200回 災害対策特別委員会

2019-12-04

○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。
私も理事として、先日の現地調査、長野県に赴かせていただきました。車で移動しないと回り切れないぐらい非常に広範囲に氾濫が起きておりまして、また、その河川敷などでは、本当にリンゴがもう窒息しそうなぐらい苦しそうな状況であります。いろんな被害が起きていて、迅速にこれは対応しなければいけないなと実感して帰ってまいったところです。
まず、インフラ整備に関係して少しお伺い申したいと思うんですが、先ほど長峯理事からの委員派遣報告にもありました、今回の長野県の千曲川決壊は越水による洗掘であるということであります。洗掘というのは、要は、堤防を越えた水が背面にぶつかって、そこで深く強い水流でえぐるように深い穴が掘られることで決壊したと、この類いになるというふうに思います。従来は浸食であったり浸透であったりという決壊が非常に多かった部分がありますが、最近はこの越水による決壊というのが非常に目立つようになってきている。
思い出すのは、平成二十七年の鬼怒川の決壊であります。あのときから越水による浸水というものがあるんだということを世間でも認知をされたというふうに思います。大変な被害でありました。今後、これについての対応が必要だと思いますが、国土交通省は当時、それを契機として、危機管理型ハード対策、これをまとめられたと理解もしております。
今日は、概要を国土交通省から資料をいただいて、資料として一枚目で配らせていただいております。
まずお伺いしたいのは、この危機管理型ハード対策、こちらの概要と進捗、そして併せまして、今回、この越水決壊が非常に多かったという報道、今精査中であると思いますけど、そういう結果を踏まえて、今後、これについてどのように対策を考えられているのか、国土交通省からいただきたいと思います。

