190回 法務委員会(民法改正・再婚禁止期間等)

2016-05-31 国会質問議事録

○矢倉克夫君
おはようございます。
今回の民法改正、我が党も、昨年の最高裁判決受けて、年末の十二月十七日に大臣宛てに提言を、早期に改正ということで求めさせていただいた経緯もございます。まずは、このような形で法改正提出をいただき、そして今日参議院でも審議をできる、評価をさせていただきたいというふうに思います。
百日の再婚禁止期間、百日の期間短縮というところでありますが、昨年の最高裁判決から、実際法務省の方でも、事実上通達等で、婚姻届はもう受理するというようなことも通達されていた、それもあって、前婚の解消又は取消しの日から百日を超えて六か月を経過していない女性を当事者とする婚姻届出数、昨年の十二月から本年の四月まで七百三件の方が実質的に認められている。これ、裏を返せば、今回の法改正までにこれだけ多くの方が婚姻届を出したいけれども出せなかったというような実質的なニーズがあったんだと思います。
こういうようなお方の声を受ける意味での改正も非常に評価もしていきたいと思いますし、むしろ推定の七百七十二条の二項の規定からしたら、計算上百日を超えるところは合理的関連性がないのはもうこれも明らかであったところでありますので、ここの部分が短縮できたことは、むしろもっと早くにもやれるべきだったところかもしれないとは思います。
もう一点、今回、法改正でやはり評価をさせていただきたいと思うのが七百三十三条の二項、これは先ほども三宅理事からも質問もありました。「女が」というふうにこれ条文上書いておりますが、前婚の解消又は取消しのときに懐胎していなかった場合、再婚禁止期間の規定を適用しないというふうに規定された部分でもあります。
まず、この部分について、御趣旨を法務省から説明をいただきたいと思います。

○政府参考人(小川秀樹君)
お答えいたします。
再婚禁止期間を設けました立法の目的は嫡出推定の重複を回避するためであることから、嫡出推定の重複が生じ得ない場合であれば再婚禁止期間の規定を適用する必要はないというふうに考えられるわけでございます。
民法第七百七十二条第一項により、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されるわけですが、女性が前婚の解消又は取消しのときに懐胎していなかった場合には、以後、その女性が懐胎したといたしましても、懐胎した子は前の夫との婚姻中に懐胎した子ではないということになりますので、懐胎した子が前の夫の子と推定されることはございません。
したがいまして、このような場合には嫡出推定の重複が生じ得ないということから、再婚禁止期間の規定を適用しないこととしたものでございます。

○矢倉克夫君
この部分の改正に対しましては、このような内容であるということが公表された以降、例えば去年の再婚禁止期間をめぐる訴訟で原告だった方、代理人を務めた作花弁護士という方も、報道ではありますけれども、離婚時に妊娠していない人がほとんどで、多くの女性を救うことになる、画期的な内容だというふうに評価もされているところであります。
ちなみに、また局長にお伺いしたいんですけれども、こちらの法文では「懐胎していなかった」という文言になっておりますが、これは事実上懐胎できないという場合もこれ含む御趣旨であるというふうに理解もしておりますが、結論だけで結構ですので、答弁をいただければと思います。

○政府参考人(小川秀樹君)
御指摘の懐胎できない場合というのは、女性に子供が生まれないことが生物学上確実な場合を意味するというふうに理解しておりますが、そういうことでございますと、改正後の民法第七百三十三条第二項第一号の「懐胎していなかった場合」には、今申し上げました懐胎できない場合も含まれ、再婚禁止期間の規定は適用されないものというふうに考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。今回の改正で、多くの方がまた新たに婚姻届を出すことができるということが認められた方向でもあると思います。
一点、また、今のアの部分との関連での確認でありますけど、従来、この民法七百三十三条については、法務省の方でも、運用上、この明文で書かれているところ以外のところでも再婚禁止期間の適用をこれしないで婚姻届を受理するという運用がなされていたという理解、先ほど来からも質問もあったとおりであります。例えば、長期にわたる音信不通の事実が認定されて夫の悪意の遺棄を理由とする離婚判決があった場合であったり、夫の三年以上の生死不明を理由とする離婚判決があった場合、また、先ほども話もありました六十七歳の場合、高齢の方の場合である等、この場合については証明書等も必要なく今まで届出が認められていたというところ、これは理解もしております。
仮にこれをカテゴリー一という形にしましたら、今回、先ほど申し上げた七百三十三条の二項のア、これを設けられた。こちらは証明書が必要でありますけど、一部重複する部分もあるかもしれませんが、新たな概念としてこのような規定も設けて、こちらについては証明書というのが必要だと。カテゴリー、先ほどのが一であれば、カテゴリー二というものもこれは設けて、それぞれの違いとしては証明書が要るか要らないかというところ、違いとしての概念も設けた上で再婚禁止期間が適用ないという規定を設けたという趣旨と理解もしておりますが、これについて確認をさせていただきたいと思います。法務省、よろしくお願いします。

○政府参考人(小川秀樹君)
御指摘のとおり、現在でも婚姻の解消又は取消しの日から六か月以内の女性でも再婚が認められる例がございます。御指摘ありました、例えば六十七歳の女性の場合などは医師の証明書を求めておりません。
他方、改正後の民法第七百三十三条第二項に該当するか否かにつきましては、一定の定まった様式による医師の証明書に基づいて判断することを予定しております。先ほど申し上げました類型、要するに、従前、医師の証明書がなくとも再婚禁止期間内にされた婚姻届出について受理していて、これらの類型についてどうするかということでございますが、これらの類型について常に証明書を求めることといたしますと、結論として従来よりも不利益な取扱いとなり妥当ではございませんので、今回の法改正以後も、先ほどのでいいますとカテゴリー一の取扱いについては従前と同様の取扱いを行うこととしております。

○矢倉克夫君
今局長からも答弁ありました。今回の改正は、七百三十三条の二項のアが入ることで従来の取扱いに変更があるということではないということであると思います。従来の取扱いは証明書もなく認められた、それはそのままの運用としてしっかりと確認もした上で、新たな分野として、再婚禁止期間が適用されない場面を適用するカテゴリーとして別のものを設けて、その際は証明書が必要だというふうな理解として改めて整理もさせていただいたところであります。
その上で、この証明書でありますが、先ほど三宅理事からも具体的に今予定もされている書面なども提示をされながら御説明をいただいたところであります。非常に、ある意味アンケートに答えるような形、一定の様式がしっかりと定まって、判断にばらつきがないような形になっている様式であるかと思います。こちらについては、今、関連の団体と協議も既に済みであり、今後公表もされてしっかりと運用もされていく部分であると思います。
内容については先ほど御質問あったところでお答えもいただいたので、私としては、じゃ、今後、これについてどのように公表をされていき周知を図っていくのか、その辺りの対応について御予定されているところあれば答弁をいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(小川秀樹君)
今回の法改正に合わせまして、日本医師会など関係機関と協議をして、民事局長通達におきまして、証明書について一定の様式及び戸籍窓口での取扱いを定めることを予定しております。その様式、内容については既に整っているところでございます。
今回の改正後の民法第七百三十三条第二項に関する戸籍事務の取扱いにつきましては、改正法の施行時には法務省ホームページにより、広く国民一般への周知を行うことを予定しております。また、事前に法務局を通じまして市区町村にも情報提供を行っておりますほか、日本医師会などの関係機関に対しましても情報提供及び各医師への周知の依頼も行っておりまして、改正法施行後直ちに混乱なく改正法に基づく取扱いが行われるように配慮しているところでございます。

○矢倉克夫君
しっかりと今回の法改正、趣旨とともに、このような様式でできるんだという具体的な手続も含めて、是非引き続き周知の在り方を検討していただきたいというふうに思います。
じゃ、その上で、次にちょっと質問を移らせていただきたいと思うんですが、今回の再婚禁止期間の法改正は嫡出推定のこれ重複を避けるというところが趣旨でございます。嫡出推定についての、これに関連するところとしてちょっとお尋ねをしたいところが無戸籍の問題でございます。
大臣も所信で無戸籍のことを捉えられていたわけですが、これが関連といいますのも、今回の無戸籍というものが今までデータとしてどれくらい把握されているかというところでありますと、六百八十六名、まあ六百九十人弱というようなデータがある。あるデータによると、そのうちの七六%の方が無戸籍となっている理由というのは何かといえば、やはりこの嫡出推定、DV等様々な暴力で父親と母親の婚姻関係が破綻している、しかし離婚もしていない、そういうような状態で元夫の嫡出推定が及ばないようにするためにどうすればいいかという判断から出生届を出さなかったというような事情があったという理由もございます。
まず、この無戸籍も、今六百九十名弱といったところでありますけど、自治体の方々から大体二割ぐらいから回答をいただいてこれぐらいの数が把握できているというところでありますので、本来であればもっと多くの方が無戸籍という状態になっているかもしれないというところであります。
今、嫡出推定との関係でお話もしたわけですが、この無戸籍の理由が、経緯としてはそういう部分もあるかもしれませんが、その上でさらにDVの問題等様々複合的な問題もあるかと思います。今日は、嫡出推定そのものというよりは、まず、現に今申し上げたとおり、表れている数としても六百九十名弱、これも氷山の一角と言われている、そういった方々に対して今後いかに戸籍を取っていただけるような手続を取っていくのか、ここについて少し質問をさせていただきたいと思います。
まず、現状、法務省の方としても戸籍を取っていただくために様々なサポートをされているかと思います。まずは、どういう方が戸籍を持っていないのか、この情報収集、その後の具体的な手続の連携とかアドバイスの在り方などもそうでありまして、非常に重要な部分もあるかと思います。これについては、どのような手続があるのか等も含めて、周知その他どのようになされているのか、法務省の方から答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(小川秀樹君)
いわゆる無戸籍者の方の問題につきましては、これまでもその実態についてきめ細やかに把握するよう努めますとともに、全国各地の法務局においてこれは相談を受け付けまして、一日でも早く戸籍を作るために一人一人の無戸籍の方の実情に応じまして懇切丁寧に手続案内を行うなど、無戸籍状態の解消に取り組んでまいりました。特に無戸籍の方との間での連絡を取るということは非常に重要でございますので、法務局で把握しております無戸籍の方とは少なくとも三か月に一回は連絡を取るようにしておりまして、無戸籍の方に寄り添った取組を行っているところでございます。
さらに、法務省といたしましては、無戸籍者ゼロタスクフォースというものを設置いたしまして、関係府省と連携し情報を共有するなどして無戸籍であることによる不利益状態の解消に努めているところでございます。

○矢倉克夫君
三か月に一回というところです。やはり、戸籍がなかった事情で行政との接点も今までなかった方も多いかと思います。そういう方々と本当に今までの経緯に寄り添って対応していくというところは、今後も是非お願いもしたいと思います。
やはり、その後具体的な手続に入るとしまして、例えば元夫の戸籍には入りたくないというような方もあるかもしれない、その場合には親子関係不存在の手続などもこれしなければいけない。また、戸籍に、手続をするときにも、母親との関係も、当然ですけど証明をしなきゃいけない場合も出てくる、経緯が長年たつといろいろ証明もできない部分も出てくると思いますから。ただ、出生の証明などができないときには、その部分では親子関係の存在の手続などもしなきゃいけない、あらゆる面で裁判の手続なども関わってくるかもしれないと思います。
ただでさえ行政というものに対しての接点がなかった部分も多い方が、今度はまた戸籍を得るために裁判をしなければいけないというとき、経済負担なども含めてやはり心の壁というのが存在する。そういう場合には、例えば法テラスなどで弁護士費用の立替えなども制度もあるかと思います。また、裁判所で印紙代などは訴訟救助などもいろいろ手続があるかと思いますが、そういった所要の既にある手続なども、複雑なところもしっかりと教示もしながら全面的にサポートしていく、戸籍を得るための必要なものについては国がしっかりとサポートしていくというような姿勢もこれは必要である。そういった裁判の部分での援助について、法務省として今どのように取り組まれているのか、答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(小川秀樹君)
お答えいたします。
各地の法務局の窓口におきましては、無戸籍の方からの相談があった場合には、無戸籍解消の方法といたしまして、御指摘がありました親子関係不存在の確認ですとか、あるいは強制認知といった裁判の手続の案内などを丁寧に行っておりますほか、これは裁判手続に係る費用の問題がございますので、そういった点についての相談があった場合には、御指摘ありましたいわゆる法テラスでの民事法律扶助制度ですとか訴訟救助といった制度についても御案内をしておりまして、無戸籍者の方に寄り添った形での取組を行っているところでございます。

