2020-05-26
○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。
今回の黒川東京高検前検事長の行為、これはもう決して許されるものでは当然ない、情状酌量の余地もないというふうに思っております。私、個人的にも怒りを覚えております。ふだんはまさに法を守る立場から取調べをしている人が法を犯すような行為をこれは行っている。それに加えて、しかも緊急事態宣言下、多くの国民の一体感を何とか維持しようというこの中にあって、これをぶち壊すような所業とも言ってもいいかというふうに思います。
あわせて、検事長というのは、これ天皇陛下に認証していただく認証官。認証官であれば当然、認証官であればというわけでもないですけど、その職責に合った行動倫理というものがあるわけですけど、あろうことか賭けマージャンというのは、これは言語道断であると思います。
その辺り言いまして、私も今回改めて、今回は前例との比較ということで、いろいろな処分、訓告という形を取られたというふうにも先ほど来より説明いただいていますけど、これは比較する前例すらやはりないぐらいの大事な、大きな大きな問題かというふうに思いまして、これ、対応を誤れば、検察という機関そのものの存在、これを意義すら疑いかねないような、そういう事態であるかというふうに思います。
大臣にお伺いしたいんですが、信なくば立たず、こういう思いに立って、この問題、この事態をいかに重く受け止められているか、大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君)
この度の件については、検察行政の信頼を損なう不適切な行為であり、誠に遺憾でございます。
黒川氏については、御指摘のとおり、東京高等検察庁のトップとして、公私問わず自らを律し、国民から疑念を抱かれないように格段に意を注ぐべき立場であったわけでございます。また、委員御指摘のとおり、捜査を行う検察官でもあり、また、東京高等管内の検察を指揮監督する立場でもありました。
それが緊急事態宣言下に、前日に総理が、四月三十日に国民に広くゴールデンウイーク前に改めて呼びかけをした、その翌日でございます。また、私も、ゴールデンウイークに入る前に、法務幹部を集め、法務省新型コロナウイルス対策基本方針を基にしっかりとゴールデンウイーク中の感染拡大に、防止に向けて律するようにという指示を出した直後でもございました。
私も、一報を耳にしたときには耳を疑いました。大きな憤りを感じたことも事実でございます。賭けマージャンをしたことにより、自粛、外出自粛期間中に賭けマージャンをしたことにより、国民の皆様に大きな憤り、治安に対する不安、様々な御迷惑をお掛けしたことを、検察庁を所管する法務大臣として大きな責任を感じております。深くおわびを申し上げます。
黒川氏については、法務省において、その処分に当たり必要な調査を行いました。事務方が持ってきた訓告という案について、私も、事案の説明を受けるとともに、人事院の指針の内容や、また先例、先例の中でも同じような地位にある者の先例も含め様々説明を受けて、議論を行いました。その議論の過程では様々な意見もありました。処分を行うときのその者の地位、そしてこの事案の社会的影響の大きさ、そして事案の内容等を当てはめて、今回の監督上の措置として最も重い訓告としたものでございます。
○矢倉克夫君
大臣、国民の怒りというお言葉をおっしゃっていただいた。まさに、怒り、この重い意義を是非受け止めていただいて、改めて大臣に信頼回復に向けての御覚悟をお伺いしたいと思うんですが、やはりイバラの道だと思います。これは、法務省もしかり、検察もしかり。これ、どうやって信頼回復していくのか。
私は、改めてですけど、所信に対する質疑のときにも少し申し上げましたけど、大臣の御使命というのは、大臣、選挙で選ばれた政治家のお一人として省に乗り込んでいらっしゃるわけであります。やはり行政というのは独善に陥りがちなところがある中にあって、民意の反映をした大臣のお姿でこの民意を反映させることが御使命であるかというふうに思っておりますが、特に、今行政というのは肥大化がどんどん進んでいるわけでありますけど、我々でも知り得ないような情報を行政は持っていらっしゃって、時折ブラックボックス化してしまう。これは、時には公文書の改ざんまであった、こういうこともあったわけであります。
法務省がそういうことの、外れているというようなことは、保証は全くないわけでありまして、そういう危険性を認識するとともに、更に言うと、法務大臣というのはほかの大臣とはこれ全然違う、更なる重責を持っていらっしゃる。検察を、そういう点では一般的な指揮権限を持っているという形があります。検察というと、もう最高の権力の一部であるというふうに、言葉はちょっと語弊あるかもしれませんけど、起訴権を独占しているわけですから、一存でこう人の一生を左右できるような、こういう大きな権力を持っている検察に対しての影響力を、そういう意味で、法務大臣というのは二つの民主的な防波堤、行政に対して、そしてまた検察に対してというような深い重責を持っていらっしゃることゆえだというふうに思います。
こういうお立場更に自覚していただいた上で、改めて、法務大臣としてこの信頼回復に向けてどう具体的に動かれるのか、改めて大臣からお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君)
