支援とは、どのような活動をいいますか。

北側 外国軍隊に対し、その武力攻撃と一体化しない範囲で輸送や補給などの支援をすることです。(1)日本の平和と安全に重要な影響を与える事態に日本の平和と安全を守るため(2)国際社会の平和と安全を脅かす事態に国際社会の平和と安全に貢献するため―に実施します。

(1)については周辺事態法がありますが、名称を「重要影響事態法」に変更して対応します。(2)は、これまで特別措置法(特措法)で対応してきました。9.11米国同時多発テロを契機としたテロ特措法などの例があります。今回新たに一般法(恒久法)として「国際平和支援法」を制定します。

二つの活動の目的は大きく異なるため、公明党は別々の法律として立て分けるべきと主張しました。

―日本の防衛のための後方支援であっても、まだ有事ではないので、「武力の行使」や「他国の武力行使と一体化」する活動は許されないのでは。

北側 その通りです。憲法第9条の下では、武力行使は認められません。特に「一体化」を防ぐために、外国が「現に戦闘行為を行っている現場」でない場所で行う支援活動に限って認めました。また「一体化」を避けるため、戦闘行為が行われることが予測される場合などの活動休止や中断の仕組みも設けました。

―国際社会の平和と安全のために実施する後方支援の法制を、なぜ一般法に変えるのですか。

北側 一般法にすることで、自衛隊が日頃から訓練や準備をし、さらに、国際社会の平和と安全の脅威になるような事態が起こった時、国連や各国との調整、現地調査なども迅速にできるため、自衛隊にふさわしい役割、任務を適切に選ぶことが可能になります。

―一般法では自衛隊の海外派遣が政府の自由になり無制限な派遣になりませんか?

北側 公明党は、自衛隊の「海外派遣の3原則」【別掲】を提起し、歯止めをかけました。

特に一般法は「国際法上の正当性」に関し、国連決議または関連する国連決議があることを絶対条件にしました。過去の特措法は国連決議を根拠に制定されており、こうした点を重視した公明党の考えが反映されました。

「国民の理解と国会関与など民主的統制」についても公明党の強い主張を踏まえ、自衛隊の海外派遣には国会の「例外なき事前承認」を義務付け、さらに派遣が2年を超える場合にも国会の再承認を必要としました。

さらに「隊員の安全確保」のため、国会承認の前提となる基本計画の段階で安全性が確保されているかなどもチェックできるようにしました。

海外派遣の3原則
(1)国際法上の正当性の確保
(2)国民の理解と国会関与など民主的統制
(3)自衛隊員の安全確保

PKO法の改正で自衛隊が治安維持までやるのですか?
本来、現地国の警察が担う治安維持をPKOとして活動する自衛隊が担うことはあり得ません。
―自衛隊に治安維持をさせ、武器使用の範囲も広げるのですか?

北側 治安維持活動一般は、現地の警察がやるべき任務であり、それを自衛隊が肩代わりすることはありません。

今回の国連平和維持活動(PKO)法改正で自衛隊が実施する安全確保業務は、防護を必要とする住民を守り、特定の区域を巡回するなどの内容です。これは多くのPKO参加国がこれまでもやってきたことです。

安全確保業務を行う以上、自衛隊員に自己を守るだけでなく任務遂行型の武器使用も認めますが、正当防衛と緊急避難以外は人に危害を加えてはいけないとの原則は変えません。

―国連が統括しないPKO類似の活動もPKO参加5原則【別掲】で実施するのですか?

北側 国連安全保障理事会の決議で設置されたPKOではなく、国際社会が実施するPKOに類似した平和安全活動についても、国連決議や一定の国際機関の要請、国連の主要機関の支持といった国際法上の正当性が確保される場合には、日本も参加できるようにしました。ただし、PKO参加5原則と全く同様の厳格な条件の下でしか参加はできません。

PKO参加5原則
(1)紛争当事者間の停戦合意の成立
(2)紛争当事者のPKO派遣への同意
(3)PKOの中立性の確保
(4)(1)~(3)のいずれかが満たされない場合には、部隊を撤収
(5)武器の使用は、要員の生命防護のための必要最小限度のものを基本

批判に答えるQ&A
問い 「戦争立法」との批判があるが?
答え 武力行使は日本防衛に限定し、専守防衛を堅持
日本を海外で戦争できる国にする「戦争立法だ」という批判は、全く根拠のない言い掛かりです。

昨年7月1日の閣議決定では、海外での武力の行使を禁じた憲法第9条の解釈は変えていませんし、平和憲法の要である専守防衛の理念も堅持されています。

閣議決定は、日本を守るための「自衛の措置」の限界を明らかにするため、新3要件を定めました。

自衛隊が武力行使を許されるのは、どこまでも日本が武力攻撃を受けたと同様な深刻、重大な被害が及ぶ場合に限られます。

他国を守ることそれ自体を目的とした集団的自衛権の行使は、今後も認められません。

1992年成立の国連平和維持活動(PKO)法の時も「戦争に巻き込まれる」など、実態に基づかない一方的な批判が起こりましたが、こうした“批判のための批判”は長続きせず、現在、PKOは国民の大半の支持を受けています。

問い 世界のどこでも米軍を支援できるのか?
答え 「国際法上の正当性」と「国会承認」が歯止め
「世界のどこへでも自衛隊を派遣し、米軍を支援する」などの批判は、支援の目的、趣旨や、厳格に定められた要件、手続きなどを全く無視した極めて短絡的な主張と言わざるを得ません。米軍等に対する支援は、重要影響事態法によるものと、一般法として制定する国際平和支援法によるものの2種類があります。