○矢倉克夫君
もろもろ今進めている制度をしっかりと、まずはどういう方が無戸籍の状態で悩まれているのかということ、これ、情報収集もしっかり重要であると思います。是非他省とも連携もしていただきたいというように思います。
大臣に改めて、所信でも述べていただいている問題でもありますが、御決意を是非いただきたいと思うんですけど、この無戸籍の問題というのは非常に各省とも連携をしなければいけない。DV等が原因になってそうなっているという事情もあります。
また、この無戸籍の方が、文科省が調査したところによると、文科省のサンプルデータ百四十二人のうち七人が未就学だったと。戸籍がないことで、様々事情があるかと思いますが、中学の途中まで通学していなかった、最長七年半ですね、そういうような方もいらっしゃる。無戸籍であることによって社会的な基盤というものが失われ、そしていろんな社会生活の中でも支障が生じているということもある。もう住民票も取れない、そうすると携帯電話も買えなかったりする。そういった生きていく上で本当に必要なものもされることもなく、自分の存在すらこれは否定されるというような孤独な気持ちにどんどんどんどんなっていく、そういうような方が分かっているだけで今六百九十人ぐらいいらっしゃる。これはもう本当に氷山の一角。そもそも戸籍がなかったわけですから、行政との接点がなかなかないような方々である。ただ、二割だけのサンプルで六百九十だからそれで単純に五を掛ければいいという話では恐らくない、もっといらっしゃるというようなところであるかと思います。
我が党も、大口国対委員長を始め超党派で、この問題について法務省しっかりと対応いただきたいということを昨年、当時の、上川前大臣にも申入れもいたしました。全省で挙げていかなければいけない、その中心にやはり法務省がしっかりと立っていただきたいというところでもございますが、改めてこの問題の解決についての大臣の御決意をいただきたいと思います。

○国務大臣(岩城光英君)
無戸籍の方につきましては、委員より御指摘のありましたとおり、国民としての社会的基盤が与えられておらず社会生活上の不利益を受けている、そういった状況で、人間の尊厳にも関わる重大な問題であると認識をしております。
この問題につきましては、これまでもその解消に向けまして情報を集約し、一人一人の実情に応じて戸籍に記載されるための丁寧な手続の案内をしたり、関係府省を構成員とする無戸籍者ゼロタスクフォース、これを設置して関係府省との間で連携強化を図るなどの取組を行ってまいりました。
これからも引き続きその実態についてきめ細やかに把握するよう努めますとともに、全国各地の法務局において相談を受け付け、一日でも早く戸籍を作ることができるよう、一人一人の無戸籍の方に寄り添い、懇切丁寧に手続案内を行うなど、無戸籍状態の解消に取り組んでまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
今大臣から、無戸籍の方に寄り添いというようなお言葉がありました。もうまさに寄り添う思いで、是非解決に向けて引き続き御尽力をいただきたいというふうに思います。ありがとうございます。
次の質問、残りの時間を使ってもう一つだけちょっと御質問をさせていただきたいと思います。
この再婚禁止期間の判決があった後、時を同じくして夫婦別氏についても判決がございました。こちらについて、まず大臣から最高裁判決の評価をもしございましたらいただければと思います。

○国務大臣(岩城光英君)
御指摘の最高裁判決におきましては、夫婦同氏を定める民法第七百五十条の規定は憲法に反しないと、そういった判断がされたものであります。もっとも、判決におきましては、五名の裁判官から、夫婦同氏制を定めた民法の規定は婚姻の際に夫婦が別の氏を称することを認めないものである点におきまして、国会の立法裁量の範囲を超え、憲法第二十四条に違反する旨の意見が示されております。このように五名の裁判官が現行の夫婦同氏制を違憲とする意見を述べたことにつきましては真摯に受け止める必要があろうと考えております。
他方、この判決におきましては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非につきましては、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくないとの指摘がなされております。この問題は、我が国の家族の在り方に深く関わるものでありまして、最高裁判決におきましても各裁判官から様々な指摘がなされ、国民の間でも意見が分かれていますことから、最高裁判決における指摘や国民的な議論の動向を踏まえながら慎重に対応してまいる必要があるものと、そのように考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。まさに今大臣おっしゃった国民的な議論というところ、これはやはり我々も立法府の人間としてしっかりとやっていかなければいけない問題であると思います。
この夫婦別氏というものに対しては様々な意見もあり、例えば家族間の一体感がなくなる、親と子の間の氏が違う等で、それについては、国民世論としてはそういうようなことを御認識されているのは大体四割ぐらいの方、他方で、子供の保護というところから考えるともうちょっと数が増えまして、六、七割ぐらいは子供という観点からは影響があるのではないかというような世論もあるのもやはりこれは事実。そういった世論がある以上、しっかりまたこれは議論もしていかなければいけないと。
他方で、私の友達なども例えば、弁護士とかの友達もやはり多いんですが、この氏を選択する、姓を選択するという自由、それが認められないというところから、法律婚そのものをやはりしないで事実婚状態という方も結構いらっしゃいます。実際として、法律婚を回避した上で、お子さんが生まれた場合は姓がやはり別々になるというようなこともある。
これは本当に難しい問題で、最後は私、一言だけ述べさせていただきたいんですけど、女性の方、事実上はもう九割、ほぼ一〇〇%が女性の方が姓を変えなければいけない、選択しなきゃいけないという、自由がこれ侵害されている、他方で子供の保護という部分、両方ある。ただ、これはなかなか比べようもない難しい価値を両方比べざるを得ない、こういった非常に難しい問題であると思います。他方で、現に姓を変えなければいけないということに苦痛を持っていらっしゃる方がいらっしゃる、その方々に対してどう寄り添っていくかというやはり政治の姿勢がこれは必要であるなと。非常にデリケートな問題である以上しっかりとした、皆さん方に寄り添っていく議論という姿勢というのもやはりこれは必要であるなというふうに思います。
我が党も、代表以下、この選択的夫婦別姓というところはこれまでもしっかりとお訴えをさせていただいた。党としてもそういった世論の中の動きもしっかり踏まえ、全ての方に寄り添うような気持ちでこの問題は議論をしていきたいということだけを最後お伝え申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。

共生社会の実現へ

2016-05-31 メルマガ

矢倉かつおです。

先ほど、今国会では最後となる国会質問を終えました。戸籍のない「無戸籍」の人の苦悩など大臣に伝え、迅速な解決を訴えたところです。

第190回通常国会は、明日、閉会いたします。
いよいよ参議院選挙です。

国会会期中の150日間、それこそ分刻みで動きました。
特に、二つの議員立法について、条文作りから関与したことは貴重な経験でした。
二本のうちの一本が、提案者として成立させた「ヘイトスピーチ解消法」です。

ヘイトスピーチ(ヘイトデモ)とは、平穏な住宅街などに大勢で押しよせ、スピーカーなど大音量で「○○人を殺せ。」などと罵る、許せない言動です。

「恐怖で夜、一人で歩けない。」「殺されるのがこわくてエレベータにも乗れない。」との被害者の声、幾度も聞きました。
特に、被害に遭われた13歳の少年が「助けてください。」と涙ながらに訴えるのを聞き、胸が張り裂けそうな思いとなりました。
「個人の尊厳を踏みにじる、共生の地域社会を分断するような言動は絶対に許せない!!」、そう強く決意しました。

この「ヘイトスピーチ」問題、いち早く動いたのが実は、公明党です。一昨年の段階ですでにプロジェクトチームを立ち上げ、政府に様々な提言を行いました。
「この問題に対処する議員立法をつくろう!」そういった声が党内よりあがったのは昨年上旬でした。
それをうけ、昨年8月6日、参議院法務委員会において、「ヘイトスピーチのない社会」の理念を謳う法律をつくるべきであると強く訴えました。

しかし、議員立法をつくることは、想像以上に大変でした。

遠山清彦プロジェクトチーム座長を中心に、まず、連立を組む自民党を説得しました。

野党とは、粘り強く協議を重ねました。

野党はすでに法案を提出しておりましたが、「著しく不安を覚えさせる」程度の表現も禁止するものであり、権力が通常の表現にも不当に介入する危険を否定できませんでした
この問題を利用し与党の意見割れ、分断をはかろうとした動きも野党のごく一部にあった、との見方もあります。真偽は不明ですが、問題をさらに複雑にしたと思います。

しかし、「ヘイトスピーチは許さない」、この一念が全てを動かし、最後は委員会における全会一致で法律は成立いたしました。

私自身は、提案者として答弁にもたちました。
審議は参議院で3日間、衆議院で1日間でした。自分の言葉で語りました。
この法律をめぐり怒号飛び交う集会にも参加をし、「成立させてほしい」渾身の訴えもさせていただきました。

議員立法をつくるとは、法律に魂を打ち込むことだ、と学ばせていただく日々でした。

早速、法律の効果はあらわれています。
実は、6月5日に川崎市でヘイトデモを行うとの予告がありました。
しかし、地元川崎の公明党の市議団の方を中心に、市長に「法律の趣旨を踏まえる」よう求めた結果、市長はデモ隊による公園許可申請を却下しました。

法律の理念が、魂が、明らかに多くの人の心を動かしています。

あくまでこれは第一歩です。差別その他人々の心にある壁を取り払い、共生社会の実現にむけ頑張ります。

核廃絶への願い

2016-05-27 ブログ

オバマ大統領が間もなく広島を訪問されます。
是非、全世界にむけ非核化への強いメッセージを発していただきたいと思います。
行事には核廃絶の願いを世界に訴えるため外務省より「ユース非核特使」に委嘱された青年達も招待されており、大統領との短い対話もあるかもしれません。

「ユース非核特使」と大統領との面会は、2年前の3月の予算委員会で私が訴えた点でした。

(動画↑21分くらいからです。はじめてのテレビ入り質問ですので初々しい感じです)

核なき世界に向けた大きな大きな一歩となるよう祈ります。
写真は、核なき世界を含めた各種外交政策を、菅官房長官に提言したときのものです。

190回 法務委員会(総合法律支援法)

2016-05-26 国会質問議事録

○矢倉克夫君
おはようございます。
今日は総合法律支援法改正法案でございます。我が党、法曹資格者が多いという背景もあり、この法案の意義についてはかねてより強調をしてきたところでもあり、今回の改正案も非常に重要な意義のある法案であるというふうに理解もしております。
まず、とりわけ非常災害についての適用が考えられるというところ、これも申すまでもないところなんですけど、東日本大震災のときのような、あのような事例がありました。被害に遭われた方のローンの関係の問題などの処理もそうですし、津波や建物の倒壊した後の土地の境界のまたいろんな紛争であったり、そういうものもございます。また、残念ながら相続という形になったときのその後の処理であったりとか家族間の問題とか、様々本当に、現地の方が抱えられている法律相談というものは本当に多く発生もする、私も現地に行って改めて感じたところであります。
そういった方々に、本当に可能な限り司法アクセスというのをしっかりと改善をして、次に向かって一歩を踏み進める意味でも大きな法案でもあるかと思っております。
まず、これに関連もいたしまして、この非常災害、衆議院の質問に対する答弁で、今、熊本、大分を中心にした熊本地震、こちらについて、この法案で定義をされている、著しく異常かつ非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるもの、今回の地震はこれに該当し得るという答弁が政府から既にあったわけですが、この確認とともに、今申し上げたこの定義、この定義の一般的な判断基準というものはどういうものであるのか、改めて政府から答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
今回の改正法案に盛り込まれております大規模災害の被災者に対する法律相談援助制度、これは、大規模災害の被災者が多重的に法律問題を抱えてしまうにもかかわらず、被災者自身が資産を失い、しかも行政的な援助を受けることも難しいといった状況に置かれることから、こうした被災者の司法アクセスを確保することにより、被災者の被害の回復や生活再建のより早期の実現につなげようとする趣旨のものでございます。
この対象となる災害ですけれども、条文上は「著しく異常かつ激甚な非常災害」としているものでして、この文言は特定非常災害特別措置法で用いられている文言と同じものでございますので、抽象的に申し上げますと、その災害のレベル感としましては特定非常災害と同レベルのものを想定したものでございます。
今委員から具体的なその判断基準という話がございましたけれども、この改正法案が規定する災害に該当するかどうかにつきましては、被災者の数といった人的被害の程度、住宅の損壊や交通、あるいはライフラインの途絶といった物的被害の程度や範囲、こうした被災状況が甚大で、地域全体の日常生活が破壊された状態になるような災害が想定されるところでございます。

