“学びたい”を応援/県内初の待望の夜間中学が開校/埼玉・川口市
2019年5月30日付け公明新聞
県内初 待望の夜間中学が開校
矢倉氏と公明の県、市議が視察
埼玉・川口市
担当者から説明を受ける矢倉氏(前列右端)ら
埼玉県川口市はこのほど、県内初の夜間中学である市立芝西中学校陽春分校(杉田明校長)を旧市立高校の跡地に開校した。国内外を問わず、さまざまな事情でそれまで中学校に通うことのできなかった人が、昼間の中学校と同様の教科を学べる待望の場として注目されている。国と県、市で連携し、開校を後押ししてきた公明党埼玉県本部の矢倉かつお副代表(参院議員、参院選予定候補=埼玉選挙区、自民党推薦)と地元の県議、市議が21日、同校を訪れ、担当者と意見を交わした。
通称「夜間中学」は、夜の時間帯に授業が行われる公立中学校の夜間学級で、文部科学省は、各都道府県に1校の設置を促す方針だ。川口市は人口約60万人。3万人を越える外国人が在住していることに加え、2010年の国勢調査で市内の未就学者が229人いた状況を踏まえ、奥ノ木信夫市長が17年に公立夜間中学の設置を表明し、今春、県内初の夜間中学として市立芝西中学校陽春分校の開校にこぎ着けた。
外国籍含め生徒78人が在籍
同校のコンセプトは、「市民・県民の学ぶ意欲に応え、誰もが通える夜間中学」。入学できるのは県内在住の16歳以上の人で、(1)小学校や中学校を卒業していない人(2)中学校を卒業した人で、学び直しを希望する人(3)原則、在留資格のある外国籍の人――。開校当初の生徒数は、市内外から通う日本人が30人で、外国人が中国、ベトナム、韓国など12カ国・地域から来日している48人。生徒の年齢は学齢期すぎから80代までと幅広い。
授業は、月曜日から金曜日の午後5時半から開始。1校時当たり40分間で1日4校時まで実施される。昼間の中学校と同様に国語、数学、理科、社会、英語、音楽、美術、保健体育、技術・家庭などを学習する。休み時間や食事、清掃などの時間も入れて午後8時55分には下校となる。また、校外学習や体育祭などの行事も予定されている。
夜間中学での音楽の授業風景
矢倉県副代表ら一行は、杉田校長から夜間中学の現状について説明を受けた後、1校時の音楽の授業を視察。タブレットを駆使して曲を説明するなど、教員は生徒の理解が深められるように工夫を凝らし、どの生徒も教科書を手に熱心に学んでいた。
杉田校長は「授業が楽しみで来ましたと、意欲的に学ぶ生徒が多い」と語り、その一方で、生徒数に応じた教職員の確保など、直面する課題も指摘した。
これに対し、矢倉県副代表は「学びたい人を応援できるよう国にも働き掛けていく」と語っていた。
菅義偉内閣官房長官、石井啓一国土交通大臣、新藤義孝自民党県連会長等をお迎えし「矢倉かつおを励ます会」を開催!
