公共事業入札の一層の改善を

2014-04-28 メルマガ

矢倉かつおです。

新緑の季節です。日々、光ととともに色を変える若葉の姿が目に美しいです。

先週月曜日、決算委員会にて太田国土交通大臣、谷垣法務大臣、林農林水産大臣と、三人の大臣に質問いたしました。質問の内容は、谷垣大臣に対し「国際訴訟に強い法曹養成の必要性」、林大臣に対し「耕作放棄地担い手対策」、そして、太田大臣に対しては、「圏央道などの早期完成」、「公共事業のあり方」です。

特に公共事業予算について、今年度の総額に占める防災・減災、老朽化対策の割合は、前年度の約47%から約53%に増加しております。

ところが今、その公共事業の受注が決まらず工事が始まらない、いわゆる入札不調が増えております。被災地の例だけでなく、例えば、埼玉県では、2013年4月から12月に行った埼玉における公共工事の不調・不落率はほぼ15%、例年の2倍です(4月10日付け埼玉新聞一面)。

人手不足等のため、工事が「物理的に出来ない」こともありますが、公共事業の発注者が設定する落札上限価格(「予定価格」といいます)が実情にあわず低すぎるため「この金額では赤字になるから出来ない、応じない」という事情もあります。また、公共事業予算がついても、地方議会の議決やその他様々な手続きをへて工事契約は11月ぐらいになることも多いですが、極度な資材不足により工事開始がなかなか出来ず、結果、「工期が短すぎて現場が疲弊する」という事情もあります。そんな厳しい環境で人手をやり繰りし工事を完了して、年度末の工事が終了すると一気に仕事が減ります。「発注が同じような時期に集中する」ことも問題です。

私のほうからこれら予定価格や工期の問題を指摘し改善を促しました。

太田大臣から「工期ということについてはこれまでも国会で余り指摘がなかった」と前置きされたのち、「発注の平準化をすすめる、資材調達に必要な期間を見て余裕をもった工期を設定する、あるいはまた、年度を越えて工期を延長するという必要がある場合には適切に(予算の)繰越手続をする、簡単にできるようにする」といった具体的な提案をいただきました。私からは「予測できない資材不足などの事情の場合、工期を柔軟に変更できるなどの条件も考えるべき」と訴えました。

太田大臣への質問は、テレビカメラを前に安倍総理に対し質問したときより緊張しましたが、時折、笑みをたたえながら答弁される太田さんの雰囲気に最後はすっかり緊張もほぐれました。

公共事業のあり方は、防災・減災はじめ国の安全のみならず、地域経済のあり方にも影響します。現場の声をうけ、この問題は一層深めていきたいと思います。

186回 文教科学委員会(著作権法案 出版文化の保護等)

2014-04-24 国会質問議事録

○矢倉克夫君

公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
これまでの議論を聞きまして、改めて、議論の焦点は、出版者による企画、編集など、出版文化の中核を成す貢献がこれまでも含めて正当に評価されているのかという問題があると思います。これは、今回の法改正の可否だけに懸かるようなものでもないかと思っております。議論の前提といたしまして、先ほど石橋委員からも出版というものについての意味合い、質問がありましたが、より形式的な法律条文解釈、二、三点確認したいと思います。
まず、現行の出版権の内容ですが、著作権法八十条によりますと、著作物を販売する目的を持って原作のまま複製する権利であります。出版というと、企画、編集を中核とした一連の行為を一般的に捉えるんですが、事法律的な出版権という言葉が持つ響きからもそのようには感じるわけですけど、実際の条文から見える出版権は、既に企画、編集を経て、創作、実在している著作物が目の前にありまして、それを前提にそれをコピーする権利を認めているものであるというふうに理解をしております。
例えば、Aという人が企画、編集して成立した著作物を、Aとは別人であるBが複製、すなわちコピーすることを捉えても出版権というふうに構成をしているという理解でございます。しかも、出版権を許諾できるのは、厳密には著作権者ではなく、著作物の企画、編集などに関与もしていない複製権者であります。
つまり、条文だけ見ると、出版権との関係では企画、編集行為の価値は必須とされていないというふうに確認せざるを得ない部分ではあるんですが、この辺りの理解の確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○政府参考人(河村潤子君)

御指摘のとおり、現行法において、出版権の内容は、「頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利」でありまして、企画、編集の内容は含まれておりません。
ただ、出版権制度全体の趣旨としては、企画、編集等を通じて出版物を作成し世に伝達するという出版者の役割の重要性に鑑みて設けられたということから、出版を引き受け、企画、編集等を通じて出版物を作成し世に伝達するという役割を担う者がこの設定を受けることが制度趣旨にかなうということで御説明をさせていただきたいと存じます。