○矢倉克夫君
今答弁ありましたその基準等に照らしましても、また趣旨に照らしましても、今回の熊本地震が指定される、これは是非指定されるべきものであるということは改めて強く申し上げたいと思います。
指定されるという前提で次にまたお尋ねもしたいんですが、今回の法律のまず施行期日、これは公布の日から起算して二年を超えない範囲内においての政令で定める日、この施行の期日を定める政令がまず必要であります。それをした上で、今回の法律の定義にあるものに熊本地震が当たるという、この政令もう一つ必要になる、二本の政令が技術上は必要になるということでありますが、可及的速やかにこの熊本地震を指定するという意味合いでは、少なくともこれは同時にしっかりと一本にまとめるぐらいのつもりで政令として指定すべきであると思いますが、政府の方針を伺いたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
熊本地震の被災者にこの改正法案によって新設される法テラスによる無料相談を実施するためには、委員御指摘のとおり、施行日政令の制定だけではなく、災害地区、実施期間を指定する政令が必要になるところでございますし、先ほど大臣から御答弁いたしましたとおり、法テラスにおいて業務方法書等の各種規定を改正するなどの施行準備も必要になるところでございます。
このように、熊本地震の被災者に対して無料法律相談を実施するためには一定の準備期間を要することになりますけれども、本改正法案が成立した暁には、被災者の被害回復や生活再建を図るというこの新制度の趣旨に鑑みまして、熊本地震の被災者が可能な限り早く法テラスの無料法律相談を利用できるように、委員から御指摘がありましたとおり、必要となる二つの政令を同時に制定、施行することも含めまして、法テラスとともに早急に準備を進めたいと考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
もう一点、ちょっと今通告をしていないんですけど、その関連で。
今、業務方法書の改定等もありました。これ、最高裁との協議や関連の委員会との協議なども必要であるという部分であります。ただ、事務的なところとしてこういう部分は必要という部分はあるんですが、それら事務的なものが終わり次第すぐに指定するという方向で是非お考えいただきたいと思うんですが、答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
ただいまの点も、御指摘のとおり、業務方法書、法務大臣の認可に係るものですが、その認可に当たりましては、あらかじめ最高裁判所、それから法テラスの業績を評価する第三者機関である評価委員会の意見を聞かなければいけないことになっております。これらの複数の手続が必要になりますけれども、正式な準備が整い次第ということではなく、その準備の段階から同時並行的に作業を進めまして、可能な限り速やかに政令が制定できるように努めてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
もう一点、こちらの激甚非常災害に関してですけど、法文上、一年を超えない範囲内において、今回の実情を勘案した政令で、要するに、必要な法律相談の実施期間は、これ、「一年を超えない範囲内において」という文言がございます。ただ、もう御想像もされるとおり、一年で終わるような法律相談だけではないわけでありまして、なぜこのような一年という期間がこれに明記されているのか、この趣旨を御答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
大規模災害の被災者に対する法律相談援助の実施期間を一年以内で政令で定めるとした趣旨ですけれども、これは東日本大震災のときの経験を踏まえまして、大規模災害の被災者にとって災害発生後に特に需要が大きいと考えられる無料の法律相談援助を特別措置法の制定を待つことなく政令によって迅速に実施できるようにする一方で、一年間の期間があれば、その間に大規模災害の被災状況等を踏まえ、法律相談だけではなく代理援助や書類作成援助等の法的援助を実施する必要があるかどうか、その必要があるとしてどのような特別措置法を制定するのが適当か、そういった検討を行うとともに、必要があればその特別措置法を制定することによって被災者のニーズに的確に応えることができると、こう考えられたことによるものでございます。

○矢倉克夫君
今の御答弁からは、特別措置法、これ待つまでの間の措置というようなニュアンスにも私は受け取らせていただきました。であれば、この一年の期間内に、その後の特別措置法というものもしっかりとこれ対応することも踏まえて政府内でも是非御検討いただきたいということを改めてこの場では御要望させていただきたいというふうに思います。
その後、様々、大震災の関係もございます。とりわけ衆議院の議論などでは、過去でも豪雨災害などもございました。これについては、該当という部分では必ずしも該当はしないというような答弁があったわけでありますが、他方で、政府の方では、現地で法テラスなどが様々な拡大もされて取組もされている、そういった取組も今後検討しながら更に検討もしていくということもおっしゃっていましたので、この分野についても、これは要望として、引き続き対象の拡大、対象となる地震の拡大、また災害の拡大などについてもこれは検討をいただきたいということ、これは御要望だけさせていただきたいというふうに思います。
さらに、この次の質問ですけど、今回の非常災害の適用のほかに、今回の法改正の意義というのは、DVとまたストーカーの、それに対する司法アクセス、そして高齢者また障害者の方々への司法アクセスというものの改善のための要件もしっかりと規定をしたという、これであると思います。特に、司法アクセスという部分で、司法というもののアクセスが足りなかったところで本来であればもっと救済できた方が救済されなかったという事態が今まであった。それを改善する趣旨の下で、今回、今申し上げたような事案についてのアクセスを改善するための措置もとられたわけであります。
とりわけ、まずそのためにも、初志貫徹のためには、対象となる方の間口はやはり広く、そして、今回は資力要件をまずなくした、なくしたというよりは事前の資力審査をなくすという手続を取ったわけですが、後ほど資力があれば負担金を回収するという手続もしている。間口はちゃんと広くした上で、回収されるという資力の判断についてはこれは限定的にという、この両方の関係での解釈というのはしっかりとなされなければ、法案の趣旨というのはこれは貫徹されないというふうに思っております。
その上で、まず、今申し上げたうちの資力要件の関係について、高齢者や障害者に対する法的サービスの拡充というところでまずお尋ねをしたいと思うんですが。
私も、とりわけこの法テラス等の業務に関係する専門家の方とお話もするんですけど、高齢者や障害者の方が御相談に来るときには既に多重債務等が非常に問題になっていたと。もっと早い段階で相談に来てくれれば別な対応ができたのにというところがあります。他方で、なぜそういうふうに早い段階の対応ができなかったといえば、やはり法律問題だということを当事者等が御認識をされていないというところが大きかったという部分であります。
そのような趣旨から、今回の法案のこれに関する趣旨というのは、そういった法律問題があるということを御認識がなかなかされていない方々に対して、むしろ弁護士等の専門家の方がアウトリーチをしてそのような気付きをするきっかけをやっぱり与えていくというところがこれは趣旨であると。そのきっかけを与えるためにも、事前の資力審査というものがあるとなかなか手を差し伸べられないので、これを今回手続的になくして、より弁護士等の方からアウトリーチをしやすいという体制を取ったというふうに私は趣旨としては理解しております。
他方で、そういう趣旨でありますと、また弁護士側からの働きかけの、何か働きかけるわけですから、そこで様々な働きかけの方法の在り方によっては当事者の中で誤解をされる可能性もある。資力要件というものを後ほど判断をして負担金を回収という手続があるということの理解がないままに利用してしまうということもあるわけですけど、そういった現場のトラブルが起きないような形での方策ということについては法務省としてはどういうふうにお考えであるのか、答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
認知機能が十分でない高齢者、障害者に対する法律相談援助の新設の趣旨につきましては、御丁寧に御紹介いただきましてありがとうございます。
この制度の運用に当たりましては、とりわけその利用者からの働きかけを待つのではなく、法テラスの側から積極的に利用者に対して働きかけていく、そのアウトリーチの場面において相談者が無料であると誤解をして後にトラブルになることがないようにすることが重要と認識しております。
そのために、認知機能が十分でない者に対する法律相談を行うに当たりましては、相手方の認知機能が十分でないことに配慮し、この法律相談の開始時に相手方の認知機能の程度に応じた丁寧な説明をすることがまず必要になると考えているところでございます。
この援助は法テラスと福祉機関との連携の下で行うことを想定しているものですけれども、法テラスにおきましては、例えば弁護士が実際に法律相談に赴く前にまずは福祉機関の担当者からこの制度の概要について説明してもらうとともに、法律相談を実施する弁護士が赴いた際に重ねて丁寧な説明をすることなどを検討していると聞いております。

○矢倉克夫君
是非しっかり、そういう誤解が生じないように、さらには、そもそもがまずこういった無料の法律相談を受けなければいけないような方々というのは、やはり、特に高齢者、障害者の方も資力というものが類型的にそれほど高くない方も多いかもしれません。そういうような事情も配慮して、このような資力要件というものを後ほど検討するようなことになり負担金を回収するというような事案は、もうこれ可能な限り本当に限定した事案という形で是非これは運用もしていただきたいというふうに、これもまた御要望をさせていただきたいと思います。
もう一点、DVとストーカーの方ですけど、こちらの方の趣旨は、とりわけこのDV、ストーカーなどは法律相談ないままに事態がどんどんどんどん深刻化していく。本来であればもっと早い段階で、軽微な段階で法律相談というものがなされて、そうすることで事態の深刻化というのが防げたこともあるかもしれないのに、やはり相談する側の心理的な壁などによって司法アクセスというのが妨害されていたというところがあるかと思います。
例えば、本当に軽微な段階、これぐらいでお金を払ってまで法律相談をする必要はないんじゃないかというふうに当事者が仮に思われていた段階があったとしても、今回こういった形で無料という形、後ほどの資力要件の部分はまだ法律としては残っているわけですけど、そういったものがあれば、当事者の中では、そうであればこういう軽微な段階かもしれないけど相談をしようというところがどんどん広がっていく。先ほどの高齢者とか障害者の場合は弁護士からの働きかけですけど、今のDV、ストーカーの場合は、まさに被害に遭われている当事者の方の心の部分からの壁を取っ払って司法アクセスを拡大していこうというような趣旨であるかと思います。
であれば、私はとりわけこの分野に関しては、法律の趣旨からも、最終的に資力の要件から負担金を回収するというようなことは、できる限りゼロに近いぐらいに限定的に私は運用すべきというふうに思うんですが、この辺りについて法務省の見解を求めたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
ストーカー等の被害者に対する法律相談援助制度、この趣旨は、これらのストーカー、DV、児童虐待の被害が被害者の生命、身体等に対する深刻な被害へと急速に進展する危険性が高いことから、被害者が再被害の危険性を感じた場合、できるだけ早い段階で弁護士に助言を受けられるようにしようとするものでございます。
このような趣旨からしますと、委員御指摘のとおり、後から相談料の負担を求められるということで被害者が相談をちゅうちょするようでは、その制度の趣旨にもとるということになろうかと思います。ただ他方で、一口に被害者といいましても、それなりの資力を有する方もいらっしゃると思いますので、そのような者について一律に法律相談料を無料とすることは財政的な側面から国民の理解を得にくいということで、資力のある者に法律相談料を負担していただくという制度設計をしたところでございます。
ただ、法律相談料を負担させるかさせないかの具体的な資力の基準を今後検討するに当たりましては、今申し上げた趣旨にもとることがないように、また、既存の犯罪被害者支援制度、具体的には被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件ですけれども、これなども参考にしつつ、また、その法律相談料の負担を求めることによって被害者がこの制度の利用をちゅうちょすることにならないように留意しながら、施行までの間に検討しなければならないと考えております。

○矢倉克夫君
是非引き続き検討をお願いしたいと思います。
先ほども三宅理事からもお話もありました小金井の事件、本当に痛ましい、傷害の被害に遭われている方のお心というのを考えると、本当に言葉も出ないような感じでもございます。
ストーカー規制法に関しては、SNSというもの、明示はされていないというような答弁も先ほどあったところであります。他方で、今回のこの法案についての特定侵害行為という、これの該当性に関しては、先ほど政府の方からも、法文上の現に疑いがあると認められる者、このような形での疑いというところで広く捉えられるというような答弁が先ほどあったというふうに理解もしております。
改めて確認ではございますが、ストーカー規制法上はSNSという、この二条五項にも明示はないわけですけど、他方で、付きまとい等というものには、これ、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で等々という一般的な定義等もあります。このSNSなど、そういった事象からこのような一般的な定義にも当たり得るというような疑いがあれば、しっかりとこの法案の対象に該当するということをまた政府から確認の答弁をいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(萩本修君)
本改正法案は、ストーカー等の被害を現に受けている疑いがあると認められる者まで援助の対象としておりまして、法律相談の時点において法律上の被害者という要件該当性が明白でなくても、その疑いが認められさえすれば足りることとしております。
今、矢倉委員から具体例の御紹介がありましたので、それに即して申し上げますと、ストーカー規制法に言うストーカー行為に該当するためには、今御紹介がありましたが、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的が認められることが必要とされております。
ただ、知らない者から付きまといを受けているけれども、それがどういう感情に基づくものなのか、恋愛感情等に基づくものなのかは分からないという場合が多々あるというか、普通分からないのではないかと思います。ですから、そのような場合でも、この改正法案では疑いがあるということで援助を実施することが可能な仕組みになってございます。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
こういった被害に遭われる方がないように、事前の法律相談というものもしっかり、これ、この法律を使って更に市民の方々に拡充していく運用を是非お願いしたいというふうに思います。
最後、大臣にお尋ねしたいんですが、今のDV、ストーカーの事案などもございます。これは、今回この法案によって、法テラスがこのような事案についてもしっかり関与する道がどんどん開いていった、弁護士等の専門家の方がそのような事案にどんどんまた関与をしていく道を法律としてもしっかりと作られるということであります。
他方で、このようなDV、ストーカーなどは扱いを一歩間違えると生命、身体に非常に危害が及ぶ。専門家として関与する人たちの責務というものも、やはり資質というものも非常にこれ重要になってくる。そういった方に経験がある方がやはりしっかり対応しないと、間違えることでかえって危ない方向に行くということもあります。そういった資質の向上というのがまず重要であります。
また、もう一点、今回対象の事案がやはり増えたことで、今の専門家の方とは別に、法テラスの職員の方々のこのような負担というものも考えられ得るところであります。
こういった資質の向上とともに、また関与される方々、従業員等の方々の量の、量といいますか人数、この確保、こちらをしっかりとまた政府としても御検討いただかなければいけないと思いますが、最後に大臣から御所見をいただきたいと思います。

○国務大臣(岩城光英君)
矢倉委員から御指摘がありましたとおり、本改正法案により新たに法テラスが行うこととなる業務には、事案の性質上、救済の必要性は高いものの、その解決に相当の時間と労力を要し採算性が低いなどの理由から、一般契約弁護士では受任することが困難なものが含まれております。そのため、これらの類型の事案には法テラスの常勤の弁護士がより多く対応することが想定されておりまして、その職務を全うしていただくためには常勤弁護士の資質の向上が不可欠である、そういったことから、本改正法案では、この点についての法テラスの責務を明文で定めることとしております。
そこで、これまでも法テラスにおきましては、研修や実地訓練を実施するなど常勤弁護士の資質の向上に努めてきたものと承知をしておりますけれども、この改正法案においてその責務を明確化した趣旨を踏まえ、必要な施策を実施し、より一層の資質の向上が図られることを期待をしております。
そして、御指摘のとおり、今回の法改正による新業務に十全に対応できる体制整備は極めて重要と認識をしております。法務省といたしましても、法テラスの業務体制の充実に必要な支援を引き続き行ってまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
よろしくお願いします。
ありがとうございます。

法務委員会大詰め!

