公明党全国青年委員長として

2019-12-31 ブログ

本年1年間大変にお世話になりました。
とりわけ、7月の参議院選挙、埼玉をはじめ皆様のお力を頂き再選をさせて頂きました。
ご期待に応えるため全力で頑張ります。

9月に、50歳以下の議員の皆さまで組織される青年委員会の全国委員長としての役職をいただきました。

さっそく、ワカモノや学生との対話運動である「ユーストークミーティング」「Qカレ」を、全国的に行う方針を、先日(12月5日)、テレビ会議により全都道府県をつなぎ行った全国青年局長会議で決しました。

少人数での膝詰めでの対話により政治を身近に感じてもらう、とともに、いただいた声を具体的に政策にし、声が実現した実感を抱いていただく、それにより、青年の声を実現するのか公明党しかいないという確信を掴んでいただく。

対話による政治革命として全国津々浦々で行います。

明年も、青年議員が日本をつくり、未来を切り拓く、その思いで戦います!!

  

熊谷にて党員会

2019-12-31 ブログ

7月参議院選挙勝利のあと、27箇所、37市町の党員会に参加をさせて頂きました。
12月は坂戸、三郷、深谷、北本、そして熊谷。

本年最後の党員会、熊谷市にて
熊谷は今年はラグビーW杯でも盛り上がりました。
世界の人が注目した熊谷、今後、ますます発展していきます。

軽減税率や幼児教育無償化、そして、市議の皆さまとの治水における連携プレーなどを語りまいした。

終了後も様々懇談、選挙大勝利に飾れて今年はいい年だった、と口々に。
皆様、年の瀬お忙しい時期にも関わらずご参集、ありがとうございました。
そして、今年一年、本当にありがとうございました!

 

北本市にて党員会

2019-12-31 ブログ

7月参議院選挙勝利のあと、27箇所、37市町の党員会に参加をさせて頂きました。
12月は坂戸、三郷、深谷、北本、そして熊谷。

北本では、市長や議長、そして個人的にも親しい新井県議も参加。
皆さん、お忙しいところありがとうございました。市議の皆さまによる地道にな繋がりのおかげです。

ここでも防災対策を。
北本は比較的高台にある場所が多いですが、それでも氾濫被害がありました。
市議さんと連携し更なる安全のために頑張ります。
とともに、新大宮上尾道路の圏央道への接続など道路網の整備による防災対策なども語りました。

ご期待の言葉がうれしいです。
ありがとうございました!

  

深谷市にて党員会

2019-12-31 ブログ

7月参議院選挙勝利のあと、27箇所、37市町の党員会に参加をさせて頂きました。
12月は坂戸、三郷、深谷、北本、そして熊谷と。

深谷では閉会直後の党員会、私からはやはり防災対策に加えて、豚コレラ(CSF)対策など語りました。
先日、大野知事と神尾県議会議長、そして野中あつし衆議院議員などとともに農水省に申し入れにいったことも踏まえ。

再来年の大河ドラマの主人公、渋沢栄一の故郷でもある深谷市。
しかも渋沢栄一は一万円札にもなります。これをどう地域活性化につなげるか、市は本当に盛り上がっています。
その盛り上がり通りの会合でした。
ありがとうございました!

三郷市の党員会

2019-12-31 ブログ

7月参議院選挙勝利のあと、27箇所、37市町の党員会に参加をさせて頂きました。
12月は坂戸、三郷、深谷、北本、そして熊谷。

国会閉会直前に開催された三郷市での党員会。
週末にも関わらず、本当に多くの方々がお越しくださいました。
6年前の選挙は三郷の市議会議員選挙と同一選でした。同じ日にともに勝利を飾ったご縁は一生心に残ります。
今回の選挙も、駅に大勢の皆さまが集まってくださった光景、忘れません。

三郷市は江戸川と中川に囲まれた場所、治水対策を語りました。

元気溢れる雰囲気、本当にありがとうございました!

公明新聞にセルビア出張に関する手記が掲載!

2019-12-28 ブログ

公明新聞に私のセルビア出張に関する手記が掲載されました。

https://www.komei.or.jp/komeinews/p48249/

10月、セルビア共和国の首都ベオグラードにて開催された第141回列国議会同盟会議(IPU)に党を代表し参加いたしました。
IPUは約140カ国700名以上の国会議員が参加する130年の歴史ある国際会議です。

期間中私は、多くの会合で世界の「持続可能性」と議会人の「次世代への責任」をキーワードに、食品ロスから防災減災まで幅広く発言し、世界の議会人の連帯を訴えました。

「責任ある消費や生産」を議題とした会議では、公明党が主導成立させた食品ロス削減推進法を紹介、とともに、AIを活用した商品の需要予測などにより生産過剰を抑制するなどデジタル技術促進を訴えました。

また、国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議(COP25)関連の小会合では、気候変動への対応は次世代のための投資でありコストではないとし、特に、C O2を一切排出しない水素を活用したエネルギーの普及を訴え、大きな賛同を得ました。
会合後、議長を務めていたチリの上院議員が私に駆け寄り、この日本の提案をCOP25 に合わせて議員会議で採択しようと呼び掛けてきました。

「危機への強靭な開発」を議題とした会議では、日本における一連の台風被害を報告、支援を呼びかけるとともに、防災、減災を世界政治の主流とすることへの日本、公明党の決意を訴えました。

そして、最後、全参加国が集まる本会議において若手議員の代表として発言、協調と共栄を理念とする多国間協調主義を守る決意とともに、「核のない世界」をともにつくろう、と呼びかけました。ある核保有国の議員 が私に握手を求め、「共に頑張ろう」と述べてくれたことは、議員外交の重要性を教えてく れるものでした。

ドナウ川の流れるセルビアは、歴史的に様々な民族が行き来した地です。
キリスト圏、イスラム圏と征服に揺れ、社会主義の時代もありました。
今、EU加盟を目指しています。
同国の若手議員と懇談した際、その意義を「調和の理念実現だ」と語っていたのが印象的でした。
ユーゴ内戦で空爆された歴史を乗り越え今は治安がよく、世界の企業が進出し、経済成長も著しいです。

合間を縫って、イギリスやメキシコ、またアジア諸国の女性議員やアフリカ諸国の議員などと個別に会食、面談など行い親交を温めました。

現地の障がい者施設(ボシェコ・ブハ養護学校)を訪問したことも忘れられません。日本が供与した洋裁用機材などで職業訓練をうけている皆さんの目が輝いていました!

「現場を走り世界に挑む」
今後も、議員間の更なる交流をはかり、平和と安定の礎をつくるべく世界に挑みます。

宮代支部 党員会

2019-12-28 ブログ

こちらも少し前ですが、宮代町で党員会。
自然豊かな環境の中での党員会、会場は田んぼに囲まれ、近くには東武動物公園が。
拍手で迎えてくださいました!

宮代町は来年、選挙があります。連続勝利に向けて活気ある会合となりました。

素晴らしい会合、ありがとうございました!