○政府参考人(五道仁実君)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、国土交通省では、平成二十七年九月の関東・東北豪雨を踏まえて、社会全体で洪水に備える水防災意識社会再構築ビジョンを策定したところでございます。このビジョンでは、多くの逃げ遅れが発生し、堤防等の施設では防ぎ切れない大洪水に備えた避難体制の確保が一つの教訓となったことを踏まえまして、堤防越水が発生した場合でも、決壊までの時間を少しでも引き延ばして避難のための時間を確保するための危機管理型ハード対策を推進しているところでございます。
具体的には、堤防天端の保護を約千三百十キロメートル、堤防のり尻の補強というものを約六百三十キロメートル、両方の対策を重複する場合を除きまして、約千八百キロメートルにおいて対策を実施することとしております。平成三十年度末までの進捗状況につきましては、堤防天端の保護が約八百二十五キロメートル、堤防裏のり尻の補強は約二百十五キロメートルが完成となっているところでございます。
また、今回、台風第十九号で決壊、越水をした甚大な被害が生じた河川では、再度災害防止の観点から、堤防、河道掘削、遊水地整備などの対策をどのように組み合わせるのが水系全体で適切かを検討した上で、越水が発生しても決壊までの時間を少しでも引き延ばす危機管理型ハード対策も含めて抜本的な治水対策を立案し、流域全体での治水対策を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○矢倉克夫君
越水が発生した場合でも少しでも引き延ばすということ、これは少し後の質問でも関わるかもしれませんけど、上下流のバランスということも含めて、堤防整備には至らない地域もあるという事実の前提の上での議論かというふうに思います。これはこれで引き続きしっかりと進めていただきたいと思うとともに、他方、やはり堤防もしっかり整備をしていくという流れもまたこれから考えていかなければいけないと思っております。
今回の決壊を受けた場所、それに対して、単なる復旧ではなく、やはり復興という形で、より以上安全な堤防整備というものも引き続きこれはやっていただきたいというふうに思います。
それに関係して、資料もまた、二枚目、三枚目が主になるんですが、二枚目、こちらは私の地元、東松山であります。ここも甚大な被害を受けました、埼玉県の東松山市になります。左の方が東松山市全域の地図になります。この地図の右下のところ、三番、四番と書いてあるところを特に拡大したのが右上の地図になります。こちらがさらに、現地、氾濫した当時の撮影がまた下になっております。これだけ広範囲に氾濫をしたというところであります。
二日に、国土交通省の関東地方整備局がいろいろ調査をした限り、こちらに書いてあるのは越辺川と都幾川という二つの河川ですけど、この越辺川と都幾川の河川堤防決壊の原因については、二十センチから四十センチ超の越水により決壊したという結論付けがなされているというところも報道で確認をしたところであります。
三枚目、見ていただきたいと思います。二枚目の右上の地図にア、イ、ウ、エと書いておりますが、それぞれに照合した写真がこちらになります。これ、東松山市の大山義一さんという、私もよく知っている市議会議員さん、我が会派の方が撮ってくださって、私も御一緒いたしました、写真からでございます。
こちら、御覧のとおり、ア、イ、ウが都幾川で、エがこれは越辺川の支流である九十九川というところであります。アから見た図、そしてイが今回の仮堤防を上から見たところになります。ただ、イを更に後ろから見ると、仮堤防はもう見えなくなって普通の土手になっている状態に今なっております。仮堤防が今回決壊した後に整備された、仮堤防が今置かれているのは当然ですけど、決壊した場所だけという形になっております。もう仮堤防自体は、こういう形でブロック塀を敷き詰めていくような姿勢を取ったことで越水被害に対しての対応というのもされていらっしゃるところもありますが、まだ整備がし切れていないというところは、このウの図からもよく見えてくるというふうに思います。また、エは九十九川なんですが、この部分は堤防を乗っけただけのような感じがして、実際これでどれくらい被害に対応ができるのかまだ分からない状況、より一層安全を確保しなければいけないというふうに思っております。
そもそも、この都幾川の辺りは、平成二十四年の、国土交通省でも事業の概要をいろいろ調査された上で発表されたところがあります。平成二十四年段階で、今後七年間、要するに今年までには整備をしなければいけない場所だというふうに脆弱性が評価された上で発表もされた場所でありました。そこが、最終的には整備が進まない状況のままで今回も被害が起きてしまったようなところもあるかというふうに思います。
これで、二点お伺い申したいというふうに思うんですが、一つは、今仮堤防なっております、これは可及的速やかに本堤防にする必要があるというふうに思いますが、今後の工程について国土交通省にお伺いしたいこと。そして、あわせまして、先ほど申し上げましたこの東松山のように、脆弱だと指摘をされている箇所の補強を今後また優先的にもしっかり進めていかなければいけないというふうに思いますが、これについてはどのようにお考えか、御答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(五道仁実君)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、国が管理する荒川水系では、東松山市内の都幾川と越辺川で堤防が決壊いたしました。これらの箇所では、本格的な復旧に先立って、十一月の八日までに仮堤防等の応急的な復旧を完了させたところでございます。
先ほど御指摘ございましたように、現在、専門家から成る堤防調査委員会等で、決壊の原因と、それから本復旧に向けた工法の検討がなされているところでございます。その結果を踏まえまして、来年の梅雨時期までを目標に決壊箇所の本復旧工事を完了させることとしております。また、国土交通省では、被災した河川全体の治水対策として、堤防整備や河道掘削などを適切に組み合わせた抜本的な治水対策を早急に立案し、流域全体での治水対策を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
次に、優先的に取り組む治水対策につきましては、これまでも大規模な水害の教訓等を踏まえて、重点的に取り組むべき事業や区間を全国の河川から選定し、実施してきているところでございます。
具体的には、先ほどの平成二十七年関東・東北豪雨を受けて策定した水防災意識社会再構築ビジョン、また、平成二十九年の九州北部豪雨等を受けて策定した中小河川緊急治水対策プロジェクト、また、昨年の七月豪雨等を受けて策定した防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策というものにおいて、例えば、堤防が低く流下能力が不足している箇所、樹木も繁茂したり土砂堆積により流下阻害が生じている箇所、過去に堤防からの漏水があった、被災があった箇所など、それぞれの点検に基づき、堤防整備や河道掘削等を重点的に実施してきたところでございます。
今回の台風十九号でも、一連の災害を教訓として明らかになった様々な課題についても検討を進め、上流、下流や本支川といった河川ではなく、町づくりも含めた全体での水災害対策に取り組んでまいりたいと考えてございます。

