204回 厚生労働委員会

2021-05-27

○矢倉克夫君
 公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。
 法案について、今回、全世代対応型、この言葉、まさに全世代で対応をしていかなければいけない、支え合ってつながっていかなければ社会保障そのものが持続可能にはならないという、こういう思いであり、その延長線上で、苦しい決断でもありましたが、御高齢の世代間での支え合いということも含めて二割負担をお願いする形になったわけであります。
 その上で、午前中でも議論がありました。高齢になればなるほど医療費は当然上がっていく、そういうことに対して、配慮措置として、党の提言も受けて、一月分の負担増が上限三千円としたわけであります。
 まず、この配慮措置について局長にお伺いしたいと思いますが、本会議での私の質問に対しての答弁で、この二割負担の対象者となる高齢者の方に事前に口座を登録していただくという御答弁がありました。ただ、対象の方が二百八十万人いらっしゃるわけでありまして、施行後一気にそのようなこと対応すると大変な事務作業にもなってしまうんです。であれば、施行前から、ある意味プッシュ型でこれをしっかり進めるべきと考えますが、この点いかがかということ。
 それと、あわせて、今国会で成立しました公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律、こちらに対しての関係はどのようになるか、まず答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(浜谷浩樹君)
 お答えいたします。
 配慮措置につきまして、受けるべき方に確実に受けていただくことが極めて重要でございます。
 二割負担の対象者に口座を事前に登録していただくことを検討しているわけでございますけれども、これは、市町村の窓口に口座登録申請書を取りに来ていただくとかではなくて、御指摘のとおり、施行前に対象者に必要な書類をお送りするといったような方法で、プッシュ型の方法を前提に検討してまいりたいというふうに考えております。
 また、さきに成立いたしました公金口座登録法との関係でございますけれども、これは、マイナンバーの活用によりまして、内閣総理大臣に登録された口座情報を広域連合が照会している方法も考えられます。
 ただ、この口座登録でございますけれども、これはあくまで任意ということでございます。また、内閣総理大臣が口座情報を得る方法が今回の改正法案の施行の前に実施されるかどうか、ここもまだ分からないということでございまして、現時点で、厚労省といたしましては、広域連合等と連携いたしまして、事前に直接広域連合が御本人から口座を登録をいただくことを勧奨するといった形で検討をしているところでございます。

○矢倉克夫君
 申請を待たずに、施行を待たずに必要なところにプッシュ型でやっていくという、この方向性は是非堅持をしていただいて、今御答弁いただいた対応は非常に良いというふうに思います。以前も質問した一人親世帯の子育て世帯生活支援特別給付金のときもそういう形でプッシュ型でやっていただいている。改めて感謝を申し上げて、引き続き進めていただきたいと思います。
 その上で、大臣にお伺いしたいと思うんですが、衆議院の議論などでも、例えば口座を事前登録するにしても、複数の医療機関とかで関わる場合はいずれにしろ初回に申請が必要なんじゃないかといったような議論もあったわけでありますが、本当にそうであるのかという点と、あわせて、政府としてこの配慮措置の活用状況を把握すべきと考えますが、御所見いただきたいと思います。

○国務大臣(田村憲久君)
 二割負担になられる方々、この配慮措置ということで、高額療養費を使うということでございますので、今委員がおっしゃられたとおり、二つ以上の医療機関等々を御利用している場合に関しては初回に登録いただかなきゃならぬ、申請をいただかなきゃならないということでありますが、今ほど来局長から説明をいたしましたとおり、プッシュ型で口座登録をお願いをしていくということにいたします。これ、登録されればもう初回申請をしていただく必要はなくて、もうそのまま振り込まれるという形になりますので、いかにこの登録をしていただけるかということでございますから、対象になる方々にしっかりと登録いただけるように、これは広域連合と連携をして、どういう方法がいいのか、これは早急に検討を法律成立後させていただきたいというふうに思っております。
 なお、その今言われた、それを把握をしっかりするようにということでございますので、これは、まあ言うなればどれぐらい登録していただけたかと、登録していただければ当然使っていただけることでございますので、そういう形の中で把握をさせていただきたいというふうに思っております。