今回の黒川氏の問題により、法務・検察行政は大きく信頼を損なうこととなりました。折しも、国会において、検察についての規定がある検察庁法についての御審議をお願いしていた時期でもございました。その中で、国民の皆様からの様々な御指摘や御批判、御疑念をいただきながら、それをいかに真摯に説明していくかということに心を砕いていた時期でございました。そのような中でのこのような不祥事について、私としても本当に遺憾でございます。その失われた信頼を回復していくことは容易なことではないと感じております。
私自身、黒川氏の閣議決定に向けての閣議請議を提出した立場として、責任を取るために総理に進退伺を出しましたが、失われた検察また法務行政の信頼を回復するためにどうしても継続してほしいという指示をいただき、委員御指摘のとおりイバラの道だと思いましたが、全力で当たっていく覚悟をしたところでございます。
そして、まずは、空いている空席の後任を速やかに見付けるということで、この三日間選任に当たってまいりまして、林さんが今日のゼロ時から東京高検検事長に就任をしていただいたところでございます。
さらには、今朝発表させていただきましたが、法務省内に法務・検察行政刷新会議を設置し、これまでの失われた信頼の回復に努めてまいりたいと思っております。
○矢倉克夫君
改めて、いろいろな経緯を受けた上でイバラの道をしっかりと歩むという思いでいかれるということであります。是非それを実行で移していただきたいなというふうに思います。
私、前にも所信で申し上げた、法務大臣の資質というのは、大臣もまさにおっしゃっていたジャスティス、それを体現する存在でもあろうかというところで、それが今求められているところかと思います。
一連いろいろ御批判あるのは、政権、政府に対する御批判、それは与党である私たちも当然責めを負わなければいけないところではあります。その認識の上で、大臣に改めて御期待申し上げたいのは、やっぱり民意を受けた一人の政治家として、この、時にはこう、内閣の一員というこの立場も超えて、法と良心にしっかりとこれは基づいて行動して、国民が疑念に思うようなことはしっかり説明いただきたいと思います。
先ほど刷新会議の話もされました。処分に必要な事項というのもそうですけど、信頼回復、そういうものに対しての必要な事項というのをしっかりとその会議の場で明らかにしていって、国民の信頼に応えるという、今大臣がるる強くおっしゃっていただいたその決意の下で是非進めていただきたいというふうに思います。
そういう意味でも、国民を見た行動、これまた改めてになりますけど、大臣から一言でいいので、こういうふうにしていくということをおっしゃっていただければと思います。
○国務大臣(森まさこ君)
委員御指摘のとおり、私、大臣になりまして、法務省内で仕事をさせていただいて、これまでの慣例、また実務について、なかなか説明が難しいなと思うこともございました。そういったことに対して時間を取って国民の皆様に御説明し、もっとこういうふうにしたらいいのではないかということを一緒に考えていけるように、それを透明な形で実現するような刷新会議にしてまいりたいと思います。
○矢倉克夫君
是非、国民の方から見たら分かりにくい、省の中では当然のものだったかもしれないけど、やっぱり一般の感覚から分かりにくいようなもの、そういうようなものを大臣のリーダーシップで是非えぐり出して明らかにしていくことがまた信頼回復に必要かというふうに思います。
あわせて、もう一点だけ。
やはり、あとは検察庁法についても多くいろいろ御意見いただいたところであります。今国会の採決は見送ったわけでありますけど、やはり特に民意からいただいている御課題というものは基準の明確性であるというふうに思います。役降り特例やまた定年延長、それに際してのこの基準の明確というのはこれ肝だと思いますし、そうならない限り国民の不安は払拭できない。
それに対する御所見と、今後どのように進めるか、大臣からいただければと思います。
○国務大臣(森まさこ君)
検察庁法改正案における勤務延長、役降り特例の要件である内閣が定める事由については、法務省において、私の指示において、なるべく早く具体的にお示しできるように検討に着手しているところでございます。
これについては、国家公務員の人事院の規則に準ずる形にして、第三者である人事院が定めた客観的な基準に準ずる形にしたいと思っておりますので、あわせて、人事院にもいち早くお示しいただけるように要請をしているところでございます。
○矢倉克夫君
基準を明確にというのは、不信感の表れの一つであるかというふうに思います。それを払拭する意味でも、大臣のリーダーシップを、こういう点では国民から安心していただけるというところを是非引き続きお願いをしたいというふうに思います。一連のことについては、私たちも与党としてもしっかり責任を感じながら、国民の皆様に安心していただけるように更なる説明責任を果たしていきたいということを、また私の立場からもお伝えをさせていただきたいというふうに思います。
それでは、次の質問に移らせていただきたいというふうに思います。