入間支部 党員会

2019-12-28 ブログ

9月末に開催の入間の党員会、投稿されていなかったようです。

入間は妻の故郷、昔からお世話になっている方々も多く参加、温かい雰囲気、ホッとします。
数年前、不老川の氾濫を地元市議の皆様との連携で対応したことなどを通じて防災減災対策におけるネットワークの重要性を。
また、消費税の問題、そして東アジア情勢、日韓関係、米韓関係、日米韓関係について思うところを率直に語りました。本で読んでもわからない情報、面白かったと。

ありがとうございました!

食品ロス削減に向けた提言

2019-12-19 ブログ

食品ロス削減に向けた提言を、党のプロジェクトチームの事務局長として竹谷とし子座長らとともに消費者庁長官あてに提出しました。
私からは、農水政務官だった経緯も踏まえ規格外農産物の流通、また、SDGs の観点から、社会的課題に取り組む企業などへの投資加速の環境整備など訴えました。

 

貧困や環境など、国連が定めるSDGs(持続可能な開発目標)達成に向け

2019-12-19 ブログ

少し前ですが、菅官房長官と懇談、私からは主に、SDGs達成に向けて必要な資金面の話を。特に社会的課題解決に向けた民間資金の流れなど。長官から休眠口座のお話がありました。
SDGs達成に向けた国会議員の責任も議論提起。

鈴木けいすけ外務副大臣と懇談、気候変動、特に、国連でも議論している石炭火力発電について積極的に議論し、意見が一致。

第200回臨時国会が終了しました。

2019-12-10 ブログ

法務委員会理事、災害対策特別委員会理事として主に活動。合計6回、質問にたちました。
5回の委員会質問に加え、日米貿易協定の議論に先立ち、全議員が集まる本会議において党を代表し安倍総理に質問もいたしました。

本会議(11月20日)
https://youtu.be/yFFQyj6yfIg (動画)

「誰一人取り残されない経済をつくることが自由貿易拡大の前提。そのために徹底して中小農家を、とくに中山間地や条件不利地の農家を支えるべき。また、自国中心主義の経済ではなく協調の世界経済秩序を、そのために日本は自由貿易の旗手たるべき。」

災害対策特別委員会(11月20日)
https://youtu.be/g23bP57NfZM (動画)

「台風被害をうけた障がい者福祉施設の経営継続を。災害ごみの処理にむけ広域連携を。家屋の応急修理にあたり国の支援をうけることについて所得要件を課すことは撤廃すべき。農業利用している建機も補償の対象とすべき。」

災害対策特別委員会(12月4日)
https://youtu.be/LSVnU3tbNqk(動画)

「堤防の脆弱性が指摘されていた河川(都幾川、越辺川など)の強靭化を急ぐべき、また、上流対策の強化を。内閣府の防災事務取扱要領を、より被災者の実情に沿ったものに改定すべき。応急修理をした人が仮設住宅に入居できない現状を改善すべき。義援金差押を恒久的に禁止するそのための法律を。」

法務委員会(12月3日)
https://youtu.be/9nYV7B4kX50(動画)

「会社は株主のものであるとともに社会的存在。世界はSDGsの理念にのっとり、貧困や格差など社会的課題解決のプレーヤーとしてビジネス(会社)を重視している。会社法制や投資の在り方も、この世界の潮流にあったものとし、会社が地域社会や従業員などステークホルダーを重視する環境を。」

法務委員会(11月16日)
https://youtu.be/zHSdNstEmwI(動画)

「犯罪被害者の保護の観点をもっと徹底すべき、たとえば、ストーカーの被害者に対する被害者支援制度はより改善すべき。児童虐待防止月間の趣旨を踏まえ、社会全体の支え合いの仕組みを、また、児童ポルノの問題はもっと深刻に子どもの人生に影響を与えるものとして子どもの視点から考えるべき。」

法務委員会(11月12日)
https://youtu.be/3jeQqW3lCos (動画)

「法テラスで被災者への無料法律相談が可能となったことの周知を。法科大学院で災害法制の学習を充実させるべき。」

今国会も多くの国政議題が議論されました。なんといっても一番の課題は災害対策、そして、日米貿易協定です。
報道では、桜を見る会だけが注目されました。政権のおごりやゆるみの現れであり大事な問題です、公明党は引き続き様々な場面で政府や自民党に強く言っていきます。
ただ、政治的思惑でこれらを議論する野党の姿勢とは、やはり一線を画す必要があります。
野党は、議題が日米貿易協定であっても会社法であっても、ひたすら桜を見る会を追及しました。数年前、TPPを議論する際、あれだけ国が亡びると騒いだのに、今回は日米貿易協定を議論するために本会議で割り当てられた時間を削ってまで、桜を見る会でした。
政治の議論が、問題解決ではなく、いかに報道に受けるかばかりに向くことがないようにしなければならない。
公明党が、桜を見る会に関しても、政府や自民党に対し、言うべきことを言っていきます。

坂戸にて党員会

2019-12-08 ブログ

水曜日、新たに結成された坂戸支部にて党員会。
深谷県議も一緒に。

坂戸市も台風19号で大きな被害を受けました。
すぐに現場に駆けつけ、それだけでなくきちんと声を実現したのが地方議員の皆様。
一緒に活動報告。

公明党を誇りに思いますよ、という声、ありがたかったです。
ありがとうございました。

若者の声聴き政策実現

2019-12-06 ニュース

青年局長会議に山口代表が出席
ユーストークミーティング
全国各地で開く方針確認

全国をテレビ中継でつないだ青年局長会議であいさつする山口代表=5日 党本部

公明党青年委員会(委員長=矢倉克夫参院議員)は5日、東京都新宿区の党本部で第8回全国青年局長会議を開き、国と地方の青年議員が若者の声を受け止める「ユース・トーク・ミーティング」を全国各地で展開し、政策に反映していくことを確認し合った。これには、全国の青年議員がテレビ会議方式で参加。山口那津男代表も激励に駆け付けた。

山口代表は「今後も若い世代の異なるニーズを全力でつかみ取り、政治に反映させていきたい。全国の青年局長が一丸となり、公明党の役割を大きく世に知らしめていこう」と訴えた。

矢倉委員長は、若者が政治を身近に感じてもらえるきっかけとなるユース・トーク・ミーティングを通じて、「若者の声を政治につなげられるのは公明党だという実感を広げていきたい」と力説した。

活動報告では、三重県本部の山内道明青年局長(県議)が、青年党員の代表と党活動について協議する月1回の定例企画会議を軸に、青年党員研修会や若手経営者との政策懇談会を重ねてきたことを紹介。政策実現の原動力となっていると強調した。

