2015-08-06
○矢倉克夫君
こんにちは。公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
今日は人種差別撤廃法案審議でございます。
まず、発議者の先生方、また関係者の皆様方、このような形での御努力、改めて敬意を表したいというふうに思っております。
人種差別の撤廃、とりわけヘイトスピーチに関しまして、このヘイトスピーチというのは今回の法案を通じていかに重大なものであるのか、先ほど猪口委員もおっしゃっていましたが、今後の啓発活動というものもこれを契機にまたしっかり進めていく、その意味では非常に今日の審議も大変に意義のあるものであるというふうに改めて私も評価させていただきたいと思っております。
私も、主に昨年よりなんですが、在日韓国・朝鮮人の特に若手の方々とよくお話をする機会を与えていただいています。三世、四世の方が多いかとは思ってはおりますが、皆様から今いただくお声というのは、先ほど有田委員からもお話もあった、本当に夜、外を一人で歩いたりとかするのも恐ろしいぐらいの気持ちになる、殺されるというふうに思っているような方がやっぱりいらっしゃる。その気持ち、心情というのはもう察して余りあるなというところもあります。また、やはり生まれながらに日本にいらっしゃる方が多い。なのに何でこんなことを言われなけりゃいけないのかというこの悔しさみたいなのも私に非常にぶつけていただきました。本当にそういう思いをしながら生きていらっしゃる。本当に申し訳ないなと思い、ヘイトスピーチというのは、これは断じて許してはいけない、私も改めて政治家の一人として決意をさせていただいたところであります。
ヘイトスピーチの問題は人権の問題でも当然ございます。それとともに、やはり日本の在り方の問題でもあるというふうに私も思います。特に、マイノリティーの方々が何かおびえながら生きていかなければいけないというこの社会そのものがやはりおかしいと。日本がどういう社会の在り方を求められているのか、そういうような方々と共生できるような在り方、これがやはり日本の社会の在り方であるというふうにも思っておりますし、特にこのヘイトスピーチの在り方というのは、言論はやはり言論同士ぶつかり合うものなんですけど、大勢でわあっと非常に脅威を持たせるような発言をして示威行動をしていく、対抗言論というのは許さないような、民主主義の在り方そのものとやはり違う表現の在り方であるというふうに私も思うところであります。それを日本はどうやって考えていくのかという問題であります。
冒頭、まずいろいろと御紹介したいところがあり、時間をちょっと取っていただいて大変恐縮なんですが、我々もこういうような観点、公明党としても、七月二日に官邸の方、提言を提出させていただきました。私もこの提言の前文に主に関わらせていただいたんですが、簡単にポイントをまず御紹介させていただきたいと思います。
やはり、昨年八月、国連の人種差別撤廃委員会が日本政府に対して勧告をしたと。我々の意見としては、このヘイトスピーチというのは、個人の基本的人権に対する重大な脅威であるのみならず、差別意識や憎悪、暴力を蔓延させ、社会の基盤をも揺るがすものであって、到底許されるものではなく、政府を挙げて直ちにその対策を講じなければならないと。
そしてその上で、我々としては、ヘイトスピーチ問題は単なる表現規制の問題にとどまらず、我が国国民のマイノリティーに対する意識、そして今後の社会の在り方に関わる問題と捉えております。そして、仮にヘイトスピーチが日本社会の根底に存在する人種差別意識が先鋭的に表出したものであるとした場合、その背後にある構造的差別に対する総合的な対策を講ずる必要があり、これなくしてヘイトスピーチ問題の根本的な解決、被害者の真の救済とはならないと考えております。
規制に当たっての課題を引き続き検討する一方、政府に対して、人種差別のない日本社会を築くためどうすればいいか、根本的な議論を開始することを強くお訴えをさせていただき、我が国が世界に冠たる人権国家となるためにもしっかりと政府に要望させていただいたところであります。
具体的には、総理や法務大臣から断固たる姿勢を示すとともに、人権教育の強化や啓発活動を通じて社会全体の意識を向上させること。そして、直ちに社会生活全般における人種差別の実態調査を行う。また、当事者の意識や心情、プライバシー等に配慮した調査方法を研究するとともに、政治的中立性を担保する。その実態調査を踏まえた上で、人種差別の解消に向けた基本法の整備を含む実効性ある人種差別撤廃政策を策定すること。このような内容でございました。