○矢倉克夫君
是非可及的速やかに、本堤防化も含めてしっかり進めていただきたいと思います。
今、全体での流域の今後の整備ということもありました。それに絡めてかもしれませんが、あと一つ、上流対策を一つだけちょっとお伺いしたいと思います。
資料四枚目になります。これは、長瀞町というところで、私自身も行って撮影をさせていただいたものであります。
右上のところは、橋の上から川を見たところ、この川が氾濫をいたしました。この川、非常に細い川、上流部分ですから細くて、曲がりくねって細い川でありますが、真ん中の写真を見ると橋があると思いますが、右の、左の方で載っている橋は、この橋から私、見たところであります。
橋から下は十メートルぐらいあるわけでありますけど、こちら見てお分かりになる方いらっしゃるかもしれませんが、今回の台風十九号で水流が十メートル上まで押し上げられて、川に流れていた木がこのように十メートル上まで押し上げられるぐらいの被害になったというふうに現地の方からはお伺いもしております。上流というのは、当然川幅が狭い部分はありますけど、短時間で集中的にがあっと雨が降ると、その分だけ一気に水量が増して、非常に危険な箇所でもあるということを示す証左の一つであるというふうに思います。
治水対策は下流からというのが原則ではあります。いろんな配慮があった上でのそういう原則は原則としてあるわけなんですが、最近のこの短時間で急に降る雨ということを考えると、それに合わせて、より危険性が増している上流対策というのもしっかり図っていかなければいけないというふうに思っております。
この点について、国土交通省の見解をいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(五道仁実君)
お答え申し上げます。
治水対策については、各河川の特性や流域の状況に応じて、ダム、遊水地の整備や堤防整備、河道掘削など、様々な手段を適切に組み合わせながら対策を進めているところでございます。
例えば、荒川水系におきましては、上流部におきまして二瀬ダム、浦山ダム、滝沢ダム等のダムの整備、それによりダム下流での水位を下げるとともに、上流、下流や本支川のバランスを踏まえた河道掘削や堤防整備等の対策を実施し、段階的に、かつ着実に流域全体の治水安全度の向上に努めてきたところでございます。
さらに、今年の台風第十九号の一連の災害で浮き彫りとなった多くの課題も踏まえまして、中小河川を含む河川の上下流や本支川、流域全体を見通した堤防強化や河道掘削の推進、先ほどの越水したときの危機管理型のハード対策、また利水ダムを含めた既存ダムの事前放流などによる有効活用、またハザードマップを活用した実効性のあるマイタイムラインの避難体制づくり、よりリスクの低い地域への居住等の町づくりと一体となった防災・減災対策などに取り組んでいくことが重要だというふうに考えてございます。
国土交通省といたしましては、国、県、市、さらには企業、住民の方々と連携して、ハード、ソフト一体となった上下流、流域全体で備える総合的な水災害対策を進めてまいりたいと考えてございます。

○矢倉克夫君
上下流全体でということであります。
その上で、改めて、資料五枚目も、これ国土交通省の資料でありますけれども、例えば、関東は下流域は今回は非常に決壊はされずおりましたが、やはり上流部分で決壊がしている部分は多いです。信濃川なども上流部分。上流部分が決壊が増えているということも踏まえまして、上流に対する安全を、町づくり全体という言葉も入れて今おっしゃっておりましたが、引き続きしっかり図っていただきたいということをまず要望したいと思います。
以上、続きまして、次は、また被災者の生活の再建についてのお伺いもさせていただきます。
私、今こちら、災害救助事務取扱要領という内閣府の百三十ページの要領を今持っているわけでありますが、まず、前回の質問に関係して確認なんですが、応急修理における資力要件、五百万以下という要件、かつてありました。こちらについて、かつては五百万以下かどうかというのを確認していたわけなんですが、現在は、現在の収入の申出書を提出するのみでよく、資力の提出さえされれば特段審査もなく原則認められるという趣旨になっているというふうに理解もしておりますが、まずこの点を確認したいのと、あと、資料六見ていただきたいと思います。
応急修理とかで、例えば畳を替えるときは、かつては六畳までしか駄目でしたという規則があった。しかし、ここも今、四年前の資料を見る限りはまだそれが丸に書いてあるとおり残っているんですが、その後、これは撤廃をされたというふうに理解もしておりますが、改めて確認をしたいというふうに思います。

○政府参考人(青柳一郎君)
まず、お答えいたします。
御指摘の応急修理制度の資力要件については、従来の世帯収入等の確認というものは熊本地震を契機として求めないことになっております。ですから、申出書、資力に関しては被災者の申出書の提出だけでよいということで、その旨周知も図っているところでございます。
それから、資料の方で配付されております畳の六畳までという要件についても、これも現在は撤廃しているところでございまして、こちらについては、今回、十一月の二十二日付けで各被災自治体に対して通知を発出しているところでございますけれども、ホームページの方に載ってしまっているということについてはおわびを申し上げて、また、こちらについては削除をさせていただきたいと思います。

