190回 法務委員会(総合法律支援法)

2016-05-26

○矢倉克夫君
おはようございます。
今日は総合法律支援法改正法案でございます。我が党、法曹資格者が多いという背景もあり、この法案の意義についてはかねてより強調をしてきたところでもあり、今回の改正案も非常に重要な意義のある法案であるというふうに理解もしております。
まず、とりわけ非常災害についての適用が考えられるというところ、これも申すまでもないところなんですけど、東日本大震災のときのような、あのような事例がありました。被害に遭われた方のローンの関係の問題などの処理もそうですし、津波や建物の倒壊した後の土地の境界のまたいろんな紛争であったり、そういうものもございます。また、残念ながら相続という形になったときのその後の処理であったりとか家族間の問題とか、様々本当に、現地の方が抱えられている法律相談というものは本当に多く発生もする、私も現地に行って改めて感じたところであります。
そういった方々に、本当に可能な限り司法アクセスというのをしっかりと改善をして、次に向かって一歩を踏み進める意味でも大きな法案でもあるかと思っております。
まず、これに関連もいたしまして、この非常災害、衆議院の質問に対する答弁で、今、熊本、大分を中心にした熊本地震、こちらについて、この法案で定義をされている、著しく異常かつ非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるもの、今回の地震はこれに該当し得るという答弁が政府から既にあったわけですが、この確認とともに、今申し上げたこの定義、この定義の一般的な判断基準というものはどういうものであるのか、改めて政府から答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
今回の改正法案に盛り込まれております大規模災害の被災者に対する法律相談援助制度、これは、大規模災害の被災者が多重的に法律問題を抱えてしまうにもかかわらず、被災者自身が資産を失い、しかも行政的な援助を受けることも難しいといった状況に置かれることから、こうした被災者の司法アクセスを確保することにより、被災者の被害の回復や生活再建のより早期の実現につなげようとする趣旨のものでございます。
この対象となる災害ですけれども、条文上は「著しく異常かつ激甚な非常災害」としているものでして、この文言は特定非常災害特別措置法で用いられている文言と同じものでございますので、抽象的に申し上げますと、その災害のレベル感としましては特定非常災害と同レベルのものを想定したものでございます。
今委員から具体的なその判断基準という話がございましたけれども、この改正法案が規定する災害に該当するかどうかにつきましては、被災者の数といった人的被害の程度、住宅の損壊や交通、あるいはライフラインの途絶といった物的被害の程度や範囲、こうした被災状況が甚大で、地域全体の日常生活が破壊された状態になるような災害が想定されるところでございます。

○矢倉克夫君
今答弁ありましたその基準等に照らしましても、また趣旨に照らしましても、今回の熊本地震が指定される、これは是非指定されるべきものであるということは改めて強く申し上げたいと思います。
指定されるという前提で次にまたお尋ねもしたいんですが、今回の法律のまず施行期日、これは公布の日から起算して二年を超えない範囲内においての政令で定める日、この施行の期日を定める政令がまず必要であります。それをした上で、今回の法律の定義にあるものに熊本地震が当たるという、この政令もう一つ必要になる、二本の政令が技術上は必要になるということでありますが、可及的速やかにこの熊本地震を指定するという意味合いでは、少なくともこれは同時にしっかりと一本にまとめるぐらいのつもりで政令として指定すべきであると思いますが、政府の方針を伺いたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
熊本地震の被災者にこの改正法案によって新設される法テラスによる無料相談を実施するためには、委員御指摘のとおり、施行日政令の制定だけではなく、災害地区、実施期間を指定する政令が必要になるところでございますし、先ほど大臣から御答弁いたしましたとおり、法テラスにおいて業務方法書等の各種規定を改正するなどの施行準備も必要になるところでございます。
このように、熊本地震の被災者に対して無料法律相談を実施するためには一定の準備期間を要することになりますけれども、本改正法案が成立した暁には、被災者の被害回復や生活再建を図るというこの新制度の趣旨に鑑みまして、熊本地震の被災者が可能な限り早く法テラスの無料法律相談を利用できるように、委員から御指摘がありましたとおり、必要となる二つの政令を同時に制定、施行することも含めまして、法テラスとともに早急に準備を進めたいと考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
もう一点、ちょっと今通告をしていないんですけど、その関連で。
今、業務方法書の改定等もありました。これ、最高裁との協議や関連の委員会との協議なども必要であるという部分であります。ただ、事務的なところとしてこういう部分は必要という部分はあるんですが、それら事務的なものが終わり次第すぐに指定するという方向で是非お考えいただきたいと思うんですが、答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
ただいまの点も、御指摘のとおり、業務方法書、法務大臣の認可に係るものですが、その認可に当たりましては、あらかじめ最高裁判所、それから法テラスの業績を評価する第三者機関である評価委員会の意見を聞かなければいけないことになっております。これらの複数の手続が必要になりますけれども、正式な準備が整い次第ということではなく、その準備の段階から同時並行的に作業を進めまして、可能な限り速やかに政令が制定できるように努めてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
もう一点、こちらの激甚非常災害に関してですけど、法文上、一年を超えない範囲内において、今回の実情を勘案した政令で、要するに、必要な法律相談の実施期間は、これ、「一年を超えない範囲内において」という文言がございます。ただ、もう御想像もされるとおり、一年で終わるような法律相談だけではないわけでありまして、なぜこのような一年という期間がこれに明記されているのか、この趣旨を御答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
大規模災害の被災者に対する法律相談援助の実施期間を一年以内で政令で定めるとした趣旨ですけれども、これは東日本大震災のときの経験を踏まえまして、大規模災害の被災者にとって災害発生後に特に需要が大きいと考えられる無料の法律相談援助を特別措置法の制定を待つことなく政令によって迅速に実施できるようにする一方で、一年間の期間があれば、その間に大規模災害の被災状況等を踏まえ、法律相談だけではなく代理援助や書類作成援助等の法的援助を実施する必要があるかどうか、その必要があるとしてどのような特別措置法を制定するのが適当か、そういった検討を行うとともに、必要があればその特別措置法を制定することによって被災者のニーズに的確に応えることができると、こう考えられたことによるものでございます。

