2013-09-10
ふとした瞬間、秋の涼やかさを感じる時季となりました。
矢倉かつおです。皆様、いかがお過ごしでしょう。
自然は、突如、牙をむきます。埼玉県越谷市、松伏町、千葉県野田市を中心に襲ったあの竜巻から、今日で1週間以上が経過しました。
今月2日の発生直後、秩父にいた私は越谷に急行しました。電柱がなぎ倒され、家の壁には窓ガラスの破片が無数突き刺さったあとが。その破壊力のすさまじさに身の毛がよだつ思いでした。写真などは、私のfacebookページ( https://www.facebook.com/#!/yakura.katsuo)に掲載しております。
その後、今月3日、4日、5日、そして今日10日と越谷、松伏の皆様のもとへ駆けつけました。復旧は進んでおりますが、被害に遭った方の笑顔のため、罹災証明書の発行事務迅速化や家屋の「全壊」認定の柔軟性確保など、行政がやるべきことは多いです。
そんななか、改めて痛感したことがあります。それは、被災者生活再建支援法適用のための要件についてです。やはり、おかしな要件だと思います。
同法を適用し、被害に遭われた方に最大300万円を支給するためには、原則、その方の所属する「市町村」内の「住宅全壊」が「十世帯以上」なければいけません。
ただ、この基準ですと不合理なことがおきます。越谷市にお住まいの人には支払われるお金も、松伏町の方には、たとえ家が全壊しても、支払われない結果となるのです。所属する自治体がどこかにより、このような大災害への保護対応が、こうも極端に違ってしまっていいものでしょうか。
これは、法律で枠はつくっても、合理性のない要件を課し枠組み自体を壊してしまっている典型と思います。日本の規制の悪い一面でもあります。
さっそく、内閣府の担当者を呼んで、基準の改定の可能性含め様々技術的なことを聞きました。
これまで適用されてきた基準を、竜巻にだけ緩めることに抵抗があるようですが、先例にこだわるのではなく、実情を見つめるべきだと思います。
引き続き訴えていきたいと思います。