三浦信祐青年局長、安江伸夫学生局長(いずれも参院議員)が青年局と学生局の活動方針を発表した。

災害対策特別委員会にて質問 義援金差押禁止法の成立

2019-12-06 ブログ

水曜日、台風19号などの被害からの復旧を質問、東松山は長瀞などで撮影した写真を示しながら。

動画です。
https://youtu.be/LSVnU3tbNqk

台風19号で氾濫した都幾川や越辺川などの堤防復旧を早期に行うこと
国の応急修理補助制度を利用するにあたって資力要件などを撤廃すること

など、答弁を引き出しました。

あわせて委員会では一連の台風被害を受けて集めれた義援金、それが差押られることを禁止する法律を成立させました。

私が意見したことは

大きな災害が起きるたびに、国会で特別法をつくり対応しているが、国会が閉会している間に発生した災害にも対応するために、恒常的に適用される一般法にすべき

対象となる災害は幅広く、不必要な限定はつけないこと、などです。

残念ながら今回の法律は、北海道胆振東部地震は含まれません。
このような問題が発生しないよう、先頭にたって、義援金差押禁止法成立に向けて動きます。

法務委員会にて質問

2019-12-06 ブログ

今国会の重要法案の一つである会社法について議論。
社外取締役の義務化や株主総会の円滑化など専門的な議論をしました。

動画です。
https://youtu.be/9nYV7B4kX50

そのうえで、私が議論したのは、会社は何のためにあるのかという点

会社の社会的使命を、国連が示した貧困や格差是正など開発目標(SDGs)に照らし合わせて議論しました。

短期的・投機的な動きのためだけに会社はあるのではない、その確認は、会社の持続的な発展にも資するものです。

【矢倉かつお】災害対策特別委員会(堤防決壊の対策等)_20191204

2019-12-04 矢倉かつおチャンネル

200回 災害対策特別委員会

2019-12-04 国会質問議事録

○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。
私も理事として、先日の現地調査、長野県に赴かせていただきました。車で移動しないと回り切れないぐらい非常に広範囲に氾濫が起きておりまして、また、その河川敷などでは、本当にリンゴがもう窒息しそうなぐらい苦しそうな状況であります。いろんな被害が起きていて、迅速にこれは対応しなければいけないなと実感して帰ってまいったところです。
まず、インフラ整備に関係して少しお伺い申したいと思うんですが、先ほど長峯理事からの委員派遣報告にもありました、今回の長野県の千曲川決壊は越水による洗掘であるということであります。洗掘というのは、要は、堤防を越えた水が背面にぶつかって、そこで深く強い水流でえぐるように深い穴が掘られることで決壊したと、この類いになるというふうに思います。従来は浸食であったり浸透であったりという決壊が非常に多かった部分がありますが、最近はこの越水による決壊というのが非常に目立つようになってきている。
思い出すのは、平成二十七年の鬼怒川の決壊であります。あのときから越水による浸水というものがあるんだということを世間でも認知をされたというふうに思います。大変な被害でありました。今後、これについての対応が必要だと思いますが、国土交通省は当時、それを契機として、危機管理型ハード対策、これをまとめられたと理解もしております。
今日は、概要を国土交通省から資料をいただいて、資料として一枚目で配らせていただいております。
まずお伺いしたいのは、この危機管理型ハード対策、こちらの概要と進捗、そして併せまして、今回、この越水決壊が非常に多かったという報道、今精査中であると思いますけど、そういう結果を踏まえて、今後、これについてどのように対策を考えられているのか、国土交通省からいただきたいと思います。

○政府参考人(五道仁実君)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、国土交通省では、平成二十七年九月の関東・東北豪雨を踏まえて、社会全体で洪水に備える水防災意識社会再構築ビジョンを策定したところでございます。このビジョンでは、多くの逃げ遅れが発生し、堤防等の施設では防ぎ切れない大洪水に備えた避難体制の確保が一つの教訓となったことを踏まえまして、堤防越水が発生した場合でも、決壊までの時間を少しでも引き延ばして避難のための時間を確保するための危機管理型ハード対策を推進しているところでございます。
具体的には、堤防天端の保護を約千三百十キロメートル、堤防のり尻の補強というものを約六百三十キロメートル、両方の対策を重複する場合を除きまして、約千八百キロメートルにおいて対策を実施することとしております。平成三十年度末までの進捗状況につきましては、堤防天端の保護が約八百二十五キロメートル、堤防裏のり尻の補強は約二百十五キロメートルが完成となっているところでございます。
また、今回、台風第十九号で決壊、越水をした甚大な被害が生じた河川では、再度災害防止の観点から、堤防、河道掘削、遊水地整備などの対策をどのように組み合わせるのが水系全体で適切かを検討した上で、越水が発生しても決壊までの時間を少しでも引き延ばす危機管理型ハード対策も含めて抜本的な治水対策を立案し、流域全体での治水対策を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○矢倉克夫君
越水が発生した場合でも少しでも引き延ばすということ、これは少し後の質問でも関わるかもしれませんけど、上下流のバランスということも含めて、堤防整備には至らない地域もあるという事実の前提の上での議論かというふうに思います。これはこれで引き続きしっかりと進めていただきたいと思うとともに、他方、やはり堤防もしっかり整備をしていくという流れもまたこれから考えていかなければいけないと思っております。
今回の決壊を受けた場所、それに対して、単なる復旧ではなく、やはり復興という形で、より以上安全な堤防整備というものも引き続きこれはやっていただきたいというふうに思います。
それに関係して、資料もまた、二枚目、三枚目が主になるんですが、二枚目、こちらは私の地元、東松山であります。ここも甚大な被害を受けました、埼玉県の東松山市になります。左の方が東松山市全域の地図になります。この地図の右下のところ、三番、四番と書いてあるところを特に拡大したのが右上の地図になります。こちらがさらに、現地、氾濫した当時の撮影がまた下になっております。これだけ広範囲に氾濫をしたというところであります。
二日に、国土交通省の関東地方整備局がいろいろ調査をした限り、こちらに書いてあるのは越辺川と都幾川という二つの河川ですけど、この越辺川と都幾川の河川堤防決壊の原因については、二十センチから四十センチ超の越水により決壊したという結論付けがなされているというところも報道で確認をしたところであります。
三枚目、見ていただきたいと思います。二枚目の右上の地図にア、イ、ウ、エと書いておりますが、それぞれに照合した写真がこちらになります。これ、東松山市の大山義一さんという、私もよく知っている市議会議員さん、我が会派の方が撮ってくださって、私も御一緒いたしました、写真からでございます。
こちら、御覧のとおり、ア、イ、ウが都幾川で、エがこれは越辺川の支流である九十九川というところであります。アから見た図、そしてイが今回の仮堤防を上から見たところになります。ただ、イを更に後ろから見ると、仮堤防はもう見えなくなって普通の土手になっている状態に今なっております。仮堤防が今回決壊した後に整備された、仮堤防が今置かれているのは当然ですけど、決壊した場所だけという形になっております。もう仮堤防自体は、こういう形でブロック塀を敷き詰めていくような姿勢を取ったことで越水被害に対しての対応というのもされていらっしゃるところもありますが、まだ整備がし切れていないというところは、このウの図からもよく見えてくるというふうに思います。また、エは九十九川なんですが、この部分は堤防を乗っけただけのような感じがして、実際これでどれくらい被害に対応ができるのかまだ分からない状況、より一層安全を確保しなければいけないというふうに思っております。
そもそも、この都幾川の辺りは、平成二十四年の、国土交通省でも事業の概要をいろいろ調査された上で発表されたところがあります。平成二十四年段階で、今後七年間、要するに今年までには整備をしなければいけない場所だというふうに脆弱性が評価された上で発表もされた場所でありました。そこが、最終的には整備が進まない状況のままで今回も被害が起きてしまったようなところもあるかというふうに思います。
これで、二点お伺い申したいというふうに思うんですが、一つは、今仮堤防なっております、これは可及的速やかに本堤防にする必要があるというふうに思いますが、今後の工程について国土交通省にお伺いしたいこと。そして、あわせまして、先ほど申し上げましたこの東松山のように、脆弱だと指摘をされている箇所の補強を今後また優先的にもしっかり進めていかなければいけないというふうに思いますが、これについてはどのようにお考えか、御答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(五道仁実君)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、国が管理する荒川水系では、東松山市内の都幾川と越辺川で堤防が決壊いたしました。これらの箇所では、本格的な復旧に先立って、十一月の八日までに仮堤防等の応急的な復旧を完了させたところでございます。
先ほど御指摘ございましたように、現在、専門家から成る堤防調査委員会等で、決壊の原因と、それから本復旧に向けた工法の検討がなされているところでございます。その結果を踏まえまして、来年の梅雨時期までを目標に決壊箇所の本復旧工事を完了させることとしております。また、国土交通省では、被災した河川全体の治水対策として、堤防整備や河道掘削などを適切に組み合わせた抜本的な治水対策を早急に立案し、流域全体での治水対策を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
次に、優先的に取り組む治水対策につきましては、これまでも大規模な水害の教訓等を踏まえて、重点的に取り組むべき事業や区間を全国の河川から選定し、実施してきているところでございます。
具体的には、先ほどの平成二十七年関東・東北豪雨を受けて策定した水防災意識社会再構築ビジョン、また、平成二十九年の九州北部豪雨等を受けて策定した中小河川緊急治水対策プロジェクト、また、昨年の七月豪雨等を受けて策定した防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策というものにおいて、例えば、堤防が低く流下能力が不足している箇所、樹木も繁茂したり土砂堆積により流下阻害が生じている箇所、過去に堤防からの漏水があった、被災があった箇所など、それぞれの点検に基づき、堤防整備や河道掘削等を重点的に実施してきたところでございます。
今回の台風十九号でも、一連の災害を教訓として明らかになった様々な課題についても検討を進め、上流、下流や本支川といった河川ではなく、町づくりも含めた全体での水災害対策に取り組んでまいりたいと考えてございます。