○矢倉克夫君
今の御答弁からは、特別措置法、これ待つまでの間の措置というようなニュアンスにも私は受け取らせていただきました。であれば、この一年の期間内に、その後の特別措置法というものもしっかりとこれ対応することも踏まえて政府内でも是非御検討いただきたいということを改めてこの場では御要望させていただきたいというふうに思います。
その後、様々、大震災の関係もございます。とりわけ衆議院の議論などでは、過去でも豪雨災害などもございました。これについては、該当という部分では必ずしも該当はしないというような答弁があったわけでありますが、他方で、政府の方では、現地で法テラスなどが様々な拡大もされて取組もされている、そういった取組も今後検討しながら更に検討もしていくということもおっしゃっていましたので、この分野についても、これは要望として、引き続き対象の拡大、対象となる地震の拡大、また災害の拡大などについてもこれは検討をいただきたいということ、これは御要望だけさせていただきたいというふうに思います。
さらに、この次の質問ですけど、今回の非常災害の適用のほかに、今回の法改正の意義というのは、DVとまたストーカーの、それに対する司法アクセス、そして高齢者また障害者の方々への司法アクセスというものの改善のための要件もしっかりと規定をしたという、これであると思います。特に、司法アクセスという部分で、司法というもののアクセスが足りなかったところで本来であればもっと救済できた方が救済されなかったという事態が今まであった。それを改善する趣旨の下で、今回、今申し上げたような事案についてのアクセスを改善するための措置もとられたわけであります。
とりわけ、まずそのためにも、初志貫徹のためには、対象となる方の間口はやはり広く、そして、今回は資力要件をまずなくした、なくしたというよりは事前の資力審査をなくすという手続を取ったわけですが、後ほど資力があれば負担金を回収するという手続もしている。間口はちゃんと広くした上で、回収されるという資力の判断についてはこれは限定的にという、この両方の関係での解釈というのはしっかりとなされなければ、法案の趣旨というのはこれは貫徹されないというふうに思っております。
その上で、まず、今申し上げたうちの資力要件の関係について、高齢者や障害者に対する法的サービスの拡充というところでまずお尋ねをしたいと思うんですが。
私も、とりわけこの法テラス等の業務に関係する専門家の方とお話もするんですけど、高齢者や障害者の方が御相談に来るときには既に多重債務等が非常に問題になっていたと。もっと早い段階で相談に来てくれれば別な対応ができたのにというところがあります。他方で、なぜそういうふうに早い段階の対応ができなかったといえば、やはり法律問題だということを当事者等が御認識をされていないというところが大きかったという部分であります。
そのような趣旨から、今回の法案のこれに関する趣旨というのは、そういった法律問題があるということを御認識がなかなかされていない方々に対して、むしろ弁護士等の専門家の方がアウトリーチをしてそのような気付きをするきっかけをやっぱり与えていくというところがこれは趣旨であると。そのきっかけを与えるためにも、事前の資力審査というものがあるとなかなか手を差し伸べられないので、これを今回手続的になくして、より弁護士等の方からアウトリーチをしやすいという体制を取ったというふうに私は趣旨としては理解しております。
他方で、そういう趣旨でありますと、また弁護士側からの働きかけの、何か働きかけるわけですから、そこで様々な働きかけの方法の在り方によっては当事者の中で誤解をされる可能性もある。資力要件というものを後ほど判断をして負担金を回収という手続があるということの理解がないままに利用してしまうということもあるわけですけど、そういった現場のトラブルが起きないような形での方策ということについては法務省としてはどういうふうにお考えであるのか、答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
認知機能が十分でない高齢者、障害者に対する法律相談援助の新設の趣旨につきましては、御丁寧に御紹介いただきましてありがとうございます。
この制度の運用に当たりましては、とりわけその利用者からの働きかけを待つのではなく、法テラスの側から積極的に利用者に対して働きかけていく、そのアウトリーチの場面において相談者が無料であると誤解をして後にトラブルになることがないようにすることが重要と認識しております。
そのために、認知機能が十分でない者に対する法律相談を行うに当たりましては、相手方の認知機能が十分でないことに配慮し、この法律相談の開始時に相手方の認知機能の程度に応じた丁寧な説明をすることがまず必要になると考えているところでございます。
この援助は法テラスと福祉機関との連携の下で行うことを想定しているものですけれども、法テラスにおきましては、例えば弁護士が実際に法律相談に赴く前にまずは福祉機関の担当者からこの制度の概要について説明してもらうとともに、法律相談を実施する弁護士が赴いた際に重ねて丁寧な説明をすることなどを検討していると聞いております。

