雇用調整助成金の更なる拡充

2020-04-30

雇用を守る事業者の方を支援する、雇用調整助成金。
まだまだ、使い勝手が悪いとの声を多くいただきます。
手続きを簡素化しましたが、引き続き広く活用いただけるよう改正を進めます。
今回、中小・小規模事業者への助成率が更に拡充されることになりました。
解雇を行わず休業手当を支払う中小・小規模事業者で一人一日8330円を上限とし、以下の場合、10/10補助となります。
▷賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分
▷休業要請に応じた事業者が、賃金全額か上限額(8330円)以上の休業手当を支払っている場合
※5月上旬に厚労省より詳細発表の予定
どうか、活用をお願いします。
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