菅官房長官に申入れをしたときには、官房長官からも予備費にも言及されて、即座に実態調査というところもおっしゃってくださいまして、そのまますぐにマスコミの方にも話して、翌日の新聞に出るという形でありました。私も正直その場にいてびっくりして、一緒にいた遠山座長も大変にびっくりされていた。政府の改めての意気込みというものも私も感じさせていただいたところであります。
もう少し続けさせていただきます。
もとより、表現の自由との問題もあるわけですが、これをもって対策を取らないという理由にはならないというふうに改めて思っているところであります。特に、我々注視して、申入れの際にも政府に特にお伝えをして、官房長官もしっかりとメモを書いていらっしゃったのが、やはり京都朝鮮第一初級学校事件、この上告審、この内容がしっかりあるんだと。ここにおいて、ヘイトスピーチというものは、これは人種差別に当たって、表現の自由の範疇を超えると、法の保護に値しないという司法の断罪がなされていたということは、これは大変に大きなことであると思います。まさにヘイトスピーチに関しては、しっかりとした立法事実というのが司法の判断からもあるんだということがこれは明らかになったというふうに思っているところでございます。
以上のようなことを前提にいたしまして、まず今回の法案について御質問をさせていただきたいというふうに思います。
法案、様々な点で大変に参考になる部分もあるかと思います。例えば、六条において国及び地方公共団体の責務、これを明記もされた上で、二項において他の関係者相互間の連携協力体制の整備、これも書かれていらっしゃる。八条においては財政上の措置というものもこれをしっかりと書かれている部分。また、十一条、こちらについては、やはり相互理解の促進が大事であると、多様な文化、生活習慣等に関する適切な情報の提供、相互の交流促進、これが必要であるということ、これも非常に重要な視点であると思います。また、十二条、我々の提言にも入れさせていただいた、また猪口委員も先ほどおっしゃっていた啓発活動の重要性、こちらをしっかりと盛り込んでいるところ、そして、十三条は人権教育、これもしっかりと盛り込まれているところ、このような点、非常に斬新な観点であると思います。
そして、確認をやはりしなければいけないところは、既にもう御指摘もある表現の自由との関係であります。私も、提言の中では、やはり表現の自由、特にヘイトスピーチ等の規制に関しては、表現内容の規制である、当然ですが、憲法上の観点からは、明白かつ現在の危険という大変厳しい制約の中でのみ初めて規制が許されるというようなことになっております。表現行為というのが民主主義の前提であること、であるからこそ、しっかりした明確な規定でない限り、本来保護されるべき表現というものもこれは保護されないような状態になってしまうというところがあります。
特に、今の点も重なるところもあるかもしれませんが、まず発議者にお伺いしたいのは、とりわけヘイトスピーチというものについて、不特定多数に対する差別的言論を規制する際に注意すべきことというのはどのような点であるのか、御意見をいただきたいというふうに思います。
○小川敏夫君
委員の御質問の中にもありました表現の自由を不当にあるいは必要以上に制限してはならないという点が、最も私どもこの法案を作成する中でも留意したところでございます。やはり言論の自由というものは民主主義社会の基本中の基本でもございますので、それを不当に制約することがあってはならないというのは基本的な前提でございます。
ただ一方で、表現の自由があるから全てが認められる、他人の権利を侵害してもいい、別の法益を侵害してもいいということにはならないのでございまして、人種的差別を行ういわゆるヘイトスピーチ、これにつきましては、やはりこれをしてはならないというそうした要請もあるわけでございますので、そうしたヘイトスピーチ等人種的差別行為を禁止する、許さないという実効性を保ちつつ、しかし表現の自由を侵害することがないようにというところのこの調整が一番苦労したといいますか、注意したところでございます。
そうした点に留意して、両方が成り立つような、そしてまた、京都の朝鮮学校事件で示された裁判所の判断というものも大変参考にしまして、このような立法の仕組みを築いたわけでございます。