○矢倉克夫君

次に、今回の改正の具体的内容の確認であります。時間の関係もありまして、二点まとめて質問させていただきたいと思います。
まず、法案の八十条一項二号規定のいわゆる二号出版権の内容たる公衆送信ですが、電子媒体の言わば複製、コピーであり、一号出版権である有体物の複製と二号出版権、行為としてはこれ対応しているという理解でおります。共通の基盤として主に言えることは、公衆への伝達を果たすという部分での基盤があるという理解であるか、これがまず一点でございます。
二点目は、もう一点目の確認として、今回の改正以前から著作権者がいわゆるプラットフォーマーと直接電子書籍の出版について独占的な出版権の許諾契約を結ぶこと、これまでは否定はされておらず、もっとも、これはいわゆる債権的利用権であり、出版権といった準物権的利用権ではないわけですが、いずれにしろプラットフォーマーが電子書籍に関する権利を独占するという懸念、これ自体はこの改正以前、今現時点からもう既にある問題であり、これに対して、企画、編集等を行った出版者といえども必ずしも対抗することは難しかったという理解であります。
以上二点について、御意見いただければと思います。

○政府参考人(河村潤子君)

まず最初のお尋ねでございますけれども、紙の出版権について出版者が対抗要件を備えて独占的な出版を確保するということで、それからさらに、有効な海賊版対策を行うに当たって必要となる準物権的な権利を特別に専有させる観点から、頒布目的の複製権が出版者に専有されることとなっております。それの複製権、伝達の形式として複製権ということになっておりますけれども、今回の改正はそれに当たる部分を公衆送信といたしたという、御指摘のとおりでございます。
また、プラットフォーマーとの関係でございますけれども、いわゆるですけれども、いわゆるプラットフォーマーが著作権者と独占的な利用許諾を締結することなどの方法によりまして電子書籍の配信について独占的な権利を取得することは、現行法上も可能でございます。したがいまして、今回の改正によって新たにいわゆるプラットフォーマーが電子書籍を独占的に出版するということが初めて可能になったということではございません。

○矢倉克夫君

そこで本題ですけれども、これまで企画、編集といった価値に対しての保護は、もちろん編集行為そのものが著作権と認められれば別なんですが、明示にはやはり認められていなかった、保護はされていなかったのではないかという理解であります。全体として、趣旨として確認をするというような話が先ほど参考人からもありましたが、条文だけ見るとなかなか見えてこない。ですので、私としては、著者に加えて編集者や校閲者などを交えて質の高い作品を生み出してきたというこの出版文化の実態から考えると、特に時代状況変わっていったということも考えると、やはり一層の考慮というのが必要なのではないかなというふうに思います。
特に今、これまで紙媒体の著作物だけだったときは企画、編集した出版者が事実上ほぼ一〇〇%出版権を保持をいたしまして、企画、編集に対してなされた労力等の投下への回収がなされる、回収できるというような状態であったわけですが、電子書籍というものの技術革新を契機にして、企画、編集していない者であっても電子媒体の複製たる公衆送信することにより利益を上げることができるようになってしまった。これは今回の改正というよりは技術革新によってそういう事態が生じてしまったということであるかと思います。
大事なことは、やはり企画、編集した者の労力などが経済的価値として見合った収益を上げる体制をつくることであり、単に市場に委ねるという手法とはまた別に、しっかりと国としても経済活動の正常化を図る上では必要であるかと思います。この点に関しまして、大臣から御所見をいただければと思います。

○国務大臣(下村博文君)

御指摘のように、著作物が出版物として世に出るまで、著作者と出版者、それぞれの寄与のありようは様々ではありますけれども、出版者が企画や編集等、相当な努力をされている例が少なくないということは承知をしております。
現行出版権制度は、出版を引き受け、企画、編集等を通じて出版物を作成し世に伝達するという出版者の役割の重要性に鑑み特別に設けられたものであり、その趣旨は今回の改正案においても変わってはおりません。このため、従前の紙媒体に係る出版の場合と同様に、電子出版を引き受け、企画、編集等を通じて電子書籍を作成し世に伝達するという役割を担う者が電子出版に係る出版権の設定を受けることが制度趣旨にかなうものと考えられます。
御指摘のように、企画、編集等の役割を担い尽力された出版者がその努力に見合う利益を得られるようにするためには、当事者間の信頼関係に基づき適切な契約を結ぶという慣行を形成していくことが重要であるというふうに考えます。我が国の出版文化は、著作者と出版者との間の信頼関係に基づく企画、編集等の一連のプロセスから、出版事業がその基盤にあるということから、文部科学省としては、法律改正後も、当事者間における契約慣行の形成状況を見つつ、新たな出版権制度が効果的に活用されるよう取り組んでまいりたいと思います。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
続きまして、次の質問に移らせていただきます。
国際的な海賊版撲滅に向けた取組となります。私、中国に滞在した時期があるんですが、外に出回ると、海賊版のDVD、出版ではなくDVDになるんですが、例えば一枚百円とかで売られているというような状況を見てまいりました。国内の著作権の改正があってもやはりそれは海外にはなかなか適用がなくて、本来的な意味での海賊版撲滅のためにはやはり国際的な枠組みというのをしっかりつくっていく必要はあるかと思います。
特に、ちょっと今、質問時間が関係ありますので私の方からこれまでの中国に対する関わりというのを幾つか言いたいと思うんですが、二国間協議等で日中で侵害発生国への法整備等の要請もされたということ、また中国の職員を対象にした研修事業も実施をされている、また権利者向けのセミナーの開催など様々な取組を行われてきたということをお伺いはしておりますが、ここ数年はなかなか動きがないという事実もまたお伺いもしております。
今後の一つの在り方としては、やはり日本が主導をしてこの海賊版対策等も含めた国際的な枠組み、ASEAN等を中心にした、特に、実体的な権利の部分ではなく、知的財産保護の執行体制整備のための助言や人材交流などをする枠組みをつくっていきまして、それに対して中国等もしっかりと入れていくというような在り方も必要かなと思いますが、この辺り、政府の方針等を御意見いただければと思います。

