187回 法務委員会(裁判官の報酬等に関する法案 野党欠席の委員会)

2014-11-20

○矢倉克夫君
おはようございます。公明党の矢倉克夫でございます。よろしくお願いいたします。
今日は、いつもとは違う風景が見えてまいります。私の右隣、左隣、両方ともどなたもいらっしゃらないという状態。残念ながら、野党の皆様、今日は欠席をされている。率直に申し上げて大変残念であると思っております。
今日の議題は、裁判官と検察官の給与に関する法案、とりわけ公務員の身分、とりわけ司法制度に、もう担ってくださっている方の身分に関する法案、大変重要な法案であると思っております。
また、我々は参議院であります。総理が衆議院の解散を表明された、それについての反発から、今回野党、いらっしゃらないというわけでありますが、参議院議員としては、まさにそういうときであるからこそしっかりと最後まで責任を持って審議を尽くすべきである、改めてこのように思っております。そのような観点からは、今日、私も与党の一員として、野党の皆様が議論をするという責任を果たさなかったという点、これは大変に遺憾である、このようにまず冒頭申し上げたいと思っております。しっかりと私なりに責任を担わせていただきたいと思っております。
それでは、短い時間ですが、今日の議題である給与法に関して質問に入らせていただきたいと思います。
まず、今回、裁判官、また検察官の給与に関し、法案、今審議をされているわけですが、この法案の趣旨について、まずお尋ねしたいのは、一般の政府職員に準じて今回の給与を決めるということが決定されているわけですが、この趣旨についてまず御説明をいただければと思います。

○政府参考人(萩本修君)
今回提出しております両法律案は、一般の政府職員の給与の改定に準じて、今委員御指摘のとおり、裁判官の報酬、検察官の俸給についての改定を行おうとするものでございます。
その一般の政府職員の給与の改定の前提となっております人事院勧告がまずございますけれども、この人事院勧告は、一般職給与法の適用を受ける国家公務員につきまして、労働基本権制約の代償措置としてその給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるというものと理解しておりまして、裁判官や検察官を直接の対象とするものではございません。
もっとも、人事院勧告を受けて一般の政府職員の俸給表の改定が行われる場合には、従前より、裁判官の報酬、検察官の俸給につきましてもそれに準じて改定を行ってきているところでして、今回の法案の内容も同様のものでございます。
このように改定を行ってきておる理由ですけれども、裁判官の報酬、検察官の俸給につきましては、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を踏まえて一般の政府職員とは異なる給与体系とされているわけですが、そのような特殊性を反映させつつも、他方で、同じ国家公務員として、国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスにも配慮するという観点から、一般の政府職員の俸給表の改定に準じて裁判官の報酬、検察官の俸給を改定するという方法が一つの合理的な給与改定の方法として従前から採用されているものと考えているところでございます。

○矢倉克夫君
まずは公務員全体の体系のバランスの中で判断されるということであると思いました。司法の同じまた一員である弁護士さんもいらっしゃるわけですが、弁護士さんは個別の顧客との契約等に基づいた報酬、その部分ではまた違う趣旨なのかなというふうに私の方では理解もさせていただいております。
続きまして、今回この給与を、まず一部では民間の給与との較差の部分も埋めるために引き上げた。一方で、それぞれ地域ごとに民間の給与はやはり格差があると。今回も、裁判官や検察官の方々の給与を決めるに当たっては、民間で各地方、民間給与の低い部分がある、そういう方に着任をされているところでは給与の引下げというような対応もしているという理解でおります。これは一般公務員の給与もそのような対応をしているということがまず前提であるわけですが。
まず、このような形で民間賃金のそれぞれの地域間格差というのを一般公務員について及ぼしている趣旨、まず御説明いただきたいと思います。

○政府参考人(堀江宏之君)
一般職給与法対象職員の給与につきましては、人事院勧告に基づきまして民間準拠を基本として改定を行ってきているところでございます。その際、地域ごとの民間給与水準をより的確に反映させることが公務員給与に対する国民の理解を得る上で重要であるというふうに考えているところでございます。
今般の見直しでございますが、人事院において、民間給与水準の低い地域における官民較差、それから全国の官民較差、この二つを比較した結果、二ポイント程度の差があったということを踏まえまして、全国一律で適用する俸給表の水準につきましては平均二%引き下げる一方で、民間給与の高い地域に支給する地域手当の引上げなどを行うものでございます。これによりまして、地域の民間給与水準をより的確に公務員給与に反映することができるものと考えております。

○矢倉克夫君
まず、その一方で、司法については、例えば民間の賃金が低い地域であって、じゃ、司法ニーズがその部分は低いかというと、そうとも必ずしも言えないかと思っております。
一般の公務員の方についてはそういうような対応をされているというのは一方で分かるんですが、特に地方において本当に司法ニーズというのをしっかりと把握する上では、また、裁判官や検察官の方には特別なまた考慮も必要というような御意見も一方では考えられるところではありますが、今回、一般の公務員の方に準じて、地域ごとの民間格差をそのまんま準じた形で裁判官や検察官の方の給与を決められたという趣旨を、またこの点、御説明をいただければと思います。