○矢倉克夫君
是非可及的速やかに、本堤防化も含めてしっかり進めていただきたいと思います。
今、全体での流域の今後の整備ということもありました。それに絡めてかもしれませんが、あと一つ、上流対策を一つだけちょっとお伺いしたいと思います。
資料四枚目になります。これは、長瀞町というところで、私自身も行って撮影をさせていただいたものであります。
右上のところは、橋の上から川を見たところ、この川が氾濫をいたしました。この川、非常に細い川、上流部分ですから細くて、曲がりくねって細い川でありますが、真ん中の写真を見ると橋があると思いますが、右の、左の方で載っている橋は、この橋から私、見たところであります。
橋から下は十メートルぐらいあるわけでありますけど、こちら見てお分かりになる方いらっしゃるかもしれませんが、今回の台風十九号で水流が十メートル上まで押し上げられて、川に流れていた木がこのように十メートル上まで押し上げられるぐらいの被害になったというふうに現地の方からはお伺いもしております。上流というのは、当然川幅が狭い部分はありますけど、短時間で集中的にがあっと雨が降ると、その分だけ一気に水量が増して、非常に危険な箇所でもあるということを示す証左の一つであるというふうに思います。
治水対策は下流からというのが原則ではあります。いろんな配慮があった上でのそういう原則は原則としてあるわけなんですが、最近のこの短時間で急に降る雨ということを考えると、それに合わせて、より危険性が増している上流対策というのもしっかり図っていかなければいけないというふうに思っております。
この点について、国土交通省の見解をいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(五道仁実君)
お答え申し上げます。
治水対策については、各河川の特性や流域の状況に応じて、ダム、遊水地の整備や堤防整備、河道掘削など、様々な手段を適切に組み合わせながら対策を進めているところでございます。
例えば、荒川水系におきましては、上流部におきまして二瀬ダム、浦山ダム、滝沢ダム等のダムの整備、それによりダム下流での水位を下げるとともに、上流、下流や本支川のバランスを踏まえた河道掘削や堤防整備等の対策を実施し、段階的に、かつ着実に流域全体の治水安全度の向上に努めてきたところでございます。
さらに、今年の台風第十九号の一連の災害で浮き彫りとなった多くの課題も踏まえまして、中小河川を含む河川の上下流や本支川、流域全体を見通した堤防強化や河道掘削の推進、先ほどの越水したときの危機管理型のハード対策、また利水ダムを含めた既存ダムの事前放流などによる有効活用、またハザードマップを活用した実効性のあるマイタイムラインの避難体制づくり、よりリスクの低い地域への居住等の町づくりと一体となった防災・減災対策などに取り組んでいくことが重要だというふうに考えてございます。
国土交通省といたしましては、国、県、市、さらには企業、住民の方々と連携して、ハード、ソフト一体となった上下流、流域全体で備える総合的な水災害対策を進めてまいりたいと考えてございます。

○矢倉克夫君
上下流全体でということであります。
その上で、改めて、資料五枚目も、これ国土交通省の資料でありますけれども、例えば、関東は下流域は今回は非常に決壊はされずおりましたが、やはり上流部分で決壊がしている部分は多いです。信濃川なども上流部分。上流部分が決壊が増えているということも踏まえまして、上流に対する安全を、町づくり全体という言葉も入れて今おっしゃっておりましたが、引き続きしっかり図っていただきたいということをまず要望したいと思います。
以上、続きまして、次は、また被災者の生活の再建についてのお伺いもさせていただきます。
私、今こちら、災害救助事務取扱要領という内閣府の百三十ページの要領を今持っているわけでありますが、まず、前回の質問に関係して確認なんですが、応急修理における資力要件、五百万以下という要件、かつてありました。こちらについて、かつては五百万以下かどうかというのを確認していたわけなんですが、現在は、現在の収入の申出書を提出するのみでよく、資力の提出さえされれば特段審査もなく原則認められるという趣旨になっているというふうに理解もしておりますが、まずこの点を確認したいのと、あと、資料六見ていただきたいと思います。
応急修理とかで、例えば畳を替えるときは、かつては六畳までしか駄目でしたという規則があった。しかし、ここも今、四年前の資料を見る限りはまだそれが丸に書いてあるとおり残っているんですが、その後、これは撤廃をされたというふうに理解もしておりますが、改めて確認をしたいというふうに思います。