○副大臣(西川京子君)

先生御指摘のとおりでございまして、国内で幾ら整備をしっかりやっても、実際に海賊版がいろいろと中国その他で出て、被害を受けているのは現実でございますから、早急にその国際間の枠組みをしっかりと構築することが一番大事だと思っております。文部科学省としては、アジア地域を中心とする途上国を対象として著作権制度の整備を促進する、もうこのことが一番今大事なことと思っております。
具体的に、WIPO、これは世界知的所有権機関との共催によりまして、アジア地域著作権制度普及促進事業、これを平成五年から行っております。主にアジア太平洋地域でのシンポジウムの開催、途上国の政府職員や著作権管理団体職員等を対象とする研修の実施、これは主に東京でやっております。それから、途上国の国民を対象とした著作権の重要性に関する啓発を目的としたセミナーの開催等を毎年実施しておりまして、このシンポジウムと研修には、ASEANはもちろんですが、中国からの参加者も来ております。
引き続き、このような多国間の枠組みを使いまして、関係者や民間団体等も共に連携しながら、アジア地域における著作権制度整備への、主に日本が大きなリーダーシップを持って取り組んでまいりたいと思っております。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。
以上で終わります。

【矢倉かつお】決算委員会質問_20140421

2014-04-21 矢倉かつおチャンネル

186回 決算委員会(国際訴訟に強い法曹養成/入札不調の改善/圏央道の早期開通/耕作放棄地対策(農業担い手・農福連携))

2014-04-21 国会質問議事録

○矢倉克夫君

公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
まず、事前に質問通告した順序を変えさせていただきまして、先に法務大臣にお尋ねしたいと思います。午前中にも少しお話をいただきました、国際訴訟に強い法曹養成の育成の必要性についてでございます。
午前にもお話のあった調査捕鯨に対するICJの判決下されましたが、いわゆる敗訴という形になった原因の一つは、オーストラリアの訴訟団に比べまして日本の訴訟団の中にいる法曹資格者の数が少なかったということが挙げられると思います。私自身も、このような形で立場いただく前は、経済産業省に任期付公務員として出向をしてWTO等の経済紛争に関わらせていただいたんですが、その経験からも、やはりこういう分野で強い日本の法曹を育成する必要は非常に感じているところでございます。
大臣から、今後、国として、国の国際競争力強化のため、国際紛争に強い法曹、どのような形でつくって育成されるのか、御所見をいただければと思います。

○国務大臣(谷垣禎一君)

矢倉委員御自身が国際交渉をいろいろ経験されて感ずること、たくさんおありだったと思います。
おっしゃるように、日本の法律家、これが国際的な専門的能力を身に付けて、いろいろ日本の国際的な通商問題や交渉の過程に参画していくと。これは、日本の国際競争力を付けていく、あるいは国際社会での日本のプレゼンスを高めていくという意味でも極めて大事なことだろうと思っております。もちろん、今まで、場合によっては日本以外の法律家をそういう場合に使うという、そういう選択肢もないわけではないでしょうが、やっぱり日本人の法律家の中にそういうことを十分できる人を育てて、積極的に活躍してもらうということをもっと考える必要があると私は思います。
それで、法務省では、そういう問題意識の下で、法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会、それから、その下に法曹有資格者の海外展開に関する分科会、これをつくりまして、日弁連や有識者の方々にも参加していただいて、国際分野での法曹有資格者の活動領域を拡大し、その拡大を更に促進していこうと、そういう検討を今進めているところでございます。
それから、この検討、ちょっと今の委員の問題意識と若干ずれるかもしれませんが、私、この仕事に就きまして、海外との法制度の整備を支援していくというのが非常に大事な仕事だなと改めて思っております。そのことは、例えばまだ法制度が十分できていないところに法の支配という枠組みをきちっと入れていくためにも、いろいろな法制度を支援していくということが大事でしょうし、例えば、日本とかなり、日本の法律家が関与して法制度の整備を進めていくということが、日本の経済界にとってもその国との経済関係をつくりやすいと、こういう面があるだろうと思います。
それに加えまして、結局、法制度整備支援をしていくということになりますと、単に制度、法律を作るというだけじゃなしに、その制度を担う人材をどうつくっていくかということにも関与するということになりまして、これは長い両国間の関係をつくっていく上で役立つだろうと思います。
ちょっととっぴな例を挙げますが、私ども法務省の、日本の検察とドイツの検察というのはある意味では極めて親しい関係にございます。それは日本の刑事制度がかつてドイツにたくさん学んだということがございまして、共通な発想がやっぱりあるんですね。ですから、新しい現代的な問題が起こってきてなかなか解決がうまくいかないとなると、日本でもドイツではどう考えているんだろうという発想が出てくる、ドイツでも日本ではこの問題どう片付けているんだろうかというような発想が出てきて、かなりそういう意味での法律家同士の連携がたくさんございます。そういうものをつくっていくということも私は極めて大事なことではないかと。そういった観点から、委員の問題意識に応えられるように更に議論を深めてまいりたいと、このように思っております。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。
法の支配、国際的な法の支配の分野に強い人材をつくるということは、やはり無駄な政治的摩擦を避ける意味合いでも非常に大事だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
それでは、続いて国土交通省、お尋ねをいたしたいと思います。復興事業を始めとした入札不調の増加の背景についてでございます。
報告によりますと、被災地三県での復興関連工事、入札状況を調べましたところ、平成二十三年十月から一年間における予定価格一千万以上の土木工事においては何と二割が入札不調と。これは被災地に限らず全国的なものでありまして、例えば、私の地元である埼玉、埼玉新聞の四月十日付けの一面ですが、共同通信のアンケートによると、二〇一三年四月から十二月に行った埼玉における公共工事の不調・不落率はほぼ一五%、例年の二倍以上になっているということでございます。
まず、この全国的な入札不調の背景について、端的にお答えいただければと思います。