重要影響事態法は、日本の防衛のため活動をしている米軍等への支援であり、あくまで日本の平和と安全のためです。一方、国際平和支援法は、国際の平和と安全のために活動をしている外国軍隊への支援です。米国のための支援ではなく、国連決議によって国際法上の正当性が確保されたものに限られます。日本が主体的に行う国際貢献としての支援です。

しかも、両方とも自衛隊が実施するのは後方支援に限られ、武力行使は許されません。また自衛隊の派遣には国会の承認が不可欠です。米軍のためにどこまでも一緒に行くなどという批判は全く当たりません。

委員会活動_法務

2015-05-16 ブログ

今週の法務委員会、裁判所職員の定員に関する法律を審議しました。
判事や裁判所書記官の数を増やす一方、業務を外注化するなど合理化計画にのっとり上記以外の職員数を減らす法案です。

私からは関連で、認知症増加などが深刻化している状況でますます重要視される成年後見制度活用について質問、書記官の役割やノウハウの共有などを訴えました。また、女性が活躍する社会実現に裁判所が率先して範を示すように訴えも。

動画です。時間が短いので早口ですが、、

法案には民主党と共産党が反対。共産党の反対理由は「司法権の独立」との関係でしたが、民主党は何故反対しているのかよくわかりません。よくあることですが。

平和安全法制

2015-05-15 ブログ

昨日5月14日、安全保障関連法案(「平和安全法制」)が閣議決定されました。
その詳細は、今後、国会論戦の推移などをご報告する過程において、順次ご説明いたします。まずは、以下に転載する私のフェイスブック上の記事をご覧いただければと思います。取り急ぎ、簡単な概略のみまとめさせていただきました。
分かりやすい説明を政府に引き続き強く求め、自らも行っていきます。よろしくお願いします!
(以下、フェイスブック上の記事を加筆・修正のうえ転載)

先ほど、平和安全法制について閣議決定がなされました。いよいよ国会論戦です。
昨年から公明党は、与党協議とともに党内だけでも計25回以上協議をし、私もそのほとんどに参加、質問等いたしました。
憲法9条は、解釈上「日本を守るため(自衛のため)」以外の「武力の行使」を禁止しますが、今回の広範かつ複雑な平和安全法制が規律する自衛隊の活動を、この「武力の行使」という切り口から単純化すると大きく3つに分かれます。

すなわち、1,「日本自身の武力の行使」が想定される事態における活動、2,「他国の武力の行使」が想定される事態における活動、3,「武力の行使」を想定しない事態における活動の三つです。
そして、それぞれがまた目的ごとに「日本を守るため」か、「国際社会の平和と安定のため」かにより分かれます。つまり、非常に単純化すれば、3×2=6で合計6つに分けることができます。それら6つの区分け(かっちりしたものではないですが)を念頭に、それぞれの場合において自衛隊が活動できる範囲、要件などを厳格に定めることで、「切れ目ない対応」を可能にしたものが今回の法制です。

詳細のご説明は別の機会に譲るとして、明確に強調したいことは、まず、日本が「日本を守るため」以外に「武力の行使」をする「いわゆる集団的自衛権」は以前と変わらず認めておりません。集団的自衛権を全面的に認めたかのような報道が目立ちますが、誤りです。

また、「他国」による「日本を守るため」の「武力の行使」や、国連決議など国際法上の正当性に基づき「国際社会の平和と安定を守っている他国」の「武力の行使」を支援する自衛隊の活動のうち、主なものを「後方支援」といいますが、この「後方支援」として許されるのは、補給や輸送や医療など、それ自体「武力の行使」といえない行動だけです。「後方支援」の名の下、自衛隊が戦争するかのような報道が目立ちますが、“戦争法案”などでは決してありません。むしろ、隙間ない法制を整えることにより抑止力を高め、戦争を起こさない働きを高めるものです。
誤解が多い分野ですが、わかりやすい説明と論戦をしてまいりたいと思います。

国会活動

2015-05-15 ブログ

連日、様々な会議がありますが、そのなかで昨日、党の「核廃絶推進委員会」と「外交・安全保障部会」、「青年委員会」の合同会合に参加。
私も外交や防衛に関する決算委員会にて質問したNPT(核拡散防止条約)の検討会議が、いま、ニューヨークで開催されていますがその検討の過程を外務省から説明いただきました。

核兵器は非人道的なものである、その認識を保有国含めた全世界に今日有させるのは日本の使命です。頑張ります!

写真は、座長の浜田まさよし参議院議員(復興副大臣)と、青年委員会顧問でもある斉藤てつお党幹事長代行。後ろ姿は、同期の平木参議院議員。

平和安全法制

2015-05-15 メルマガ

矢倉かつおです。

昨日5月14日、安全保障関連法案(「平和安全法制」)が閣議決定されました。

その詳細は、今後、国会論戦の推移などをご報告する過程において、順次ご説明いたします。まずは、以下に転載する私のフェイスブック上の記事をご覧いただければと思います。取り急ぎ、簡単な概略のみまとめさせていただきました。

分かりやすい説明を政府に引き続き強く求め、自らも行っていきます。よろしくお願いします!