2016-05-26 ブログ

法務委員会。
今日は、大災害の被災者の方々、高齢者や障害者の方々、DV・ストーカー被害者の方々に対する無料の法律相談拡充のための法律(総合法律支援法)改正案を審議、可決いたしました。

私からは、まず熊本地震への早期適用を。
被災後のローンの問題、土地境界の問題、相続の問題など災害後は幾多の法律問題に直面します。政府より、必要な手続きが終わり次第すぐの適用(見込みとして、法律制定後一ヶ月ほどで)を約束させました。
また、DV・ストーカー被害への対応について、種々、質しました。小金井の事件のような痛ましい、本当に深刻なストーカー事案に対し、初期の段階から如何に法律的な支援をするか、政府の姿勢を質しました。
会期末が近づいています。

6月1日の会期末直前に審議が予定されているのが、違憲判決のでた再婚禁止期間に関する民法の改正案です。責務を果たしていきたいと思います。

ふじみ野支部党員会へ!

2016-05-26 ブログ

ふじみ野の党員会にお邪魔しました!
皆様の笑顔に元気をいただきました。本当にありがとうございます。
みんなでガッツポーズ。

国会も間もなく会期末。終わりに近づけば近づくほど忙しくなる参議院、特に、理事をしている法務委員会は、最後までフル回転です。
会期終了後、大事な大事な選挙も待っています。候補者に成りかわる思いで頑張ります。

【矢倉かつお】法務委員会(裁判所職員定員法)_20160524

2016-05-24 矢倉かつおチャンネル

法務委員会(裁判所職員定員法)_20160524

2016-05-24 矢倉かつおチャンネル

190回 法務委員会(裁判所職員定員法案審査 法曹人材の活躍等)

2016-05-24 国会質問議事録

○矢倉克夫君

おはようございます。
今日は、裁判所職員定員法、一部を改正する法律案の質疑でございます。私からは、主に裁判所の方にお尋ねをしたいと思います。
先日の大臣の趣旨説明で、今回の法案の説明、内容をるるいただいたわけですが、まず裁判所書記官等を四十人増員する、この内訳は、事前にお伺いしている限り、書記官については三十九名で事務官については一名という内訳であると理解しております。昨年と同じ数値であるわけですけど、まず、書記官について三十九名増員ということですが、一般的にこの書記官というものの仕事をどのような意義として捉えられているのか、そしてまた、今回の増員の背景について最高裁の方から御答弁いただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(中村愼君)

お答えいたします。
書記官の活用についてのお尋ねということでございます。
まず、裁判所書記官という職種は、法律の高度な専門職種といたしまして裁判手続を公証する事務のほか、裁判官と連携、協働して裁判手続を行っていくということで、その手続進行において極めて重要な役割を果たす職種だというふうに考えております。
最近の事件動向からいたしますと、家庭事件については成年後見事件が累積的に増加しております。民事訴訟事件については、事件数は昨年に比べてやや増加という程度でございますが、事件の複雑困難化が進んでいることから、これらの分野についての充実強化が重要であるというふうに考えておりまして、裁判所書記官についてはこの二つの分野を中心に活用することを考えております。
もう少し具体的に御説明申し上げますと、成年後見関係事件については、後見関係事件の増加に伴いまして近年後見人等による横領等の不正事案が増加しているということから、裁判所による後見事務の監督を大幅に強化するために、各手続段階における後見人等の提出書類の一次審査や事件関係者に制度を理解するための説明を行うといった役割を果たしていくということになりますし、民事訴訟事件につきましては、審理の充実促進を図るために、事件に適した解決方法を選択するための必要な情報収集、裁判所から訴訟関係人への求釈明事項の伝達、準備書面や基本的な書証提出に係る期限管理を行うといった役割を果たしていくということになると考えております。

○矢倉克夫君

今御説明いただいた、主に家事と民事に両方説明があったわけですけど、とりわけやはり家事の分野、成年後見、非常に増えているという背景はあると思います。
成年後見に関しての裁判所の関与は、後見開始と、あと後見監督処分と、そして報酬決定という部分だと思いますけど、とりわけ監督処分については、今も指摘があった後見人の濫用の部分もそうですけど、後見人等の申請書をチェックする作業はこれ書記官がやるわけですし、その後、裁判官からいろいろな事前調整なども指示も受けて実際現場の関係者の方と調整するのもこれは書記官であると。
特に後見制度というのは、開始などはそれぞれ開始したその開始手続をやれば終わりなんですけど、監督処分に関しては、過去に開始したものが定期的にこれは監督していくわけですから自然的に累積をしていく、時間がたてばたつほど数は非常に増えていき、書記官の負担というものもやはり多くなってくるという背景はあると思います。そういう意味でも、書記官の方を増やしていくという方向性は、私はこれは妥当であるかなと思っております。
これは要望なんですけど、今後の体制について、家事について更に書記官を増やしていくということでありますけど、やはり大規模庁のところなどは後見の専門の分野、部門などもつくっているところはあると思います。今後はまた地方にもそういった分野もしっかりとつくっていき、それにちゃんと対応するような書記官の対応というのもこれはしていく、特に地域の方が更に成年後見の事案で複雑な部分も出てきたりとかする部分もありますので、そういったことを体制的にもすることで現場の市民の方と書記官の交流もまた更によくしていき、ノウハウの共有などにも是非つなげていっていただきたいというふうに、御要望だけさせていただきたいというふうに思います。
じゃ、続いて事務官の方なんですが、こちらは一名のみということで、国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進のために一名ということですけど、この一名増やすということの効果について、端的にまた最高裁からお答えいただければと思います。

○最高裁判所長官代理者(中村愼君)

この裁判所事務官の増員の関係につきましては、今御指摘になりましたように、女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進のためという定員上の措置でございまして、平成二十七年から本省に当たる最高裁において開始したばかりの措置でございます。
そういうことで、育児等の事情を持つ職員が一つの庁に固まっているわけではなく全国各庁で勤務しているということから、全ての庁で一人前以上の勤務時間ということになるわけではないというようなこと、また、職務の特性及び組織の特殊性を踏まえて考えていく必要があるということから、平成二十八年度についての要求というか増員は一ということにしたわけでございますが、この定員措置の拡大については更に検討してまいりたいということを考えております。
効果ということを御指摘になりました。本定員上の効果につきましては、例えば、育児のための制度の利用に支障が生じていないか、当該部署の事務処理が円滑に行われているかどうか、超過勤務が増加していないか等の観点から分析をしているところでございますが、これまでのところ、育児時間を積極的に利用しながら勤務時間内に円滑に事務処理が行われておりまして、仕事と育児の両立を図ることが可能になっているというふうに認識しているところでございます。
今後も、このような点を注視しながら、裁判所職員が育児等のために制度をためらいなく利用し、その上で活躍できるような職場環境の整備等を進めてまいりたいと考えている次第でございます。

○矢倉克夫君

試験的にということですけど、本来の趣旨に沿った形での更なる制度の拡充を是非お願いもしたいと。
それを踏まえて、女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進ということですけど、最高裁として今は一名の事務官増員ということ、これは効果も、また試験的でもあるし、一部限定的なところもあるかもしれませんが、今言ったような目的に基づいたわけですけど、もっと大きな視点で全体としてどのような政策を取られているのか、またこれも最高裁からお答えいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君)

お答え申し上げます。
裁判所におきましては、これまでも女性の活躍、とりわけ女性職員の登用拡大や職員のワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んできておりまして、この三月にはいわゆる女性活躍推進法に基づいて特定事業主行動計画を策定したところでございます。これからも、女性職員の登用拡大や職員のワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、職場での仕事の進め方の見直しや職員の意識の改革、男性職員による育児休業取得の促進を始めといたします仕事と家庭生活の両立に向けた支援や環境整備、女性職員に対する職務経験の付与等に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

○矢倉克夫君

特に、統計上、裁判所の方は男性職員の育児休業が通常の企業よりも取っていらっしゃる割合が高いということも私、統計目にしたこともあります。そのようなことも更に推進して、是非モデル的な部分を示せるような取組をしていただきたいと思います。
もう一点だけ。他方で、技能労務職員、これ削減されているわけですけど、主に守衛さんであるとか、そういう方が削減をされるというふうにもお伺いもしております、また清掃の方であるとか。特にこの守衛さんの関係ですと、やはりテロの脅威部分、守るべきところはしっかり守る、そのようなことが穴が空かないような形での対応というのは別途どのようにされているのか、御答弁をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(中村愼君)

技能労務職員の定員の削減につきましては、委員から御指摘のあった職種について行っているところでございますが、定年等の退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無ということを考慮しつつ外注化による合理化等が可能かを判断し、後任を不補充とした上で、その後問題が発生していない状況が継続しているということが確認できた場合に定員の削減を行っているところでございます。
司法行政事務の合理化、効率化ということは、裁判事務への支障の有無を慎重に検討する必要があるということから、際限なしに事務の合理化や効率化を行うことができるわけではないというふうに考えております。こうした観点も踏まえつつ技能労務職員の削減を行っているということでございますが、現時点で業務の支障は生じていないというふうに思っております。
先ほど守衛のところの御指摘がございました。裁判所においては様々な利害が対立する事件を日常的に取り扱っているところでございまして、そのような中で適切な裁判を実現していくためには、来庁される国民が安全かつ安心して裁判所を利用できるようにするため、庁舎内の安全を確保するということが重要な責務の一つというふうに考えているところでございます。
この点、法廷内におきましては、裁判所職員が訴訟指揮の下に対応したり、警備側に配慮すべき場合は警察官への派遣要請を行うなどして対応しているところでございますが、裁判が公開されているという観点で誰でも入庁できるという建物である反面、警備の必要性も高まっていくということを踏まえまして、警備に支障がないよう万全を尽くしてまいりたいと考えている次第でございます。

○矢倉克夫君

よろしくお願いいたします。
じゃ、次は裁判官なんですけれども、裁判官も今回増員ということですけれども、民事は事件としてはこれ減少傾向ですね。平成二十一年は訴訟二十四万件だったのが平成二十六年は十五万件、このような形で減っているわけですけれども、減っているのに増員するこの理由というものを、こちらも最高裁からお答えいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(中村愼君)

二十二年以降、民事事件の事件数が減っていることは御指摘のとおりでございますが、これは比較的短期間に終了していた過払い金返還請求事件の減少によるところが大きいところでございます。
他方、その過払い金請求事件を除く民事訴訟事件は、内容が複雑困難化しているとともに、その対立が激化しているところでございまして、持ち込まれる事件は社会経済活動の複雑化、多様化ということを反映して、まさにそれが訴訟の形で現れているというふうに考えております。建築関係事件、医事関係事件、労働関係事件などの専門的な訴訟や非典型的な損害賠償事件は平成十九年から平成二十七年までの間に約一万件増加しているところでございまして、これらの平均審理期間はほぼ一貫して一年を超えているところでございます。
こうした複雑困難化した訴訟に対応して裁判所が判断するということは、社会や経済活動への大きな影響を及ぼし得るものということを考えておりまして、この種の事件について適正かつ迅速に判断していくためには、様々な経験、知見を有する三人の裁判官が合議体によって充実した審理を実現する体制を整えていかなければならないというふうに考えているところでございまして、以上のようなことから、今の事件動向を踏まえましても判事の増員が必要であると考えている次第でございます。

○矢倉克夫君

過払いは、私の理解ですけれども、過払いですと審理期間はある程度短いかもしれないけれども、複雑化していくものはそれだけ長くなる部分での負担もあると思います。今少しお話のあった合議制という形でおっしゃっていた部分は、過払い等であれば単独で済んだものが、複雑になるとやはり裁判官三人で合議でというところも出てくる、そういった背景があるのかなというふうに今答弁聞きながら理解をさせていただきました。
あともう一つは、やはり数字上で出るのは、家事事件が増えている。平成二十年では五十九万ほどであったのが平成二十七年では七十八万という形、これは審判事件でですけど、そういったことの対応ということで裁判官を増員ということだと思いますが、家事事件における裁判官の役割というものをどのように御認識をされているのか、また最高裁から答弁いただければと思います。

○最高裁判所長官代理者(村田斉志君)