○政府参考人(毛利信二君)

入札不調の現状を見ますと、御指摘のありました被災地では発注工事の増加に伴いまして条件の悪い工事を中心に発生をしております。しかし、こういった工事につきましても、再発注時にロットの大型化など工夫が行われることによりまして、ほぼ契約に至っている状況でございます。
また、全国では土木工事よりも建築工事で入札不調が発生しておりますけれども、特に公共団体発注の大型建築工事におきましては繰り返し不調となるものが多く見られます。こうした案件につきましても、最新単価の適用ですとか実態に合わせた適切な工期設定などで市場の状況を的確に反映して発注し直した案件につきましては契約が進んできておりまして、したがいまして、入札不調の一番の原因というのは、人や資材の不足というよりは予定価格が実勢価格に合っていないと、これが一番大きな原因だと考えております。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。
今、原因としては予定価格が実勢価格に合っていないというお答えでありましたが、やはりただそれだけではないかなと私は現場の感覚では思います。やはり今、厳しい工期が資材調達の不足などと相まって、結果、受注すること自体が損になっているというような事態があるかと思います。この前も、埼玉のある地方の土木建設業者二十社ほど集まる会合にお邪魔しまして、いろいろお話をお伺いしました。皆さん公共事業が増えて喜ばれているかと思ったんですが、やはりそうじゃなかったと。資材調達などの困難が工事開始の遅れを生みまして、結果、短くなった工期の下、急ピッチで作業をしなければいけない、それが人件費の高騰を招きまして、結局は現場の利益を圧迫しているという声が多かったです。皆さん、これでは怖くて今後公共事業を受けられないというようなお声もありました。言わば入札参加控えというような事態であると思います。
多くが、国が地方自治体に補助金を交付し行う公共事業の場合なんですが、例えば、予算が付いた後、地方議会で議決、了承しまして、そこから設計を始め、さらに各種ヒアリングなどを行って、大体、結局、手続開始から入札までは四か月ほど掛かると。落札、契約の締結はどうしても十一月頃になって、それから資材調達を開始するわけですが、とにかく今、資材が入らない。結局、工事開始できたのは一月半ばで、そこから年度末の三月末まで残り一か月半でやらざるを得ないと。こういうような話が幾らかございまして、短い工期で仕上げるため、職人さんを雇うにもやはり通常よりも高い労務費、例えば一万八千円だったものが三万四千円と倍近くの賃金でやることになって、費用もかさんでしまって利益も出ないと、こういうような話が複数ございました。この事態、アベノミクスの二本目の矢である公共事業を含めた財政出動、この景気波及効果という観点からもゆゆしき事態であるかと思います。お金がしっかり裾野まで回っていないと。
そこで、大臣にお尋ねいたします。地域雇用を支えているこれら地場の建設土木業者にしっかりとお金が行き渡るように、工期の柔軟性を図りやすい入札の在り方などを検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。御所見をいただければと思います。

○国務大臣(太田昭宏君)