さいたま新都心にて、3,500名ほどの皆様がご参集くださり、盛大に開催していただきました。
運営やお声がけに奔走してくださったすべての方々に心から感謝申し上げるとともに、ご多忙のなかお越しくださった、ご来賓を含めすべての人の方に厚く御礼、感謝申し上げます。
菅官房長官からは、経済再生にむけ、農作物を含む輸出振興やインバウンド需要のさらなる喚起などの訴えが。
そして、政治の安定のため自公でさらに強力に連携すべきことを、強く強く訴えがありました。
新藤自民県連会長からも本当に温かな激励のお言葉が。
石井大臣からは埼玉の道路網の整備などについて具体的にお話をいただきました。
私からは、生い立ちを含め自分が政治を志した原点を語りました。
また、3月5日の予算委員会での安倍総理との議論を紹介しながら、地域経済の好循環にむけたインフラ整備などの重要性を訴えつつ、最後、政治の安定にむけ勝負に挑む決意と思いをこめて訴えました。
最後、本当に多くの方に激励をいただきました。
ありがとうございました。
2019年5月22日付け公明新聞
呼吸モニターの説明を受ける矢倉氏(左端)=21日 埼玉・川口市
公明党の矢倉かつお参院議員(参院選予定候補=埼玉選挙区、自民党推薦)は、埼玉県川口市の市立南青木保育所(渡部美登里所長)を訪れ、うつぶせ寝などによる乳児の死亡事故を防ぐために睡眠中の呼吸を常時測定する機器「呼吸モニター」の活用例を視察した。地元の県・市議が同行した。
矢倉氏は、呼吸モニターの仕組みについて、6カ月未満の乳児の腹部にセンサーを取り付け、15秒間、呼吸などの動きがなければ警告音が鳴るとの説明を受けた。渡部所長は、保育士が5分間隔で子どもの様子を確認しているものの、「寝返りを頻繁に打つ子どももおり、モニター装着で、より安心できる」と述べた。
矢倉氏は「先進的な取り組みであり、参考にしていきたい」と語った。
○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。
前回に引き続き、部品商や自動車整備工場等に対する自動車部品の供給制限についてお伺いをしたいというふうに思います。
前回もお配りをした新聞記事、今日も資料をお配りもしております。昨年一月十三日付けと二月七日付けの日刊自動車の記事によりますと、外車インポーター二社が部品卸売販売会社に対しての純正部品の供給を昨年一月止めたということです。輸入車整備を手掛ける一般整備工場に広く部品を供給していた部品商ルートがシャットダウンされたということで、ディーラーからしか購入できない状況に追い込まれる。その結果、一般整備工場は価格面や流通面で不利、不便になってしまうと。事実上、これはディーラーでしか整備ができなくなり得る状況になってしまう可能性もある。
こういう状況であるとともに、やはり看過できないのは、ディーラー網が少ない地方とかで純正部品を使っていた一般整備工場での輸入車整備が十分行き届かなくなる可能性があり、最後は消費者、自動車ユーザーに対しての不利益になってしまうということであります。
このような事態は好ましくないと考えておりますが、まず国土交通省の見解をお伺いするとともに、そして公正取引委員会からも事実を把握していたかお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
先生御指摘の記事につきましては国土交通省においても承知をいたしておりまして、昨年一月、これらの輸入代理店に対しましてそれぞれヒアリングを行ったところでございます。
国土交通省といたしましては、補修用部品の流通や価格につきましては、原則、民間の商取引に基づくものと認識いたしておりますが、整備工場が必要な補修用部品を入手できず、自動車を保安基準に適合させるために必要な整備を行えない場合、その使用者が保守管理義務を果たすことに困難が生じる可能性があることから、そのような問題が生じないよう引き続き状況を注視し、必要に応じて適切に対応したいというふうに考えております。
○政府参考人(東出浩一君)
御指摘の報道につきましては、そういう報道がされているということは承知をしておりますけれども、個別の事案に係ることでございますので、それ以上のことは差し控えをさせていただきます。
○矢倉克夫君
個別の事案だということであります。ただ、個別の事案から見えてくる一般的な課題をしっかり把握するのが公正取引委員会であるというふうにまずは申し上げたいというふうに思います。
今、国土交通省から、まさにこの安全、保安に関わるこの整備がし得なくなる状態があり得るというような問題意識はお示しをいただいたところであります。
ちょっとここからは公正取引委員会にお伺いもしたいというふうに思いますが、公正取引委員会は、先日の御答弁では、違反となり得る事実として市場からの排除や公正な競争秩序に悪影響を与えるなどを挙げていただきました。この判断のための参考事情、どういう事情があるかということをちょっとお伺いしたいと思うんですけど、例えば具体的には以下のような事情がその判断における参考事情となるかお尋ねしたいというふうに思います。ならない場合は、その根拠も求めたいというふうに思います。