(以下、フェイスブック上の記事を加筆・修正のうえ転載)

先ほど、平和安全法制について閣議決定がなされました。いよいよ国会論戦です。

昨年から公明党は、与党協議とともに党内だけでも計25回以上協議をし、私もそのほとんどに参加、質問等いたしました。

憲法9条は、解釈上「日本を守るため(自衛のため)」以外の「武力の行使」を禁止しますが、今回の広範かつ複雑な平和安全法制が規律する自衛隊の活動を、この「武力の行使」という切り口から単純化すると大きく3つに分かれます。

すなわち、1,「日本自身の武力の行使」が想定される事態における活動、2,「他国の武力の行使」が想定される事態における活動、3,「武力の行使」を想定しない事態における活動の三つです。

そして、それぞれがまた目的ごとに「日本を守るため」か、「国際社会の平和と安定のため」かにより分かれます。つまり、非常に単純化すれば、3×2=6で合計6つに分けることができます。それら6つの区分け(かっちりしたものではないですが)を念頭に、それぞれの場合において自衛隊が活動できる範囲、要件などを厳格に定めることで、「切れ目ない対応」を可能にしたものが今回の法制です。

詳細のご説明は別の機会に譲るとして、明確に強調したいことは、まず、日本が「日本を守るため」以外に「武力の行使」をする「いわゆる集団的自衛権」は以前と変わらず認めておりません。集団的自衛権を全面的に認めたかのような報道が目立ちますが、誤りです。

また、「他国」による「日本を守るため」の「武力の行使」や、国連決議など国際法上の正当性に基づき「国際社会の平和と安定を守っている他国」の「武力の行使」を支援する自衛隊の活動のうち、主なものを「後方支援」といいますが、この「後方支援」として許されるのは、補給や輸送や医療など、それ自体「武力の行使」といえない行動だけです。「後方支援」の名の下、自衛隊が戦争するかのような報道が目立ちますが、“戦争法案”などでは決してありません。むしろ、隙間ない法制を整えることにより抑止力を高め、戦争を起こさない働きを高めるものです。

誤解が多い分野ですが、わかりやすい説明と論戦をしてまいりたいと思います。

【矢倉かつお】法務委員会_20150514

2015-05-14 矢倉かつおチャンネル

189回 法務委員会(裁判所職員定員法案 開かれた司法等)

2015-05-14 国会質問議事録

○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
今日議題になっております裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、こちら、様々な趣旨、御説明を事前にもいただいているんですが、その一つが家庭事件の処理の充実強化であります。とりわけ、先ほども少し話題になりました成年後見事件、非常に増加をしている。これ、以前も私も質問させていただいたところであります。
まず、最高裁にお伺いしたいんですが、裁判所が、成年後見事件、これ増加をしていることに対してどのように対応されているのか、一般的にまず御説明をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(村田斉志君)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、成年後見関係事件の事件数は増加しているところでございまして、裁判所としても、これに対応するため、様々な取組に努めているところでございます。
その一例を申し上げますと、東京や大阪といった大規模庁におきましては、成年後見関係事件の適正、迅速な処理を目的といたしまして、これを専門的に取り扱う部署を設置するなどしてノウハウの蓄積を図っております。また、必要な情報を的確に収集し、適正、迅速かつ合理的に手続が進行できるよう、申立てに関する書類につきましては定型書式を整備いたしているところでございます。さらに、職員が手続を御案内するという際に、効果的、効率的に説明が行えるよう、制度の内容あるいは手続などを分かりやすく説明したパンフレット、さらにはDVDなどを作成いたしまして利用をしております。
このほか、後見人等による不正行為をできるだけ防止して、かつ御本人の財産を適切に管理していただくという観点からは、御本人に一定額以上の財産がある場合には、弁護士、司法書士等の専門職を後見人又は後見監督人に選任したり、通常使用しない預貯金等を信託するという後見制度支援信託という仕組みを活用するなどしておりまして、これが結果的に後見監督の合理化にもつながっているというところでございます。
今後も、成年後見関係事件の適切かつ合理的な運用のためにこのような取組を続けていくとともに、更なる運用上の工夫を検討してまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
今、一般的に御説明いただきました。
これとはまた違う観点で、成年後見事件が増えることで裁判所の業務がどういうふうに増えているのかというところもまた質問したいと思います。
今、私の手元のみでちょっと恐縮です、資料はあるんですが、家庭裁判所が成年後見に関わる部分、主に三つあると思います。後見人の成年後見の開始が一つ目。もう一つが後見等監督処分。もう一つが後見人等の報酬を決定する過程。
一番、裁判所の業務がこれからまた増えるであろうということを表す端的な部分がやはり後見等監督処分であると思います。手続が開始した後、裁判所が定期的に財産管理等がなされているのかをチェックをするこの手続がやはり必要になってくる。これについては、やはり特色としては、以前の、二年、三年ぐらい前に開始をされた後見事件であっても、その後定期的にチェックをするわけですから、やはり以前の事案についての業務であっても累積的にどんどん増えていくというのが、これが一つの特徴であると思っております。
具体的な数値が、平成十五年には後見等監督処分一万八千二百五十だったのですが、平成二十四年には四万三千四百四十八まで増えて、その二年後の平成二十六年には九万三千六百五十八。この二十四年から二十六年ではこれは二倍になっているぐらい、これぐらい、その時々の変動はあると思いますが、やはり増え続けるということは確かな傾向であると思います。
今回、法律の趣旨の一つ、また内容の一つが裁判所書記官、これが三十九名、四十名弱増えているというところ。これが今回大きな、この点に関しては意味もあるかと私は評価もしたいと思っております。これに関しまして、成年後見制度、増加に対しての今回のこの法案の対応、効果がどのようなものであるのか。成年後見事件についての裁判所書記官の役割等も御説明いただきながら、改めて御説明いただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(中村愼君)
御指摘のとおり、裁判所では、成年後見の中でとりわけ監督というところをしっかりやっていかなければならないというふうに考えているところでございます。
その意味で、書記官のどのような関与をしているかという御質問でございますが、もちろん申立て等の関係でも一定の役割を果たしているのは当然でございますが、監督の段階におきましては、それぞれ後見人等から提出される書類を審査をしたり、あるいは裁判官からの指示を受けて関係者と連絡調整を行ったりするなど、実効的な後見監督のために極めて重要な役割を果たしているというふうに考えているところでございます。
人的体制というところでございますが、成年後見事件、また監督事件が増えている状況の中で、昨年の書記官につきましても、後見監督事務を行う部門に内部シフトを含めて相当程度配置し体制の強化を図ってきたところでございますし、今回の増員を認めていただくことによりまして、運用上の工夫ということも併せて不断に行っていく中で、現有人員の有効活用と相まって適切な事件処理に必要な体制整備に寄与するものというふうに考えているところでございます。

