204回 厚生労働委員会

2021-04-08 国会質問議事録

○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。
私からも、法案の質疑に入る前に、先日の会食、参加をした方を含めて、老健局の老人保健課の会食参加をした方を含めてコロナに感染されたということであります。まずは、感染された方、早く回復するようにお祈りをしたいと思います。
その上で、状況から考えてもクラスターという疑いも非常に濃厚である、今大事な時期に一番最前線に立っている厚生労働省のまた業務というものが滞るということは国民全体にとっても非常に大きな影響があるわけであります。これ以上の広がりというものがないように徹した対策を是非取っていただくとともに、状況がどうなっているのかしっかり把握をしていただいて、改めて私たちに報告をしていただきたいと思います。
その上で、あともう一点だけ。やはりこういう事態になった影響力の大きさということをそれぞれ実感もされることだと思うんですが、改めて申し上げると、やはり官僚の皆様のお仕事というのは一つ一つがもう本当に国民の生活に直結をして、国民の皆様、国益にとって大きく影響する大事なお仕事をしているんだと。その裏返しで、こういう形で、大きな期待の声とともに、こういうことが起きたときに対してはいろんな声があるんだということを是非実感をしていただいて、これは我々政治家も更に考えなければいけないんですけど、それだけ国民に見られているというこの緊張感を職務の重要性の誇りとともに是非持っていただく、これは教訓と是非していただきたいなと、私自身の戒めとしても、改めて皆様方にも求めておきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
じゃ、それでは、今回の法案について質問をさせていただきます。
まず、全体として男性の育児休業率を上げるということ、その数値的なことが当然目的ではないわけでありまして、ほかのところでも御質問させていただきましたけど、やっぱり先ほども三原副大臣もおっしゃっていた家事とかの分担というところ、男性がそういうところにしっかりと意識共有を持って入る、そうでない限りは、ただ休まれるだけだと奥様方が苦しむという、そういうような実際の奥様方の声もあるというような実態もあるわけであります。
やはり最終的には、育児そして家事というものの分担という、更にそれを超えて責任感の共有というところをしっかり確立するのが大事であるという、そのための法案であると。一方で、現実、男性の方はなかなかそういうふうに休暇を取らない、参画しないということに対して育児休業を取りましょうよと、こう後押しをする一歩として今回はまず法案として重要な意義があるということで評価をさせていただきたいというふうに思っております。
その評価の前提で何点か法案について確認をしたいと思いますが、まず、今回の法案の中での大きな制度改正の一つは、先ほど来よりも質問出ている出生時育児休業制度、男性版の産休制度というようなふうに一時期は略称されたこともありましたが、これはどういう制度なのかという広報ですね。従来のパパ休暇、子の出生日から八週間以内に最初の育児休業を取得した場合は、従来認められていなかった育児休業の分割取得を、これ二回目の育休の取得が可能というような、そういう制度と同じ八週間ということで、今回の新しい制度も対象期間が同じであるわけでありますけど、制度としては全く違う制度であると。その違いを改めて確認させていただくとともに、こういう違いが分かりにくい制度である以上、適切な広報が行わなければいけないかというふうに思っております。
この辺りの広報についての政府の方針をまずお伺いしたいと思います。

○政府参考人(坂口卓君)
お答え申し上げます。
今委員の方からも御指摘いただきましたけれども、パパ休暇というのは現行ある制度でございますが、従来の育児休業のこの仕組みの中で、配偶者の出産後八週間以内に父親が育児休業を取得した場合には再度の育児休業の取得を可能とするという制度でございます。
一方で、今回法案に盛り込まさせていただいておるこの新たな制度である出生時育児休業というものにつきましては、今も御紹介ありましたとおり、同じく出生後八週間以内を対象するものではございますが、申出期限は原則二週間前、それから、この枠組みの中でも二回に分割を可能とする、また、事前に調整した上で休業中に就業することが可能といった違いがあるということでございます。
現行のこのパパ休暇制度というものにつきましてはそもそも初回の取得が進んでいないという状況もございましたので、今回の法改正によって、より柔軟で取得しやすい仕組みであるこの出生時育児休業と、あと先ほどの御質問にもございましたが、育児休業全体の分割取得化をするということもございますので、そういったものと併せての見直しということをさせていただくというものでございます。
御指摘のように、この新制度の周知等々がしっかりするということが重要なのは御指摘のとおりでございますので、法案の方が成立させていただきますれば、いろいろ施行に当たっての問題についてまた審議会等でも議論した上でということになりますが、当然労働局による周知であったり、SNSの活用、あるいはいろいろ地域も含めての事業主団体の皆様にも御協力をお願いいただくとかということも含めまして、様々な手段を尽くして制度の周知ということにしっかり取り組んでいきたいと思います。