先ほど局長からお話がありましたが、東北三県と全国というのは、これ全く様相が違います。全国で平均しますと、大体、去年の四月からいきますと、入札不調というのは七%ぐらい、その前の年は大体五%ぐらいということです。そして、東北の場合も、これは仙台市などは四八%ぐらい。これが、大体去年でいいますと若干下がってきていると。岩手がかなり上がって十数%だったのが二五%ぐらいになっているんですが、これは、去年の夏の大雨が降ったということに、かなり仕事がそちらに先に行ったというようなことがございます。
価格が合わないということを御報告しましたが、この辺は、今までの感覚に従ってやっているということであると二回、三回と。特に、地方自治体の建築部門というのは議会で決めるというようなこともありまして、なかなかそこに価格が合わないという形での入札不調現象が起きてきているということです。しかし、価格を合わせる、あるいはまた全体像を見せるということの中で、全国的に二回目ではほぼ契約がされているという状況にございます。
今、矢倉先生が指摘した問題の工期という、これは、人の問題と資材の問題と入札不調の問題というのは三つそれぞれ手を打ってきているところでありますけれども、工期ということについてはこれまでも国会では余り指摘がございませんでしたが、この工期ということは、入札不調を一つ抑えると。そこは、入札不調がありますと工期が短くなるということがありますから、入札不調をなくしていくということに努力をするということがまず必要だと思います。
それから、現場の中小の建設業者にとりましてみると、国が出してくる仕事、県が出してくる仕事、そして市町村で出す仕事というのがばらばらにあるものですから、全体像が見えると、そうすると、ここのこれを取る、次はこれを取るという目算が立つということが非常に大事だという指摘がありまして、これについては、全国的に見通しが利くようにそれぞれのところの発注ということの姿を見せるということをやらさせていただいております。
第三に、工期の設定を工夫するということも極めて大事でありまして、発注の平準化を進める、資材調達に必要な期間を見て余裕を持った工期を設定する、あるいはまた、年度を越えて工期を延長するという必要がある場合には適切に繰越手続をする、簡単にできるようにするというようなことも含めて、工期の問題ということについて言うとそういうところだというふうに思います。
全体的にいろんなことを業者の方もおっしゃるわけでありますけれども、それぞれ、資材不足にはどう手を打つ、人不足にはどう手を打つ、労務単価を引き上げたりさせていただきましたけれども、それぞれのところの隘路というものをどう打開するかということを、私はきめ細かく全国をよく見ながらやらさせていただいているというのが現状でございます。

○矢倉克夫君

ありがとうございました。
今大臣おっしゃってくださいましたとおり、まず入札不調をなくしていく、不調が当然工期を短くしていたということはおっしゃるとおりであると思います。
それで、工期の面に関しては、やはり様々、個々の事情で責めがあって工期、間に合わなくなったという場合もあれば、やはり全体的な流れとして資材不足というのがある、責めに帰さない部分で工期がやはり短くなってしまったというようなこともあるかと思います。その辺りも含めて、入札の場面で、今後の事情変更に応じたやはり工期の設定変更などもしっかりできるかのような条件の設定というのもこれから大事になってくるかとは思います。
大臣もおっしゃってくださいました、後ほど、この後質問しようと実は思っていたんですが、やはり大事な部分は、その工期等の、また短くなった工期が圧迫をするというような部分含めて、これらを解消してやはり発注も含めた平準化も図っていくことであるかと思います。まさに同じように、地方の方でも、発注の平準化が図れないのが困る、三月末まで忙しくて、四月になったら急に楽になってしまうと、こういうようなのはやはり現場にとっても徒労感が非常に多くなってしまう。
次に、御質問なんですが、改めてですが、この発注の平準化についてどのように対応されるのか、答弁いただければと思います。

○政府参考人(本東信君)

発注の平準化について御質問をいただきました。
公共事業の実施に当たりましては、委員御指摘にございましたように、入札契約等に要する準備期間が必要でございます。そういったことから、例年、年度当初は工事量が比較的落ち込むという傾向がございます。しかしながら、今回、二十五年度補正予算につきましては、昨年の二十四年度補正予算に比べまして一か月程度早く成立させていただいております。このため、この補正予算を早期に執行していくことによりまして、工事の発注量が落ち込む年度当初に公共工事が実施可能となりますので、工事発注の平準化にも効果があるというふうに考えております。
政府といたしましては、今回の消費税率引上げに伴う景気の下振れリスクに対応するために、今回の二十五年度補正予算につきましては、六月末までに七割程度、九月末までに九割程度を実施するということにいたしております。国土交通省といたしましても、この目標の達成に向けまして最大限取り組んでまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。
今話にありました補正予算が早く成立できたという点、その部分も含めて今後の早期の執行に非常に良かった点であるかと思います。早期執行できれば、その後の工期の在り方等も含めて非常に工夫がなされるのではないかと思います。是非、財務省や総務省ともしっかり連携を組んで早期執行を実現をしていただければと思います。
それでは、次の質問に移らせていただきます。高規格幹線道路整備、特に未開業部分、いわゆるミッシングリンクについてでございます。
二十四年度予算から二十六年度予算まで道路関係予算、毎年約一兆三千億円、このうち大部分がいわゆる高規格幹線道路の整備に利用されております。埼玉でいえば圏央道であると思います。例えば、この圏央道が全線開通いたしましたら、東北道を通じて東北全域にも物流がしっかりと広がる、さらに関越を通じて新潟まで、そしてまたさらに、その先を行けば海を越えてあるいはロシアやヨーロッパまでというような、本当に壮大な物流網の起点になるものだと私は思っております。
ただ、このミッシングリンクが存在することで物流という経済効果に関して、本来であれば百ある効果が発せられるような道路が、ぶつ切れになっている部分だけ百のある効果が十しか影響を発揮できないというようなこともあるかと思います。この部分について、このミッシングリンク解消等に当たっての現状の対策を含めて御答弁をいただければと思います。