○政府参考人(青柳一郎君)
まず、お答えいたします。
御指摘の応急修理制度の資力要件については、従来の世帯収入等の確認というものは熊本地震を契機として求めないことになっております。ですから、申出書、資力に関しては被災者の申出書の提出だけでよいということで、その旨周知も図っているところでございます。
それから、資料の方で配付されております畳の六畳までという要件についても、これも現在は撤廃しているところでございまして、こちらについては、今回、十一月の二十二日付けで各被災自治体に対して通知を発出しているところでございますけれども、ホームページの方に載ってしまっているということについてはおわびを申し上げて、また、こちらについては削除をさせていただきたいと思います。

○矢倉克夫君
今の二つだけではなく、いろいろ細かな、再建に向けてのときに、要件が満たさないということではねつけられているという声、私のところにもいろいろあります。一つ一つ、その中にあって、内閣府としては、要件緩和、そして現地の声に合わせた形でいろいろ今おっしゃったような修正もしていただいているわけであります。是非周知徹底をしていただいて、それを更にちょっと強化をしていただきたいなということをまずお伝えをしたいというふうに思います。何よりも、ちょっとこれが細か過ぎるところもあるので、そこは今後また、簡素化も含めて是非進めていただきたいというふうに思っております。
その上で、もう一つ、これはどうしても確認したいと思っているんですが、この取扱要領の方に書いてある要件の一つ、この応急修理であります。応急修理をすると仮設住宅に入れないという記載が、これはまだ厳然と残っております。法律上はこのような要件はないのですが、なぜこういう制限になっているのか、確認をしたいというふうに思います。

○政府参考人(青柳一郎君)
お答えいたします。
災害救助法、この制度の趣旨ということでございます。災害救助法による住宅の応急修理は、住宅が半壊等の被害を受けて日常生活が困難であるけれども、応急修理を行うことで日常生活が可能になる場合を対象とすると。一方で、応急仮設住宅は、住宅が滅失して自ら住宅を確保できない方に対して仮の住まいとして提供するものということで、応急修理とはその対象が異なるために両者を併用することは認めていないという運用になっているということでございます。

○矢倉克夫君
対象が異なるからそれぞれ併用はできないという答弁だったんですが、私は、それは被災者の立場からすると全く通らない話だと思います。対象が異なるというのは、理屈上そうやって役所が整理しているだけであって、被災者にしてみたら、自分たちの再建にとって何が必要かという、そういう寄り添った思いで制度が運用できているかどうかというところだと思うんです。そこはそういう論理だけで押し通していいものかどうかと。
もう少し申し上げると、例えば応急修理、実際に被災された方からしたら、とにかく家を修復する、すぐに住めるような状態じゃなくても修復したいという思いがあるわけだと思うんです。修復作業の中でも、トイレが必要だったりするとトイレを造り直さなきゃいけない。そして、ずっとそこに住めなかったとしても、穴が空いたままだったら、そのまま放置したら何が入ってくるか分からない、まずこの穴でも埋めたいと。そのための応急修理というのが私はやはり必要だと思っておりますし、そのための制度だという理解。その上で、応急修理はしたけど、実際、じゃ大型のリフォームをするかとか、それとも、ここはもう取り壊して別のところに住むかとか、そこはその後の再建で時間を掛けてゆっくりと考えなければいけない。それを仮設住宅に入って二年間しっかり掛けて考えてというような理解もした上での制度だと思う。だから、両方併存するのが私は被災者の立場からだと思っております。
そういうことも考えて、その上で改めてまた、この事務取扱要領に原則でも書いてあるんですが、ちょっと資料の七枚目を御覧いただきたいというふうに思うんです。
この平等の原則というところで、これ、イで、事情のいかんを問わず現に救助を行わなければ、被災者の保護と社会秩序の保全に欠けると認められるときは、ひとしく救助の手を差し伸べなければいけないと。これは、認められるときには、被災者の保護、被災者に寄り添うということだと思います。それに対して、認められるときはひとしく救助の手を差し伸べなければいけないと、これが法の趣旨としてもまさに内閣府が書いてあるとおりでありますが、この観点からしたら、今おっしゃったような二者択一を被災者に迫るというようなやり方は果たして妥当なのかどうか。
私はこの制限は不要だと思いますが、これについての答弁をいただければと思います。

○政府参考人(青柳一郎君)
お答えいたします。
先ほど申し上げたように、救助の対象が住宅の応急修理と応急仮設住宅の供与で異なると、併用しないという運用でございますけれども、一方で、工事業者の不足等でなかなか修理期間長期化するというような実態もあるところでございます。
委員御指摘のような、取りあえず修理をしておいて二年間じっくり考えるというのがどうかというところ、できるだけ早く本宅に、住宅の再建に努めていただきたいというところもございますけれども、やはり御指摘のような原則あるいは実態、そういったものをよく踏まえて、この制度の併用の可能性については今後よく勉強して検討してまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
検討していただくという答弁もいただきました。また、引き続きしっかりと連携して、被災者一人一人に寄り添うためにはどうすればいいかということを是非一緒に考えていきたいというふうに思っております。じゃ、その部分は。
とにかく、それぞれの再建というところに関してもいろんな要素があってこの百三十ページという取扱要領になっているかというふうに思いますが、一番考えなければいけないのは被災者の一人一人の保護、保全というところだと思います。これ読んでいると、やはり元々厚生労働省が所管していたときの要領の記載もあり、必要以上の保護はしないということをあえて、そこまできつい言葉ではないかもしれないけど、まず必要なことをやって、それ以上のことはしないとあえて書いていたりとかする部分も、生活保護の延長というところで記載されたという背景もあるやにも聞いております、それが確実かどうか分からないですけど。
ただ、それぞれの記載にもかかわらず、最後はやっぱり被災者のためにという思いで是非今後の運用を作っていただきたいということをまずは要望させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
残りのお時間をいただいて、またちょっと少し次の質問をさせていただきたいというふうに思います。ちょっと時間がありませんので、一つちょっと後に回して、義援金の差押えについてお伺いをしたいと思います。
この後、今回の義援金の差押え、個別法としての議案になるということでございます。私、常に思うのは、こういうふうに会期末で個別法が出てくるということ、これ議員立法である以上やむを得ないところもあるのかもしれないですけど、仮に閉会中に災害が起きた場合はやはりどうするのかとか、毎回毎回感じるところであります。また、法律が制定した後であっても、実は対象になっている災害のときにも差押えが起きたりだとか、それは周知ができていない、こういう周知の部分も含めて、やはり恒久法という形で今後整備をする必要があるのではないかというふうに思っております。
これは議員間でまたしっかり議論をしなければいけない話であるというふうに思いますが、その前提として改めて確認をさせていただきたいんですけど、仮に恒久法を作った場合どういう災害が対象となるかということも範囲になると思いますが、それとはまた離れて、まず一般論として聞きたいのは、いろんな災害法制があると思います。災害概念もいろいろ相対的で、法律によって災害概念が小さいところもあれば広いところもあったりします。
先ほど少し話がありました被災者再建支援法などは、基礎自治体の中で何世帯が損壊があったかとか、そういう基準で切り分けられたりとかしているところもあります。また、特定災害の指定とか、そういう部分での特別な法律に基づいた特別な災害を指定するという、そういう法制もある。その上で、他方で広く災害を捉えている法律があるし、私は、仮に恒久法という今回議論になった一項であれば、やはり災害は広めに取るべきだというふうに思っておりますが。
この関係でお伺いしたいんですけど、広く捉えている法律としては災害対策基本法があるというふうに思います。この災害対策基本法における災害という概念がどういうものであるかを改めて答弁を求めたいというふうに思います。