○矢倉克夫君
よろしくお願いします。
今回の法案に当たる前に、私、委員長務めている公明党の青年委員会で多くの若者とのやはり対話をしてきました、一昨年の末から。やはり、育児取得について多くの声をいただいて、その中で明らかになったのは、やはり育休取得をちゅうちょする理由の一つは、午前の質問で、あと政府からの答弁では、特に男性側から、自分にしかできない仕事があるという、そういうような声があるということもあったんですが、私たち聞いた言葉は若干ニュアンスも違って、これは男性も女性も含めてなんですけど、やっぱり取るとき、ほかの人にしわ寄せが行くと、そういうことに対しての気兼ね等もあってなかなか取りにくい、周りが理解をしてくれるような環境をつくってくれることが、育休取りやすい、つくる上では非常に重要だという声があったわけであります。
それを受けて、昨年八月、当時の安倍総理に対しては、職場や社会全体が若者の育休を支え合う環境整備のための必要な施策、また、若者世代が育休制度を利用しやすい社会構築、こういう理念の下、幾つか政策を申し上げたところでありますが、まず、三原副大臣に、今の部分の我々の提言の実現ということに当たって本改正案がどのような形に即されているのかをまず御説明をいただきたいと思います。

○副大臣(三原じゅん子君)
男性が育児休業を取得しない理由としては、業務の都合により取れないことや職場が育児休業を取りづらい雰囲気であることなどが挙げられていることから、男性の育児休業の取得の促進のためには、業務とある程度調整しやすい柔軟で利用しやすい制度や、育児休業を申出しやすい職場環境等の整備といった取組が必要であると思っております。
公明党青年委員会の青年政策二〇二〇におきましても、育休取得申請をちゅうちょする主な理由の一つが、周囲の理解を得ることの難しさや周囲の負担増への気兼ねであることが指摘されておりまして、政府と同様の問題意識に基づき、大変貴重な御提案をいただいたものと認識しております。
このため、本法案に、男性の取得ニーズの高い子の出生直後の時期について現行制度よりも柔軟で取得しやすい新たな制度を創設することや、本人又は配偶者の妊娠、出産の申出をした労働者に対する個別の周知、意向確認や、研修、相談窓口等の育児休業を取得しやすい職場環境の整備を事業主に義務付けること等の内容を盛り込んだところでございます。
このような取組を進めることで、特に男性の育児休業の取得の促進を図るとともに、男女問わず仕事と育児等を両立できる職場環境の整備、行ってまいりたいと思います。