○矢倉克夫君
 まさに、こちらからプッシュ型で必要な方に対してしっかりと登録を促していくということが、最終的には申請もいただかなくても済むという形になるわけであります。是非、今の点からも含めて、あらゆる多くの方が対象になるわけでありますけど、対象になりそうな方、把握でき次第すぐにプッシュ型で対応するという、この迅速さが重要でありますので、この点、是非よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
 じゃ、次の質問ですけど、これは現場でいろいろ議論もあります。立憲民主党さんの対案でも出ておりました社会保険料の賦課限度額、こちらを、御対案では六十四万から八十二万に上げるという御対案だったと思いますが、これについて、後期高齢者の社会保険料の賦課限度額を上げることで負担増となる高齢世帯はどれくらいいらっしゃるのかという点と、あわせて、賦課限度額を急激に引き上げる、これに対しての問題点ということが一般的に出ておりましたが、これについて、改めてどのように、具体的にどういうところが問題なのか、考えていらっしゃるのかを答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(浜谷浩樹君)
 お答えいたします。
 直近のデータであります令和元年度におきまして、当時の賦課限度額である六十二万円を超える方の人数は約二十三万人でございまして、これは被保険者のうち一・二九%に該当いたします。仮に立憲民主党案のように賦課限度額引き上げますと、おおむねこの対象者数に影響が及ぶものと考えております。
 この賦課限度額につきましては、制度発足来、おおむね二年ごとに引き上げてきております。平成二十年の施行当時の五十万円が、現在では六十四万円になっております。引上げに当たりましては、画一的な計算式を用いるのではなく、国保の賦課限度額の状況等も踏まえまして、都度都度、社会保障審議会医療保険部会におきまして、後期高齢者医療広域連合も含めまして関係者に御議論いただいて、都度都度決定してきております。
 仮に賦課限度額をかなり大幅に一気に引き上げるということとした場合でございますけれども、これは当然関係者と十分に議論して検討すべき重い課題であるというふうに考えておりますし、あと、実態といたしまして、保険料が自治体によって違っております。そういたしますと、賦課限度額に達する年収が全国平均では九百万から一千万円程度でございますけれども、高いところでは一千五十万から千五百五十万程度、一方で低いところでは七百五十万から八百五十万程度ということで、言わば、その自治体によって賦課限度額に達する収入が必ずしも高い収入じゃないと言えないような場合もあるのではないかというふうに考えておりますので、これは広域連合等を含めて十分に検討する必要がある課題であるというふうに考えております。

○矢倉克夫君
 今の自治体間での差があるということは重要な要素かなと。衆議院でも、我が党の伊佐進一議員が参考人で質問されたとき、これ、津の市長さんでいらっしゃいますね、全国の市長会の相談役である前葉参考人が同様の趣旨のことをおっしゃっていたというふうに思います。
 賦課限度額を上げるということ自体のアイデアそのものは当然否定するものではないんですけど、一気に上げていくということのこの問題点とともに、いかに慎重に、しかし関係者の合意を得ていくかという、そういう観点をしっかり踏まえながら、是非引き続き検討をいただきたいというふうに申し上げたいというふうに思います。
 じゃ、それでは次のちょっと質問に移らせていただきたいと思いますが、ちょっと情報保護の関係の話は最後の方で、ちょっとまた後にしたいと思いますので、ちょっとその次の質問に移らせていただきたいと思いますが、保険者の財政状況ということで、例えば一番安定している健康保険組合でも保険料率が上がっていっているという状況があるわけであります。
 今回、本改正によって、例えば退職前に高額の給与が支払われていた方々に対して退職前と同等の御負担をお願いする、これは任意継続保険料の値上げとなるということによって、その部分の一定の効果はあるかもしれませんが、これについて健康保険組合全体でどれぐらいの収入増が見込まれているのか、答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(浜谷浩樹君)
 お答えいたします。
 今回の改正法案では、いわゆる任意継続被保険者、退職者で引き続き健保組合に加入されるという制度でございますけれども、この方の保険料の算定基礎につきまして、健保組合によりましては、財政状況を踏まえまして、退職前に高額の給与が支払われていた方につきましては退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合なども考えられるということで、現在では従前の標準報酬月額とその保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方というふうに画一的に決められておりますけれども、規約によりまして、従前の標準報酬月額を算定基礎にする、保険料の算定基礎にするということを特例的に可能とするということを盛り込んでおります。
 御指摘の財政影響でございますけれども、実際に保険料の算定基礎を従前の標準報酬月額に設定するか否かにつきましては健保組合の判断によりますので、実際の収入増を推計することは困難でありますけれども、仮定を置きまして、仮にでございますけれども、全ての健保組合におきまして任意継続被保険者の保険料の算定基礎を従前の標準報酬月額とするなどの仮定を置きますと、年間約百億円の保険料収入増、令和四年度ベースでございますけれども、が生ずるものと推計しております。