○政府参考人(青柳一郎君)
お答えいたします。
災害対策基本法においては、災害関連の法令を包括した基本法という性格からの第二条の第一号におきまして定義をしておりまして、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地すべりその他の異常な自然現象、それから大規模な火事や爆発等により生ずる被害ということで、それらを含めて災害と定義をしているところでございます。

○矢倉克夫君
幅広くしているということであります。もう時間もありませんので。
いろいろ、先ほど、被災者生活再建支援法などは国と自治体との役割分担も含めた区切りになっているかもしれませんが、差押禁止というのはこういう趣旨とはまた違うところで、調整するのは金融機関と差し押さえられている方の権利義務、これについては違う概念で災害概念はしっかり捉えなければいけないし、そういう意味では、ひとしく全ての災害についてでき得る限り差押禁止となるような法制を今後知恵を発揮して我々議論しなければいけないという思いを最後申し上げさせていただきまして、あと一つだけ、これは要望であります。
今回の災害で質問する予定でありましたが、今回の災害で一つ大きく課題になったのは、例えば私の地元の川越のキングス・ガーデンなども、自衛隊の方が一生懸命高齢者の方をボートで救出をされた。こういう浸水被害を見れば見るほど、河川の決壊とかというのは急に来るものなのかなと。全くまだ水が少ししかないようなときに、決壊した後、ばっといきなり来てしまうという、この恐ろしさであります。瞬時に体の不自由な方とかも上の方に逃げていただかなければいけないような対応というのも、水平避難とはまた別に垂直避難ということもこれから考えなければいけないというふうに思います。
こういう辺りの対応も、今後、各省連携して是非迅速に対応できるような関係をつくっていただきたいということを御要望申し上げまして、質問を終えさせていただきたいというふうに思います。
ありがとうございました。

かつおニュース VOL17(災害対策特集)

2019-12-03 かつおニュース

【矢倉かつお】法務委員会(会社法改正案)_20191203

2019-12-03 矢倉かつおチャンネル

200回 法務委員会

2019-12-03 国会質問議事録

○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。
今日は会社法の法案審査でありますので、私は会社法についてお伺いをいたしたいというふうに思います。
まず、大臣にお伺いをいたします。
今回の重要な争点の一つである社外取締役の義務化についてです。趣旨は、御案内のとおり、これ日本企業に対する国内外の投資家や利害関係者、こちらに信頼される環境整備に必要だという点であります。いろいろ否定的な御意見もあるわけでありますが、お伺いする限り、総じて、社外取締役が現状ちゃんと機能しているかという、そういう点についての御懸念でありまして、社外取締役の存在自体が何か弊害をもたらしているということではないようであります。ですので、結果、私の意見でもありますけど、義務付け自体による効果、今申し上げた対外的な評価の向上ということについてまで私は否定されていないというふうに思っております。
その上で、他方、大臣にお伺いしたいんですけど、懸念というか、やはり考えなければいけないのは、今回の義務化の裏返しで、企業の感覚として、義務化されたことの義務を果たしたイコールガバナンスが良いというお墨付きを与えられたというような意識に企業はならないようにすることは、やはり重要であるというふうに思っております。
今回はそういうメッセージを当然発したものではありませんし、企業としては、社外取締役が更に有効に機能するような環境整備をより良くこれはつくっていかなければいけない。参考人質疑の中でもありましたけど、ハードローの世界とはまた別に、ソフトローの世界も組み合わせてそういうことをつくっていかなければいけない責務は企業はより強く持っているというふうに思います。
法務省といたしましても、このような仕組みや制度づくりを考える必要があるというふうに思いますが、大臣の御所見をいただければと思います。

○国務大臣(森まさこ君)
矢倉委員にお答えをいたします。
上場会社等に社外取締役を置くことを義務付ける今回の改正法案でございますが、コーポレートガバナンスを実質的に向上させるのに必要な基盤を整備をするのに意義があると考えております。
海外の評価を向上させるための義務化、しかし、委員が御指摘のように、それだけでもよいのだと、そういう誤解がないように、委員御指摘のとおり、その実効性を高めるために必要な知見と経験を備えた者を選任をすること、また、それらの社外取締役の機能が発揮しやすい環境を整備することなどの運用面の取組が重要でございます。
そのような運用面の取組、特に候補者の確保等については、関係団体において取組等が進められることを期待しておりますが、コーポレートガバナンスの向上に向けた議論はこれで終わりということではなく、今後も続いていくものと、そして継続する必要があるものと考えております。
ソフトローに関する議論等も含め、コーポレートガバナンスの強化のための取組を行っている関係省庁と連携して、今後の議論の状況を注視してまいりたいと思います。

○矢倉克夫君
是非、他省との連携の中にあっても、会社法を所管する省庁として、引き続きリーダーシップを発揮していただきたいと思います。
続きまして、関連してではありますけど、少し実務的な話を当局の方にお伺いしたいと思います。
今回、法制審の議論などを見ておりますと、仮に事故等によって社外取締役が欠けるようになったとしても、その状態で行った取締役会決議が無効になるというものではないというふうに考えておりますが、この理解でよろしいか、まず確認をしたいと思います。

○政府参考人(小出邦夫君)
お答えいたします。
上場会社等において、事故等によって社外取締役が欠けることとなった場合であっても、社外取締役を選任するための候補者の擁立等の手続を遅滞なく進めた結果、合理的な期間内に社外取締役が選任されたときは、その間にされた取締役会の決議を含めて取締役会決議は無効にならないものと考えられます。
これに対しまして、上場会社等が社外取締役を選任するための候補者の擁立等の手続を適切に行わず、遅滞なく社外取締役を選任すべき義務を怠ったと評価される場合には、その後に行われた取締役会決議は無効となると考えられるところでございます。

○矢倉克夫君
遅滞なく社外取締役を選任することをこれを仮に怠った場合は無効となり得るということでありました。
社外取締役を欠くことによって、社内取締役に対する適切な監督、牽制が利かなくなったという可能性は否定できないといたしましても、ある意味それは当不当の問題でありまして、定足数を欠いた場合などとはレベルが違うという御意見もあります。取締役会が適切であったかということと適法であったか、これについては差があるわけでありますが、それでも決議を無効とされる趣旨を改めて法務省からお伺いをしたいと思います。

