検察庁法を含む国家公務員法等の一部改正案の概要は以下のとおり。
2020.05.12 22:35(5年前) ブログ |矢倉かつお
検察庁法を含む国家公務員法等の一部改正案の概要は以下のとおり。
・公務員(定年60歳)検察官(同63歳)の定年を65歳に
・60歳を過ぎた公務員がずっと高い役職では若手が困るので、役を降りてもらう(役降り)。
但し、一定の例外あり。
同様規定を検察にも。
・定年後勤務延長を検察官にも認める。(公務員は従来から規定あり)
少子高齢化を念頭に「検察官を含む国家公務員」の定年延長とともに、検察官も他の公務員と同様、定年後勤務を可能にする趣旨です。
2年前から議論されたもの。
ただ任期延長=特定人事の正当化というイメージが議論を複雑になってます。
このようなイメージを生んだこと自体、政府は真摯に反省すべきであり、また与党として私たちも重く受け止める必要があります。
三権分立との関係で疑問も提起されていますが、
検察はそもそも行政機関であり、法案はその任命権者たる内閣、法務大臣による任期延長が内容です。
準司法的性格の検察の独立性は、従来から、意に反し解任されないことや給料保障で担保。そこは変わりません。
もっとも、重ねてですが、それでも、法案が特定人事正当化のためというイメージで語られ、任命権者による任期延長の話がここまで不安視される事態は重くみないといけないです。
法案の施行は再来年にもかかわらず、です。
政府は真摯に説明責任を果たすとともに、検察は引き続き強い姿勢で権力に対峙、国民の信頼に応えていただきたいです。
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