○政府参考人(徳山日出男君)

御指摘のございました圏央道でございますけれども、都心から半径四十キロから六十キロメートル圏域の環状道路ということでございまして、まずは首都圏の慢性的な渋滞緩和に大きな役割が期待をされております。
一方、先生御指摘のとおり、この圏央道の開通に合わせまして、これまでにない規模の機能の高い物流施設が今や多数立地をし始めております。これによりまして、当日の配送できるエリアが大幅に拡大するようなことが見込まれるなど、我が国の物流を変革する効果も期待をされております。
また、こういう平時の効果ばかりではなく、首都直下地震が起きた場合でも、首都圏各地への物流を迅速に輸送できるなど、災害時における緊急輸送道路の確保の観点からも重要であると認識をしております。
こうした点を踏まえることになりますが、少しでもコストを縮減しながら、きちっと評価をしながら、こうした圏央道を始めとする高規格幹線道路ネットワークの強化に取り組んでまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。
圏央道を含め、いわゆるミッシングリンク解消、今コストのお話もありました、確かにそこは問題であるかとは思います。といいますのも、他方では老朽化対策等も待ったなし。このように新規のものを造るとはまた別に、先日も国土交通省の道路分科会で報告ありましたとおり、市区町村の九割が、橋などの老朽化対策に係る予算不足について懸念を示しております。
大臣にお尋ねいたしますが、新規着工部分、重要なものもありつつ、既存にあるものの老朽化対策、これも非常に重要であります。限られた予算でいかにバランスよく図っていくのか、御所見をいただければと思います。

○国務大臣(太田昭宏君)

公共事業全体ということからいきますと、今までは、公共事業は無駄であったり、あるいは悪玉であるというような、そうした声が随分多く聞かれたというふうに思います。無駄な公共事業は削る、必要な公共事業はやる、当たり前のことでありますけれども、そこが大事だというふうに私は強く思っています。
同時に、去年、私はメンテナンス元年というふうに銘打ちました。それは、今までほとんど注目をされてこなかった防災・減災あるいは老朽化対策。首都直下地震や南海トラフの地震に対して防災・減災という手を打つことは極めて大事です。そしてあわせて、この老朽化対策と。
高度成長時代に造った建造物が、もうこれが五十年を経過して、そして劣化を始めてきているという。一九八〇年代、一九三〇年代のいわゆるニューディール政策によってアメリカが造ったものが、五十年たちまして八〇年代、荒廃するアメリカと、こう言われて、橋梁が落ちたり様々な事象が起きました。同じようなことがこれから起きてきているということで、この公共事業予算は去年そして今年と実際は、事実上はほとんど横ばいということになっているわけでありますけれども、先ほど、入札不調がということは公共事業が増えているというふうに言う方多いんですけれども、実際は横ばいの予算組みをしておりまして、実は民間工事がアベノミクスの中で活発化しているということもまた、やる方は、建設業者は同じでありますので、同じようなことが加わっているという御認識をいただければと思います。
この老朽化対策にどう力を入れるかという、そういう意味では、防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化、ここのところにかなり重点的に私どもは今予算組みをさせていただいておりまして、先般成立させていただきました補正予算では約五六%、そして本予算においては五三%、防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化、ここに重点的にこの予算を組んだというのが実は昨年、今年の予算組みの大きな特徴でございます。
そこは相当手を入れていかなくてはいけないというふうに思っておりますが、さりとて経済戦略的な道路、ある意味では圏央道などもそうでありましょう。そうしたことからいきますと、それを、僅かのところ、残っているところを結ぶことによって、圏央道周辺には既に工場が大変多く立地している、埼玉にはですね、というような現状がありまして、これは関越とも結び、東北道とも結び、そしてまた成田の方向にも結んで、途中には国際会議ができるつくばというものも通るというような、そして東名にも間もなくつながるというようなことになりますと、相当これは経済効果ということを、利便性だけでなくて及ぼしてくるというふうに思います。
財政が制約をしています。無駄なことはやらないということについては私も強い信念を持っています。その制約のある中で、どのように防災・減災、老朽化対策、耐震化、メンテナンスというものをやりながら、そして経済の、戦略的にどこをつなげていくかということを併せて全体的に見ていって私はこれからの計画を立てていかなくてはならないということで、正直言いましてなかなか大変な作業なんですけれども、吟味をさせていただいているところでございます。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。
是非、老朽化対策、非常に待ったなし、他方で造らなければいけないものはまたしっかり造っていく、この辺り、非常に難しいバランスではありますが、よろしくお願いいたします。
それでは、ちょっと一つ先に飛ばさせていただきまして、農林水産省にお尋ねをいたします。耕作放棄地の問題であります。主に農地の再利用、利活用についてとなります。
かつては耕作放棄地、日本全国で三十八万ヘクタール、埼玉県と同じだと言われていたのが、最近は滋賀県、四十万ヘクタールほどになってきた、どんどん増えてきたというような形を言われております。
それで、農水省にお伺いをいたしますが、国はここ数年、耕作放棄地対策の補助金として年平均二十億円を計上しているという理解でおります。これにより、どのように効果が見えたか、御答弁いただければと思います。