まず、供給制限の対象となった部品が代替性に乏しい部品であることです。特に自動車部品、この傾向が強いと思います。また、自動運転というふうにも言われている中にあって更にこの傾向は強まると思いますが、この部品取得に支障を来すことは市場活動における大きな妨げとなるのではないか。
まずその点と、じゃ、次に、あわせて競争者の経営に与える影響の甚大性ですね。特に、私が現場で聞いた限りでは、一般自動車整備工場は売上げの半分ぐらいがもう部品代金であると。そういう中にあって部品取得に支障を来すということは、これ一月十三日付けの記事にも書いてあるんですけど、整備工場の利益がほぼ出ない状況にもなり得ると。そういうような場合にあって、市場活動に大きな妨げになるのではないか。
この二点について、参考事情となるか、お伺いをいたします。
○政府参考人(東出浩一君)
個別の問題につきましてはお答えは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、自動車メーカーですとか正規輸入車代理店が自動車の修理に必要な補修部品を系列ディーラーのみに販売するということにつきましては、それは修理後の自動車の安全性の確保等、正当な目的のために行われる場合もありますので、それ自体が独占禁止法上問題ということにはございません。
ただ、そうした行為が独占禁止法上問題となるか否かにつきましては、個別の事案ごとに判断する必要がございますけれども、対象商品の代替性がどうか、それから自動車メーカーですとか正規輸入車代理店というのが整備業者と競争関係に立っているかどうか、それから、競争者、この場合は整備業者になるかと思いますけれども、それに与える影響がどういうものか、それから補修部品の供給元である自動車メーカーですとか正規輸入車代理店の市場における地位、それから整備業者が代替的な取引先を確保することができるかどうかというようなことを総合的に判断することとなるというふうに整理をされております。
○矢倉克夫君
長く、今もうお話もありました、こういう状態が放置されるというのは非常に問題でもあります。
それで、今、改めて確認するんですけど、違反かどうかというより、まず参考事情として、しっかりこのような事情が大事だと公正取引委員会として理解をしているか、そこを改めて確認をしたいと思います。
○政府参考人(東出浩一君)
繰り返しで恐縮ですが、個別の事案についてはちょっとお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げまして、御指摘のような自動車メーカーですとか正規輸入車代理店が自動車の修理に必要な補修部品を系列ディーラーのみに販売するようになるということにつきまして独占禁止法上問題になるかどうかというのは、個別の事案ごとにいろんな事情を判断する必要があるということでございます。
公正取引委員会といたしましては、独禁法に違反する事実に接した場合には厳正に対処することとしておりますので、そういうことを通じて一般消費者の利益の確保ということに努めてまいりたいというふうに考えております。
○矢倉克夫君
個別事情だというのは、じゃ、その苦しんでいる人たちが訴訟を起こして、それで結果が見えなければ何もやらないというような言葉にも聞こえるんですが、申し上げているのは、参考事情としてこれが大事な情報かどうかということを改めて先ほどから、いろいろちょっとごまかしたような答弁されますけど、先ほどの答弁からは、まず少なくとも部品の代替性というのは考慮する事情だということは聞こえましたし、そして、経営者に与える影響が、それも判断し得る事情だということは答弁からも考慮はされているというような私は理解をさせていただいております。
これはその観点で今御答弁をいただいたということで、ちょっと次に質問をさせていただきたいというふうに思います。
二月七日の記事にありましたが、補修部品業界では、これ輸入車の修理先を選べる権利をアピールしようとしている動きが出始めております。欧米では既に法制化されている、前回もお配りしたこのEU規則、これ、この観点からも作られているという一部意見もあるんですが、ハードコアな制限行為として、選択的流通系統の事業者による、自動車の修理、維持に利用する独立系修理事業者に対する自動車のスペア部品の販売を制限する行為、これを挙げていらっしゃいます。こういうEU規則の趣旨、これはもうハードコアですから、こういう事実があれば違反となり得る、当然というか、違反となり得る可能性が相当高い、蓋然性が高いということを類型化しているわけですけど、このような規則を制定した背景をどのように捉えているのか、公正取引委員会の見解を求めたいと思います。
○政府参考人(諏訪園貞明君)
お答え申し上げます。
今御案内のありましたEU競争法制におきましては、自動車の流通とサービスに係る協定につきましては、一括してEU機能条約第百一条第一項の競争制限的協定の禁止の適用を免除する規則が定められております。これはEU規則第四六一/二〇一〇号でございます。