この状況下、まさに昨日、緊急事態宣言解除という形になりました。コロナの状況をどうやって乗り越えていくのか、こういう状況下は引き続きこれ変わらないわけであります。そういう中にあって、私も地元の埼玉で、例えば農業者の方から、技能実習生の方が来れなくなって、これまで技能を教えながら一緒になっていいものを作っていった、そういう取組ができなくなったというお話もよくお伺いしました。
その中にあって、今日は資料もお配りもさせていただいておりますが、出入国在留管理庁の資料で、技能実習生等による雇用維持支援についての一枚紙であります。これについて、まず出入国在留管理庁から説明をいただければと思います。
○政府参考人(高嶋智光君)
お答えいたします。
法務省では、四月の二十日から、特例措置として、今の御紹介のありましたスキームを実施しているところでございます。
内容を御説明いたしますと、新型コロナウイルスの影響、感染拡大の影響によりまして、御指摘のとおり、一部では農業等の分野で人手不足が生じております。他方で、宿泊業等の分野等におきまして実習が継続困難となった技能実習生がいたり、あるいは就労継続が困難となった特定技能の在留資格を有する外国人、あるいは技人国と呼んでおります技術・人文知識・国際業務の在留資格で在留している、就労している外国人、そのほか、技能という在留資格で就労しております外国人等、在留資格を、これらの就労資格を有する外国人労働者がおります。また、就労予定であったものの、内定取消しとなった留学生に対する対処も必要となっております。
そのためのスキームが今御指摘のありましたペーパーでございまして、具体的には、自力で再就職先を探すことが困難な方のために、出入国在留管理庁が、本邦での就労を希望する技能実習生などの情報につきまして、就労支援が可能な特定産業分野の関係機関にその情報を提供する、本人の同意を得て提供する、そして迅速なマッチングを実施するというものでございます。また、その際、在留資格が問題になりますので、新たな在留資格上の措置として、一定の要件の下、最大一年間の特定活動の在留資格を許可することにしているところでございます。
このようにして、特定産業分野における雇用維持をパッケージとして支援しているところでございます。
○矢倉克夫君
ありがとうございます。
自分で再就職先を探せない方等を念頭に、その方々の、在留する外国人全般ですね、これ、技能実習生だけに限らず、そういう方の雇用維持を図る制度であるということも今確認させていただきましたし、特定活動、これ、普通は留学し終わった方がそのままそのステータスを更に、その後に働くための特定活動のステータスであったり、いろいろな類型があるんですけど、それに新しい類型を加えて一年という形で認められたというふうに今理解させていただきました。
であるから、技能実習という制度とはまた別の枠でこの在留一年間という形になるかというふうに思います。これについて四月二十日から実施とこの書面には書いてありますけど、これまでの実績数ですとか、あとは、希望する方、そういう形で技能実習で来られて解雇等で働けなくなった方、どういうふうに申し込めばいいのか。
あわせて、今のお話ですと、出入国在留管理庁としては情報提供するということ、積極的なマッチングをするという形の役回りはなかなかしづらいところがあるかなと思っています、あっせんをするという形では。ですので、これは当事者双方がこういう制度があるということをしっかり理解した上で、積極的、能動的にこの制度に関わるというその姿勢がやはり重要であり、裏を返せば、周知の徹底が重要かと思うんですが、この辺りについてもどのようにされるのか、改めてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高嶋智光君)
御指摘のとおり、マッチングが非常に大事といいますか、我々出入国在留管理庁にとりましてもこのような業務というのは初めてのことでございますので、なかなか慣れなくてうまくいっていない部分もございますので、オンゴーイングで改めながらやっているところでございますが、現在考えている仕組みというのは、具体的に申し上げますと、出入国在留管理庁におきまして、例えば、農業分野で就職を希望する場合には農水、農林水産省を通じて全国農業協同組合中央会等に対して、また、介護分野で就職を希望する場合には都道府県福祉人材センターへ、本人の同意書に記載された外国人情報を提供いたしまして、当該関係機関において職業紹介が行われることになります。具体的には、例えば農林水産省から各都道府県の農協等に対して情報が提供されるということと承知しております。
ただ、五月十八日の時点、少し古い情報になりますが、確認できている数字は、この本特例措置により特定活動の在留資格の許可まで行っている者はまだ二十五名でございます。これが全ての、全て、二十五名は全て農業分野で再就職したというふうに承知しております。
御指摘のとおり、本件特例措置が更に活用されるためには、求職者と求人者双方にこういう制度があるんだということを周知することがすごく大事でございまして、法務省としては、制度内容について分かりやすく記載したリーフレットをまた新たに作成しまして、外国人技能実習機構や地方公共団体における一元相談窓口等、関係機関を通じて幅広く周知しようとしている、周知を行って、またこれからもやっていきたいというふうに考えているところでございます。
○矢倉克夫君
もう何人かの農業者の方とお話をして、技能実習の方々が来れなくなって、本来の収穫がもう何割、何割もう激減していると、そういう方にこういう制度があるというふうにお話をしたら、全然知らない、ほとんどの方が知らないという状態でありました。