○政府参考人(三浦進君)

お答えいたします。
耕作放棄地の再生につきましては、雑木の除去ですとか土壌改良など、作物の栽培に向けた再生作業に一定以上の労力と費用を要する荒廃農地につきまして再生利用を行う取組を支援しているところでございます。
具体的には、平成二十一年度から、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金によりまして、十アール当たり十万円以上に相当する再生費用を要する荒廃農地を対象といたしまして一定の助成措置を講じております。これによりまして、平成二十一年度から二十四年度までの年平均で約一千ヘクタールの荒廃農地が再生されたところでございます。
また、この対策による再生のほかに、比較的簡易な作業などによる自主的な再生等が行われておりまして、これを含めまして平成二十一年度から二十四年度までの年平均で農用地区域内では約七千四百ヘクタール、これも含めて全農地では約一万ヘクタールの荒廃農地が再生されております。
農林水産省といたしましては、引き続き、自力では再生が困難な荒廃農地の再生の取組への支援を通じまして、耕作放棄地の再生利用に努めてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君

御答弁ありがとうございます。
今のお話ですと、国の補助金を使った上での再生部分は年平均千ヘクタールということであります。今御説明ありましたとおり、私たち、普通に耕作放棄地というと、もう荒れ放題、足の踏み場もないようなものをイメージしがちであるが、どうも耕作放棄地というものに対してはイメージが様々あって、そういうものもあれば、少し荒れていると、自力で手を加えれば何とかなるようなものもあるというような、その分類の上での御答弁であったと思います。
今の答弁は、そのうち、特にやはり国がしっかりと支援をしなければ再生できないような耕作放棄地についてしっかりと予算を付け、そして審議をしていき、またそれで再生していき、年で千ヘクタールほどできているというようなイメージがあります。逆に言うと、それ以外は多くは自力再生できるものだということが分かりました。
といたしますと、耕作放棄地対策の肝は再生の担い手探し、特に農地所有者が自ら耕作する意思がない、又はできないような場合における新たな担い手探し、これを探していくことも耕作放棄地対策にとっては重要であるかとは思います。
これについて、例えば埼玉県の深谷市の農業委員会が面白い取組を以前からしておりまして、名前としてはアグリ・ハローワークというものなんですが、深谷市内での耕作放棄地状況を全てデータベース化いたしまして、ホームページに載せて、そこをクリックすれば耕作放棄地の状況や面積等が全て一覧できるというような状態になっております。実際、それを見て、この耕作放棄地なら自分で自力で再生できるなと思った方がいろいろ申請をして、そこで新たに農地として再生をしていくというようなマッチングがなされているというようなことを聞きます。
今後の耕作放棄地対策の在り方として、このようなデータベース化、現状の状況がどうであるか、それについて、耕作放棄地についてニーズを感じる方がその情報を見て積極的に取り組もうと、そこでマッチングするための情報の在り方等も含めた対策が必要かと思いますが、この辺り、御答弁をいただければと思います。

○大臣政務官(横山信一君)

委員御指摘のように、深谷市の農業委員会でのアグリ・ハローワーク、耕作放棄地解消の成果を上げているということは存じ上げております。
耕作放棄地の解消や農地の流動化を進めるためには、各地域の農地の利用状況等をデータベース化し、これを電子地図上に表示し誰でも見られる状況にすることが極めて重要と考えております。
このため、昨年秋の臨時国会で成立をいたしました農地中間管理機構関連法の中で、農地法を改正し、農業委員会が農地台帳及び電子地図を整備し、インターネットで公表することを法律上義務付けたところでございます。このシステムを活用して、耕作放棄地の解消と農地流動化を積極的に推進をしてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。
深谷の例など、各耕作放棄地の写真情報なども掲載しております。将来的にはそこら辺りも含めて、しっかりとより良い情報公開等、また農地中間管理機構による農地集約化などにも是非生かしていただきたい、このように思っております。
さて、大臣にお伺いしたいと思います。
耕作放棄地再生の担い手像を含め、農地の利用については、私はもっと多様な姿を想定してもよいかと思っております。
例えば、また同じ埼玉で恐縮なんですが、NPO法人さいたま自立就労支援センターという組織がございまして、NPOですが、ホームレスの方々の力を結集して、実際に埼玉県の本庄にある耕作放棄地九千平方メートル、〇・九ヘクタール再生したというような事案がございます。また、私、埼玉の西部の飯能市にあるNPO法人たんぽぽという在宅介護支援のNPO法人にお邪魔をしたときの話が印象的だったのですが、そこは農業ソーシャルファーム事業というものを立ち上げまして、介護事業で得た収入を農業経営に回して、入所をされている障害者の方々などの、要は就業困難者の方々の雇用確保を図っております。実際、農作業を行うことで、更にそういう入所者の方々の障害の程度がどんどんどんどん下がっていっている、そういうようなお話も聞きます。やはり、こういう点では、農地というのは、また農業というものは、例えば、就労の支援も含めてそうですが、健康維持やまたコミュニティー維持、様々な分野で非常に意味のある、利活用のできるものであるかなというふうに私は思います。
そこで思い当たるのは、例えば、これもまた一例なんですが、病気や障害などで生活に困難を抱えた方々が少人数一般住宅で生活する社会介護施設、いわゆるグループホーム。グループホーム、今、全国的に不足している問題が指摘されております。例えば耕作放棄地、あるいは放棄地から再生された農地のような場所に、一部地域にこういったグループホームが建設しやすい条件等をしっかりと整えて後押しをしていく、今後の地域包括ケアシステムという形で地域でしっかりと支えていくというような体制をつくる上でも検討に値することではあるかと思います。
特に、希望がある人を受け入れるということではなく、より積極的にまた推進していくというようなことを含めて大事であるかと思いますが、大臣の御所見、いかがでございましょう。