○矢倉克夫君
副大臣おっしゃっていただいたとおり、男女問わず、周囲への気兼ねで取りにくいというのは男性だけではなく女性も当然あるわけでありますから、その観点からの施策というのを是非また進めて、運用も進めていただきたいというところはあります。
その上で、気兼ねというのがありました。そういうことの現実的な対応策、周りも理解もして、そして本人も気兼ねなく取れるというような、そこの具体策等の一つとして、午前中もいろいろと議論があった休業中の就労を認めたということ、これは、冒頭申し上げた男性が育休取りましょうよと一歩後押しをするという意味合いでいえば、評価もできることだというふうに私は理解をさせていただいておりますし、私も過去の質問で求めさせていただいたものであります。
その上で、この休業中の就労を認める場合の課題の一つは、企業における労務管理の難しさになります。その点について政府としてどのように支援をするのか、答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(坂口卓君)
お答え申し上げます。
今委員の方から御指摘いただきましたように、今回、子の出生直後の時期におきます柔軟な育児休業の枠組みの中において、労働者の意に反したものとならないということを担保した上で、労働者の意向を踏まえ、労働者と事業主が事前に調整した上での休業中の就業を認めるという形で御提案をしておる内容でございます。
具体的な手続等の流れにつきましては、まずもっては労使協定を定めていただく、そして、労働者が就業してもよい場合については労働者から事業主にその条件を申し出る、その上で事業主は労働者が申し出た条件の範囲内で候補日、時間を提示する、その上で労働者が同意した範囲で就業させることができるという枠組みを御提示をしておるというものでございます。
このように、休業中の就業を行うに当たりましては、企業における労務管理の難しさも踏まえた上で、労使間で事前に調整する手続ということを明確にし、そして労働者の意に反したものとならないということを担保させていただいておるということでございます。
改正法案が成立した上では、労使共にこういった手続ということをしっかり御理解をしていただいて適切に実施されるように、制度内容であったり手続ということについて分かりやすく周知ということをしっかり行ってまいりたいと思います。

○矢倉克夫君
周囲への気兼ねという言葉が正しいかどうか分かりませんけど、そういうような思いから取りにくいというようなことから、何とかそれが解決するようにという制度であります。その上で、やはり就労、育休取る側の自由意思に基づいたこういう就労であるということを、これは午前中も質疑あるところでありますが、手続的にもしっかり更に担保をしていただいて、是非よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。最終的には、育休取った人の分もしっかりとサポートできるような職務の分担とか、そういうこともあらゆる企業がしっかり対応できるような体制をつくるということも一つ重要かなというふうに思います。
次の質問に移らせていただきたいと思いますが、今回のこういうような法案の、男性に限った形での期間を区切った特例を設けるということもこれは理解をできるところである一方で、やはり更に考えてほしいのは、今朝方の質疑ではパパ・ママプラスの話もありましたが、最長二歳まで育休の取得期限を延長できるというのが今現行制度であります。
ただ、例えば待機児童の問題もあり、二歳まででいいのかという問題もある。これをもっと延長するという方向性も今後は考えていただきたいなというふうに思っております。それについて、三原副大臣、御見解いただきたいと思います。

○副大臣(三原じゅん子君)
育児休業は原則一歳までとなっており、保育所に入れない場合に限り最長二歳まで延長可能となっておりますが、この理由は、この時期が子の養育に最も手厚い手当てを必要としているからであります。
育児休業の取得期限の更なる延長につきましては、男性の育児休業取得率が低くて女性に育児の負担が偏っている現状に鑑みますと、女性の職場復帰に課題がある、企業の労務管理が難しくなるといった声もあり、女性活躍に逆行することとならないかなど、慎重な検討が必要であると考えております。

○矢倉克夫君
今の御答弁、私はもう少しいろいろ考えなきゃいけないところはあるんじゃないかなと正直に思います。
女性の育休中の、事実上育休が女性だけが取るというそういうような現実がある。偏っているということは、それは政策が不十分であるからであって、やはり男性もしっかり育休取ってみんなで家事をやっていくというそういう環境をつくる、そういうのが目的であるし、むしろそれが理由であればそれを改善を図るのが、方向性を持っていくのが当然なんですけど、それを理由にして育休延長ができないというところはまだまだいろいろ考えなきゃいけないところがあるかなというふうに思いますし、他方で、待機児童の現状などを考えると、延長の必要性というのはやはりあるかなというふうに思います。
改めてちょっとまたやり取りの中でお伺いするかもしれませんが、そこは是非引き続き検討をいただきたいというふうに思います。
その上で、今ほどの議論にも絡むかもしれませんが、今回の法改正の中で私も注目させていただいているのは、やはり分割取得というもの、これが認められたことであります。そして、先ほど本田委員の質疑の中でも説明していただいたものでもありますけど、これ分割取得とともに、交互に、夫と妻が交互に育休取るための柔軟な制度ができたというのは、実は結構重要なポイントなんじゃないかなと。
今までは、一歳以降に延長した場合においては、育休開始日が各期間の初日、要するに一歳になったときとか、また二歳に延長するときには一歳半になったときとか、そこでしか交代できなかった、だから、そういうような事情があったわけですけど、それをいつでも交代できるようになった、それぞれの状況に応じて、これまではお母さんが育休取っていたのがお父さんが交代するようになるとか、そういう柔軟性を持てるようになったということは、当初申し上げた、やはり夫と妻で育児を共有し合うというこの方向性に合致した改正ではないかなというふうに私自身は思っているところであります。
改めて、その趣旨とともに、これによって可能となる休み方のイメージ、御説明をいただきたいと思います。