○政府参考人(萩本修君)
裁判官、検察官につきましては、全国どこでも同じような仕事をしているという面がございますし、また、提供される司法サービスについて地域差があってはいけないということも言えるだろうと思っております。その意味で、裁判官、検察官について、一律に他の国家公務員と同様でいいのかという指摘があるのは御指摘のとおりだろうと思います。
他方で、今内閣人事局から説明がありましたとおり、今般のこの地域間の給与配分の見直しは、地域の民間給与水準をより的確に公務員の給与に反映させようとするものでして、その考え方は一定の合理性を有するものと、こう考えております。また、全国規模での転勤が予定されている裁判官や検察官の負担の軽減、円滑な人事運用等の要請から、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員と同様、地域手当の異動保障の制度が設けられているほか、今般の一般職給与法の改正に合わせて、裁判官、検察官につきましても広域異動手当や単身赴任手当の引上げがされることになっております。
こうした事情のほか、先ほども答弁いたしましたとおり、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスにも配慮するという観点を併せ考えますと、裁判官、検察官についても、全国一律の報酬水準、俸給水準を維持した上で、一般の政府職員と同様に地域手当の支給割合の見直し等をすることは、全国一律に同様の仕事に従事しているという点と矛盾するものではなく、不相当とは言えないと考えているところでございます。

○矢倉克夫君
ありがとうございました。
全国一律の、地方ニーズというのをまたしっかりと果たしていくという思いの下で、また制度設計を更に引き続きしていただければと思います。
一つ飛ばしまして、最後に大臣にお伺いをしたいんですが、まず、今回、給与の引上げの部分があります。特に、私としては、若年層を中心にそういう形を取ったということは非常に評価されるべき部分ではあるかと思います。私も役所の方にいた時期があったんですが、若手の職員の方を見ると、業務量というのは大変に膨大で、いつも深夜まで及ぶ割には給料安いと。大変だなと思いながらも見ていた。いろんな新しい人材を選ぶためには、やはり若手層を中心にして、どんどんまたしっかりとそれに対しての待遇というのも改善していくのは、やはり大事であるかとは思っております。
それとまた一部関係するところではありますが、私は大臣にお伺いしたいのは、司法を担う裁判官、検察官、この方々のしっかりとした人員確保、もうこれはやはり図っていかなければいけないという部分もあり、考えなければいけないかとは思っております。
今回の給与の話とは一部関係するが、また必ず、違う話でもあるんですが、例えば検察官なども、私も修習生時代、検察官の方ともよく、仕事ぶりを見ていたんですが、いつも大変な激務で深夜までやっていらっしゃいました。特に、また最近などは事件数は一部減ったかもしれないですけど、裁判員制度など非常に複雑な制度が増えてきて、質も非常に高くなってきているというようなことは認識もしております。そういうような司法制度の一部をしっかりと担ってくださる検察官を増員を、増やしていくというのは、やはり大事な分野ではあるかと思います。
また、裁判官なども、こちらもかつて過払いのような事件が非常に多かった時期に比べれば事件数はそういう点では減ってきているのかもしれませんが、最近、裁判官の方ともお話もすると、やはり多くなったのは家事事件、成年後見制度などもこれからまた問題になってくるし、家事の……

○委員長(魚住裕一郎君)
時間を過ぎておりますので、おまとめください。

○矢倉克夫君
失礼しました。
家事の問題なども多くなってきていると思います。
そういう点では、裁判官と検察官、しっかり人員確保を図っていくべき、このように思っておりますが、最後に大臣から一言、この点を御決意をいただいて、終わりたいと思っております。

○国務大臣(上川陽子君)
委員の御経験を踏まえた上での御質問をいただきまして、ありがとうございます。
検察官、裁判官の人事体制というか、人員確保ということで、増員についての考え方ということでございますけれども、様々な現在の犯罪状況あるいは裁判員制度の普及等によりまして、こうした新たな業務に大変適切に対応していくための人材養成とそして体制づくりということは大変重要なことだというふうに認識しているところでございます。
検察官の定員につきましては、毎年の事件数、犯罪動向及び司法制度改革に伴う新たな業務など諸般の事情を勘案しまして、その体制についても今後しっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。
裁判官の員数につきましては、裁判所におきましての事件数の動向、事件処理状況等を踏まえながら、増員の必要性について検討を行っているものと承知をしているところでございます。
いずれにいたしましても、法務省として、裁判官を含めた裁判所の人的体制が充実されることは極めて重要だというふうに認識しておるところでございますので、裁判官の定員につきましては、裁判所において適正に判断されるところを踏まえながら、今後も引き続き適切に対応してまいりたいというふうに思っております。

メールマガジン
メールマガジン
矢倉かつおNEWS
矢倉かつおNEWS
国会議事録
私の国会質問
矢倉かつおCHANNEL
矢倉かつおCHANNEL