○矢倉克夫君
裁判所書記官は、後見事件に関しまして、申請書の形式審査等だけに限らず、判事の判断をされるに当たっての前提の調査であったりそういう部分もやはりされている、実質上非常に多く関与をしている方であると思います。その方々が、職員数を増やすということは非常に時代の傾向にも合ったものであると思うし、改めて評価もしたいと思っております。
その上で、こういう、これだけノウハウのある書記官の方々のやはり知見というのも広く一般に国民の方に共有もしていただくことも大事であると思います。前回、三月二十六日に私質問したとき、市区町村長申立てがやはり長く手続が掛かる、その理由がそれぞれの地方公共団体のノウハウ不足である、この旨も指摘もさせていただいたところです。
そういった点も踏まえて、例えば地方公共団体が主催をしている後見事務についての研修会などにもやはりこういう裁判所の書記官がまた入っていって、講師としていろいろ手続的なものも教えていくような環境整備みたいなのもこれは積極的に進めていく部分はあるかと思いますが、この点について当局から御意見をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(村田斉志君)
お答え申し上げます。
委員の御指摘の点に関しまして、例えば、お話ございましたとおり、自治体等が市民後見人の養成事業を実施するというような場合に、家庭裁判所がそれについての講師の派遣等の協力を要請されるという場合がございます。成年後見制度に関して家庭裁判所が関係機関と適切に連携していくということは重要なことだと考えておりまして、市民後見人の養成事業を実施する自治体等から講師の派遣や検討会等への参加の要請があれば、司法機関としての公正中立性には留意しつつ、裁判所書記官等を講師として派遣するなど、庁の実情に応じて積極的に協力しているものと承知をしております。
このような協力は今後も続けられていくものと考えておりまして、そうした連携が、委員のお話にありましたようなノウハウの共有ですとか地域に開かれた司法を進めるといった観点からしても意義を有しているものというふうに考えております。

○矢倉克夫君
なかなか、裁判所書記官といってもどういう勤務をされているのかなじみがない部分であると思いますが、市民生活に非常に密接に関わっているところ、こういうところでも関わっていることを国民の皆様にも知っていただいて、開かれた司法を実現する上でも大事な部分だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
続きまして、もう一点、この法案の趣旨として挙げて御説明いただいたのが、女性の活躍を推進するというところであったと思います。国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進というところ、本案がどのような部分でこれに関係するのか、この点御説明をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(中村愼君)
政府におきましては、女性職員活用・ワークライフバランス推進協議会におきまして、国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針を決定いたしまして、これを踏まえて、仕事と育児の両立支援の制度の利用促進や育児休業からの復帰後の支援等の観点から、試行的に行政府省の本省において定員上の措置を行うというふうに承知しているところでございます。
裁判所は同協議会の構成員ではございませんので、この取組指針の直接の対象ということにはなりませんが、取組指針の趣旨等を参考にしながら検討してまいりました結果、裁判所におきましても、取組指針に準じまして、行政府省の本省に当たり、司法行政事務を行っております事務総局におきまして同様の取組を試行的に行うということで、事務官一人の増員をお願いしたところでございます。
今回の定員措置は行政府省においても試行的な取扱いということでございますが、この一名の定員増を十分に活用して、育児のための制度を積極的に取得しながら仕事の面で活躍できるような体制整備に効果が出るように努めてまいりたいと考えているところでございます。