お答え申し上げます。
家事事件には、今事件数について委員からお話のございました裁判官が審判という形で判断を示す家事審判事件と、それから、それとは別に、裁判官が調停委員とともに当事者による紛争の自主的な解決として話合いによる解決を図る家事調停事件、この二つが大きく分けますとございます。近時の事件動向を踏まえますと、いずれにつきましても裁判官の役割はより一層重要なものになってきているというふうに考えております。
まず、家事審判事件でございますけれども、近年、お話にございましたとおり、成年後見関係事件を中心に事件数が増加してきております。このように増加しております家事審判事件を適正かつ迅速に処理するためには、裁判官が事案に応じて関係機関との連絡調整等も行いつつ、必要十分な審理を行って速やかに判断を示すということが求められていて、これこそが裁判官の役割であろうというふうに承知をしております。
また、もう一方の家事調停事件についてでございますけれども、近年は、離婚した両親の間で子供の引渡しを求めたりですとか面会交流を求めるといった対立の激しい子供の監護をめぐるような調停事件が増加をしております。
このような対立の激しい事件に適切に対応して家庭裁判所の紛争解決機能を強化して国民の期待に応えていくというためには、裁判官が、対立している当事者双方に対して、法的観点を踏まえつつも紛争の実情を的確に把握して、解決の方向性を示すことによって当事者が建設的な話合いができるようにこれを促していくということが重要であると承知しておりまして、このような役割を裁判官が担っているというふうに認識しております。
また、このような子供の監護をめぐる紛争につきましては、子供の意思を確認したりですとか監護状況等を的確に把握するといった必要性がございますが、調停手続の主宰者であります裁判官が、調停委員、裁判所書記官、家庭裁判所調査官といった調停手続に関係する職種をどのように活用するのが効果的なのかということについて的確に判断をした上で、職種間の連携を適切に図りながら調停手続を進めることが必要であると承知しておりまして、これも重要な役割であるというふうに認識をしております。
以上のように、近時の事件動向を踏まえますと、家事事件における裁判官の役割はより一層重要なものになっていると考えております。最高裁判所といたしましては、家庭裁判所の裁判官がその役割を十分に発揮できるよう、引き続き十分な支援をしてまいりたいと考えておるところでございます。

○矢倉克夫君

裁判官が、出された双方の主張を見て決定するだけではなくて、やはりいろんな調整もしなければいけない、意見の調整もある。今、子供の件でおっしゃっていたとおり、当事者だけの話ではなくて、やはり子供にとってどうかというような観点が家事はとりわけ強い。そうすると、後見的な観点からのやはり感覚というものも持った形での多様な役割というのをこれ担っているんだということであると思います。
特に判事の方々に対しては、いろんな法律の解釈という部分でも知見もある方である。私個人としては、そういった知見を、また役所の方の仕事とかにも出向で入っていったりとか、国際機関の方で、私も一時期専門にしたWTOの関係とかでもしっかり上級委員として入っていただいたりとか、そういうことも含めて是非可能性も広げていただきたいと思います。
最後、一点だけちょっと法曹人口について簡単にお答えいただきたいんですけど、裁判官については今お伝えしたとおりであるんですけど、やっぱり法曹人口がどんどん増えていき、増えていきというか、修習生としての形のものが増えていく。その方々の能力を、今の判事という部分と含めてですけど、判事、検事だけではやはり拾い切れず、弁護士事務所にも就職もできないという人がいる。そういう方々についての能力開発、生かし方をどのように考えていらっしゃるのかお答えをいただいて、質問を終わりたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)

法曹あるいは法曹の資格を有する者が、裁判関係だけではなく、今委員御指摘のとおり、社会の様々な分野、国の機関、地方自治体、企業、さらには国際機関など国際的な分野などで活躍することは、その法的素養が内外の社会経済活動の様々な場面で発揮され、社会の法的需要に十分に応えることになるという意味で重要であると認識しております。
また、現在、法曹志望者数の減少に歯止めが掛からず、その回復が喫緊の課題となっている中で、法曹の活動領域の拡大に伴って法曹という職業がより魅力的なものとなれば多くの有為な人材が再び法曹の世界を目指すことにもつながり得る、そういう意味でも非常に重要であると考えているところでございます。
このような認識の下、法務省では、法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会等を通じてその活動領域の拡大を図る方策を検討するとともに、試行的な取組を行ってまいりました。昨年六月の法曹養成制度改革推進会議決定におきましても、こうした取組を継続することが必要とされたところでございます。
この決定を踏まえまして、法務省では、文部科学省とともに必要な連絡協議等を行うための連絡協議会を開催しておりますが、本年三月には、多くの関係機関や団体、国の機関ですと内閣人事局や人事院、地方自治体関係ですと全国知事会、全国市長会、全国町村会、企業の関係ですと日本経済団体連合会、経済同友会などなど、多くの関係機関、団体にも出席していただいた上で、この法曹有資格者の活動領域の拡大を議題として連絡協議会を開催いたしました。その上で、現在の取組の状況や今後の取組に向けた意見交換を行ったところでございます。
法務省としましては、引き続き、社会の様々な分野において法曹有資格者を活用しようという動きが加速されるよう、関係機関、団体の協力を引き続き得まして、必要な役割を果たしてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君

是非、社会に有益な人材の力を生かすということを目標をしっかり定めて、引き続きよろしくお願いいたします。
以上で終わります。

【西田まこと】空飛ぶ治療室 ドクターヘリ配備が前進

2016-05-23 ニュース

公明新聞:2016年5月23日(月)付

任務から帰還直後のドクターヘリ操縦士と人材育成などで意見交換する西田氏=4月 埼玉・川越市

任務から帰還直後のドクターヘリ操縦士(左)と人材育成などで意見交換する西田氏=4月 埼玉・川越市

今年度、全国51機体制に
公明が訴えた当初の目標達成 増加する出動に対応
運航費補助、操縦士養成も充実

ドクターヘリの実績推移

医師や看護師が同乗して空から救急現場に急行、治療を行う「ドクターヘリ」は国が今年度、5機増やす予算を確保し、全国への配備は51機体制へと拡充される。公明党が当面の目標として訴えてきた「50機配備」が、いよいよ実現する。

ドクターヘリの出動件数は2014年度は2万2643回で、1999年10月の試験運航開始以来、合計で約12万回に達する。道路の渋滞や通行止めに関係なく時速200キロで飛行できるため、災害に強く、東日本大震災や先月の熊本地震でも活躍した。

これまで国は、公明党の後押しもあり、07年にドクターヘリ特別措置法を制定し、08年度からは運航費用のうち都道府県負担分を特別交付税交付金の対象に加え全国展開を進めてきた。今年度、配備が完了すれば、41都道府県(東京都は独自)で運航される。広域連携も進み、全国どこでも駆け付けることが可能だ。

一方、ドクターヘリは出動回数が増えるほど費用がかさみ、1機当たり年間約数千万円の赤字になる場合もある。また、操縦士の不足も深刻だ。約3分の2が50歳以上と高齢化が進んでいる上、これまで若手操縦士の養成にもなっていた農薬散布などの仕事が減り、新規操縦士が育ちにくい状況だ。

公明党は一貫して「救える命を救う」との観点から、ドクターヘリの全国配備を進めてきた。いち早く「50機」の目標を掲げるとともに、国に運航費補助金の増額を要望。国会質問などで操縦士の養成・確保を訴え続けてきた。

昨年3月の参院予算委員会で、西田まこと参院幹事長(参院選予定候補=埼玉選挙区)がヘリ操縦士不足対策を早急に進めるように主張。当時の太田昭宏国土交通相(公明党)が連絡会議を立ち上げ、対策を検討すると答弁していた。

その結果、今年度予算では、ドクターヘリの5機配備に加え、補助額を1カ所当たり3000万円増やした。さらに、ヘリ操縦士確保については、国が昨年7月に「ヘリコプター操縦士の養成・確保に関する関係省庁連絡会議」を立ち上げ、新たな訓練プログラムの策定や、ヘリ操縦士の資格取得のための奨学金制度の拡充などを進めている。

「若者の声」首相に報告

2016-05-15 ニュース

公明新聞:2016年5月15日(日)付

VAのボードを見ながら若者の代表と懇談する安倍首相と山口代表、石川青年委員長ら=11日 首相官邸

VAのボードを見ながら若者の代表と懇談する安倍首相(中央)と山口代表(左から2人目)、石川青年委員長(左端)ら=11日 首相官邸

VOICEACTION(ボイス・アクション)」
山口代表と青年委

若者の声が1000万件を突破!―。公明党の山口那津男代表と青年委員会(石川博崇委員長=参院議員)は11日、首相官邸で安倍晋三首相と会い、党青年委の政策アンケート「VOICE ACTION(ボイス・アクション=VA)」の集計結果(8日現在)を伝えました。

山口代表らは、全国の青年党員らが年初から街頭などでアンケート活動に取り組んできたと説明。

インターネットを含めたVAの五つの政策案への反応について、「非正規雇用の待遇改善や最低賃金1000円(時給)」と「不妊治療の公費助成や幼児教育の無償化」と回答した若者が特に多かったことを紹介しました。

安倍首相は「政府として与党と取り組んでいるところに関心が高いのは励みになる。一層頑張りたい」と感想を語り、若者の代表として同席した林悠太さん(20)と他村咲希さん(21)は、地域でVAに取り組んだ手応えを伝えました。

公明党は、VAを踏まえた政策案を、4月下旬に政府に申し入れた「ニッポン1億総活躍プラン」策定に関する提言などにすでに盛り込んでいます。

今後さらに、党の政策や政府への要望などに反映させていく予定です。

【西田まこと】介護人材確保が急務

2016-05-14 ニュース

公明新聞:2016年5月14日(土)付

竹内副大臣に要望する西田、輿水の両氏ら=13日 厚労省

竹内副大臣(右から2人目)に要望する西田(左隣)、輿水(右端)の両氏ら=13日 厚労省

党埼玉県本部の西田代表ら
現場の声 国に届ける

公明党埼玉県本部の西田まこと代表(参院議員、参院選予定候補=埼玉選挙区)は13日、厚生労働省を訪れ、塩崎恭久厚労相、竹内譲厚労副大臣(公明党)宛てに介護現場の声をまとめた要望書を提出した。竹内副大臣が応対し、同県本部の輿水恵一副代表(衆院議員)、西山淳次県議、五伝木隆幸・鶴ケ島市議が同席した。

西田氏は、同県本部が今年、介護事業者らとの「介護懇談会」を県内各地で約30回にわたり開催したことを報告。今回の要望は「事業者らの率直な意見を集約したものだ」と強調した。

要望では、最大の課題として介護現場の人材不足を挙げ、大幅な報酬アップなどを要請。併せて▽事業者の努力で利用者の介護度を下げた場合の成功報酬の制度創設▽事務処理の簡素化▽“孤食”の子どもと独り暮らしの高齢者が集って一緒に食事ができる地域サロンの創設―などを求めた。

竹内副大臣は「多くの貴重な“生の声”を集めていただいてありがたい。厚労省の担当者にも参考にしてもらう。現場の皆さんがやりがいを感じて、さらに頑張れるよう考えていく」と述べた。

【矢倉かつお】法務委員会(刑事訴訟法参考人質疑)_20160428

2016-05-12 矢倉かつおチャンネル

【矢倉かつお】法務委員会(ヘイトスピーチ対策法答弁)_20160512

2016-05-12 矢倉かつおチャンネル

【西田まこと】埼玉は経済、防災の要

2016-05-12 ニュース

公明新聞:2016年5月12日(木)付

西田氏(左)への支援を呼び掛ける太田議長=10日 さいたま市

西田氏(左)への支援を呼び掛ける太田議長=10日 さいたま市

フォーラムで訴え
太田議長と西田氏

公明党の太田昭宏全国議員団会議議長は10日、さいたま市内で開かれた西田まこと参院幹事長(参院選予定候補=埼玉選挙区)の政経フォーラムに出席し、あいさつした。これには、岡本三成衆院議員、矢倉克夫参院議員も参加した。

席上、太田議長は今後の政治課題について「経済と財政、社会保障に力を入れ、未来の日本に希望が持てるようにしていかなくてはならない」と主張。

また、熊本地震の甚大な被害状況を踏まえ、首都圏でも首都直下地震などに備えた対策を急ぐ必要性を指摘した。

その上で「埼玉は経済成長や防災・減災の観点からも重要な地域だ」と述べ、夏の参院選に勝利して「公明党が政治を前進させていく」と訴え、絶大な支援を呼び掛けた。

西田氏は、県内には6路線の新幹線が集結し、優れた道路網の整備も進んでいることから「新たな“交通の要衝”として首都圏の中核となる」とし、地域の発展や経済成長に全力を挙げることを強調。

さらに、地震に強い強固な地盤を生かして防災・減災対策の強化に取り組み、「埼玉が首都圏の防災拠点として重要な役割を担っていけるようにしたい」と力説した。

若者の声1000万突破! VOICE ACTION

2016-05-12 ニュース

公明新聞:2016年5月12日(木)付

VAのボードを見ながら若者の代表と懇談する安倍首相と山口代表、石川青年委員長ら=11日 首相官邸

 

 

 

 

 

 

 

VAのボードを見ながら若者の代表と懇談する安倍首相(中央)と山口代表(左から2人目)、石川青年委員長(左端)ら=11日 首相官邸

山口代表と青年委 安倍首相に結果報告
全国各地で想像以上の期待

公明党の山口那津男代表と、青年委員会の谷合正明顧問、石川博崇委員長(いずれも参院議員)らは11日、首相官邸で安倍晋三首相と会い、政策アンケート「VOICE ACTION(ボイス・アクション=VA)」の集計結果(8日現在)を報告するとともに、若者政策のさらなる推進を求めた。若者の代表として、林悠太さん(20)、他村咲希さん(21)が同席した。

「雇用」「子育て」など国の政策に反映へ

席上、山口代表らは、全国の青年党員らの奮闘で、VAの年初からの回答数が1000万を突破したと強調。

VOICE ACTION集計結果

また、街頭やインターネット上におけるVAの五つの政策案それぞれに対する反応を紹介し、中でも「非正規雇用の待遇改善や最低賃金1000円(時給)」と「不妊治療の公費助成や幼児教育の無償化」と答えた人が特に多かったと説明した。