○矢倉克夫君
 百億ということですので、一定の効果は見込める部分かと思います。
 また、保険者という意味では、今度は市町村及び国保組合の関係なんですが、これについては、まさにこのコロナの状況下で収入が減少された方々、この国民健康保険の被保険者に対して市町村及び国保組合が保険料の減免を行った場合についての問いであります。その場合、今、国が財政支援を行っているというふうに承知をしています。
 令和二年度については減免額の十分の十これ財政支援をしていたわけでありますが、令和三年度については最大でも十分の八という財政支援になっているわけなんですね。この令和三年度の国民健康保険料の減免に対しての財政支援についても、これは市町村及び国保組合に対して減免額の十分の十をこれしっかり国が財政支援すべきだというふうに考えますが、その点どのようにお考えか、答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(浜谷浩樹君)
 お答えいたします。
 御指摘のとおり、令和二年度につきましては特例的にコロナに関する保険料減免につきましては全額の財政支援を行いました。
 まず、令和三年の保険料については、前年所得に基づき賦課されますので、二年度に特例を講じた方については令和二年の所得に応じた保険料が賦課されることとなる、そういう意味では令和二年における所得減少を反映した保険料になっております。その上で、令和三年度における国民健康保険料の減免につきましては、現在の感染状況も踏まえまして、保険者が新型コロナウイルス感染症の影響により前年より収入が減少した被保険者等の保険料を減免した場合に特例的に財政支援をすることとしております。通常は保険料の減免総額が三%以上である場合のみにつきまして支援しておりますけれども、今回は特例といたしまして保険料の減免総額がそういった三%以上に達しない場合につきましても財政支援を行っております。
 御指摘は補助率でございますけれども、現行のこの財政支援につきましては、三%以上、減免総額が保険料総額の三%以上である場合には十分の八、一・五%以上三%未満である場合には十分の四、それ以下、未満の場合には十分の二相当額ということで財政支援をいたしております。
 この財政支援の在り方につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況、あるいはその保険者による減免の実施状況等を踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
 検討ということで、今、私も、今局長御説明くださった部分の、三月十二日の事務連絡ですかね、今、こちら手元あるわけなんですけど、確かに、引き続きちょっとお伺いしたいと思うんですけど、確かに令和三年度でこれ特例的に財政支援をされているということでありますが、三%以下のところ、これ例えば自治体によっては十分の二しか措置されないわけなんですよね。そうすると、減免措置をしていた場合であっても、八割は自治体負担になったりとかして、最終的には減免措置実施しない自治体もこれ出てきてしまうかもしれないなという懸念はあります。そうすると、一番困ってしまうのは生活者であって、去年より状態が良くなっているかというと、必ずしもそう言えない状況下で保険料の減免がされないということで、本当に大変な方もいらっしゃるかと思うんですね。
 だから、やっぱり我が党の地方議員さんの皆さんからは是非ともやっぱり十分の十をお願いしたいという、こういう声が強くあるわけなんですが、改めて、是非速やかに財政支援を講じていただきたいと思いますが、もう一度答弁をいただければと思います。