○矢倉克夫君
今の二つだけではなく、いろいろ細かな、再建に向けてのときに、要件が満たさないということではねつけられているという声、私のところにもいろいろあります。一つ一つ、その中にあって、内閣府としては、要件緩和、そして現地の声に合わせた形でいろいろ今おっしゃったような修正もしていただいているわけであります。是非周知徹底をしていただいて、それを更にちょっと強化をしていただきたいなということをまずお伝えをしたいというふうに思います。何よりも、ちょっとこれが細か過ぎるところもあるので、そこは今後また、簡素化も含めて是非進めていただきたいというふうに思っております。
その上で、もう一つ、これはどうしても確認したいと思っているんですが、この取扱要領の方に書いてある要件の一つ、この応急修理であります。応急修理をすると仮設住宅に入れないという記載が、これはまだ厳然と残っております。法律上はこのような要件はないのですが、なぜこういう制限になっているのか、確認をしたいというふうに思います。

○政府参考人(青柳一郎君)
お答えいたします。
災害救助法、この制度の趣旨ということでございます。災害救助法による住宅の応急修理は、住宅が半壊等の被害を受けて日常生活が困難であるけれども、応急修理を行うことで日常生活が可能になる場合を対象とすると。一方で、応急仮設住宅は、住宅が滅失して自ら住宅を確保できない方に対して仮の住まいとして提供するものということで、応急修理とはその対象が異なるために両者を併用することは認めていないという運用になっているということでございます。

○矢倉克夫君
対象が異なるからそれぞれ併用はできないという答弁だったんですが、私は、それは被災者の立場からすると全く通らない話だと思います。対象が異なるというのは、理屈上そうやって役所が整理しているだけであって、被災者にしてみたら、自分たちの再建にとって何が必要かという、そういう寄り添った思いで制度が運用できているかどうかというところだと思うんです。そこはそういう論理だけで押し通していいものかどうかと。
もう少し申し上げると、例えば応急修理、実際に被災された方からしたら、とにかく家を修復する、すぐに住めるような状態じゃなくても修復したいという思いがあるわけだと思うんです。修復作業の中でも、トイレが必要だったりするとトイレを造り直さなきゃいけない。そして、ずっとそこに住めなかったとしても、穴が空いたままだったら、そのまま放置したら何が入ってくるか分からない、まずこの穴でも埋めたいと。そのための応急修理というのが私はやはり必要だと思っておりますし、そのための制度だという理解。その上で、応急修理はしたけど、実際、じゃ大型のリフォームをするかとか、それとも、ここはもう取り壊して別のところに住むかとか、そこはその後の再建で時間を掛けてゆっくりと考えなければいけない。それを仮設住宅に入って二年間しっかり掛けて考えてというような理解もした上での制度だと思う。だから、両方併存するのが私は被災者の立場からだと思っております。
そういうことも考えて、その上で改めてまた、この事務取扱要領に原則でも書いてあるんですが、ちょっと資料の七枚目を御覧いただきたいというふうに思うんです。
この平等の原則というところで、これ、イで、事情のいかんを問わず現に救助を行わなければ、被災者の保護と社会秩序の保全に欠けると認められるときは、ひとしく救助の手を差し伸べなければいけないと。これは、認められるときには、被災者の保護、被災者に寄り添うということだと思います。それに対して、認められるときはひとしく救助の手を差し伸べなければいけないと、これが法の趣旨としてもまさに内閣府が書いてあるとおりでありますが、この観点からしたら、今おっしゃったような二者択一を被災者に迫るというようなやり方は果たして妥当なのかどうか。
私はこの制限は不要だと思いますが、これについての答弁をいただければと思います。