○矢倉克夫君
今御説明ありました事務官一名、ちょっと一名だけですと、やはりなかなか、試験的な部分もあるというところではありますが、その趣旨もまた踏まえて、これはさらに、そういう形での増員というのをやはり考えていかなければいけないところであるかと思います。
ワーク・ライフ・バランスと、また女性の活躍というところから考えると、やはり育休等も踏まえて、休む部分での体制というのも必要かと思うんですが、やはり女性の方が働きやすい環境をつくっていくというのは、もうこれは非常に大事な部分であると思います。
とりわけ、私もいろいろ資料、統計見ていて一つ面白いと思ったのが裁判官以外の職員の育児休業取得率で、男性が育児休暇を取られている、これ平成二十五年なんですが、一五・五%いらっしゃるんですね。平成二十一年が七・四%だったのに比べれば、これは倍になっている。民間などが男性の育児休業取得率が二%であり、また一般公務員も三・七%であるのに比べれば、裁判所に関しては非常に多いんだろうなというふうに思っております。こちらについてはさらに、もっともっと高めていけるような政策を進めていただいて、模範となるような形を取っていただくことがやはり大事だと思っています。
これに加えて、例えばテレワーク、在宅勤務などの推進などもやはりしっかり考えていく必要もあると思います。環境整備等も含め、また予算的に研究開発、また施設の形状などもやっぱり考える必要な部分も含めて、先ほどの男性の育児休業取得の推進とともに、テレワークの推進、これをしっかり進めていくことについての裁判所の御意見をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君)
お答え申し上げます。
裁判所におきましては、次世代育成支援対策推進法に基づきまして、特定事業主行動計画、いわゆるアクションプランを策定いたしまして、仕事と育児の両立を支援する諸制度の周知を積極的に行ってきております。
中でも、委員御指摘の男性職員の育児休業につきましては、平成二十七年度からの第三期の行動計画におきましても更なる利用促進を図っているところでございます。今後も、引き続き、全ての職員がワーク・ライフ・バランスを実現できる勤務環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
また、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた働き方改革の一環としまして、政府におかれては、国家公務員のテレワークの推進に向けた取組がされていることを承知しております。
裁判所におきましては、法廷等での裁判及び事件当事者との窓口対応などの業務があるという職務の特性や、職場環境において行政府省とは異なる面があることも踏まえながら、裁判所におけるテレワークが裁判事件等への影響をどのような形で持つのか、あるいはワーク・ライフ・バランスに与える効果、職員のニーズはどういったものであるのかというようなところも含めて、十分に考慮しながら今後検討を進めてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
裁判所はそこに在庁をしてやらなければいけない業務がやはりあるという部分では特殊な部分もあるかと思います。国家全体でテレワーク推進、閣議決定も平成二十五年にしている部分もありますので、その特殊性も踏まえた上でいろいろ工夫もして、それぞれワークのシフトなどもしっかり考えながらやっていただくことは引き続きお願いしたいと思います。
ちょっと時間もありませんので、最後一言、質問しようと思っていたんですが、やはり裁判所の判事の方も、先ほど小川委員から再任等も御質問もあった、そこの部分はまた別途検討する必要はあると思うんですが、私としては、事件が減った部分もあるんですけれども、過払い請求の、それぞれ今まで少し定型的な判断でできたような事件が減った一方で、やはり複雑な事件も増えているのは確かであると思います。裁判員制度など刑事の方でも更にこれから発展をしていく、判事が関わっていく部分も多くなってくると思う。また、医療関係や労働関係など専門的なものも増えている。そういう部分では判事の増員という部分、実態をよく見ながらではあるんですが、一方でやはり考えなければいけないと思っております。
ちょっと時間がありませんので意見だけですが、その部分についてはやはり最高裁もしっかり予算をまた取っていくというところをより積極的な意識を持っていただいて、更に調整をしていただきたいということを要望申し上げまして、私から質問、終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございます。

青少年雇用促進法案 今国会での成立めざす

2015-05-12 ニュース

公明新聞:2015年5月12日(火)付

青少年雇用促進法案 今国会での成立めざす

“ブラック企業”対策
就活学生へ情報提供
党青年委の提言、数多く反映

一平 1日に発表された労働力調査では、今年3月現在の若い世代の完全失業率は15~24歳で5.1%、25~34歳で4.4%。改善されてはいるけれど、全体の失業率3.4%に比べるとまだまだ高い水準だ。

京子 若者の雇用を取り巻く情勢は厳しいのね。公明党青年委員会(石川博崇委員長=参院議員)が実現を訴えていた若者雇用促進法(仮称)は今、どうなっているのかしら。

支局長 3月17日に青少年雇用促進法案(形式的には1965年に制定された勤労青少年福祉法のタイトルと内容を大幅に変えることなどを内容とする改正案)として参議院に提出され、4月17日に与野党の賛成多数により可決して衆議院に送られました。これから衆議院でも審議が始まる見込みです。

京子 どんな内容なの?

一平 最大のポイントは、就活する学生に対し、求人企業にきちんと情報提供させる仕組みづくりだ。ハローワークを通じての求人の場合、離職者数や残業時間の実態、職業能力開発のための研修などをちゃんとやっているかどうかについて、幅広く就活学生やハローワークに対し情報提供を行うことが努力義務として求められている。また就活学生などが求めれば、必ず情報提供をしなければならない。

京子 いわゆる“ブラック企業”対策も強調されていたわ。

一平 現行法上、求人内容が違法である場合を除き、全ての求人申し込みをハローワークは受理しなければならないとされているんだ。でも法案では、労働関連の法令違反が繰り返し認められるなどの“ブラック企業”からの求人票は受理しないことが可能だ。

支局長 そのほかにも、ジョブカードの活用などを通じ非正規労働者のキャリアアップへの支援を行うとともに、労働者の待遇改善などに力を入れている中小企業への優良認定も行うとしています。「わかものハローワーク」のキャリアコンサルティング機能を強化するとともに、ニートやひきこもりの人への相談をはじめとする就職支援なども充実。学校教育の段階からの法令の知識と具体的な利用など労働教育にも取り組むとしています。