○矢倉克夫君
とりわけヘイトスピーチというものを念頭に置いた場合、この法案の中では、不当な差別的取扱いと不当な差別的言動と両方、これを規制の対象にされております。
ヘイトスピーチというものを念頭に置いた場合、この二つあるわけですけど、これは不当な差別的言動、こちらに、念頭に置かれているという、これはこの理解でよろしいでしょうか。
○小川敏夫君
質問の趣旨に直接答えるというところよりも少し遠回りになるかもしれませんが、基本的には、差別的取扱いあるいは差別言動というのは、これは許されないわけでございますが、不当なという言葉を設けましたのは、例えば国の施策等におきまして、差別を受けている人たちに対する助成を行うような施策を行うことがあり得るわけでございます。そうした場合について、これはやはり、言わば普通の人たちとの比較で、いい意味での差別なんでしょうけれども、そういう差別的な行為は含まないということで、あくまでもそうした合理的な差別、合理的な区別というものは除外して、それ以外の不当な差別的取扱いという意味で不当なという表現を盛り込まさせていただいた次第でございます。
あと、ヘイトスピーチの定義は何かというと、これはなかなか微妙に、それを確定する、特定する表現は難しいかとも思いますが、私どものこの法案の中では、やはり不特定に対するという点がヘイトスピーチの特徴ではないかと。ただ、特定人に対する行為がヘイトスピーチに当たらないかというと、そういうこともないというふうに思いますが、特定の者に対する行為というものは、一つの不特定者に対する行為と類型が違うのかなということを考えまして、ヘイトスピーチというものにつきましては、第三条二項というものがヘイトスピーチを中心に考えた規定なのかなと、こんなふうな位置付けでございます。
ヘイトスピーチの定義というものを、この法律がヘイトスピーチというものを特に取り出してこれがヘイトスピーチだというふうに定義付けているというものではございませんが、この第三条の一項、二項の法律の中でヘイトスピーチと言われるものの類型は全て禁止されるというような仕組みになっていると、このような構造の規定ぶりになっております。
○矢倉克夫君
やはり、表現の自由との関係、慎重に考える、いろんな要素を考えなければいけない難しい問題であると思います。マイノリティーを守るための法律が、実は規制する対象が広がることでマイノリティーが規制されてしまうようなものになってしまっては良くない。その部分でどういうふうにするのかというところ、改めての確認をさせていただきたい。
合理的なものを入れ込んだ形で、そうでないものを不当という形でおっしゃるという、この不当というものが言論の関係でどういうふうに判断をされる、判断基準はどういうふうに考えていらっしゃるのかというところ。とりわけ、やはり政治的意図を持っている表現とどのように切り分けられるのか、これは非常に難しい話。逆にこれは政治的意図を話している少数者を侵害するようなことになってしまいかねないような、そこの区別ははっきりやはりさせなければいけないかと思うんですが、どのような判断基準を想定されているのかを確認をさせていただきたいと思います。
○小川敏夫君
まず、法律の書きぶりとしましては、やはり言論の自由、とりわけ政治的な発言の自由というものが制約されてはいけないという趣旨に鑑みまして、この法文の第三条二項におきまして、発言の目的が、政治的な理由ではなくて、いわゆる差別の属性を有する人たちに対して著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的というそういう目的がある行為が禁止されるものであって、そういう目的を有しないまさに政治的な表現に関わることは禁止される範囲には入らないというような形で、政治的な表現の言論の自由というものを侵害しないという仕組みになっております。
また、どのような基準で規制するか、その規制をどうするかというところがございますが、まずこの法律の根本でございますが、この法律をもって、してはならないということで禁止している、あるいは広い意味では規制しているということになるんでしょうけれども、してはならないという差別的行為をしたということがあっても、この法律で直ちに刑罰を科すという構造にはなっておりません。また、刑罰を科さないというだけでなくて、この法律をもって直ちに何らかのそうした差別的行為が行われたことに対する行政的な措置がなされるという意味の規制があるという趣旨でもございません。