○矢倉克夫君
是非しっかり、そういう誤解が生じないように、さらには、そもそもがまずこういった無料の法律相談を受けなければいけないような方々というのは、やはり、特に高齢者、障害者の方も資力というものが類型的にそれほど高くない方も多いかもしれません。そういうような事情も配慮して、このような資力要件というものを後ほど検討するようなことになり負担金を回収するというような事案は、もうこれ可能な限り本当に限定した事案という形で是非これは運用もしていただきたいというふうに、これもまた御要望をさせていただきたいと思います。
もう一点、DVとストーカーの方ですけど、こちらの方の趣旨は、とりわけこのDV、ストーカーなどは法律相談ないままに事態がどんどんどんどん深刻化していく。本来であればもっと早い段階で、軽微な段階で法律相談というものがなされて、そうすることで事態の深刻化というのが防げたこともあるかもしれないのに、やはり相談する側の心理的な壁などによって司法アクセスというのが妨害されていたというところがあるかと思います。
例えば、本当に軽微な段階、これぐらいでお金を払ってまで法律相談をする必要はないんじゃないかというふうに当事者が仮に思われていた段階があったとしても、今回こういった形で無料という形、後ほどの資力要件の部分はまだ法律としては残っているわけですけど、そういったものがあれば、当事者の中では、そうであればこういう軽微な段階かもしれないけど相談をしようというところがどんどん広がっていく。先ほどの高齢者とか障害者の場合は弁護士からの働きかけですけど、今のDV、ストーカーの場合は、まさに被害に遭われている当事者の方の心の部分からの壁を取っ払って司法アクセスを拡大していこうというような趣旨であるかと思います。
であれば、私はとりわけこの分野に関しては、法律の趣旨からも、最終的に資力の要件から負担金を回収するというようなことは、できる限りゼロに近いぐらいに限定的に私は運用すべきというふうに思うんですが、この辺りについて法務省の見解を求めたいと思います。

○政府参考人(萩本修君)
ストーカー等の被害者に対する法律相談援助制度、この趣旨は、これらのストーカー、DV、児童虐待の被害が被害者の生命、身体等に対する深刻な被害へと急速に進展する危険性が高いことから、被害者が再被害の危険性を感じた場合、できるだけ早い段階で弁護士に助言を受けられるようにしようとするものでございます。
このような趣旨からしますと、委員御指摘のとおり、後から相談料の負担を求められるということで被害者が相談をちゅうちょするようでは、その制度の趣旨にもとるということになろうかと思います。ただ他方で、一口に被害者といいましても、それなりの資力を有する方もいらっしゃると思いますので、そのような者について一律に法律相談料を無料とすることは財政的な側面から国民の理解を得にくいということで、資力のある者に法律相談料を負担していただくという制度設計をしたところでございます。
ただ、法律相談料を負担させるかさせないかの具体的な資力の基準を今後検討するに当たりましては、今申し上げた趣旨にもとることがないように、また、既存の犯罪被害者支援制度、具体的には被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件ですけれども、これなども参考にしつつ、また、その法律相談料の負担を求めることによって被害者がこの制度の利用をちゅうちょすることにならないように留意しながら、施行までの間に検討しなければならないと考えております。