○政府参考人(坂口卓君)
ありがとうございます。
今委員の方からも御紹介いただきましたが、今回の改正内容の中では、まず、現行の育児休業制度では分割ができないという形になっておるところ、柔軟な取得を、まあ事業主の負担の方も考慮しながらということではございますけれども、今回は事由を問わず二回まで分割を可能とするということとするという形で御提案をさせていただいているものでございます。
これによって、先ほども御紹介しましたが、母親が一旦、例えば重要なプロジェクトがあるのでということも含めて一旦復職されたと、で、今度お父さんの方が交代で育児休業を取得すると、そして、その後、母親が再びまた育児休業を取得するというような交代の取り方ということも可能となるということかと思います。
それからまた、今回の改正法案では、御紹介いただきましたとおり、保育所に入所できない等の場合に一歳以降に育児休業を延長するという仕組みがございますが、これまでは、育児休業のこの開始日、その延長の場合の開始日が各期間の初日、御紹介いただいたとおり、一歳であったり一歳半という初日に限定がされておりましたので、途中で交代しようと思ってもできないという形になっておりましたが、今般は、この開始日を柔軟化して途中からでも取得可能とするということで、各期間の途中で夫婦交代を可能とするという枠組みということでございます。
こういった枠組みについて、やはり分かりやすくまたお伝えするということが重要だと思いますので、具体なイメージ等も御提示しながら、こういった活用ということができるということをしっかり周知をしてまいりたいと思います。

○矢倉克夫君
今の制度も含めてではありますけど、やはり従来は、お母さんは一回育休入った後、状況に応じてお父さんが育休取ってというような、そういうようなことの柔軟性がやはり欠けていたところがあり、それが最終的にはやはりお母さんの方に育休取得偏ってしまったというような事情もあったかと思いますが、今後、この状況そのものをこの法改正でどうやって打破していくのかというところは非常に重要であるというふうに思います。
それをしっかりやっていただいた上で、改めて、副大臣、先ほどちょっと申し上げた、要は延長を二年から更に超えていく、これはすぐにできるという話じゃないかもしれませんけど、検討を是非またお願いしたいというふうに思いますが、改めて答弁いただけないでしょうか。

○副大臣(三原じゅん子君)
先ほども答弁したとおりでございますが、女性の育児に負担が掛かっていること、あるいは女性の復帰に課題があることなど様々な検討な、必要なことがあると思っております。
議員御指摘の産休の取得期間の延長に関しましては、休業期間が余りに長期にわたる場合に、復職を原則とする育児休業制度になじむのか、また本人の継続的なキャリア形成と両立するか、企業の労務管理負担はどうかなど様々な問題を考える必要があり、まずは本法案の施行状況をしっかりと注視してまいりたいというふうに思っております。

○矢倉克夫君
是非いろいろ、ただ、あらゆる知恵を絞って、最終形に向けて是非検討をお願いしたいというふうに思います。
今、キャリア形成という話もありました。ちょっとその関係では後でまた関連の質問をしたいというふうに思いますが、ちょっと次の質問に移らせていただきます。
今回の法改正によって分割取得が二回まで許されるというふうになりましたが、この二回目の取得における育児休業給付金の支給額の計算における育児休業開始時の時点がいつかという点であります。これについて答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(田中誠二君)
今般の改正で、労働者は二回に分割して育児休業を取得可能になっております。で、各それぞれの育児休業について育児休業給付を支給させていただくという形にいたしますが、実は、それぞれが保険事故というふうな形でその直前の賃金を計算して給付に反映するということになりますと、そこは事務の煩雑さもありますし、あと賃金計算上、それぞれの期間で賃金額変わってくるというようなことも起こってまいります。そういった点で、二回目の育児休業に関しても、育児休業給付の支給に関しては、一回目の育児休業に係る賃金額というものを活用して二回目の育児休業に係る育児給付金を支給するという仕組みにさせていただいております。