○政府参考人(浜谷浩樹君)
 実際にどの程度減免が行われているかどうか等もございますけれども、様々な状況を踏まえまして、御意見も踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
 様々な状況ということで、是非、当然、財政当局ともしっかり交渉しなければいけないこともあるかというふうに思います。今日、図らずも財務省からも来ていただいているので、我々もしっかりそういう部分では……(発言する者あり)いや、図っているわけじゃないんです、本当に違う件で呼んだんですけど、ただ、今後、財政当局をしっかり、そういう点では交渉の必要あれば我々もしっかりとそういう部分での声を上げるようにしていきたいと思います。是非、ちゃんと検討して、財政支援、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。じゃ、これはまた引き続き是非協議をしていきたいと思いますが。
 じゃ、ちょっと次の質問に、ちょっと問いが多いので、移らせていただきたいと思います。ちょっと、その後、国保に対しての法定外繰入れと収納率の向上と、あと保険料率水準の話、あわせてマイナンバーカードの被保護者への支援、これはちょっとまた時間があればで是非と思っておりますが、今、財務省来ていただいておりますので、財務省にちょっとお伺いをしたいというふうに思います。
 今回の法案で、全世代型の社会保障、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するという観点から総合的な検討に着手する、これ附則に書いてあるわけであります。総合的なというと、当然そこに財源論という部分も今後は出てくるかと思うんですけど、その財源との関係で事実としてお伺いしたいのが、消費税増収分のうちの、この社会保障に給付等ではなく、国債の減額というところに充てている点があるかというふうに思います。
 これ、仮に消費税による増収がなければ、その分国債発行が増えたというふうな理解もしているわけでありますけど、これは社会保障の目的税たる消費税の使途としては、国債減額である以上、その国債が社会保障の財源というふうに充てられたものである必要はあるかというふうに思っておりますが、お伺いしたいのは、その減額される国債というのが社会保障のどの部分に充てるためのもので、消費税増収と国債減額の具体的な関係、こういう点でどういうふうにお考えなのか、根拠に基づいて御説明をいただきたいと思います。

○政府参考人(宇波弘貴君)
 お答え申し上げます。
 今御指摘になりました消費税収でございますけれども、これは消費税法第一条第二項におきまして、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費、いわゆる社会保障四経費に充てるということとされておりまして、社会保障目的税化されているところでございます。ただ、四経費のこの施策ごとに幾ら充てるかということを定めているわけではなくて、この四経費に充てることとされております。
 その上で、御指摘のとおり、日本の社会保障制度でございますが、急速な高齢化に伴って給付費が増大する一方で、それに見合った税負担が確保されてきていないために、給付と負担のアンバランスが拡大をいたしまして、給付のかなりの部分について赤字国債の発行という形で将来世代の負担にツケ回しされている状況にございます。
 一般会計全体で申し上げれば、公共事業や教育関係費などの社会保障関係費以外の総額はこの三十年余り横ばいで推移をしていることとか、あるいはこの間の税収の動向を踏まえますと、財政赤字、国債の発行は社会保障の給付と負担のアンバランスと表裏一体の関係にございます。
 そうした中で、今般の消費税率引上げによる増収分につきましては、まず第一に、全世代型の社会保障制度を構築するため、基礎年金国庫負担の二分の一への引上げや幼児教育、保育の無償化等の社会保障の充実等に活用することとしておりますが、これのほか、安定財源が今申し上げたように確保できていない既存の社会保障費に充当することで給付と負担のアンバランスを是正をし、社会保障制度の持続性を高めて将来の安心につなげるとともに、今御指摘のあった将来世代への負担を軽減をしてきたところでございます。公表している資料で基づけば、消費税率引上げによる増収分十三・四兆円のうち、将来世代負担の軽減分が五・一兆円というふうになっているところでございます。

