平和安全法制
2015.05.15 15:54(10年前) メルマガ |矢倉かつお
矢倉かつおです。
昨日5月14日、安全保障関連法案(「平和安全法制」)が閣議決定されました。
その詳細は、今後、国会論戦の推移などをご報告する過程において、順次ご説明いたします。まずは、以下に転載する私のフェイスブック上の記事をご覧いただければと思います。取り急ぎ、簡単な概略のみまとめさせていただきました。
分かりやすい説明を政府に引き続き強く求め、自らも行っていきます。よろしくお願いします!
(以下、フェイスブック上の記事を加筆・修正のうえ転載)
先ほど、平和安全法制について閣議決定がなされました。いよいよ国会論戦です。
昨年から公明党は、与党協議とともに党内だけでも計25回以上協議をし、私もそのほとんどに参加、質問等いたしました。
憲法9条は、解釈上「日本を守るため(自衛のため)」以外の「武力の行使」を禁止しますが、今回の広範かつ複雑な平和安全法制が規律する自衛隊の活動を、この「武力の行使」という切り口から単純化すると大きく3つに分かれます。
すなわち、1,「日本自身の武力の行使」が想定される事態における活動、2,「他国の武力の行使」が想定される事態における活動、3,「武力の行使」を想定しない事態における活動の三つです。
そして、それぞれがまた目的ごとに「日本を守るため」か、「国際社会の平和と安定のため」かにより分かれます。つまり、非常に単純化すれば、3×2=6で合計6つに分けることができます。それら6つの区分け(かっちりしたものではないですが)を念頭に、それぞれの場合において自衛隊が活動できる範囲、要件などを厳格に定めることで、「切れ目ない対応」を可能にしたものが今回の法制です。
詳細のご説明は別の機会に譲るとして、明確に強調したいことは、まず、日本が「日本を守るため」以外に「武力の行使」をする「いわゆる集団的自衛権」は以前と変わらず認めておりません。集団的自衛権を全面的に認めたかのような報道が目立ちますが、誤りです。
また、「他国」による「日本を守るため」の「武力の行使」や、国連決議など国際法上の正当性に基づき「国際社会の平和と安定を守っている他国」の「武力の行使」を支援する自衛隊の活動のうち、主なものを「後方支援」といいますが、この「後方支援」として許されるのは、補給や輸送や医療など、それ自体「武力の行使」といえない行動だけです。「後方支援」の名の下、自衛隊が戦争するかのような報道が目立ちますが、“戦争法案”などでは決してありません。むしろ、隙間ない法制を整えることにより抑止力を高め、戦争を起こさない働きを高めるものです。
誤解が多い分野ですが、わかりやすい説明と論戦をしてまいりたいと思います。
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