VAの政策案の集計結果について安倍首相は「政府として与党と共に取り組んでいるところに関心が高いのは励みになる。一層頑張りたい」と応じた上で、「検討していく」と述べた。

地域でVAに取り組んでいる林さんと他村さんは、安倍首相に「思っていた以上に同世代の政治への関心は高かった」「街頭では幅広い年齢の人から声を掛けてもらい、期待を感じた」と手応えを伝えた。

終了後、山口代表は「VAの政策案の要素は、公明党の今夏の参院選重点政策や、4月に政府に申し入れた『ニッポン1億総活躍プラン』策定に関する提言に盛り込んだ。今後の政策や、政府への要望などにも反映させたい」と語った。

190回 法務委員会(ヘイトスピーチ解消法案答弁)

2016-05-12 国会質問議事録

○矢倉克夫君

私は、ただいま議題となっております本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対し、自由民主党及び公明党を代表いたしまして修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。
これより、その趣旨について御説明申し上げます。
本法律案は、いわゆるヘイトスピーチの解消が喫緊の課題であることに鑑み、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進しようとするものであります。
本法律案に対する本委員会での審議等を踏まえ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の定義に「本邦外出身者を著しく侮蔑する」を加えるとともに、附則に検討条項を加える修正を行うため、本修正案を提出するものであります。
以下、主な内容について御説明申し上げます。
第一に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の定義に「本邦外出身者を著しく侮蔑する」を加えることとしております。
第二に、不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとすることとしております。
以上が修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

○委員長(魚住裕一郎君)

これより本案及び矢倉君提出の修正案について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。

○小川敏夫君

民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。
まず、この法案の条文についてお尋ねしたいので、法制局に質問させていただきます。
この第二条に、「定義」と題して定義が記載してございます。「この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、」と始まります。そこで、その後ずっと続くんですが、この文章の結語としまして、「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。」ということでこの定義の文章は締めてあります。
そうしますと、この文章は、定義として、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、結局、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうと、こういう文章になると思うんですが、これはいかがでございましょうか。

○法制局参事(加藤敏博君)

第二条の定義につきましては、この前、四月十九日の法務委員会におきまして法案発議者の矢倉先生の方から御答弁がございました。
それによりますと、不当な差別的言動があることで地域社会を分断するようなことがあってはならないという理念の下で、まず大きなくくりとして、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動、この部分を挙げましたというふうに御説明がございました。また、それを表す典型例として、生命等に危害を加える旨を告知するなどの部分を記載したものでありますという御説明がございました。
発議者の御答弁でございますので、これに尽きるというふうに思っておりますが、御質問いただきましたので、若干敷衍して御説明を申し上げたいと思います。
この法律案は、前文の第一段落の一番最後の部分でございますが、ヘイトスピーチにより、本邦外出身者が多大な苦痛を強いられるとともに、地域社会に深刻な亀裂を生じさせていると規定しております。この法律案は、このような事実認識を前提としているものでございます。
このような事実認識を前提といたしまして、矢倉先生の御答弁にございましたとおり、地域社会を分断することがあってはならないという理念の下に、この第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動についての定義規定を設けたところでございます。
このようなことから、この定義においては、大きなくくりのものとして、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する差別的な言動という部分を規定したものでございます。その上で、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動の典型と言える具体的な例として、本邦外出身者の生命等に危害を加える旨を告知すること、これを規定しております。また、先ほど御提案がなされました修正案におきまして、本邦外出身者を著しく侮蔑することを規定しております。
なお、定義規定の前半の典型となる規定の具体例の一番最後に「など、」というふうに規定しております。これは、今申し述べました二つの典型的な具体例のほかに、本邦外出身者を排斥する旨を告知することなども当然この定義に入ってくるものと考えております。
以上でございます。

○小川敏夫君

私の質問の趣旨は、法律の文章ですから、この法律を制定した意義とかそうしたことをお尋ねしているわけではなくて、むしろその法律を制定した意義からするとこの文章の定義が少し狭過ぎるのではないかと、こういう観点から質問しておるわけでございます。
私があえて提案者でなくて法制局にお尋ねしたのも、この法律の文章として、結局は、その「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、」という定義の、この文章の主語に対応する結論の言葉は「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」だと、このようになると。そうしますと、いわゆるここでいう差別的言動は、本邦外出身者を地域社会から排除する、それを扇動することが不当な差別的言動、この法律でいう不当な差別的言動なんだというふうに結論となるわけでありまして、それで、この本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的行為の理由として修飾語がいろいろ付いていると。
ですから、この法律で、まさに「不当な差別的言動」と定義しているこの法律の適用範囲は、やはりこの文章においては、結論として「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」と、これだけを定義付けしているということになる。そうしますと、「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」、つまり地域社会から排除するという行為が言わば差別的言動であって、それに当たらない行為は差別的言動にはこの法文上は当たらないんじゃないかと、こういう観点から質問しておるわけであります。
法務省のこれまでのヘイトスピーチを許さないという態様ですと、威嚇、排除、侮蔑という三つの類型をヘイトスピーチとして捉えて、それに対して言わば様々な施策を講じておるわけでありますが、この法律の第二条の「定義」ですと、結論的には、「地域社会から排除する」というこの排除だけをこの法律の対象としておって、威嚇すること、侮蔑すること、その行為自体はこの法律の適用対象には外れているのではないかと、こういう観点から質問しておるわけでございます。
この文章の中に、確かに、「危害を加える旨を告知」し、また今回の修正で「本邦外出身者を著しく侮蔑する」という言葉が入りました。しかし、あくまでもこの言葉は結局はその理由の部分でしかないんで、この行為の態様としては結局、地域社会から排除することを扇動するという行為だけが対象となっているというふうにありますので、日本語の文章としてはあくまでも地域社会から排除する行為、これが対象なんだと。ですから、ただ単体として威嚇する行為、あるいは今回修正で入った著しく侮蔑する行為というものは、それ自体の単体の行為ではこの法律の対象から外れるのではないかと、このように思ったわけでございます。
じゃ、提案者の方に私のその懸念について御説明していただければ。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。
小川委員の御疑問は、この「定義」にある「排除すること」ということの意味内容はまさに言葉として出ていけという言葉だけに限定されているのではないかと、それであれば狭過ぎるのではないかという御議論であったかと思います。恐らく、今法務省が実態調査で、ヘイトスピーチの分類として、排斥する言論と危害を告知する言論と侮蔑する言論という形で分析をしたわけですけれども、小川議員の御議論は、そのうちの一番最初の排斥という言葉だけ、文字として出ていけという言葉だけがこれは定義として限定しているのではないかというような御疑問であるというふうに理解もいたしました。
であれば、それはそういう意味ではございませんで、こちらはより広く、まさに地域で共生をしている人たち、その中にわあっと入っていってその人たちの人格もおとしめるような、そして、今法制局の方からもお話もありました多大な苦痛を強いて地域社会の共生に深刻な亀裂を生じさせるような、そして社会を分断させるようなことに向けられている言論、これを、そのような態様のものを広く捉えて地域社会から排除することを扇動するというふうに捉えています。
表現の内容が直接的に出ていけという言葉かどうかという意味ではなくて、そういったものも含めて広い意味合いで捉えている。侮蔑の表現もそうですし、危害を告知するというような、まさに対象者に対しての人格というものを否定して、あなたたちは存在意義がないから出ていけと、こういったような許されないような言論、こういったものは許されないという理念の下で、そういったものを広く捉える包括的な概念としてこれは排除することを扇動するというふうに捉えて定義をしております。
それで、先日も御説明したとおり、その典型例として、この「など、」で書かれている前に、当初は危害を告知する旨を、告知というのを挙げたわけですが、様々な御議論もいただいたその上で、さらにそれ以外に広がらず、これが典型例だということも明示する意味合いも込めて、今回、「本邦外出身者を著しく侮蔑する」という表現も修正として入れさせていただいたという趣旨でございます。

○小川敏夫君

この差別的言動に対処しようというお気持ちは共通していると思うんですよ。ただ、もっと分かりやすく言いますと、要するに、危害を加える旨を告知するとか本邦外出身者を著しく侮蔑する行為、これが地域社会を分断するような、地域社会から排除するという意味を当然包含するものなんだからこの表現で足りているという御趣旨に私は今の答弁を理解したんですが、しかし、どうでしょう、例えばこういう言動をする人物が、いや、地域社会から排除する気持ちなんか更々ないんだよ、どうぞその地域にいてください、私はただ嫌がらせをしたいんだと、そのつもりだけでやっているとしたら、地域社会から排除するという意思が全くないという、ただ困らせてやろう、嫌がらせしてやろうというような意味で侮蔑したり危害を加える旨を言ったような場合にはこの法律からは外れちゃうんじゃないかと、そういう意味で私はこの文章上ちょっと心配していますんで。
ですから、いや、そういうものも当然、もう社会の常識的な解釈から入るんだということであるならそれが望ましいんでありまして、是非、そういうことも入るんであればそういうことも入るということを明確に御答弁いただければと思います。

○矢倉克夫君

やはりこの定義に入るかどうかの判断は、当然ですけど、その言論を言っている人間に解釈の権限があるわけではありませんで、その人たちが、いや、嫌がらせ目的だからといってその解釈が正当になる、そんなものでは当然ございません。そうではなくて、やはり前後の文脈等もしっかりと含めた上で、まさに先生おっしゃった一般の解釈の下でこれに該当するかどうかというところであります。先生の御趣旨のとおりのものは含まれ得るというふうに理解もしております。

○小川敏夫君

終わります。

○有田芳生君

民進党・新緑風会の有田芳生です。
二〇一三年をピークにしまして日本中で差別の扇動であるヘイトスピーチが吹き荒れてまいりました。それから三年近くがたちましたけれども、例えば今年の四月二十九日、大阪梅田のヨドバシカメラ前で、やはりヘイトスピーチを目的とした、平和の日というくくりで街宣活動が行われました。それは、平和の日という、これはヘイトスピーチやるときには、例えば四月十七日、岡山では、拉致問題をテーマにして実際にはもうヘイトスピーチばかり語っているという異常な状況がずっと続いてまいりました。
しかし、四月二十九日、梅田のヨドバシカメラ前で行われたその街宣においては、ある人物、具体的に言いますと、京都朝鮮第一初級学校を襲撃し、徳島県教組を襲撃し、ロート製薬に抗議に行き強要罪で逮捕され、一年六か月の実刑判決を受けた人物が出所をしてまいりまして、そのヨドバシカメラ前での街宣活動に参加をしておりました。その彼がマイクを持って大きな声で在日コリアンの排斥を語り出したときに、周りにいた主催者がその発言を止め始めた。こんなことはこれまでありませんでした。これは、ヘイトスピーチの現場で戦い続けた方々、あるいは被害当事者たちの戦い、あるいはそれを支えた地道な専門家の方々、その大きな戦いがやはりそういう成果を生んだんだろうと私は判断をしております。
もちろん、大阪はヘイトスピーチ条例が制定されましたし、この四月二十九日というのは、与党法案が四月八日に提出をされて私たちが法務委員会でずっと議論をしてきた、そうした影響もやはりそういう差別をする人物たちにも深い影響を与え始めたんだと、私はそのように理解をしております。
そこで、この与党法案について具体的に質問をいたします。
まず、法務大臣にお伺いをいたしますけれども、ヘイトスピーチって何ですか。

○国務大臣(岩城光英君)

ヘイトスピーチの概念ですが、これは必ずしも確立されたものではございませんが、法務省の人権擁護機関におきましては、特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動を念頭に置いて、これらが許されないものであるとする啓発活動を行っております。
また、昨年度、法務省が公益財団法人人権教育啓発推進センターに委託して実施した調査におきましては、一般的にいわゆるヘイトスピーチと指摘されることの多い内容として、一つに、特定の民族や国籍に属する集団を一律に排斥するもの、二つに、特定の民族や国籍に属する集団の生命、身体等に危害を加えるもの、三つに、特定の民族や国籍に属する集団を蔑称で呼ぶなどして殊更に誹謗中傷するものという三つの類型があることを念頭に調査が実施されました。
ヘイトスピーチの対象とされている方々などに御協力いただいた聞き取り調査におきましても、多くの方々がヘイトスピーチと聞いてイメージするものとしてこれらの内容を中心に挙げられていたものと承知をしております。