○矢倉克夫君
 五・一兆円という、これ国と地方を合わせてでありますし、あと軽減税率の部分もあるからもうちょっとまた違う、額としては違う額になるかというふうに私も理解はしておりますが。
 何でこんなことを聞いたかというと、要は、社会保障の目的税でありますから、国民から消費税いただいている以上は、やっぱり実際に社会保障のために使われているという国民個々のこの実感にやはりつながっていくことが非常に必要、重要なんじゃないかなと私思っておりまして、その意味では、今の御説明、確かに安定財源が確保できていない既存の社会保障費ということでおっしゃっていますけど、それだけで十分に説明できているかなと。むしろ、常に増収分が国債の減額に充たるということであれば、消費税に限らずみんなそういう部分になりますから、消費税が、じゃ、何で消費税だけそういうふうな説明になるのかというところが正直分からないところもありまして。
 これは意見だけでちょっとしたいと思いますけど、これ私は、答弁の最後の方で、この若者世代、今無償化の話とかにも充てているというようなお話があったと思いますけど、この消費税をどういうふうに使うかというのは、今、今いる世代と将来世代にどういうふうに使っていくかというこの調整の話のようなもう気がしていて、今、将来世代に使うということが国債の減額という形でおっしゃっていたわけでありますけど、結局、将来世代へのツケ回しというときに、じゃ、実態をよく見る必要があるかなと。要するに、将来世代へのツケ回しかどうかというのは債務の償還可能性に影響があるかどうかというところであるかなというふうに思います、そこの部分では。
 だから、残高が幾らになったかという部分だけじゃなくて、やっぱり今のこの利率が低いときという、そういういろんな総合的な事情も含めて、実際、国債、消費税が仮に減額に充てられなくて数兆円国債の額が変わったとして、じゃ、それが国債消化についての信認にどう影響するかという、そういう観点もよくよく考えなければいけないなと。
 その上で、むしろ私は現役世代、今いる世代に対しての給付にしっかりとこれもう回していく財源として使っていくということが、ある意味、例えば現役世代も生活の固定費が削減されて元気になっていき、それが税収上がっていって、その結果、将来世代への負担というのも軽減していくという過程にもやっぱりなっていくわけでありますから、そういうことを含めて考えて、あわせて、冒頭申し上げたとおり、それぞれの負担者が自分にとって使われているという実感になるという、こういう観点も含めてここの部分の使い方というのを今後更に検討すべきなんじゃないかなと。これは個人的な意見としてこの場で申し上げさせていただいて、今後また機会があれば是非協議をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
 じゃ、財務省、私からはもうこれでいいので、委員長のお計らいで、財務省の方、御退席いただいても結構であります。