○矢倉克夫君
まあ、一回目のということであれば、今まで分割が認められなかった時期とそういう点では事実上変わらずという形であるかなというふうに今理解もしました。二回目の一番最初ということであれば、その前の六か月間の間に一回目の育休取得があったとき、当然それは普通の、通常の給料とはまた違うわけですから、その辺りはどういうふうに算定されるのかというような部分も関心はあったんですが、今の点はそういう点では関わりはないというふうに今理解もさせていただいたところでありますが。
じゃ、次に、もう一点ちょっとまた、今育児休業給付金の話もありましたので、これに関連してまた三原副大臣にお伺いしたいと思うんですが、先ほど御紹介させていただいた公明党の青年委員会の昨年の八月の提案では、もう一つ、休業前賃金の今六七%になっている給付金をやっぱり一〇〇%までしっかりと引き上げていくべきだと。これは、育休が取れない事情の一つは、周囲への気兼ねということもあったけど、やはり賃金下がる、その間の収入が難しい、元々平均の収入が少ない若い世代が更に大変になるという、その環境もあるわけであります。
これについて、改めて、男女共の育休取得推進とともに男性の育休取得率上昇というそういうことも含めて、また育児をめぐる暮らし方や意識を変革させるきっかけとなる、要は、育休を取る、その経験をした後、育児をするということの大きな後押しにもなるわけでありますから、それについての御所見をまた副大臣からいただきたいと思います。

○副大臣(三原じゅん子君)
男性が育児休業を取得しなかった理由として、収入面も指摘されますが、職場の雰囲気や業務の都合が挙げられることも多くて、今回の改正案は、そうした制約要因に対応するものでございます。したがいまして、育児休業給付の給付水準に関しましては、まずは、こうした今回の改正法案の施行状況を見つつ、対応を考える必要があると考えております。
加えて、育児休業給付の給付率は国際的に見ても高い水準でありまして、更なる給付率の引上げについては、こうした育児休業の取得促進等についての総合的な取組の実施状況も踏まえつつ、中長期的な観点から、財源の確保と併せて効果的な制度の在り方を慎重に検討する必要があると考えております。

