204回 厚生労働委員会

2021-06-10 国会質問議事録

○矢倉克夫君
 公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。
 私から、まず国会でも質問をしましたコロナ対策のプレハブ病棟、病床につきまして、今日はその一つを視察したときの写真を資料一でお配りしております。埼玉県川越市にある埼玉医大総合医療センター、地域の中核病院でコロナの最前線で闘っていらっしゃる、深谷顕史県議会議員と参りました。
 見てお分かりになりますとおり、これ最先端のCTがあったり、ウイルスを除去する高額な設備、これは写真にはないんですけど、もあったり、また、患者の部屋が一覧できるようなオペレーションルームであったり、完全な動線確保をされたり、プレハブという言葉がふさわしくないぐらいに完備された病棟であるというふうに思います。
 こういう非常に貴重な医療資源、可能な限り存続すべきと考えますが、資料二を御覧いただきたいと思うんですけど、建築基準法上におけるいろんな制限書いている一覧であります。
 まず、国土交通省に、こういうものに対しての建築基準法上の存続期間、お答えを、結論のみで結構ですのでお答えいただければと思います。

○政府参考人(黒田昌義君)
 お答えいたします。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各地域の病院等の敷地内に新たな検査や治療などの医療体制の強化を行う仮設の施設が設置されていることは承知しております。
 御指摘のような施設の建築基準法の取扱いにつきましては、八十五条の二項というのがございます。全国の特定行政庁での対応を円滑にするために、この八十五条二項、災害などに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物に該当する旨を通知をさせていただいているところでございます。
 資料にございますとおり、完了手続が不要となるというような諸手続の緩和が行われ、存続期間が三か月を超える場合は、それまでに特定行政庁の許可を得られれば、その後も二年間、合わせて最大二年三か月存続することができるということでございます。
 以上でございます。

○矢倉克夫君
 最大でも二年三か月、現場では一年という誤解もありますのでその部分では良かったんですが、これ二年三か月を超えても収束していない場合もあり得る、場合によっては新しい感染症もあり、こういうときに、建築基準法上の問題だけでというと申し訳ないんですけど、仮設の病棟を壊せとなるというのは問題もあるんじゃないかと、制度上超える部分もあるかというふうに思いますが、その辺りについて答弁をいただければと思います。

○政府参考人(黒田昌義君)
 一般的には、仮設建築物につきましては存続期間が限定されることを踏まえまして、適用される建築基準法の基準は、恒久的な建築物と比べまして、構造、防火、避難規定や集団規定など、建築基準法の一部を緩和しているところでございます。
 ただ、仮設建築物を設置しました場所の特定行政庁の判断となりますけれども、仮に二年三か月を超えて利用する場合には、特定行政庁が対象建築物の状況を個別に調査をいたしまして、必要な場合は改修等を求めた上で、建築基準法の基準に適合していることを確かめられれば、恒久的な建築物と同様にその後も存置することが可能となるケースもあると考えているところでございます。

○矢倉克夫君
 ありがとうございます。
 じゃ、医療法上、新型インフル特措法上、存続期間があるかをお伺いするとともに、課題は病床計画との関係だと思いますが、この第八次医療計画において、感染拡大時における医療を計画として記載することとなりました。都道府県がこういった増床された病床を平時から有事への備えとして計画に位置付けることに対する評価と。あわせまして、次の質問も併せてお伺いしたいと思いますが、四月二十二日の質疑において、局長からこういう、計画策定年である二〇二三年度に先立って積極的に計画策定の準備に取り組む都道府県に国が支援するというふうにおっしゃっていただいています。かかるプレハブ病床を都道府県が積極的に感染対策に位置付けることに対して国としてどういう支援ができるのか、端的に結論のみお答えいただければと思います。

○政府参考人(迫井正深君)
 御指摘のプレハブの活用を含めまして、新型コロナ用に増床された病床や臨時の医療施設に関しましては、医療法に基づき増床された病床については、厚生労働省の令和二年四月十日付けの通知でございまして、感染が収まるまでと、収束するまでという期限を設けております。
 それから、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき増床された病床、こちらにつきましては、令和三年二月十五日付けの事務連絡で、政府対策本部が廃止された後の取扱いに関して、各医療機関と都道府県とで協議を行うこととするとともに、同特措法に基づき開設された臨時の医療施設の取扱いについては、政府対策本部が廃止された後、入院患者の状況等を考慮しつつ順次閉鎖されるものとしております。
 厚生労働省といたしまして、厚生労働省では、今般の新型コロナ対策により得られた知見を踏まえまして、今後の新興感染症等の感染拡大時に病床や人材の確保など必要な対策が機動的に講じられるよう、今国会で成立いただいた改正医療法によりまして、都道府県が策定する医療計画に新興感染症等の感染拡大時の対応を追加することとしておりまして、具体的には、医療計画において、感染症患者の受入れに活用しやすいゾーニング等の実施に配慮した一般病床等の確保などの内容を定める方針としており、今後詳細に検討を進めていくこととなっております。
 御指摘のプレハブを活用した病床確保につきましては、今般のコロナ対応の中で実施されているものと承知をしておりまして、こうした中で、先ほど委員御指摘いただきましたが、先日御答弁させていただきましたとおり、計画策定年である二〇二三年度に先立ちまして積極的に計画策定の準備に取り組む都道府県に対しましては国として必要な支援を行うことが重要と考えております。
 御指摘のプレハブで活用した病床確保を含めまして、今般の新型コロナ対応で得られた知見を整理、周知する中で、必要な対応について支援を行うことといたしております。