○委員長(小川克巳君)
 宇波次長におかれては御退室いただいて結構です。

○矢倉克夫君
 じゃ、ちょっと時間が、長々しゃべり過ぎてしまったので、ちょっと時間がなくなってしまったので、もう一つ、ちょっとコロナの関係でお伺いが、あっ、済みません、その前にこちらを聞いた方が。
 問い三というふうな形で通告させていただいたものですけど、今回の特定健康診査の対象でない四十歳未満の方も含めた情報提供など、これは今ほども議論があったところの話で、法案がある意味制定をしたわけでありますけど、これについて評価はいたしますが、本会議でも質問させていただいたとおり、本人同意、法的に不要はされているというわけであります。これについて、健診情報という個人情報を第三者である保険者に提供することについてのこの懸念をどういうふうに払拭するのか、これについて答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(浜谷浩樹君)
 お答えいたします。
 健診情報、機微な個人情報でございます。保険者にはこれまでも厳格な情報管理と適正な利用を求めてまいりました。
 健保組合と協会けんぽにつきましては、個人情報保護法における個人情報取扱事業者としてその規制に従っていただきます。当然でございます。
 ただ、市町村国保、広域連合につきましては、各自治体の個人情報保護条例の規定に従って業務を行うこととされております。その上で、個人情報保護委員会と厚労省との連名のガイダンスにおきまして、入退室管理、あるいは記録機能を持つ媒体の持込みの禁止等の物理的安全管理措置、それから、基幹システムに接続されたネットワークとインターネットに接続されたネットワークの物理的又は論理的分離等の技術的安全管理措置等をお示しいたしまして、個人情報保護のための具体的な対応を求めているところでございます。
 また、保険者に対する指導につきましては、個人情報保護法に基づきまして、先日大臣から御答弁申し上げましたとおり、個人情報保護委員会におきましては、保険者を含む個人情報取扱事業者等に対しまして報告、立入検査、指導、是正勧告あるいは是正命令を行うことができます。また、医療保険者の事業所管大臣である厚労大臣はこうした措置をとるよう個人情報保護委員会に求めることができることとされております。
 今回の改正法における四十歳未満の事業主健診結果の事業主等から保険者への提供につきましても、これらの法令等に基づいて保険者が必要な措置を講じ、事業主健診の情報を含む個人情報の適切な管理がなされるよう個人情報保護委員会とも連携して対応を行いつつ、施行に当たりましては改めてこうしたルールの周知を行ってまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
 今言ったような施策を使っていただいてしっかり漏えいがないような形で、その上で、午前も議論がありましたけど、匿名化して第三者に漏れないような形での、こういう分析に使う意味合いでの使い方というのは非常に重要かなと思います。
 その上で、本会議でも申し上げましたけど、最終的にパーソナル・ヘルス・レコードという枠組みの中で、やはりまさに当事者というか患者の方というか御本人に還元していく上では、やはり、今もされていらっしゃいますけど、本人同意という形の部分のものが必要かなと。
 そういう部分でも、この同意取得の経緯でこういう情報を提供することがどういう意味があるのかということ、御自身の健康にとっても、そういうような丁寧な対応をしていくという運用をしっかり引き継ぎながら、両方が必要だと思いますので、こういう形での情報の取得と、同意を得た上でしっかり得ていくという、そういう部分の両方に向けてしっかりとやった上で、最終的には個々の健康にしっかりと資するような体制を是非つくっていただきたいというふうに思います。
 それでは、ちょっと幾つか、最後大臣に、ちょっと幾つか飛ばして大変恐縮なんですけど、これは前も質問をさせていただいた絡みになりますけど、育児休業支援金の休業前実質一〇〇%であります。
 これについて前回も私質問したんですが、もう一つ違う意味合いで、これは育児、男性の育児、家事参画という観点から改めてお伺いしたいと思うんですけど、大臣も御存じの東大の山口教授が研究された結果でこういうのがありまして、子供が生まれた最初の一、二か月間、これについて父親が家で一緒に過ごした場合、同じ父親の三年後の家事、育児の時間というのが二割ほど増えているという、こういう研究成果があるわけなんですね。
 やっぱり産後すぐに父親が一緒にいるという、この時間帯の支援というものはやはり非常に重要、全世代対応型の社会保障という文脈の中でいうと子育て支援という文脈で今質問もさせていただいているわけなんですけど、この上で、やっぱりそういうために必要なのは、最初の部分でのやっぱり収入面での不安をなくしていくというのはやっぱり重要かなというふうに思っています。
 政府は、そういう部分では、今、育休法改正によって制度改正進めていただいているんですけど、改めてですが、課題が多いことは分かっているんですけど、やっぱり男性を家庭に帰すために、最初の一か月の育休、休業支援金、これを育休取得前の賃金水準実質一〇〇%を目指すべきというふうに考えております。まず最初の一か月についてそういうことを目指すべきという見解について、大臣の御所見あるいは決意をいただきたいと思います。

○国務大臣(田村憲久君)
 ちょうど今、衆議院の方でこの法律の審議が始まりまして、昨日もその審議をさせていただいておりました。
 委員おっしゃられる意味合いというもの、それはもちろん育児休業を取られる方にとってみれば収入が減らないようにするというのは非常に意味のあることだというふうに思います。
 ただ一方で、これ、労使で保険料出していただきながら運営しているということでございまして、そういう意味では、労政審においても労使共にこれに関しては慎重に検討をしてもらいたいという御意見をいただいております。保険料引上げにつながるからであります。
 そういうことを考えますと、今現状、昨日の議論の中でも、ユニセフが、これいろんな評価の仕方がありますから一概には言えないんですが、この育児休業給付、日本が一位であると評価をいただいているようでありまして、非常に期間、それからカバー率、こういうものを見ても、それなりに世界の中で決して見劣りするというものではないということであります。
 委員のお気持ちもよく分かるわけでありますが、一方で労使のお考えもあるわけでありまして、我々としては、まずは今、衆議院で御審議いただいております今般の制度改正、法律改正、これをしっかりとまずは成立をさせていただき、施行させていただき、そして、その状況をしっかりと我々としてはまずは見させていただきたいという思いでございます。

○矢倉克夫君
 引き続き訴えていきたいと思います。
 ありがとうございました。

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