○有田芳生君

次に、提案者にお聞きをしますけれども、国際人権法においては定義はされていないんだけれども、ヘイトスピーチを規制するということは三つの条約で明らかになっております。具体的に言えば、人種差別撤廃条約、ジェノサイド禁止条約、そして自由権規約です。
ヘイトスピーチの本質というのは国籍でくくるものではなくて民族である、私はそう理解しておりますし、国際人権法の観点からいってもそのようにこれまで認識をされてまいりましたけれども、そこでお聞きをしたいんですが、本与党の法案では本邦外出身者に狭められておりますけれども、その理由はどういうことなんでしょうか。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。
まず、先ほど有田先生が冒頭でお話をいただいた事案、まさに我々も、まず回答に入る前にちょっと一言だけ。
私たちが目指しているのは、このような言論、対抗言論も許されないような気勢でわあっとやってくる言論、抵抗も発言も許されないような形で大勢でわあっとやるような言論はこれは許されないと、そういうような理念をつくる。多くの人は、それは悪いものだけど声を上げられなかったけど、それを上げてもらうような形で理念として掲げて、そういう社会をつくっていかなければいけないんじゃないかという思いでこの法律を今作らせていただいているところであります。
そういう意味でも、有田先生始めこの問題に尽力をされた方々の努力がどんどん社会に普及をしているというところであり、改めて有田先生のこれまでの活動に敬意を表したいというふうに思います。
その上で、本邦外出身者に狭めた理由ということでありますが、こちらは経緯に少し関わるところもありますので。私も公明党でありますけど、公明党も、一昨年にはこのヘイトスピーチに関してのプロジェクトチームをつくって、昨年の七月に内閣の方に対案を提出をいたしました、提言もいたした。すぐに予算措置をとって実態調査をしていただいたわけで、私も、八月にはこの場でヘイトスピーチに特化した形での理念法というような話もしたところであります。
そのときにやはり注意をしたことは、一つは表現の自由なんですけど、もう一つは、理念法である以上、国民全体の一体の意思としてこのような社会は許されないという意思を発現しなければいけない、そのためには全体の意思としての理念というものがしっかりと確認できるような形のものがまず大事であるというところであります。
その意味で立法事実というところを捉えたところ、ちょうど京都朝鮮第一初級学校事件で、やはりまさに地域社会で本邦外出身者の方々がその出身というものを理由にして差別をされている、このようなものは表現の自由の範囲外でもあり、法の保護にも値しないというような事実もあった、立法事実があったというところであります。ですので、理念を掲げる上ではまず立法事実があるところをしっかりとこれは明記をしていこうというところで、本邦外出身者という言葉をこれは付けさせていただいた。
ただ、あくまでこのような分断を生むような言論というものは許されないし、そのようなものは金輪際なくしていくような社会をつくっていこうという理念を我々高らかに宣言しようとしているところであります。この趣旨からも、ここでこういうような言葉が書かれているから、それ以外のものは、じゃ、許されているというような趣旨を当然出しているわけではございません。一つの立法事実として全体でしっかりと共有できるところをこれ明記をした、その意味でのこの文言を設けさせていただいたわけですが、それ以外のところが許されるというところではないというところをあらかじめ申し上げておきたいというふうに思います。

○有田芳生君

差別者団体、在特会などが例えば一番注目を最初に受けたのは、二〇〇九年、カルデロンちゃん一家排撃事件でした。これは、在留資格がない御両親の下で娘さんが生まれまして、御両親はフィリピンに帰らざるを得なかったんですけれども、カルデロンちゃんは中学に通っていたところに、差別者団体、在特会たちがヘイトスピーチを子供たちに向けて始めた、それが注目をされた最初なんですけれども。
もちろん、これまで東京の新大久保、大阪の鶴橋、あるいは川崎の桜本地区へのヘイトスピーチもずっと続いているという異常な状況があったんだけれども、在日コリアンの人たちだけではなくてオーバーステイの人たち、あるいは難民の人たち、そういう人たちへも攻撃が続けられてきました。あるいは、奈良の水平社博物館への攻撃が二〇一一年にありました。この間、四月二十五日に高松高裁で、徳島県教組襲撃事件については、これは拉致問題なんかも利用していたヘイトスピーチでしたけれども、高松高裁では、人種差別的行為というふうに控訴審判決で認定をされております。つまりは、在日コリアンだけではなくて、水平社博物館などなど様々な対象に対してヘイトスピーチが行われております。
人権擁護局長にお聞きをします。
アイヌ民族に対するヘイトスピーチというものもこの数年間ずっと、今でも続いておりますけれども、その実態、把握されていますでしょうか。

○政府参考人(岡村和美君)

法務省においてその実態を網羅的に把握しているとは言い難いところではございますが、内閣官房アイヌ総合政策室が平成二十七年に行いましたアイヌの人々千人を対象とする調査の報告書においては、ネット上でアイヌに対するデマや偏見が見かけられる、心の奥底の本音なのだろう、あるいは、銭湯でアイヌが入った後の湯には入らないでと言っているのを聞いたことがありましたなどの記載がございます。

○有田芳生君

提案者にお聞きします。
今、人権擁護局長が実態調査の中から語ってくれたアイヌ民族へのヘイトスピーチ、あるいは難民、あるいはオーバーステイの人たち、そういう人たちへの差別の扇動攻撃というのは、与党法案から判断をしてもこれは許されないという理解でよろしいですね。

○矢倉克夫君

まず、難民については、難民の後も、これは申請後の特別資格等もあります、適法にという部分にも該当をする。また、オーバーステイであったり、またアイヌの方々、また先ほども申し上げましたとおり、この法律は理念法として、このような人の人格というもの、これも尊厳もおとしめて、そして地域社会からも排除をしろというような目的の下で向けられた言論というものは、これは日本社会も分断するものであり許されないということを国民一体の意思としてこれは宣言するものであります。
その趣旨から考えて、文脈上、これに該当するというようなものであれば当然それは許されないということを強く宣言したものであるというふうに理解をさせていただきたいと思っています。

○有田芳生君

更に提案者にお聞きをします。
一部の国会議員は、例えばツイッターで、この法案、与党法案では米国軍人に対する排除的発言が対象になります、あるいは、許されないということを宣言することがこの与党法案の骨子なんだと。米軍基地に反対する人たちが今日も、今の時間も、辺野古のゲートの前で様々な行動をしておりますけれども、基地反対運動に対するヘイトスピーチというものを何とかしようというのがこの与党法案の目的の一つなんでしょうか。明確にお答えください。

○西田昌司君

この法案は、先ほどから説明してまいりましたように、いわゆる地域社会に適法に居住する本邦外出身者に対する不当な差別扇動でありまして、米軍の反対運動、基地反対運動とは、全く立法事実としてそういうことは想定しておりません。そして、かつ、一概にどういうことを彼らが言っているのか分かりませんけれども、いわゆる米軍の反対運動というのは、これは政治的な発言であり政治的な運動でありますから、そういうことをこの法律をもって、元々禁止規定はありませんけれども、そのことをやめようとかいうことを言っているものでは当然ございません。

○有田芳生君

この法務委員会に参考人として、在日のコリアンとして来てくださったお二人が、四月二十九日に私宛てにメールを下さいました。与党法案がどうなるんだろうかということで様々な議論がある中で、一人は、京都朝鮮第一初級学校襲撃事件されたときの保護者であり、そして参考人にも来てくださり、さらには刑法学者である金尚均さん。皆さんに資料をお配りしておりますが、読み上げます。金尚均さんのメールです。
「本法案が成立しても実効性がなく、無意味だし、与党のアリバイ、ポーズのための法案で、むしろマイナスだから反対する主張がありますが、私はそうは考えません。従来、このような法律が日本に全くなく、初めての試みです。その意味で最初の一歩と位置づけて、この度の法案をなんとしても国会で成立させることが急務と考えます。その意味で付帯条項をつけることに賛成します。 本法案が廃案になることを考えると、本法案が成立することのプラス面は社会にとって多大と考えます。 どうかよろしくお願いします。」。
もう一人、参考人で来てくださった川崎桜本にお住まいの崔江以子さん。ちょっと長いので、途中省略しながら御紹介をします。
「この法案や附帯決議について、新聞等報じられている指摘にあるように不十分な点はありますが私は胸がいっぱいです。私たち桜本の街はあの絶望が、希望で上書きされていく明日を喜び歓迎しています。会う人、会う人が私の手を握り「言葉にならない」と涙を浮かべます。あのヘイトスピーチによって沈黙を強いられた若者は「日本を嫌いにならなくて済んだ」と安どの表情で語りました。 なによりも胸を痛ませながら法案の行方を祈るように見守り、痛い足腰で杖をついて院内集会に参加したハルモニ方が喜びます。」。
「私たち川崎桜本地域はこの法案と附帯決議をもって、胸を張って、川崎市に「国がヘイトスピーチの根絶を宣言しました」「国が地方公共団体に着実に実施するよう定めました」と具体的な実効性のある対策を求め、共に根絶する立場で汗をかくことができます。」。
「ヘイトスピーチに触れてしまい自身が在日コリアンだという事を絶対に打ち明けられない。墓場まで持っていくと涙を流した大学生の人生が変わります。川崎市長さんへ「助けてください」と涙を流した」、息子さんの名前が書かれておりますけれども、「「法律がないから」と救われずに傷ついた心がやっと癒されます。十三歳の子どもが大人を信じたことを悔やまないで済む社会が実現します。」。
「胸がいっぱいです。涙が出ます。絶望で起き上がれずに、涙にくれた日々が終わり、希望への歩みを進める道が法案と附帯決議によって整えられました。これからこそが大切な一歩となります。ヘイトスピーチ根絶の道しるべとなる法案、附帯決議が全会一致で決まるその時を安寧に共にありたいと思います。」。崔さんの言葉です。
崔さんは、今日、この審議が始まったときも、川崎市長と対面をして、三万人の署名、三万筆の署名をお渡しして、これから川崎市にヘイトスピーチの抑止する条例を作ってください、自分たちで運動を進めていくんだと、その訴えをして、今この現場に急いで車で向かっているはずです。あるいは、もう来ていらっしゃるかも分かりません。
これは川崎の桜本だけではありません。東京でも神戸でも京都でも、ヘイトスピーチをなくそうという条例を作る運動がこれからも続いていきます。人権問題というのは終着点はありませんので、今日を出発点として、私たち国会議員は当然ですけれども、差別の現場で直接体を張って対峙する人たち、被害当事者、そして地道な専門家の方々とともに人種差別撤廃条約をこの日本に具体化する運動を更に進めていくことをお誓いしまして、質問を終わります。

○仁比聡平君

日本共産党の仁比聡平でございます。
今、有田議員からお二人の思いが紹介をされたように、ヘイトスピーチによる被害の深刻さと、当事者そして支援の皆さんの身を振り絞るようなヘイトスピーチ根絶をという声につき動かされてきたこの私たち参議院法務委員会の取組が、今日一つの節目を迎えようとしているわけです。
そこで、与党案について最後に確認をさせていただきたい二つの点、先ほどの有田議員の質問にも重なりますけれども、まず第一は、在日米軍のありようを批判する人々が米軍は日本から出ていけなどの声を上げる言動、これは、私が読む限り、本法案の前文の趣旨に照らしても、また法案二条に言う「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」と、この定義にも当たり得ないと考えるわけですけれども、実際には、先ほども御紹介のあった与党議員の発信などもあり、四月二十五日の沖縄タイムスの社説においても、与党の法案にその意図が隠されているのであれば、憲法で保障された表現の自由に基づき米軍基地問題で住民らが米軍は沖縄から出ていけなどと叫べばヘイトスピーチとされるおそれがある、国会審議でただされなければならない重要な点だと指摘をされているわけですね。
この問題について、自民党、公明党両発議者にきっちりとした御見解を伺いたいと思います。

○西田昌司君

先ほどもお答えしましたけれども、そもそもヘイトスピーチを抑制するこの法案、我々の法案の中に、米軍の問題というのが立法事実として初めから含まれておりません。そして、なおかつ、この文章を読んでいただいても分かりますけれども、そもそも適法に居住する方々を排除するという目的でやっているわけでありまして、米軍というアメリカの軍隊、そういう機関、そういうことは元々この中には入っておりません。
さらに、具体的なその中身を見ないと分かりませんけれども、いわゆる沖縄の基地などの前でされている活動というのは、これは政治的なそれぞれの活動であると、政治的な政策であったり、その政策に対する批判であったりだと思います。当然、そういうことは憲法上許される表現の自由の一番大事なところでありますから、我々自身がこの法案を作るときに一番気を付けたのは、まさにそうした様々な自由、表現の自由、それから思想、信条の自由、そうしたものが制約を受けない、その受けない中でどうやって実際に行われているヘイト事例を排除していくかということに腐心をしたわけでございます。
したがいまして、仁比議員が御質問されましたそういういわゆる米軍に対する排撃というのは元々入っておりませんし、政治的なそういう活動に対してこの法律が使われることもあり得ないという認識であります。

○矢倉克夫君

今、西田発議者の回答、答弁とほぼ趣旨同じではございますが、定義に沿って更に補足させていただきますと、二条は「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、」と書いています。まさにその人の出身がどこかとか、そういうことを理由にした言動。今の米軍というものに対しては、これは出身云々というものにもそもそも当たらない。まさに米軍というものの存在に対しての評価を前提にしたこれは議論でありますし、政策として日米安保その他をどういうふうに捉えるのか、それはまさに政治的言論として御発言をされているものでもありますので、そういう点からもこれには当たらないという趣旨であります。
我々も、繰り返しになりますけど、表現の自由ということを、これをどのように保護するのか。当然ですけど、表現の自由と言うときに、その自由の対象としてあのようなヘイトデモとかをこれ念頭に置いて言っているわけではございませんで、私は個人的にはそういうのは保護に値しないものだというふうに思っていますが、ただ、名宛て人としては、いろんな方の、何人にも対してのこれ規制が掛かる、その全ての方の表現の自由に対してどうやって配慮をすればいいかという悩みからこのような形での立法になったところであります。
そのような趣旨からも、今のような言論が対象になるということではないということであります。