○矢倉克夫君
 確認ですけど、この第七次医療計画中間見直しに当たって、こういうプレハブとかを感染拡大時における受入れの確保病床として考えている都道府県とはしっかり協議をして支援をしていくということでよろしいでしょうか。結論だけもう一回お願いします。

○政府参考人(迫井正深君)
 もちろん、その都道府県、自治体に、具体的にどのような内容かにももちろんよりますけれども、そういった内容につきまして都道府県としっかり協議をさせていただいて、必要な支援をさせていただきたいと考えております。

○矢倉克夫君
 ありがとうございます。
 今、知見というふうにおっしゃっていただいた、こういう施設が必要だという知見と併せて、もう一つお伺いしたいのが基準病床の在り方であります。
 資料三で埼玉県の二次医療圏ごとの基準病床の数なども入れているわけでありますが、高度専門的な医療を提供する基幹的な病院、コロナ対応などのように、そういう、している病院に対しては、他の二次医療圏からも患者を受け入れておりまして、自医療圏の患者に対する病床を十分に確保できないことも考えられるわけであります。
 こういった県境を越えた高度で専門的な医療機関の病床整備をより可能にする趣旨も込めて、二次医療圏ごとに基準病床数、制度の下で整備するのではなく、都道府県の裁量によって基準病床数と別枠で必要な病床などを配分できるようにするなど弾力的にすべきとも考えますが、これについての答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(迫井正深君)
 医療機関における病床の整備でございますけれども、これは各地域において医療ニーズに即してバランス良く医療資源を配置をするという視点とともに、個々の医療機関において、平時においても経営的に安定した運営ができるようにするという視点などから、医療需要に見合った病床数とすることが重要でございます。
 このため、基準病床数につきましては、病床、人材といった医療資源の地域偏在を是正するという観点から、二次医療圏ごとに整備可能な病床数の上限として、足下の人口や入院受療率のほか、他の医療圏との間での入院患者の流出入の状況等を踏まえつつ算定することといたしております。
 さらに、現行の取扱いにおいては、今般の新型コロナのような感染症の大幅な感染拡大が発生した際などには、例外的に基準病床数を超えて病床を整備することが可能としているところでございます。
 加えて、御質問の高度専門医療に関しましては、御指摘のとおり、必ずしも二次医療圏で完結するものではなく、地域の実情を踏まえつつ、より広域的な視点から体制整備を図ることも重要と考えておりまして、仮に追加的な病床の整備が必要となった場合には、現行制度においても専ら救急医療やがんなど専門的な医療を行う病床について基準病床数を超えて整備することが可能となっております。
 引き続き、都道府県の現場の課題を伺いながら、国からも制度の趣旨、運用について共有を図りつつ、平時と新興感染症等の発生時のいずれにおいても弾力的に対応可能な提供体制構築を進めてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
 弾力的な医療体制ということでありますから、緊急時を織り込んで平時からしっかりと、都道府県とも連携しながら計画を立てていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
 じゃ、ちょっと次の質問に、時間もありませんので移らせていただきたいと思いますが、今日、鰐淵政務官、来ていただいております。文科省にお伺いしたいと思うんですが、少し話題変わりまして、特別支援学校における教育環境の整備についてであります。
 埼玉県においても明らかに特別支援学校というのはこれ慢性的な教室不足でありまして、今後も児童数の増加傾向というのが認められている。県の塩野正行県議会議員が質問した限りは、明らかになりますと、埼玉県、平成三十年において、普通教室でない教室を百八十八教室転用したり、四十教室を間仕切りしたり、あるいは学校が保有する普通教室数などから想定される受入れ人数を九百五十人も上回る児童が在籍しているなどの事情が認められておりました。なかなか改善はされていないようであります。
 今般、特別支援学校の設置基準が初めて策定される方向で、今現在パブリックコメントにかけられているという理解でありますが、この基準は二〇二三年度以降に着工する学校だけでなく、努力義務とはいえ既存校にも適用される。そういう意味で、既存校においても、教室を間仕切りした状況などを改善するための増改築など子供の数に応じた学習環境の確保、これ促進することを期待したいと思いますが、国として財政支援を含めどのような支援があるのか、答弁をいただきたいと思います。