京子 なるほど、そうしたさまざまな対策を通じて、働く若い人をしっかり支援するんですね。

一平 党青年委員会は、若者の雇用問題を最重要課題とし、若者の雇用を取り巻く状況や課題について、全国で若者の声に耳を傾けたんだ。その声を基に昨年の5月7日、「若者が生き生きと働ける社会の実現に向けて」と題した提言を党雇用・労働問題対策本部(桝屋敬悟本部長=衆院議員)と共同で当時の田村憲久厚生労働相に申し入れた。法案の内容には、その提言が数多く盛り込まれている。

昨年3月に石川委員長が国会質問で若者雇用の対策法実現を訴え、昨年8月の青年政策アクションプランの大きな柱にもなった。

京子 法案成立が待ち遠しいわ。

支局長 昨年の衆院選を経て、党青年委員会所属の国会議員は公明党の全国会議員55人中15人(約27%)になっています。統一地方選でも、新人を含めた多くの若手公明党議員が議会の場に送り出されました。

一平 公明党はまさに、若者の心を一番よく分かり、若者のために一番働く党なんですね。

京子 これからも私たち若者と一緒に、一番苦しんでいる人、一番困っている人のために、闘い続けてほしいわ。

学び直し支援さらに

2015-05-10 ニュース

公明新聞:2015年5月10日(日)付

学習支援の様子を視察する西田氏ら=8日 埼玉・川口市

学習支援の様子を視察する西田氏(左から2人目)ら=8日 埼玉・川口市

自主夜間中学を視察
埼玉・川口市で西田氏

公明党の西田実仁参院幹事長は8日、埼玉県川口市でボランティアが開く「川口自主夜間中学」を視察し、金子和夫代表らと意見交換した。萩原一寿県議、江袋正敬、芦田芳枝の両川口市議が同行した。

金子代表らは市内の公民館などで週2回、不登校で中学校へ通えなかった人の学び直しや、外国人の日本語学習などを支援している。現在は60人ほどが通い、外国人が多いという。

学費は無料で、元教師らが学習をサポート。教材は利用者が学びたいドリルなどを持ち込んでいる。利用者からは「埼玉県にも公立夜間中学の設置を」との要望が寄せられた。

西田氏は、2015年度予算に各県1校の公立夜間中学設置をめざし、調査研究費が盛り込まれたことを紹介。「埼玉県にも設置に向けた機運が高まっている。超党派で学び直しの機会をつくりたい」と強調した。

いま、なぜ、日本国憲法を語るか

2015-05-10 ブログ

(5月8日発行のメルマガになります)
矢倉かつおです。
立夏を過ぎ、若葉が光とともに美しさを増す時季となりました。いかがお過ごしでしょうか。

今年のゴールデンウィーク、関東は行楽日和でした。その最中(さなか)の5月3日は憲法記念日、それを記念し、各所で党恒例の街頭演説を行いました。
日本国憲法と聞き、常に頭に浮かぶのが三原則、つまり「恒久平和主義と国民主権、基本的人権の尊重」です。

小学生のとき、授業でこの三原則を習いました。「当たり前」のことと思っていたのですが、熱く意義を語る先生の姿を見て、この「当たり前」のために、どれだけ多くの犠牲が払われたか気付かされました。そして大人になり、「当たり前」と思うことほど、実はよく知らなかったのではないかと思い至りました。

その憲法が施行され、早や68年。
憲法改正をめぐり、各党が様々主張しています。
公明党は、三原則を有する現憲法は、平和国家日本の礎を築いた「良い憲法」であり、国民生活に定着していると評価します。憲法改正は、その良いものをより良くするために「新たな条文、新たな理念・価値を加える」ものであるべきとします。

これが、「加憲」論です。
この「加憲」論、私の考えですが、大きく二つの意味があると思います。
一つは、現憲法を「良い憲法」と認めること。日本国憲法の存在を否定し「改正自体を目的」とするような姿勢は、認めないということです。
そしてもう一つは、憲法に新しい条文を加えること。何が新たな憲法価値か探るために、当然ながら充実した国民的議論が求められます。これは大事な点だと思います。

これまで、憲法に関する国民的議論はどの程度存在していたでしょうか。
従来の憲法議論というと、専門家による、交わることのない意見の言い合い(時に、罵り合い)といった印象がぬぐえませんでした。個性あふれる強い考えがぶつかればぶつかるほど、多くの国民にとって、違う世界をみる思いが強まったかもしれません。
今、なぜ憲法を議論するか。その意味は、真摯な国民的議論を通じ、一人一人が憲法を自分のものとして捉え直すことではないでしょうか。それが、これまで「当たり前」と思っていた憲法の様々な価値、特に、三原則を真に国民のものとすることにつながる、私はそう思います。
「加憲」論には、その国民的議論を導く力がある、そう確信します。
約50年前、公明党は結党されました。その趣旨は、硬直化した理念・イデオロギー対立だけに明け暮れていた政治を国民の手に戻し、国民生活に立脚させることにありました。
レベルは違いますが、憲法議論も同じと思います。改憲・護憲といった理念対決に陥りがちな憲法議論を、国民生活のなかに取り戻さなければいけない。そのための議論であれば、私は大いにすべきであると思います。
懸念は、情報過多といわれる現代、一部の声の大きな人の意見が世論の風、雰囲気となり国民理解と思い込まされてしまうことです。今ほど政治家に、国民一人一人と丁寧に対話することが求められる時代はないと思います。
国民と離れた従来の憲法議論を繰り返さないよう、私自身肝に銘じながら、今後、本格化する議論に臨みたいと思います。

 