○矢倉克夫君
給付水準が遜色ないというお話はあるかもしれませんけど、給付取得率が低い以上はしっかりとした後押しをしなければいけないということにはやはり変わりはないかというふうに思っています。
あと、これはちょっと私もうろ覚えで大変恐縮なんですけど、北欧のどこかの国がやはり育児休業給付金一〇〇%にした、それに応じた大きな成果というのは、やはり男性が、今までこれちゅうちょしていた男性がしっかり育休取るようになって、そこで初めて育児というものに参加をして、育児のいろいろ大変なこともあるけど、子供との時間を過ごすということを体験して初めて実感できたという、そこの実感するための一押しとしてこれは是非重要だと思います。将来的にも、例えば最初の一か月間だけとかそういう形で、財源の問題があるのであればいろいろ工夫をしながら、是非制度設計についてはまたいろいろと引き続き、協議できるところはしっかりさせていただきたいというふうに思いますので、この件については改めてよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
じゃ、ちょっと時間もあれですのでちょっと次に行かせていただきたいと思いますが、あともう一点、育休のあるべきという部分も含めて考えたいと思うんですけど、先ほど三原副大臣から、キャリアの形成にやはり育休を取っている期間が長ければ影響があるというようなお話があったところであります。
それについては、じゃ、やっぱりそういうことにならないようにするというような視点も今後やはり必要になるかなと。特に、賃金水準という形だけではなく、その職場の職域というところでいえば、育休取るのを認めました、認めて、育休長く、まあ育児休業していたわけでありますけど、じゃ、帰ってきたときの賃金水準どうなるかといったら、育休取る前の賃金水準なわけなんですよね。当然、同僚、同期なんかは、育休取っていない人はそのまま働いているわけですから、賃金は上がっていって、職場の地位なんかも当然変わっていく。育休取ることで、最終的には、同期とかの比較だけで考えても、やはりその間、キャリアというものは形成されなくなっているというようなことがあるわけであります。
ちょっと理念的な話になるかもしれないんですけど、やっぱり午前中の議論でもあったように、育休取っている期間、やはり得られる経験、スキルというものはやっぱりあるわけであり、そういったものもしっかりと理解もしながら、最終的には、こういった格差が育休取ることで、格差という言葉が正しいか分かりませんけど、同じ同期の人との違いが徐々に生じてしまうという状況そのものをやはり変えていかなければいけないかというふうに思っております。
この辺りについて政府としてどのように考えていらっしゃるのか、答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(坂口卓君)
お答えいたします。
まずもって、育児休業を取得したことを理由とするような不利益な取扱いというのは育児・介護休業法上も禁止されておるということでございますので、育児休業を取得した労働者について、育児休業を取得したということを理由として、当然、休業前より低い賃金水準とするというようなことであったり、あるいは休業期間を超える一定期間についてまで昇進、昇格の選考対象としないというような人事評価をするというようなことは、これは先ほども申し上げた不利益取扱いに該当するということで考えられるかと思います。
ただ、この法が禁止するこの不利益取扱いに該当しないような中で、この昇進、昇格等、議員御指摘のような、この育児休業期間をどのように評価するかということにつきましてでございますが、これはまた、お子さんのいらっしゃらない労働者の方、あるいは他の休業を取得した労働者などとのその均衡というようなことも考慮するということも必要かと思いますので、そういったものも考慮しながら、各企業の労使における話合いなども通じながら、納得の得られる取扱いということが検討していただければというようなことで、政府としては今考えておるというところでございます。

○矢倉克夫君
お子さんがいない方との均等ということであれば、そういう部分、やっぱり育休期間もしっかりと、それで不利益を受けるようなことがないように、企業による不利益措置という部分とは超えて、やっぱり育休取ることで事実上その後のキャリアとかにも影響が生じてしまうという事実そのものをどういうふうに捉えていって、労使等協議をしながら、使用者側とも協議をしながら、育休取ることが社会的にももっと支えられて認められるという環境をつくるということは、そこ辺りもしっかり対応していくという姿勢はやはり必要かなというふうに思います。
様々、評価の在り方等を含めて課題も大きいことかと思いますが、問題意識だけまず共有をしていただいて、是非、引き続きよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
ちょっと時間があれですので何個か飛ばしていただいて、問いでいえば、済みません、問い九に、これもちょっと副大臣になりますが、問いをさせていただければと思いますが。
御案内のとおりです。やはり内閣府の委託調査でも、勤務先従業員規模で、末の子の出生後二か月以内に休暇を取得した者の割合は、三百人以上の大企業に勤務する人が六割以上である一方で、三十人未満の小規模な企業では四割程度と非常に少なかったり、様々、やはり大きな企業、官公庁などでは休暇取得が進んでいる一方で、従業員規模が小さい企業では進まないという形になります。
今回の制度も定着させる上では、男性の育休取得を上げるためにも雇用の七割を占める中小企業の支援が不可欠と考えますが、いかにこれを図るか、副大臣の答弁いただきたいと思います。