○大臣政務官(鰐淵洋子君)
 お答えいたします。
 特別支援教育を必要とする子供の増加によりまして、教育不足が生じている状況等を踏まえ、文部科学省では、私の下に今後の特別支援教育の在り方に関するタスクフォースを設置をいたしまして、特別支援学校の設置基準について検討を進めてまいりました。
 委員御指摘のとおり、現在パブリックコメント中の特別支援学校設置基準案では、既に定めのある小中学校等の設置基準と同様に、施行日以前に建てられた学校についても設置基準を満たす等の努力義務を課すこととしております。
 文部科学省では、こうした特別支援学校の施設整備を進めるため、特別支援学校の新増築等の施設整備に対しまして優先的に国庫補助を行っております。特に令和二年度から六年度までの間を集中取組期間と位置付けまして、特別支援学校の教育不足解消に向けた計画の策定を都道府県に要請をしております。
 あわせまして、各設置者がそれらの整備を加速化できるよう、既存施設を特別支援学校の用に供するための改修に係る国庫補助率につきまして、通常の三分の一であるところを二分の一に引き上げ、支援の強化を図っているところでございます。
 引き続き、こうした支援強化の取組等を通じまして、障害のある児童生徒が安心して学ぶことができるよう、教育環境の整備を進めてまいります。

○矢倉克夫君
 ありがとうございます。
 埼玉県などは新しい計画を立ててこれから実行するわけでありますけど、その計画が実行しても現状より数が、その受入れ、本来受け入れる人数よりも入れない、入り切れていない人数が減少するという方向にはなかなか行かなかったりとか、現場は苦労しているところがありますので、都道府県のそういう取組を是非支援するように、国のリーダーシップよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
 最後の質問をさせていただきたいと思いますが、以前、四月二十日にも私質問した水害時における垂直避難のための、とりわけ高齢者施設における避難器具についてであります。
 山本副大臣のリーダーシップの下、今年三月に取りまとめた令和二年七月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会、これを継続する方向で、今改めて検討会を今年中に立ち上げるというふうに理解もしております。
 その場所において、改めてですが、今申し上げたような避難器具の在り方について検討すべきと考えますが、まず副大臣の御見解を求めるとともに、今日は総務省さんにも来ていただいております。こちらの検討会にも参加をして、この水害時の垂直避難における避難器具、こういうものに対して更に知見を深めて議論を深めていただけることを期待したいというふうに思いますが、所見を求めたいと思います。

○副大臣(山本博司君)
 令和二年七月豪雨によるこの水害被害など、災害が激甚化、頻発化している中で、高齢者施設等におきまして十分な水害対策が講じられ、実効性のある避難措置を確保していく必要があると認識している次第でございます。
 昨年度は、厚生労働省及び国土交通省によりまして、令和二年七月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会、これを開催し、本年三月に取りまとめを行ったところでございますけれども、この中で、施設の上階に垂直避難先を確保するなど、多重的に避難先を確保することが必要であるとしておりまして、円滑かつ迅速な垂直避難の実現を図るため、避難設備の設置促進は重要でございます。
 また、委員御指摘のとおり、今年度におきましても、実効性のある避難措置の確保につきましてより具体的な検討を進めるために、国土交通省と共同で改めて検討会を立ち上げる予定でございます。この中で、委員御指摘の避難器具の在り方についても検討していきたいと考えております。
 高齢者施設等を所管する厚生労働省としても、現場の実態に即した対策が図られますよう、関係省庁と連携し、しっかり取り組んでまいります。

○委員長(小川克巳君)
 簡潔にお答えください。

○政府参考人(荻澤滋君)
 お答え申し上げます。
 高齢者福祉施設に関しましては、平家建てのもの、これは立ち退き避難、原則になりますけれども、委員御指摘のとおり、垂直避難が有効なもの、それぞれ状況は様々でございまして、それぞれの施設におきまして、避難確保計画、実効性あるものとしていただくことが大変重要であるというふうに考えております。
 消防庁といたしましても、市町村長の避難指示発令、住民の避難、そういった災害応急対策を支援する立場から、関係省庁と連携して取り組んでまいります。

○矢倉克夫君
 是非引き続き、国交省さんも是非引き続き取組をいただくようにお願い申し上げまして、質問に代えます。
 ありがとうございます。

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