ですから、具体的な処分行為がなされるというものではなくて、あくまでも、してはならないという基本の理念を定めて、そしてその理念に基づいて、これからの国の施策、あるいはこれからの立法や条例の制定等におきまして、様々なそうした行政の分野、立法の分野におきまして、この理念を生かした形で行ってほしいと、こういう意味での理念を定めた理念法でございます。
ですから、具体的にこの法律によって規制をどうするのか、その規制が表現の自由あるいは守られている人たちの行動の制約をどうするということの具体的な作用というものはそこには及ばない、そうした内容の理念法という形にこの法律はなっております。
○矢倉克夫君
まず、目的という部分で切り分けていく、仮にこの目的、どこまで、併存という部分もひょっとしたらあるのかもしれないんですが、そこら辺りは、また認定であったり運用であったり、いろんな面は考えていかなければいけないところであるかと思います。
今、処分等はお考えになっていないという、そこの関連かもしれませんが、では、最終的に不当か否かというのは、これは一体どこが判断をすることを想定されているのか、この点も御意見をいただきたいと思います。
○小川敏夫君
例えば、刑罰がありますと、それは起訴、不起訴の判断を検察がする、あるいは検挙する警察がする、最終的には裁判の判決で裁判官が判断するということになるのでありましょうが、この法案では刑罰は定めておりませんので、そうした判断の部分はないわけでございます。
また、何らかのしてはいけない行為、差別的行為がなされたときに行政的な措置を行うということであれば、その行政的な措置を行う者が判断をして行政的な措置を行うということになるんでしょうけれども、この法律そのものは理念を定めたもので、何らかの具体的な行政措置を行うということを定めた法律でもございません。ですから、そうした面におきましても、判断する者があるということはないわけでございます。
あくまでも、この法律の趣旨は、こうした人種差別をしてはならないという理念を定めまして、その理念に基づいて、これからの国の施策あるいは立法あるいは条例の制定などにおいて、その場面において、それらの行政を行う者、立法する者、条例を制定する議会などがこの理念を踏まえてそうした施策なり立法なりを行っていただきたいと、こういう趣旨でございますので、具体的に誰が判断するかという場面は取りあえずはないわけでございます。
○矢倉克夫君
今御説明いただいた部分、どのような形でしっかりとはっきりした形にしていくのかはまた更に研究も必要であるかとは思っております。
今のような検討すべき課題、いろいろ御質問したいこともまだある部分はあるんですが、ちょっと時間の関係で、やはり表現の自由という部分、こういう問題の課題は様々ある部分ではありますが、公明党としては、ヘイトスピーチ、この防止に関して特化した、その部分での理念法というのはこれは必要であるというふうに考えているところであります。
人種差別全般ということになると、またまさに実態調査等も必要である、その部分はやはりあると思います。先ほど来も有田委員からもこの調査の必要性というのを訴えていらっしゃったわけですが、今回の提言でも人種差別全体の実態調査という申入れはさせていただいて、その上でではありますが、ヘイトスピーチというものは司法の断罪というのもしっかりなされているところでありますので、そこを理念法という形で特化して、どのような形で作っていくのか、これは我が党でもまたしっかりこれからも協議をさせていただきたい、今日の質疑もまた参考にさせていただいて、協議をした上で、どのような形を作るのかはまた改めて発信もさせていただきたいというふうに改めて思っているところであります。
上川法務大臣、今日はお越しいただきましてありがとうございます。官房長官に申入れをさせていただいた後に上川法務大臣の方にも申入れをさせていただきまして、大変、大臣の思いとしても、この問題しっかり対処しなければいけないんだというような思いも我々も聞かせていただいたところであります。
まず、我が党の提案に対しての大臣の評価をいただきたい、思い、所見等も含めていただきたいというふうに改めて思っております。
○国務大臣(上川陽子君)