○政府参考人(青柳一郎君)
お答えいたします。
先ほど申し上げたように、救助の対象が住宅の応急修理と応急仮設住宅の供与で異なると、併用しないという運用でございますけれども、一方で、工事業者の不足等でなかなか修理期間長期化するというような実態もあるところでございます。
委員御指摘のような、取りあえず修理をしておいて二年間じっくり考えるというのがどうかというところ、できるだけ早く本宅に、住宅の再建に努めていただきたいというところもございますけれども、やはり御指摘のような原則あるいは実態、そういったものをよく踏まえて、この制度の併用の可能性については今後よく勉強して検討してまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
検討していただくという答弁もいただきました。また、引き続きしっかりと連携して、被災者一人一人に寄り添うためにはどうすればいいかということを是非一緒に考えていきたいというふうに思っております。じゃ、その部分は。
とにかく、それぞれの再建というところに関してもいろんな要素があってこの百三十ページという取扱要領になっているかというふうに思いますが、一番考えなければいけないのは被災者の一人一人の保護、保全というところだと思います。これ読んでいると、やはり元々厚生労働省が所管していたときの要領の記載もあり、必要以上の保護はしないということをあえて、そこまできつい言葉ではないかもしれないけど、まず必要なことをやって、それ以上のことはしないとあえて書いていたりとかする部分も、生活保護の延長というところで記載されたという背景もあるやにも聞いております、それが確実かどうか分からないですけど。
ただ、それぞれの記載にもかかわらず、最後はやっぱり被災者のためにという思いで是非今後の運用を作っていただきたいということをまずは要望させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
残りのお時間をいただいて、またちょっと少し次の質問をさせていただきたいというふうに思います。ちょっと時間がありませんので、一つちょっと後に回して、義援金の差押えについてお伺いをしたいと思います。
この後、今回の義援金の差押え、個別法としての議案になるということでございます。私、常に思うのは、こういうふうに会期末で個別法が出てくるということ、これ議員立法である以上やむを得ないところもあるのかもしれないですけど、仮に閉会中に災害が起きた場合はやはりどうするのかとか、毎回毎回感じるところであります。また、法律が制定した後であっても、実は対象になっている災害のときにも差押えが起きたりだとか、それは周知ができていない、こういう周知の部分も含めて、やはり恒久法という形で今後整備をする必要があるのではないかというふうに思っております。
これは議員間でまたしっかり議論をしなければいけない話であるというふうに思いますが、その前提として改めて確認をさせていただきたいんですけど、仮に恒久法を作った場合どういう災害が対象となるかということも範囲になると思いますが、それとはまた離れて、まず一般論として聞きたいのは、いろんな災害法制があると思います。災害概念もいろいろ相対的で、法律によって災害概念が小さいところもあれば広いところもあったりします。
先ほど少し話がありました被災者再建支援法などは、基礎自治体の中で何世帯が損壊があったかとか、そういう基準で切り分けられたりとかしているところもあります。また、特定災害の指定とか、そういう部分での特別な法律に基づいた特別な災害を指定するという、そういう法制もある。その上で、他方で広く災害を捉えている法律があるし、私は、仮に恒久法という今回議論になった一項であれば、やはり災害は広めに取るべきだというふうに思っておりますが。
この関係でお伺いしたいんですけど、広く捉えている法律としては災害対策基本法があるというふうに思います。この災害対策基本法における災害という概念がどういうものであるかを改めて答弁を求めたいというふうに思います。

○政府参考人(青柳一郎君)
お答えいたします。
災害対策基本法においては、災害関連の法令を包括した基本法という性格からの第二条の第一号におきまして定義をしておりまして、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地すべりその他の異常な自然現象、それから大規模な火事や爆発等により生ずる被害ということで、それらを含めて災害と定義をしているところでございます。

○矢倉克夫君
幅広くしているということであります。もう時間もありませんので。
いろいろ、先ほど、被災者生活再建支援法などは国と自治体との役割分担も含めた区切りになっているかもしれませんが、差押禁止というのはこういう趣旨とはまた違うところで、調整するのは金融機関と差し押さえられている方の権利義務、これについては違う概念で災害概念はしっかり捉えなければいけないし、そういう意味では、ひとしく全ての災害についてでき得る限り差押禁止となるような法制を今後知恵を発揮して我々議論しなければいけないという思いを最後申し上げさせていただきまして、あと一つだけ、これは要望であります。
今回の災害で質問する予定でありましたが、今回の災害で一つ大きく課題になったのは、例えば私の地元の川越のキングス・ガーデンなども、自衛隊の方が一生懸命高齢者の方をボートで救出をされた。こういう浸水被害を見れば見るほど、河川の決壊とかというのは急に来るものなのかなと。全くまだ水が少ししかないようなときに、決壊した後、ばっといきなり来てしまうという、この恐ろしさであります。瞬時に体の不自由な方とかも上の方に逃げていただかなければいけないような対応というのも、水平避難とはまた別に垂直避難ということもこれから考えなければいけないというふうに思います。
こういう辺りの対応も、今後、各省連携して是非迅速に対応できるような関係をつくっていただきたいということを御要望申し上げまして、質問を終えさせていただきたいというふうに思います。
ありがとうございました。

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