私、さっき農水大臣にちょっと別件でお会いしたときにも、農水省としてもこれをしっかりと広げていっていただきたいというような話も私からも直接させていただいたんですが、是非、関係官庁ともしっかり連携をして、やはりこれは利用する方がよく理解しなきゃいけないので、今おっしゃっていただいた、それを更に加速して、是非進めていただきたいというふうに思います。
もう一点、これはまた現場のお声なんですが、今と絡むような話なんですけど、今月半ばに、例えば、ある、これはまた農業以外の製造業の方なんですけど、社員さんの中に技能実習生いらっしゃって、その方がすぐに満期で帰る予定であったんですけど、規制が掛かったためにこれ入国できなかったと。じゃ、その方々を今後、帰国することができず困っていらっしゃると。九十日間延長は認められたが、それ以上の延長滞在は可能でしょうかというような質問がありました。
これについては今どのような対応をされていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(高嶋智光君)
お答えいたします。
帰国困難になっている技能実習生等につきましては、帰国環境が整うまでの間、本邦での在留を認める措置をとっているところでございます。具体的には、従前と同一の業務に従事することを希望し、その受入れ企業におきましてもそれを希望しているという場合には同一場所で就労を続けることが可能というふうな措置をとっております。
この場合、つい先日までは在留資格を特定活動三か月にしておったんですが、今月二十一日から特定活動は六か月を許可するということにしております。また、帰国できない事情が継続しているというような場合にはこの在留期間の更新許可を受けることも可能でございます。
これらの取扱いにつきましては、外国人技能実習機構を通じるなどしまして監理団体等に対する周知を図っているところでございますが、今後とも、個々の外国人の置かれた状況に十分配慮しながら柔軟に対応してまいりたいというふうに考えております。
○矢倉克夫君
今、特定活動という在留資格、このお渡ししている紙とはまた別の類型の特定活動だと思いますけど、三か月を六か月に延長されて、また更新も可能だということでありました。今同じような状況に置かれている方いらっしゃると思います。今の答弁聞いて安心されている方も多くいるかというふうに思いますが、私たちも周知をしっかり図っていきたいと思います。
最後、まさにこのコロナの状況下、昨日総理も、世界で一体となって乗り越えなければいけないということもおっしゃったわけであります。そういう中にあって、この人の往来を、世界との人の往来をどのように考えていくのか。
これは方向性だけお伺いしたいんですけど、今現在、新型コロナに関する入国規制の根拠は、入管法の五条一項十四号、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足る相当な理由がある者であります。
これ、どう判断されるのかというふうに思うのと、あわせて、今後、経済活動を再開するに当たって、海外からのビジネス客など、そういう方々へも、慎重な判断の下、個別具体的に特例を認めていく、そういうような議論も今後は考えていくのかどうかというところだけお伺いをしたいというふうに思います。
○政府参考人(高嶋智光君)
まず、一つ目の御質問であります十四号の具体的な認定方法でございますが、新型コロナウイルス感染症が無症状でありましても感染しているということが確認されておりまして、感染が深刻な地域における滞在歴があればそれだけで、患者であることが確認できない場合であっても既に感染している可能性が否定できないという認識の下に、そのような国・地域から来た外国人が上陸しましたら、様々な行為により感染の拡大を招くおそれがあります。
そこで、このような外国人につきましては入管法五条一項十四号に該当するという、該当し得るというふうに考えておったところでございますけれども、これまで感染状況が一定の高いレベルにあるというふうに政府として判断しました百の国・地域を対象として、そこに滞在歴がある外国人に、一定の滞在歴がある外国人につきましては特段の事情がない限り上陸を拒否するという、こういう判断をしたものでございます。
他方、上陸拒否の対象となる前に再入国の許可を得て当該地域に出国した永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、又は定住者の在留資格を有する外国人につきましては、我が国と一定の関係があることを配慮しまして、PCR検査を受けることを条件に、原則として特段の事情があるものとして上陸を認めることとしております。
今後のことでございますけれども、ビジネス客などを含めた上陸拒否の緩和の措置、措置の緩和につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況が世界各国、地域でそれぞれ様々でございまして、またそれも時々刻々と変化する中で、今後、政府全体としての様々な情報や知見に基づいてなされる検討がまず必要だと思いまして、それを踏まえて法務省としましても必要な措置を講じていきたいと考えております。
○矢倉克夫君 終わります。