先月の、七月の二日でございますけれども、ヘイトスピーチ問題対策等に関する御要望書という形で、遠山先生を座長として、矢倉先生もいらっしゃっていただきました。大変貴重な御指摘をいただいたものというふうに思っております。
何よりも、この要望書をまとめるに当たりまして様々な調査をしていただいた上で、さらに、先ほどその概要について御説明をいただきましたけれども、このヘイトスピーチという差別的言動が日本の社会の構造的な問題に背景があるということで、これが大変表出した事象ではないかと、こういう問題意識の下で具体的な提案ということをまとめていただいたということで、大変得難い御指摘をいただいたものというふうに考えているところでございます。
○矢倉克夫君
提案の中で実態調査というものを我々改めて申入れをさせていただきました。改めて大臣から、我が党の提案を受けて、今法務省としてどのような調査をされているのか、御報告をいただければと思います。
○国務大臣(上川陽子君)
まず、このヘイトスピーチそのものが社会問題として大きな関心を集めているということでございます。その上でどのような調査をすべきかということにつきましては、御提案の趣旨も踏まえまして検討をしながら、しかしやるべきことについては具体的に取り組んでいこうと、こういう流れの中で今動いているところでございます。
そして、目的としては何よりもこのヘイトスピーチを根絶させると。そして、そのための人権擁護に係る施策につきましても、これまで取り組んできたことで十分かどうか、さらにその上で更なる施策が必要であるかどうか、また総合的な対策としてどのようなものを考えていかなければいけないのかということも織り込みながらこの実態調査につきましても取り組んでいこうと、こんな問題を設定しているところでございます。
まず、何よりもやはりヘイトスピーチの実態につきましてしっかりと把握をするということが大事であるというふうに思っております。そしてその上で、その原因あるいは背景につきましても解明をしていくということ、このことを通して施策についても明らかになってくるのではないかというふうに思っているところでございます。
現在、地方公共団体が既に実施をしております様々な調査につきまして、現在既にやっているものそのものを収集をし、その分析をしているところでございますが、そこから更に地方自治体に対しましても追加のまたヒアリング、あるいはそれに関わる状況の中でどのような取組をしているかも含めまして、更なる情報収集を積み上げていこうということでスタートをしているところでございまして、その意味では、正確にこれまでの取組、自治体がやってくださった取組を参考にというか、しっかりとそれを踏まえた上で国としてもどのような方向で進めていくべきかと、こうしたことにおいても大変大事な情報となるのではないかと思っております。
さらに、正確に実態を把握するための調査といたしまして、現場で行われているヘイトスピーチ、あるいはインターネット上に表れているものを対象といたしまして、ヘイトスピーチがどのように、またどの程度行われているのか、どのような問題があるのか、この現象面の調査ということにつきましても実施をする予定でございます。
こうしたヘイトスピーチの現象面に関する実態調査に加えた形で、ヘイトスピーチに係る原因、背景を解明していくために専門家の方からのヒアリング、さらには中立的な立場での調査ということにつきまして、より良い調査方法をしっかりと検討をしながら全体像を明らかにしていくという方向の中でしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○矢倉克夫君
ありがとうございます。
引き続き、冒頭申し上げた、やはり被害に遭われている方の思いに立った調査というもの、そしてその背後に何があるのかという、ちゃんと追求していけるような調査というのをしっかりまた継続してやっていただきたいというふうに改めて御要望させていただきたいと思います。
今回のこの審議をまた更に我々も研究して深めさせていただいて、ヘイトスピーチというものを特化した形での理念法のようなもの、与野党でしっかり合意できるようなものがまた更にできればという、そのためにも微力を尽くしてしっかりと審議継続していきたいというところを、公明党としても、また私としても申し上げまして、質問にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。