2018-08-13
「義援金差押禁止法」の制定に向けて
西日本豪雨から一月以上が経過しています。
今も全国から、被災者の方々に届け!と多くの義援金が寄せられています。
先日の公明新聞、私が蒲生県議(草加選出)や草加の市議団の皆さまとともに、被災地に向けた義援金活動を支援している記事が掲載されていました。
この義援金、被災者の皆さまに届く前に、借金の返済として差押さえられてしまっては、せっかくの善意が無になります。
そのため、西日本豪雨被災者への義援金については、先の通常国会の最終盤である7月20日の夜、差押えを禁止する法律をつくることができました。
(ちなみに、野党の引き伸ばし戦略がなければ、もっと早くに成立していました。)
ただ、しかし、今後も同じような災害は起きるかもしれない、そのとき、国会が開いてなければどうするのか、迅速に対応できないのではないか。
そんな声を受け、今、党では、「義援金差押禁止法」の制定です。
先日、議員立法成立を目指すプロジェクトチームの一員として議論に参加しました。
私から特に強調したことは、できる限り多くの義援金を対象とすることです。
例えば、「義援金差押禁止法」の対象となる「災害」の範囲をどうするか。
災害救助法や被災者生活再建支援法などにおける「災害」を前提に議論をすすめた場合、範囲が、一定規模以上の被害が生じた「災害」に限定され、差押え禁止対象の義援金も限定されます。
それはおかしいのではないか。国の負担との調整が必要なわけではなく「災害」の範囲で限定する必要はないのではないか、といった議論です。
他にも多くの論点があります。
引き続き議論をすすめ、次の国会で成立を目指します。