○矢倉克夫君
是非引き続き検討をお願いしたいと思います。
先ほども三宅理事からもお話もありました小金井の事件、本当に痛ましい、傷害の被害に遭われている方のお心というのを考えると、本当に言葉も出ないような感じでもございます。
ストーカー規制法に関しては、SNSというもの、明示はされていないというような答弁も先ほどあったところであります。他方で、今回のこの法案についての特定侵害行為という、これの該当性に関しては、先ほど政府の方からも、法文上の現に疑いがあると認められる者、このような形での疑いというところで広く捉えられるというような答弁が先ほどあったというふうに理解もしております。
改めて確認ではございますが、ストーカー規制法上はSNSという、この二条五項にも明示はないわけですけど、他方で、付きまとい等というものには、これ、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で等々という一般的な定義等もあります。このSNSなど、そういった事象からこのような一般的な定義にも当たり得るというような疑いがあれば、しっかりとこの法案の対象に該当するということをまた政府から確認の答弁をいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(萩本修君)
本改正法案は、ストーカー等の被害を現に受けている疑いがあると認められる者まで援助の対象としておりまして、法律相談の時点において法律上の被害者という要件該当性が明白でなくても、その疑いが認められさえすれば足りることとしております。
今、矢倉委員から具体例の御紹介がありましたので、それに即して申し上げますと、ストーカー規制法に言うストーカー行為に該当するためには、今御紹介がありましたが、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的が認められることが必要とされております。
ただ、知らない者から付きまといを受けているけれども、それがどういう感情に基づくものなのか、恋愛感情等に基づくものなのかは分からないという場合が多々あるというか、普通分からないのではないかと思います。ですから、そのような場合でも、この改正法案では疑いがあるということで援助を実施することが可能な仕組みになってございます。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
こういった被害に遭われる方がないように、事前の法律相談というものもしっかり、これ、この法律を使って更に市民の方々に拡充していく運用を是非お願いしたいというふうに思います。
最後、大臣にお尋ねしたいんですが、今のDV、ストーカーの事案などもございます。これは、今回この法案によって、法テラスがこのような事案についてもしっかり関与する道がどんどん開いていった、弁護士等の専門家の方がそのような事案にどんどんまた関与をしていく道を法律としてもしっかりと作られるということであります。
他方で、このようなDV、ストーカーなどは扱いを一歩間違えると生命、身体に非常に危害が及ぶ。専門家として関与する人たちの責務というものも、やはり資質というものも非常にこれ重要になってくる。そういった方に経験がある方がやはりしっかり対応しないと、間違えることでかえって危ない方向に行くということもあります。そういった資質の向上というのがまず重要であります。
また、もう一点、今回対象の事案がやはり増えたことで、今の専門家の方とは別に、法テラスの職員の方々のこのような負担というものも考えられ得るところであります。
こういった資質の向上とともに、また関与される方々、従業員等の方々の量の、量といいますか人数、この確保、こちらをしっかりとまた政府としても御検討いただかなければいけないと思いますが、最後に大臣から御所見をいただきたいと思います。

○国務大臣(岩城光英君)
矢倉委員から御指摘がありましたとおり、本改正法案により新たに法テラスが行うこととなる業務には、事案の性質上、救済の必要性は高いものの、その解決に相当の時間と労力を要し採算性が低いなどの理由から、一般契約弁護士では受任することが困難なものが含まれております。そのため、これらの類型の事案には法テラスの常勤の弁護士がより多く対応することが想定されておりまして、その職務を全うしていただくためには常勤弁護士の資質の向上が不可欠である、そういったことから、本改正法案では、この点についての法テラスの責務を明文で定めることとしております。
そこで、これまでも法テラスにおきましては、研修や実地訓練を実施するなど常勤弁護士の資質の向上に努めてきたものと承知をしておりますけれども、この改正法案においてその責務を明確化した趣旨を踏まえ、必要な施策を実施し、より一層の資質の向上が図られることを期待をしております。
そして、御指摘のとおり、今回の法改正による新業務に十全に対応できる体制整備は極めて重要と認識をしております。法務省といたしましても、法テラスの業務体制の充実に必要な支援を引き続き行ってまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
よろしくお願いします。
ありがとうございます。

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