○政府参考人(小出邦夫君)
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、社外取締役は取締役会の一構成員でございまして、社外取締役を欠いた場合につきましては、取締役会決議に関する定足数を欠いた場合のように、直ちに取締役会決議が無効となるものではないと考えられます。
他方で、上場会社等につきましては、株主による経営の監督が期待し難く、経営が独善に陥り、又は経営陣が保身に走るおそれがあることから、経営陣から独立した立場で経営を監督することにより、このような弊害が生ずることを予防するメカニズムとして社外取締役の設置を義務付ける必要があると考えております。
また、上場会社等につきましては、社外取締役の設置を法律で義務付けることによって、上場会社等については社外取締役による監督が保証されているというメッセージを内外に発信し、資本市場の信頼性を高めるという意義があるものと考えております。
以上のような理由で、改正法案では、上場会社等に社外取締役を置くことを義務付けることとしているところでございます。
このように、社外取締役にはそれ以外の取締役とは異なる役割が期待されていることからすれば、改正法案において社外取締役の選任を義務付けた趣旨に反して、社外取締役が遅滞なく選任されず、長期間にわたって社外取締役による監督がない状況の下で行われた取締役会決議は無効になり得るというふうに考えているところでございます。

○矢倉克夫君
行為規範を置いた以上は、いつまでたってもいなくていいということではない、趣旨を没却するようなこともないという趣旨とも今お伺いもしました。
であるからこそ、会社が有能な社外取締役を選任する環境整備というのも私も必要であるというふうに思いますし、元榮委員からも先ほど兼任の関係などのお話もありましたが、そういうことを趣旨を踏まえた上でやはり考えるべきだというふうに思います。
一つ飛ばして、もう一つ、電子提供制度について、そのまま民事局長にちょっとお伺いしようと思います。その後に大臣にお伺いをいたしますが。
電子提供制度、これ、いわゆる電子提供措置期間におきましては電子提供が求められるということにつきましてですけど、電子提供すべき事項として、電子提供した事項を修正したときにはその旨及び修正前の事項の電子提供が要求されているわけであります。
実務的なことでちょっと確認いたしますけど、この修正は電子提供措置期間を通じて適用されるのか、つまり、期間内であれば株主総会の後であっても修正点が見付かったら修正事項の電子提供が可能なのかどうか、その点についてお伺いをいたします。

○政府参考人(小出邦夫君)
お答えいたします。
改正法案では、電子提供措置事項の修正につきましては株主総会の前後によって規律に差を設けておらず、電子提供措置事項の修正は株主総会の後であっても可能でございます。
ただ、この電子提供措置事項の修正は、軽微な誤記の修正や、電子提供措置の開始後に生じた事象に基づくやむを得ない修正でございまして、内容の実質的な変更とならないものに限られるものと解しております。

○矢倉克夫君
内容の実質的な変更にわたらないものであるという確認でありました。そこまで、内容の実質的な変更に係るようなものまで仮に含まれるようであれば、株主総会の後の事後的な変更でも内容の実質的な変更があるようになると、後に株主総会の決議の効力などをいろいろと争うときに問題もあり得るかと思いましたが、その点は問題ないということで確認取れたので、了解いたしました。
株主総会の関係で大臣にお伺いもしたいというふうに思いますが、これ、今回の会社法のもう一つの大きな論点であります議案要領の通知請求権に基づく提案議案の数の制限であります。
こちらにつきましても、私は、参考人質疑の中でもいろいろ議論もあったわけでありますけど、コーポレートガバナンスにとって必要なことは、会社を良くしようという株主と経営陣との円滑な意思疎通と対話であるというふうに思います。今回、そういう趣旨から、この数の制限というのは、株主権の制約ではなくて、今申し上げた取締役と株主との円滑な対話、それを進めるためのルールであるというふうに思っておりますし、これはほかの株主との関係だけじゃなくて、当該株主との関係でもそういうふうに思っております。そういうふうに私は捉えております。
こういう観点からお伺いもしたいんですけど、今回、その上で議案の数の上限が定められたわけであります。今回定められたことで、数そのものに法的効果が生まれることになりました。その効果がしっかりと発揮されるように、議案の数え方などをめぐって混乱が生まれないように、経営陣が特に濫用的に数えたりとかするようなことがないようにチェックをする必要があるというふうに思いますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(森まさこ君)
矢倉委員御指摘のとおりでありまして、取締役と株主、また株主間の円滑な対話のためのルールということでございます。議案の数は原則としてその内容ごとに数えることになりますが、委員御指摘のとおり、数の数え方について混乱や不都合が生じないように、また経営陣が濫用的に数えたりすることがないようにしなければなりません。
そこで、改正法案では、議案の数の制限に関する規定を形式的に適用すると不都合が生じる得る役員等の選任又は解任等に関する議案や定款の変更に関する議案については一定の範囲で二以上の議案を一の議案とみなすこととし、議案の数の数え方を明確化しております。また、取締役がどの議案が十を超える部分の議案となるかを決定する際は合理的な方法で決定する必要があり、提案株主ごとに合理的な理由なく異なる取扱いをすることは株主平等原則に反し、許されないと考えられます。
他方で、株主は、株式会社による議案の数の数え方に不服がある場合には、議案の要領を株主総会の招集の通知に記載することなどを求める仮処分の申立てや損害賠償請求をすることが考えられます。
このように、改正法案では、議案の数の数え方を明確化するとともに、最終的には裁判所が議案の数の数え方が適切であったかを判断する機会を保障するということで、経営陣による濫用を防止しております。

○矢倉克夫君
繰り返しますが、今回の数の制限は、取締役と、経営陣との円滑な対話を促進するルールとして意味はあっているものであって、決して取締役、経営陣が濫用的に株主の提案権を制限するような運用は絶対あってはいけないと思います。その観点からも、引き続き、制度設計、運用、また会社等に対する働きかけ、他省庁との連携、よろしくお願いを申し上げます。
もう一つだけ、また実務的なことをちょっとお伺いもいたします。
補償契約とDアンドO保険の関係であります。これ、実際に補償や保険金の支払があった場合、対象の取締役氏名や補償、保険金の支払の対象となった損害等の内容及びその額はどの程度開示されるのか、こちら、また法務省にお伺いをいたします。

○政府参考人(小出邦夫君)
お答えいたします。
まず補償契約についてでございますけれども、法務省令におきまして、補償契約に関する事項として、契約の当事者となる役員の氏名及び補償契約の内容の概要を事業報告の内容に含まなければならないこととすることを予定しております。
また、補償契約に基づく補償に関する事項といたしまして、いわゆる防御費用を補償した株式会社が、当該事業年度において、当該役員の職務の執行に関し当該役員に責任があることなどが認められたことを知ったときはその旨、当該事業年度において、会社が当該役員に対していわゆる賠償金や和解金を補償したときにはその旨及び補償した金額を事業報告の内容に含めなければならないこととすることを予定しております。
したがいまして、実際に賠償金や和解金を補償した場合には、補償した旨及び補償した金額は開示されるわけですけれども、補償を受けた取締役の氏名や補償の対象となった損害等の内容及びその額については開示されないということになります。
次に、役員等賠償責任保険契約につきましては、法務省令におきまして、当該保険契約の被保険者や保険契約の内容の概要を事業報告の内容に含めなければならないものとすることを予定しております。
したがいまして、保険契約の被保険者や保険契約の内容の概要は開示されますが、実際に保険金の支払があった場合に、保険金が支払われた取締役の氏名や保険金の支払の対象となった損害等の内容及びその額については開示されないということになります。