注目集める技術融合

2015-05-09 ニュース

公明新聞:2015年5月9日(土)付

複合材料の加工や組み立てを行う設備を視察する矢倉、伊藤、伊佐の各氏ら=8日 石川・白山市

複合材料の加工や組み立てを行う設備を視察する(前列左から)矢倉、伊藤、伊佐の各氏ら=8日 石川・白山市

党科学技術委
金沢工大を視察

公明党科学技術委員会の伊藤渉委員長(衆院議員)と伊佐進一衆院議員、矢倉克夫参院議員は8日、石川県野々市市の金沢工業大学、白山市の同大学革新複合材料研究開発センター(ICC)などを視察した。これには、金沢、能美両市の市議が同行した。

同センターは炭素繊維複合材を用いた大型部材の製造技術と製造装置の開発などを行う施設として注目されている。特に産官学の連携により異分野・異業種の技術融合を図り、研究や製品開発に取り組んでいる。

一行は、複合材料の加工や組み立てを行う設備などを見て回った。

視察を終え、伊藤委員長は「日本の高度な技術の融合を促進し、イノベーション(技術革新)につなげていきたい」と語った。

金沢工業大学を視察

2015-05-09 ブログ

伊藤わたる衆議、伊佐しんいち衆議と金沢工業大学を視察。
同大学の革新複合材料研究開発センターにおいては、炭素繊維複合材等の革新素材研究が、何十という機関や企業の方々とともに行われています。
写真は、炭素繊維の拡大図。ゼロコンマ「ミクロン」の世界でスキャンをし、研究されているとのこと。(質問に夢中になり、撮っている写真はこれぐらいで。。)

軽量で強度も高く錆びない炭素繊維は、飛行機だけでなく、将来的には洋上風力発電のブレード(羽根)や、海底資源探索のための設備、橋や建物その他様々なインフラなどにも用途は広がる可能性があります。
視察を通じ感じたうちの一つは、イノベーション創出に向けた課題は、炭素繊維等の素材から製品を考えるアイデア力だけでなく、潜在的ニーズに合うよう素材を変えていく力(「アプリケーション」というそうです)にもあるという点。

センターには、「この用途のため、この素材を使うにはどうすればいいか」といった共通目的にむけ、多くの企業や研究者が同じ空間で垣根無く(隣を見ればそこにいるといった距離で机を並べ合っていました)議論し合う「場」がつくられていました。この雰囲気をいかにつくるか、他の先進国から学ぶべき日本の課題はここにあると感じました。
私からは、多くの企業を結束させるために必要な力、特に知的財産共有ルールのあり方などを質問。実り多かったです。
日本の悩みは、世界に素材や部品を供給するけど、日本初の世界シェアを誇る最終的な製品、商品開発がなかなかうまれないことです。解決の鍵はマーケティングや製品を生み出すアイデアだと思っていましたが、それ以外にもあると感じました。「アプリケーション」という点を重視した政策や予算付けも協議をする必要があると実感した視察でした。

ほかに、大学の教育の一環として行われている「夢考房」なども案内をうけました。1リットルで約2,500kmも走る自動車を学生自らがエンジンまで制作するなど、アイデア満載でした(シェアした伊藤さんのFBにも記載が)

いま、なぜ、日本国憲法を語るか

2015-05-08 メルマガ

矢倉かつおです。

立夏を過ぎ、若葉が光とともに美しさを増す時季となりました。いかがお過ごしでしょうか。

今年のゴールデンウィーク、関東は行楽日和でした。その最中(さなか)の5月3日は憲法記念日、それを記念し、各所で党恒例の街頭演説を行いました。

日本国憲法と聞き、常に頭に浮かぶのが三原則、つまり「恒久平和主義と国民主権、基本的人権の尊重」です。

小学生のとき、授業でこの三原則を習いました。「当たり前」のことと思っていたのですが、熱く意義を語る先生の姿を見て、この「当たり前」のために、どれだけ多くの犠牲が払われたか気付かされました。そして大人になり、「当たり前」と思うことほど、実はよく知らなかったのではないかと思い至りました。

その憲法が施行され、早や68年。

憲法改正をめぐり、各党が様々主張しています。

公明党は、三原則を有する現憲法は、平和国家日本の礎を築いた「良い憲法」であり、国民生活に定着していると評価します。憲法改正は、その良いものをより良くするために「新たな条文、新たな理念・価値を加える」ものであるべきとします。

これが、「加憲」論です。

この「加憲」論、私の考えですが、大きく二つの意味があると思います。

一つは、現憲法を「良い憲法」と認めること。日本国憲法の存在を否定し「改正自体を目的」とするような姿勢は、認めないということです。

そしてもう一つは、憲法に新しい条文を加えること。何が新たな憲法価値か探るために、当然ながら充実した国民的議論が求められます。これは大事な点だと思います。

これまで、憲法に関する国民的議論はどの程度存在していたでしょうか。

従来の憲法議論というと、専門家による、交わることのない意見の言い合い(時に、罵り合い)といった印象がぬぐえませんでした。個性あふれる強い考えがぶつかればぶつかるほど、多くの国民にとって、違う世界をみる思いが強まったかもしれません。

今、なぜ憲法を議論するか。その意味は、真摯な国民的議論を通じ、一人一人が憲法を自分のものとして捉え直すことではないでしょうか。それが、これまで「当たり前」と思っていた憲法の様々な価値、特に、三原則を真に国民のものとすることにつながる、私はそう思います。

