解説ワイド 平和安全法制

2015-05-20

公明新聞:2015年5月20日(水)付

どのような事態にどう対処するのか

政府が今国会に提出した「平和安全法制」の関連法案は、存立危機事態などさまざまな事態ごとに自衛隊の活動を規定している。国民の命と平和な暮らしを守るため、「自衛隊はどのような事態にどう対処するのか」を解説する。

法制整備の概要

「平和安全法制」の関連法案は、新規立法(新法)の「国際平和支援法案」と、自衛隊法改正案など10の法律の一部改正案を一つにまとめた「平和安全法制整備法案」の2法案からなる。内容別に整理すると、「日本の平和及び安全の確保」「国際社会の平和及び安全の確保」の2分野になる。

【日本の平和及び安全の確保】 グレーゾーンから重要影響事態、存立危機事態、武力攻撃事態まで、自衛隊が事態の深刻度に応じた対処ができるように隙間のない体制を構築した。武力攻撃事態に限られた自衛隊の武力行使を、日本への直接の武力攻撃ではない存立危機事態でも認めるため、他国防衛にならないよう新3要件を定めた。

【国際社会の平和及び安全の確保】 国連決議の下で活動中の外国軍隊に対し、自衛隊が後方支援をすることに関し、特措法で実施したこれまでの方式から、一般法の国際平和支援法案に基づく方式に変える。

PKOでは、日本の20年以上にわたる参加経験を踏まえ、保護を必要とする住民を守るための駆け付け警護を自衛隊に認める。

「平和安全法制」の関連法案

存立危機事態と武力攻撃事態

認められない他国防衛

「自衛の措置」は日本防衛に限定

平和憲法の下で自衛隊に許される武力行使は、日本防衛のための「自衛の措置」に限られる。これが、これまでの政府の憲法9条解釈の根幹となる考え方だ。

今回の「平和安全法制」の関連法案も、この政府解釈に基づいて策定された。そのため「自衛の措置」はどこまでも日本防衛であり、もっぱら他国防衛を目的とするいわゆる集団的自衛権の行使は認められない。

「自衛の措置」は、日本への武力攻撃が発生した場合(武力攻撃事態)に発動できるが、今回、自衛隊法改正などで新設される存立危機事態でも発動を可能にする。

存立危機事態は「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」(自衛隊法改正案)と定義された。

この「明白な危険」について政府は、国民に対して日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況と説明している。

このように存立危機事態は「わが国の存立」が脅かされるほどの深刻な事態であり、日本防衛の範囲内である。

ただし、武力攻撃事態と違い、いまだ日本への直接の武力攻撃が発生していない段階であるため、「自衛の措置」として武力行使を発動するための判断は厳格にする必要がある。

そのため公明党は、「自衛の措置」発動の新たな判断基準として新3要件【別掲】を定めるよう主張。その結果、新3要件は法案に過不足なく盛り込まれた。新3要件は「自衛の措置」が日本防衛に限られることを明確にし、他国防衛にならないための厳格な歯止めとなっている。

新3要件

重要影響事態

武力行使は許されず

周辺事態法改正案によって同法の名称は重要影響事態法案に変更される。これまでの周辺事態と重要影響事態との違いは何か。

周辺事態は「そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等わが国周辺の地域におけるわが国の平和と安全に重要な影響を与える事態」である。重要影響事態はこれから「わが国周辺の地域における」を削除した。

その理由は、近年の国際情勢の変化により、日本の平和に重要な影響を与える事態の発生地域をあらかじめ特定することが困難となったためだ。しかし、周辺事態も重要影響事態も日本の平和と安全に関わる事態であり、考え方の本質は変わらない。

重要影響事態で自衛隊が実施できる活動は、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行う米軍と、国連憲章の目的達成に寄与する活動を行う外国軍隊への後方支援(補給や輸送など)に限られる。武力行使や外国軍隊の武力行使と一体化する活動は許されない。

国際平和共同対処事態

国連決議があれば参加

国会承認は例外なく「事前」

国際平和共同対処事態は、新法の国際平和支援法案の中で新たに定められた。

支援法の目的は、国連決議の下で国際社会の平和と安全のために活動する外国軍隊(多国籍軍など)に対し、自衛隊による後方支援(補給や輸送など)を可能にすることだ。外国軍隊の活動が国際平和共同対処事態に当たれば、自衛隊による支援を認める。

国際平和共同対処事態を認定するためには、(1)国際社会の平和と安全を脅かす事態が発生している(2)その脅威を除去するため国際社会が国連憲章の目的に従って共同して対処している(3)日本が国際社会の一員として主体的・積極的に寄与する必要がある―ことが必要。

自衛隊派遣は公明党の主張で法案に盛り込まれた、自衛隊の海外派遣の3原則【別掲】の下で実施される。派遣の正当性確保のため、外国軍隊の活動を認める国連決議が絶対条件であり、国会の「例外なき事前承認」も必要だ。当然のことだが、憲法9条は海外での武力行使を禁じているため、自衛隊は武力行使や外国軍隊の武力行使と一体化する活動はできない。

国連決議の下で活動する外国軍隊を自衛隊が支援した例として、2001年の9.11米国同時多発テロを契機としたテロ対策支援がある。

当時、こうした活動をする外国軍隊への自衛隊派遣を認める法律がなく、テロ対策特別措置法(特措法)を制定して外国軍艦への洋上給油などを実施した。

事態が発生した後に特措法で対応するこれまでの方式から、今回、一般法(恒久法)の国際平和支援法案によって対応する方式に変更する。

一般法にすることで、自衛隊は日頃から訓練や準備ができるだけでなく、国際平和共同対処事態が発生した場合、国連や各国との調整、現地調査などが可能になり、自衛隊にふさわしい役割、任務を適切に選ぶことが可能になる。

 

海外派遣の3原則
(1)国際法上の正当性の確保
(2)国民の理解と国会関与など民主的統制
(3)自衛隊員の安全確保

その他の体制整備

PKO協力

国連平和維持活動(PKO)協力法を改正し、保護を必要とする住民やNGO職員などを守るための駆け付け警護を認める。そのため、原則として要員の生命防護のために認められた武器使用に加え、任務遂行型の武器使用も可能にする。ただし、正当防衛と緊急避難を除いて、人に危害を加えてはならないため、自衛隊が武装集団の掃討作戦をすることはできない。

また、国連が設置したPKOではなく、国際社会(例えば欧州連合)が実施するPKO類似の活動についても、PKO参加5原則【別掲】の下で参加する。

グレーゾーン

国籍不明の武装集団による離島への不法上陸や、公海上での日本の民間船舶に対する攻撃など、日本に対する武力攻撃とは言えないまでも、警察や海上保安庁では手に余る侵害(グレーゾーン事態)が想定される。

この場合、警察や海保を応援するため、自衛隊の海上警備行動などが迅速に発令できるよう、電話による閣議決定を可能にする。法改正ではなく運用の改善で対応する。

 

PKO参加5原則
(1)紛争当事者間の停戦合意の成立
(2)紛争当事者のPKO派遣への同意
(3)PKOの中立性の確保
(4)(1)~(3)のいずれかが満たされない場合には、部隊を撤収
(5)武器の使用は、要員の生命防護のための必要最小限度のものを基本

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