平和安全法制Q&A 対話のために<上>

2015-09-24

公明新聞:2015年9月24日(木)付

他国防衛と海外での武力行使を禁じた憲法9条の下で、国の安全を守るとともに、国際社会の安全にも貢献するための平和安全法制が19日、参院本会議で可決、成立しました。新しい安全保障法制の論点について、Q&A形式で説明します【(下)は明日掲載予定】。

Q なぜ平和安全法制を整備したのか

A 安全保障環境の激変に対応し、隙間なく日本を守る体制をつくるため

「2006年ごろから東アジアにおける構造的な変化が起きている」(元防衛相の森本敏拓殖大学特任教授)との指摘があるように、日本を取り巻く安全保障環境は激変し、厳しさを増しています。

例えば、北朝鮮の弾道ミサイル関連技術は飛躍的に進化しています。現在、日本全域を射程に収めるミサイルを数百発配備しているほか、核実験も3回実施しており、核弾頭を積んだ弾道ミサイルの出現も現実味を帯びつつあります。中国の軍備増強と海洋進出も目立ちます。

一方、「今の法体系は、現在の国際情勢に対応しきれていない」(東京財団上席研究員の渡部恒雄氏)のが現状です。平和安全法制の整備で、日米防衛協力体制の実効性が一層向上し、隙間のない防衛体制が構築できます。それにより抑止力が高まり紛争を未然に防止できます。

また、「国際社会の安全」は「日本の安全」の大前提です。そのため、国際社会の平和と安全のために日本らしく貢献するための法制も整備しました。

Q 法律の目的は何か

A 国民の命と平和な暮らしを守り、国際社会の安全にも貢献するため

日本の存立と国民の権利が根底から覆される事態が起きた際、国民の生命と平和な暮らしを守れるよう万全の体制を整備することです。備えが不十分で、隙があれば、不測の事態を誘発しかねません。法整備は、国民を守るだけでなく、抑止力を基に他国との外交や対話を促して紛争や課題を平和的に解決するよう導く、「平和外交の推進力の裏付け」(山口那津男代表)となるものです。

一方、日本は国連平和維持活動(PKO)協力法に基づく20年以上の実績があり、海外での人道復興支援活動も進めてきました。これらは世界から高く評価されています。こうした経験を踏まえ、国際社会の安全のため、憲法の枠内で日本らしい貢献を進めます。

慶応義塾大学の神保謙准教授は、法制が(1)武力攻撃に至らないグレーゾーン事態(2)重要影響事態と集団的自衛権の限定行使(3)国際平和協力活動―の三つの領域で「切れ目のない対応をめざす制度を構築する」と評価しています。

Q 憲法違反ではないのか

A 新たに設けられた存立危機事態は、9条の下で許容される自衛の措置の範囲内であり違憲の他国防衛ではない

憲法9条は自国防衛の「自衛の措置」(武力行使)だけを認め、もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は禁じています。この政府解釈の論理の根幹は変わりません。今回、他国への武力攻撃であっても、日本が武力攻撃を受けたと同様の被害が及ぶことが明らかな場合を存立危機事態と定め、「自衛の措置」を認めましたが、これは自国防衛の範囲内であり、「憲法違反の集団的自衛権の行使を認めた」との批判は的外れです。

昨年7月の閣議決定は、「自衛の措置」の新3要件を定め、自衛隊の武力行使が自国防衛の範囲内になるよう厳格な歯止めをかけました。安倍晋三首相も「時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではない」と強調しています。

政府が法理論上は存立危機事態に該当する場合もあり得るとして挙げていた中東ホルムズ海峡での機雷掃海ですが、安倍首相は「現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生することを具体的に想定していない」と明言しました。

Q 戦争に巻き込まれないのか

A 戦争ではなく後方支援が目的。外国軍隊の武力行使と一体化する活動はせず、現に戦闘行為が行われている場所では実施しない

自衛隊が海外で武力行使をし、外国の戦争に巻き込まれることはありません。自衛隊の武力行使は自国防衛のために限られ、海外で自衛隊が実施できることは(1)日米安全保障条約に基づき活動する米軍(2)国連決議の下で活動する外国軍隊―への後方支援だけです。

平和安全法制では、(1)は重要影響事態法で、(2)は国際平和支援法で活動の内容を定めています。間違っても外国軍隊の武力行使と一体化しないよう、公明党が厳格な歯止めを定めました。

後方支援活動をする範囲については、「現に戦闘行為が行われている現場」では実施しないという大前提の下、活動を行う期間を通して戦闘行為がないと見込まれる場所をあらかじめ指定して自衛隊を派遣します。

なお、安倍首相は国会などで過激組織「イスラム国」に対して軍事作戦を行っている国への後方支援活動を行うことは全く考えていないと答弁しています。

後方支援
自衛隊が行う外国軍隊への物品・役務の提供。具体的には輸送、補給、修理・整備、医療、通信など。後方支援をする自衛隊は外国軍隊の指揮下には入らない。

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