「加憲」論には、その国民的議論を導く力がある、そう確信します。

約50年前、公明党は結党されました。その趣旨は、硬直化した理念・イデオロギー対立だけに明け暮れていた政治を国民の手に戻し、国民生活に立脚させることにありました。

レベルは違いますが、憲法議論も同じと思います。改憲・護憲といった理念対決に陥りがちな憲法議論を、国民生活のなかに取り戻さなければいけない。そのための議論であれば、私は大いにすべきであると思います。

懸念は、情報過多といわれる現代、一部の声の大きな人の意見が世論の風、雰囲気となり国民理解と思い込まされてしまうことです。今ほど政治家に、国民一人一人と丁寧に対話することが求められる時代はないと思います。

国民と離れた従来の憲法議論を繰り返さないよう、私自身肝に銘じながら、今後、本格化する議論に臨みたいと思います。

憲法記念日街頭

2015-05-06 ブログ

連休中、各所で街頭演説。写真は狭山市議団の皆様と。
日本国憲法施行から68年。
現憲法は、平和国家日本の礎を築いた良い憲法であり、国民生活に定着してます。その良いものをより良くするために新たな価値を加える「加憲」が公明党の立場です。

憲法の存在そのものを悪ものにする、あるいは嫌いだからといった雰囲気だけで変えようとする意見も、他方で、憲法について触れる、議論することすらいけないといった意見も、ともに少々極端ではないか、という個人意見をお伝えしました。

連休中、各所で街頭演説。写真は狭山市議団の皆様と。
日本国憲法施行から68年。
現憲法は、平和国家日本の礎を築いた良い憲法であり、国民生活に定着してます。その良いものをより良くするために新たな価値を加える「加憲」が公明党の立場です。
憲法の存在そのものを悪ものにする、あるいは嫌いだからといった雰囲気だけで変えようとする意見も、他方で、憲法について触れる、議論することすらいけないといった意見も、ともに少々極端ではないか、という個人意見をお伝えしました。
連休中、各所で街頭演説。写真は狭山市議団の皆様と。
日本国憲法施行から68年。
現憲法は、平和国家日本の礎を築いた良い憲法であり、国民生活に定着してます。その良いものをより良くするために新たな価値を加える「加憲」が公明党の立場です。

憲法の存在そのものを悪ものにする、あるいは嫌いだからといった雰囲気だけで変えようとする意見も、他方で、憲法について触れる、議論することすらいけないといった意見も、ともに少々極端ではないか、という個人意見をお伝えしました。
連休中、各所で街頭演説。写真は狭山市議団の皆様と。

 

日本国憲法施行から68年。
現憲法は、平和国家日本の礎を築いた良い憲法であり、国民生活に定着してます。その良いものをより良くするために新たな価値を加える「加憲」が公明党の立場です。
憲法の存在そのものを悪ものにする、あるいは嫌いだからといった雰囲気だけで変えようとする意見も、他方で、憲法について触れる、議論することすらいけないといった意見も、ともに少々極端ではないか、という個人意見をお伝えしました。

憲法記念日アピール

2015-05-03 ニュース

公明新聞:2015年5月3日(日)付

憲法3原則堅持し、「核のない世界」「人間の復興」めざす
公明党

風薫る5月3日、わが国の平和と繁栄を支えてきた日本国憲法が施行から68年を迎えました。現憲法の骨格をなす恒久平和主義、基本的人権の尊重、国民主権主義の3原則は、人類の英知というべき普遍の原理です。公明党は、この平和・人権・民主の憲法精神を日本社会と国民生活の隅々まで広く深く定着させ開花させるため渾身の努力を重ねてまいります。

特に今年は、「戦後70年」「広島・長崎に原爆が投下されて70年」という大きな節目の年です。恒久平和を実現するために国際社会が「核のない世界」の実現に向けて懸命な取り組みを続けている中で、公明党は、唯一の被爆国としての日本の使命を果たすべく、先頭に立って核廃絶への闘いを推進してまいります。また、発災から4年余が経過した東日本大震災について、公明党は、憲法13条の幸福追求権や25条の生存権の理念に基づき「人間の復興」をめざして全力を尽くしていくことをお誓いいたします。

憲法を取り巻く状況は、国会で与野党8党の幅広い合意で昨年6月、改正国民投票法が成立・施行され、これにより憲法改正手続きとしての国民投票を実施する法的環境が整いました。さらに、今国会に提出されている「18歳選挙権法案」が成立すると、国民投票権年齢も同時に引き下げられます。国会で3分の2の賛成があれば憲法改正の発議ができる環境が整ったわけですが、もとより、憲法は「国のかたち」を規定する最高規範です。従って今最も大事なことは、憲法の何を守り、何を改正すべきなのか、国会の衆参憲法審査会で各党会派が真摯な論議を深めていくことであります。

憲法改正について公明党は、現憲法は優れた憲法であり、平和・人権・民主の憲法3原則を堅持しつつ、時代の進展に伴い提起されている新たな理念を加えて補強する「加憲」が国民の理解を得られる最も現実的で妥当なものであると考え、何を「加憲」の対象とすべきか、具体的な検討を進めています。

「改正ありき」や「改正の期限ありき」ではなく、国民的議論の高まりの中で各党が丁寧に議論を尽くし慎重に合意形成を図っていく。このことが重要であり、公明党は、あるべき国の将来像を探る視点に立って国民の皆さまとともに成熟した憲法論議を進めてまいります。

2015年5月3日
公明党

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