○矢倉克夫君
経営陣の果断な意思決定ということもあり、必要な部分もあり、その部分から開示の配慮もあったかというふうに思いますが、いろんな投資家の目や、また経営者の質やガバナンスなどを投資家が評価する上ではいろいろな事項を開示するということも必要であります。そういう両者のバランスをしっかり配慮しながらの今後の開示の運用等をしっかりまたお願いをしたいというふうに思います。
最後、いろいろまたお伺いもしたいと思うんですが、最後に、やはり今回の法改正で、また今後、会社法の議論の中でもやはり考えなければいけないこと、また参考人質疑の中でもいろいろ議論があった話を大きな項目として議論をさせていただきたいというふうに思います。
会社は何のために存在するのかという議論であります。私、アメリカに留学をしていた時期があったんですけど、そのとき会社法を研究しておりました。当時、敵対的買収が日本国内でもかなり多く行っていて、それぞれの買収結果によって、最終的には従業員も含めたステークホルダーの生活が危うくなる、そういう現状も見たりとかしておりました。そういう中にあって、短期的な、投機的な株主価値の追求だけで全ての人がハッピーになるのか、個人の感覚としては疑問に思って、そこから会社は何のために存在するのかということもやはり考えてきたところであります。
今回の法務委員会の議論でも、松下幸之助さんのお言葉も通じながら、社会的な公器、使命を発揮するという会社の存在を提示されたことは大きな意義があるというふうに思いますし、会社法の大きな視点としてもそこは重要であるというふうに思います。
それで、まずは、今日、外務省に来ていただいているんですけど、外務省にちょっとお伺いもしたいんですが、今、会社は何のために存在するのか、私の感覚で、そのうち大きな一つの参考になるのが、SDGsの理念でも持っております、国連が提唱している持続可能な開発目標、十七のゴール、それに向かって国際社会がどのように議論をしていくのか、そのSDGsの方針、指針の改定、今政府で検討されているというふうにお伺いもしております。
その中で、会社組織を含めたビジネスの分野、このビジネスの分野がステークホルダーとしてSDGs達成に向けてどういう役回りを持っているのか、こういう視点を今後組み込むべきであるというふうに思いますし、政府としてもその方向で考えていらっしゃるというふうに思います。
これらを前提にした上で、今、国際社会でSDGsが求める会社像というものはどういうものという共通認識があるのか、これについて外務省から答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(齋田伸一君)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、国際的にも企業はSDGs達成のキープレーヤーとして位置付けられております。二〇一五年のSDGs本体、これにおきましても、民間企業の活動、投資、イノベーションを、生産性、それから経済成長、雇用創出、これを生み出していく上での重要な鍵となると位置付けております。また、民間の役割といたしまして、持続可能な開発における課題の解決、これのための創造性とイノベーションを発揮するということを求めております。
本年九月にニューヨークで開催されましたSDGサミット、これにおきましても、安倍総理、グテーレス国連事務総長を始めとした出席者の間におきまして、ビジネスや民間企業が果たす役割の重要性について認識が共有されたところでございます。
また、御指摘のSDGs実施指針でございます。これはSDGs実施のための中長期的な国家戦略でございますけれども、今月末に向けたその改定におきましても、御指摘を踏まえながら、ビジネスを主たるステークホルダーとして位置付けてまいりたいというふうに考えております。

○矢倉克夫君
会社がSDGs達成のための大きなプレーヤーである、これはもう国際の合意になっているわけであります。
先ほど私申し上げた海外留学した頃は、投資家の目というのも、株価をどうやって上げていくか、自分たちの中にリターンをどれだけ持たせるかというところが多く視点であったわけでありますが、こういうSDGsの傾向を通じて、最近、投資活動にしても、それぞれの会社を評価するときに、今の株価という部分、それに反映、組み込まれる部分もあるわけでありますけど、その会社がSDGsが規定している社会課題にどれだけ貢献をしている会社であるかということも多く評価をされるような時代にどんどんなってきておりますし、日本もその潮流に乗り遅れてはいけない、その潮流に合った会社像というのをこれから考えなければいけないというふうに思っております。
最近、いろいろ投資家の方ともお話もする機会があったんですが、その方々の議論の中でもSDGs、例えば、地球的な環境問題とかそういう課題だけではなくて、貧困だとかジェンダーとか格差是正とか、もうこれは途上国と先進国という大きな関係だけじゃなくて、国内問題の中でも、日本国内の中でもそういうのにしっかり重視しているような、従業員との関係も含めて、そういうような企業をしっかり評価する機運というのが本当に残ってどんどん大きくなってきているなというふうに思っております。
こういったSDGs達成、これが、誰一人取り残さない理念実現を会社の使命としていくというのは国際公約であるというふうに思います。
大臣に最後お伺いしたいと思うんですが、今申し上げたとおり、SDGs達成により企業を評価する時代になったわけであります。こういう視点を踏まえた上で今後のコーポレートガバナンス、規律というのも考えなければいけないと思いますが、最後に、会社法を所管する大臣としての御所見をいただければと思います。

○国務大臣(森まさこ君)
委員が海外に留学され、そのときに会社法を選択しておられたと。平成十年に私もアメリカに留学をし、消費者法、消費者保護法を選択しており、もう同じような問題意識を持っておりました。
SDGsにどのように取り組むかは各企業が判断をしていただきたいんですが、一般論として、株式会社には社会に新しい富、利益をもたらすという社会的な存在意義があり、株主、従業員、顧客、取引先等多様なステークホルダーのために存在すると言えます。
そして、持続可能な社会の実現は企業が持続的に成長するための素地となるものであり、企業の持続的な成長により株式会社がもたらす富、利益が最大化されることは多様なステークホルダーの利益につながると考えられますので、企業がSDGsの達成に向けた取組を行うことについては積極的に評価をしてまいりたいと思います。
コーポレートガバナンスの向上に向けた取組については、SDGsの達成のための取組を含め今後の議論の状況を注視し、関係団体や関係省庁とも連携して、委員御指摘の点もしっかり認識をしながら取り組んでまいりたいと思います。

○矢倉克夫君
大臣、力強いお言葉、ありがとうございました。
会社が社会に貢献をする、全体を押し上げる、そういう能力を持っている存在であるということをまた国民全体も理解もした上で、SDGs達成に向けた共同の意識というのを醸成できるような社会をつくりたいというふうに思います。
質問を終わります。ありがとうございました。

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