○副大臣(三原じゅん子君)
委員おっしゃるとおり、男性の育児休業の取得状況については企業規模が大きいほど取得が進んでいるものと認識しております。これは、規模の小さな企業と比べて代替要員の確保等が行いやすいことや、男性の育児休業取得に先進的に取り組む企業に大企業が多いこと等が要因として考えられております。
特に、中小企業におきましては、育児休業取得等に伴う代替要員の確保等が重要な課題である一方で、例えば、新潟県の株式会社博進堂さんにおいては、従業員百五十人の中小企業にもかかわらず、ファミリーフレンドリー企業を目指すことを経営戦略へ位置付けて、子供が生まれた労働者への個別の働きかけなどの取組により、男性の育児休業取得率一〇〇%を達成しております。このように男性の育児休暇の取得が進んでいる事例もあると承知をしております。
労働政策審議会の建議におきましても、代替要員確保や業務体制の整備等に関する事業主の取組への支援、あるいはハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援、ノウハウが十分ではない中小企業からの相談対応や好事例の周知なども含めて行うことが適当とされており、本法案を成立いただいた際には、施行に向けて、中小企業の関係団体等の御意見もよく聞きながら、実効的な支援策となるように対応してまいりたいと思っております。

○矢倉克夫君
是非、中小企業の経営者でも育休取ってもらいたくてもなかなか状況難しいんだというような方もいるかもしれない、そういう方への全面的なサポートをお願いしたいと思います。
最後に一問、金融庁さんも今日来ていただいておりますので、金融庁さんと併せて副大臣にちょっとまた最後お伺いしたいと思いますが、同じ質問で。
午前中も川田委員も質問されていた件であります。私も同じ問題意識を持っておりまして、新聞などでも同じような意識が実は出ておりました。ある方なんかは、奥様とお子様二人の四人暮らしで、五か月間の育休を取ったら、条件に合った中古マンションを見付けて、不動産会社に契約の意思を伝えて、審査を受けて本審査通った後に、育休取っていますという話になったら、急に融資できないと断られたと。こんなことがあるのかと私も愕然としたんですが、それが、先ほど金融庁さんの方のまた通知もあったということであります。
むしろ逆に、やはり育休取る環境をもっとみんなで支え合おうというような環境をつくらなければいけないと思うんですね。埼玉県のある銀行なんかは、逆に、育休や産休中でも借入れ可能とアピールをして、育休や産休期間中は最長二年間元金据え置いたりとか、そういうローンも組んだりとかしている。
こういう取組も含めて、金融庁さん、是非、先ほどの御答弁と同じになるかもしれませんが、今後徹底していただくということを改めて御答弁をいただきたい。こういうことがないようにということをですね、育休を理由にしたローンを断るということがないようにしていただくということを答弁いただくとともに、最後、副大臣に、やっぱり育休取る、みんなで育休取っている人を支えようという、こういう環境をいかにつくるかということが大事であり、それがまだ足りないというのがこの一端に表れているんだと思います。そういう社会をつくる上でどういうふうにされるのか決意を最後副大臣にお伺いをして、質問を終えたいと思います。

○政府参考人(伊藤豊君)
 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、一部の金融機関におきまして、育休を取っているということを理由として一律にその融資を拒絶するというようなことがございまして、私どもとしては、その当該金融機関にも是正を求めると同時に、他の金融機関に対しましても、先生、委員御指摘のとおり、通知を出しまして、育休制度の重要性、それからそういう扱いがないようにということを指導しているところでございます。
今後とも、引き続きそのような対応をさせていただきたいと思います。

○副大臣(三原じゅん子君)
 育児休業の取得を進める厚労省の立場としては、一般論として申し上げれば、育児休業の取得を阻害するような制度がある場合には見直していただくことが望ましいと考えております。
現時点で、先ほどの住宅ローンの事案以外には育児休業を理由として不合理な取扱いをする制度は具体的には確認はしておりませんが、今後確認した場合には、その改善について、他省庁とも連携し、育児休業を取得しやすい環境整備や社会的機運の醸成というものにしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

○矢倉克夫君
 終わります。ありがとうございました。

【矢倉かつお】厚生労働委員会(全編:育児・介護休業法改正案)2021/4/8

2021-04-08 矢倉かつおチャンネル

メールマガジン
メールマガジン
矢倉かつおNEWS
矢倉かつおNEWS
国会議事録
私の国会質問
矢倉かつおCHANNEL
矢倉かつおCHANNEL