○国務大臣(林芳正君)

今委員がおっしゃったように、耕作放棄地、これについては、やはり再生利用が可能なものは担い手への集積について活用する、これは基本なんですが、受け手が見付からないような場合等々で今おっしゃった福祉農園等として活用すること、大変有効な方策の一つだと考えております。農林水産省としても、耕作放棄地を再生して例えば休憩所等を備えた福祉農園として整備する取組に活用できる支援措置を講じてきたところであります。また、二十五年度から、高齢者、障害者等を対象とした福祉農園の取組の拡大に向けて、厚労省と連携をして、「農」と福祉の連携プロジェクトを推進しているところでございます。
私自身、つくばにこの独法が幾つかありますので、そこを視察したときに、現地でそういうことをやっていらっしゃるNPO法人訪れましていろいろ聞いてみますと、やはり実際作業することによって非常に、室内でずっとストレスのたまる作業をやるよりも、大地の中で作業をするということで非常にそういう方が生き生きと仕事をしていただく、場合によっては健常者の方よりも、同じ作業を何回も繰り返すというような農業がございますが、そういうことには非常に得意な方もいらっしゃると。こういうことも分かってきて、丸の内でマルシェをやっておられますが、そこにちょっと御紹介して、今、障害者の皆さんがお作りになったものが丸の内の地下街で月一回か二回ぐらいですが売っていただいている、その売り子もそういう方々がやっていらっしゃる、こういう話が出てきておりますので、我々もしっかりと後押しをしていきたいと考えております。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
空き家対策についても実はお伺いしたかったんですが、時間もございましたので、これで質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。

小規模事業者が元気な社会

2014-04-15 メルマガ

矢倉かつおです。

川沿いに咲く菜の花が美しいです。桃色の桜とあわせ、春は本当に彩り豊かだと感じます。

来週日曜の20日、埼玉県では秩父市・春日部市・久喜市・上里町が、それぞれ市町議選の投票日を迎えます。先日、選挙応援のため、埼玉県久喜市にある鷲宮地域を訪れました。

鷲宮は人気アニメの舞台として有名です。そこに目をつけたのが地元の商工会でした。地元業者の大半を占める「小規模事業者」(従業員5名以下の企業)にもっと元気になってもらおうと、アニメ出版元である大企業等との連携を実現、「聖地」観光と銘打った地域おこしキャンペーンにより、県内外からの観光客を激増させ、地元経済を活性化させました。

この鷲宮の実績は、地元の小さな企業活性化の好例とされます。公明党久喜市議団も、商工会やNPO、銀行などによる地域支援の枠組み(シティプロモーション活動)構築に並々ならぬ力を発揮しました。国も今後、日本全国の「小規模事業者」が抱える課題(販路開拓や後継者不足解消など)解決のため、地元商工会や商工会議所の一層の役割増大を期待し、商工会および商工会議所と「小規模事業者」の関係を基軸に、地方公共団体やNPO、金融機関などとの連携への後押しを進める予定です。(小規模支援法案)。

国の「小規模事業者」重視の姿勢は、「現場を歩く公明党の姿勢が、役所に反映された結果」(私の国会事務所を訪ねてきた中小企業庁の幹部の言葉)といえます。

これまで、政策の焦点があてられることの少なかった「小規模事業者」ですが、その数、なんと約334万者。これは、385万者ある中小企業のおよそ87パーセントにものぼります。景気回復の実感を隅々まで届けるために、小規模事業者を無視した政策は意味がありません。しかも、「小規模事業者」には、地域の雇用を維持し、また、地域と「顔のみえる関係」で信頼関係を築くという積極的役割があります。その事業の持続的な発展は、日本経済にとって大きな意味があります。

今後は、地域に密着した「小規模事業者」の潜在力を引き出すため、地域外に販路を拡大し地域内にお金をおとす「コネクターハブ企業(地域中核企業)」と「小規模事業者」との「連携」など、より総合的な施策が必要となります。「小規模事業者が元気な社会こそ、元気な日本である」、この考えのもと、「実感できる景気回復」を実現いたします。

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