○仁比聡平君

定義との関わりで矢倉発議者から御答弁がありましたからちょっと重ねて確認ですが、西田発議者が政治的言論というのはこれは一番大事なものだと憲法上の保障の意義を語られたわけですけれども、これがこの対象になり得ないということについて、この法案に言う不当な言動ではあり得ないというふうにも思いますけれども、そういう理解でもよろしいのかということについては、矢倉さん、どうでしょうか。

○矢倉克夫君

まさにそのような趣旨で御理解をいただいて大丈夫であると思います。

○仁比聡平君

もう一点、米軍という機関、これを排除の対象というふうにはそもそも捉えていないというお話があったんですが、これはちょっと、ちょっとというか、こういうことなのかなと思いますのは、例えば沖縄タイムスの社説の部分に、そもそもヘイトスピーチはマイノリティーに対するものだ、米軍人は日米地位協定によって特権的な地位を与えられ、マイノリティーでもない、この表現については与党、もしかしたらいろいろ御意見があるのかもしれませんが、つまりマイノリティーに対する排除という言動、これがヘイトスピーチの大きな焦点であって、そういう意味ではこれは当たり得ないと。言ってみれば、強い者に対して国民の側、市民の側がこれを排除するという概念がヘイトスピーチではあり得ないと思うんですが、いかがでしょうか。

○西田昌司君

我々は、今申しましたように、政治的な表現活動について制限を加えるつもりは全くございません。
しかし、もう片っ方で、例えば米軍の話今出ましたけれども、アメリカ人出ていけとかいろんな発言もあろうかと思うんですよね。そのときにアメリカ人が、例えば今の仁比委員の発言ですと、マイノリティーじゃなくて強いから言ってもいいんだということにもならないと思うんですね。そうじゃなくて、マイノリティーであるかどうかというのは別で、要するに不当な差別的言動とは何かといえば、いわれないということなんですよ。本人がその責に負わない、全くいわれないことで差別的言動で侮蔑を受けたり、それから地域社会から排除を受けたりする、そういうことを我々は不当な差別的言動として、国民としてやめようじゃないかと、そういう差別的なことは恥ずべきことだという、そういう思いでこの理念法を作っているわけであります。
ですから、当然、米軍基地の話はそれとは全く違う話でありますから対象になりませんが、アメリカ人に対して何を言ってもいいのだということを我々は言っているつもりもまたないということは確認させていただきたいと思います。

○仁比聡平君

今おっしゃっているのは、それはそのとおりの話だろうと思うんですね。
あともう一点確認をしたいのは、今の問題とパラレルではありますけれども、政府の政策やそのありようを批判する人々の言動があります。これは政府対抗言論などともよく呼ばれますけれども、これも同じように当たり得ないと考えますけれども、いかがでしょうか。

○西田昌司君

全くそのとおりであります。
私も仁比議員も恐らくいろんなところで街頭遊説をやって自分の政策を言っておりますけれども、時には、野党のときには我々与党に対し批判もするし、当然皆さん方も政府に対し批判もあるわけでありまして、それを制限を加えたりしていたらこれは言論の自由そのものを否定することになりますので、全くそういうことにはなりませんし、想定もしておりません。

○矢倉克夫君

もうまさに全く想定もしておりませんし、そのような言論をしっかり自由に、言論は言論でやり合うということが民主主義であります。これは、まさにそういう対抗言論というようなものを許さないような形で社会を分断するような言論というのは駄目だということを理念でしっかり言っているわけですけれども、今先生がおっしゃっているのは、まさに民主主義の根幹たる言論の自由そのものであるというふうに思っております。

○仁比聡平君

ありがとうございました。
いよいよこの質疑そのものも終わろうとしているわけですけれども、最後にちょっと、通告はしておりませんでしたが、お二人にお伺いをする時間が少しありますので。
こうして私どもが立場は違えど取り組んできて、この大きな節目を迎えようとしているわけです。私は、この取組を踏まえて、国会の内外でこれからヘイトスピーチを根絶をするために一層力を尽くしていくということが私たち国会議員に求められていると思うんですね。とりわけこの問題を十分な審議を尽くしてきたこの参議院法務委員会のメンバーとして、是非御一緒にヘイトスピーチ根絶のために国会の内外で力を尽くそうではありませんかとお二人に呼びかけたいと思うんですけれども、それぞれ御決意を伺いたいと思います。

○西田昌司君

全く仁比議員の御発言に賛同いたします。要するに、我々は、いわゆるヘイトスピーチ、これなかなか禁止という形では、法律上、言論の自由の関係でできなかったわけですけれども、とにかくそういうものは日本人として恥ずべきものであると、そういう共通認識でやってきたわけでありますので、この法律が成案できましたら、是非その趣旨を多くの国民の方々に共有をしていただいて、ヘイトスピーチをしている方自身がそういう恥ずべき行為だということを認識していただいて、自ら自重していただきたいと思っております。

○矢倉克夫君

まさに我々こういう形で理念法を作った、それは、国民全体の共通認識としてこういう社会をつくっていこう、そのような言論を許さない社会を、みんなが声を上げていくような社会をつくっていこうという理念を掲げて、それに向けてしっかり全体で努力をして実現していこうということを高らかにうたい上げて、それがまた国民世論に更に醸成させていくということでこのような法案を作らせていただいたところであります。
当然ですけれども、主権者たる国民の代表として我々がまず中に入っていって、こういうような社会をつくるための第一歩であるということをこれから更に努力をしていって、実現に向けて全体でこれは議論をして、そして努力をしていこうということをしっかりと私からもまたお誓いを申し上げて、またお呼びかけをしたいというふうに思っております。

○仁比聡平君

終わりたいと思います。
お疲れさまでした。

○委員長(魚住裕一郎君)

他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(魚住裕一郎君)

御異議ないと認めます。
これより原案及び修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

○小川敏夫君

民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。
私は、本法案、原案、修正案に賛成の立場で意見を述べます。
まず、本法案について問題点を指摘いたします。
本法案は、いわゆるヘイトスピーチについて、これを解消することを国民の努力義務とすることにとどめ、禁止する規定としていません。このため、努力をする意思のない者に対してヘイトスピーチをやめさせることの実効性はないとも思われます。これでは、本法案が成立、施行されてもヘイトスピーチが収まることはなく、法施行後も現状と変わらずにヘイトスピーチが繰り返されることが予想されます。
また、差別的言動の定義についても、文理上、地域社会からの排除だけを対象としているようにも読めるもので、疑問がないわけではありません。
こうした点から、ヘイトスピーチを規制するために立法措置等の更なる取組が必要であると考えております。
以上の指摘点があるものの、本法案にそれなりの意義がないわけではなく、本法案の成立を望む声もありますので、本法案に賛成するものであります。

○仁比聡平君

私は、日本共産党を代表して、与党提出の修正案及び修正部分を除く原案について、いずれも賛成の立場から討論を行います。
先ほども申し上げたとおり、与党案の提出は、当委員会の取組の中で、ヘイトスピーチによる被害の深刻さとその根絶を求める被害当事者、国民の声に迫られたからにほかなりません。その内容には大きな問題点がありますが、ヘイトスピーチの根絶に向けた立法府の意思を明確にする理念法としての意義を評価し、賛成するものです。
与党案には、適法に居住する本邦外出身者を対象とするというその骨格が、人種や民族を理由とする差別は許されないという憲法と人種差別撤廃条約の趣旨を曖昧にするのではないか、「不当な差別的言動」との用語が明確性を欠くのではないか、また、前文で「許されないことを宣言する」としながらヘイトスピーチの違法性を明確にしていないなどの問題点があります。
我が党は、ヘイトスピーチ根絶の運動や自治体決議、条例制定などの取組を踏まえ、与党案に対し、以下の修正を求めてまいりました。
一、法案の名称をヘイトスピーチ根絶に向けた取組の推進に関する法律などとすること。二、何人もヘイトスピーチを行ってはならない旨の規定を設けること。三、ヘイトスピーチの定義について、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に換えて、人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は集団、以下、民族等としますが、この社会からの排除、権利、自由の制限、民族等に対する憎悪又は差別の意識若しくは暴力の扇動を目的として、不特定多数の者がそれを知り得る状態に置くような場所又は方法で行われる言動であって、その対応が民族等を著しく侮辱、誹謗中傷し、脅威を感じさせるものをいうとのような規定を置くこと。四、「適法に居住する」との要件は削除すること。五、地方公共団体の責務は、「努めるものとする。」に換えて、国と同様、「責務を有する。」ものとすること。
こうした法案修正は成りませんでしたが、質疑の中で、対象となる言動は本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動であり、扇動の定義も例示しているから、「不当な」や「差別的」という曖昧な用語がそれだけで要件とはならないこと、政府や在日米軍を批判する言動は対象たり得ないこと、アイヌ民族や難民認定申請者など在留資格の有無、争いにかかわらずヘイトスピーチは許されないこと、道路使用許可など行政処分あるいは司法判断において理念法が根拠規範となり得ることなどが答弁で確認をされたことを前向きに評価し、賛成をするものです。
ヘイトスピーチを根絶するために一層国会内外で力を尽くそうではありませんか。
その決意を表明し、賛成討論といたします。

○委員長(魚住裕一郎君)

他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
それでは、これより本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案について採決に入ります。
まず、矢倉君提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕

○委員長(魚住裕一郎君)

全会一致と認めます。よって、矢倉君提出の修正案は可決されました。
次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。
修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕

○委員長(魚住裕一郎君)

全会一致と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。
以上の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
この際、有田君から発言を求められておりますので、これを許します。有田芳生君。

○有田芳生君

私は、ただいま可決されました本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対し、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党及び生活の党と山本太郎となかまたちの各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する附帯決議(案)
国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。
二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。
三 インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

○委員長(魚住裕一郎君)

ただいま有田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕

○委員長(魚住裕一郎君)

全会一致と認めます。よって、有田君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、岩城法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。岩城法務大臣。

○国務大臣(岩城光英君)

ただいま可決されました本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

ヘイトスピーチ対策法

2016-05-12 ブログ

懸案であったヘイトスピーチ対策法が与党提出案に修正を加えるかたちで全会一致で委員会可決!私は発議者として、3回目の答弁にたちました。
今日の審議の動画です。

ヘイトスピーチを許さない社会をつくる国民全体の意思、決意を宣言するための理念法であること。司法判断等を参考に立法事実が確認される「本邦外出身者への」言動という概念を法律では用いるがそれ以外は許される趣旨ではないこと。何がヘイトスピーチであるかの解釈権限は行為を行っている者ではなく、一般常識に委ねること。等を語りました。
公明党はヘイトスピーチ問題について、遠山清彦議員を座長に、一昨年、プロジェクトチームを組織、昨年7月には菅官房長官に対策を提言、官房長官からその場で実態調査に対する予算措置をとることを明言させました。

私も参議院法務委員会理事として、昨年8月、委員会にて、ヘイトスピーチは許されない!ヘイトスピーチの無い社会をつくるという理念をうたう法の必要性を訴えました。
当時の新聞記事です。
http://mainichi.jp/articles/20150824/ddm/004/010/063000c

それから足掛け1年、当初、法律など必要ないという声も多く、また、政局がらみの動きに翻弄されるなどなかなか前に進まない状態もありましたが、自民党、野党と連携し、最後は野党二党からの賛成討論というかたちを経たうえで全会一致で可決、瞬間、非常に感慨深いものがありました。
質問するほうもされるほうも、政治家としての自分の言葉で語るよい審議が出来ました。
これはあくまで一歩。引き続き努力します。

西田まこと 大勝利へ勝どき!

2016-05-12 ブログ

さいたま市浦和区で政経フォーラム開催!
太田前国土交通大臣を迎え、会場いっぱい3階席まで、県内の企業関係者1500人ほどの方々が参加。西田まこと参議院幹事長が熱くビジョンを語りました。

岡本衆議院議員も。私は司会とともに最後は勝ちどき音頭を。
頑張ります!

いま訴える! 参院選 選挙区予定候補

2016-05-11 ニュース

公明新聞:2016年5月11日(水)付

埼玉選挙区 定数3
西田 まこと 現

「中小企業が元気にならずして、日本経済の再生はなし」―。2期12年で5000社以上の中小企業を訪問し、中小企業のための経済政策を総力で立案・推進。それが実を結び、今では中小企業にも賃上げの流れが広がりつつあります。

次の一手は、この流れを確実にし、中小企業や家計に“景気回復の実感”を行き渡らせることです。特に、下請けいじめなど大企業との取引条件の改善は、大きな課題です。取引条件を適正にするための国の指針を拡充し、中小企業の収益増、賃上げを後押しします。

人口減少に歯止めをかけ、一人一人が希望を持てる社会へ、求められているのは、誰もが働きやすい環境です。そのために、待機児童解消に向けた保育の受け皿拡大や長時間労働の是正を進めます。ひとり親家庭や年金暮らしの高齢者への支援も充実させます。

首都圏を活性化し、防災力を高めるには、圏内の連携強化が欠かせません。埼玉はその中心的な役割を担うことができます。新幹線6路線が集結する大宮駅と成田空港とのアクセス強化や新幹線の「大宮駅始発」、首都高「埼玉大宮線」の圏央道への延伸を進めます。

にしだ・まこと
党参院幹事長、同広報委員長、同税制調査会事務局長、同埼玉県本部代表。「週刊東洋経済」元副編集長。参院2期。慶應大卒。53歳。

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