他方で、この同規則におきましては、自動車のスペア部品や修理、保守のサービス等のアフターマーケット取引における一定の類型の行為につきましては、これは一括適用免除の対象にならないと、こういうふうにされております。また、議員御指摘のような、選択的流通系統の事業者による、自動車の修理、維持に利用する独立系修理事業者に対する自動車のスペア部品の販売を制限するといった行為につきましては、これは一括適用免除の対象になりません。原則として、競争制限的協定を規定するEU競争法第百一条第一項、この対象になるものと承知しているところでございます。
このように、一定の類型の行為が原則として一括適用免除の対象にならないというのは、独立系の修理保守事業者や部品メーカー等がディーラー系の事業者との間で有効な競争を行えるようにするためのものであるというふうに承知しているところでございます。
○矢倉克夫君
済みません、一括的なところ、これ競争を促進するというところの趣旨から規定されているということで理解はよろしいでしょうか。
○政府参考人(諏訪園貞明君)
お答え申し上げます。
議員御指摘のような形で、原則として一括適用免除の対象にならないのは、独立系の修理保守事業者や部品メーカー等がディーラー系の事業者との間で有効な競争を行えるというようにするためのものであるというふうな趣旨であるというふうに承知しているところでございます。
○矢倉克夫君
その有効な競争をしっかり確保する必要があるわけであります。
その趣旨からして、今、先ほど申し上げたような事実が本当に有効な競争になっているのかどうかというところは、また公正取引委員会としてはしっかり考えていかなければいけない、底流として考えていかなければいけない理由であるというふうに思いますし、その趣旨は、最後はそれがないと一般消費者、自動車ユーザーに不利益があるということになるというふうに思います。
その点から、また次にもちょっとお伺いしたいんですが、前回の御答弁では、やはり民間同士の契約自由ということが強調されていらっしゃいましたが、健全な競争を通じた消費者の選べる権利、消費者利益の保護という観点からその契約自由を制限すべきときもある、それが競争法の根底の原理だと思いますし、それを番人として動いていらっしゃるのが公正取引委員会であるというふうに私は思っております。
今日はお配りいたしましたが、公正取引委員会のホームページに、「私たちの暮らしと独占禁止法の関わり」には、私たちは、たくさんの商品の中から欲しいものを選択し、多くのお店から自分の好きなお店を選んで、その商品を買っています、これは、たくさんの企業が商品を作って販売しているからであり、この企業間で様々な競争をしているからなのである。
これは、この競争、しっかりした公正な競争をするというのは当然ですけど、サービスとしての自動車修理にもこれは当てはまる、理解しております。
ただ、やはり先日の御答弁だけではこの、今の御答弁もそうでしたけど、個別事情には立ち入らない、そして、まずは民間の自由だから問題ないというところから話も進められる。その御姿勢だと、明確に違反でない限り一切関わらないというようなふうにも私は聞こえてしまったと。番人としての使命からはどうかと。現場で起きている事柄、何か常に心を配る必要が私はあると思うんです。
そこをもうちょっと考慮した上で考えていただきたいというふうに思うんですが、改めて、公正取引委員会、この独禁法も含めた、この底流にある思想というのは競争を通じた消費者利益の保護でありますし増大であるというふうに理解もしておりますが、先ほど述べたような部品供給における状況は、適切な競争環境の保持、何よりも消費者利益の確保というところでは問題となり得るのではないか、逆行し得るのではないかと思いますが、公正取引委員会の見解を求めたいと思います。
○政府参考人(東出浩一君)
御指摘の状況ですけれども、どうしても個別の事情ということに関わることになりますのでこの場でのお答えは差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、公正取引委員会といたしましては、様々な状況を勘案いたしまして、公正かつ自由な競争に悪影響を与えるかどうかということについては見ていくということでございます。そして、独占禁止法に違反する事実というのに接した場合には厳正に対処してまいるということでやっております。
○矢倉克夫君
個別の事情を聞いているんじゃないんです。この個々に現れた現象からこういう競争法的な問題があり得るんじゃないか、一般的に考えて。で、その考える、この社会の中にある課題で対処するに当たっては公正取引委員会としてはどういう理念で動くのかという、その姿勢、根本の行動原理をお伺いしているんです。それがない限りは、事案ごとに行き当たりばったりの対応をしますと言っているようにしか聞こえなくなるんですよね。そこをお伺いしているということはちょっと改めてお伝えをしたいというふうに思います。
もう一回だけ、先ほどちょっとお伺いをした、じゃ、参考事情として、先ほど申し上げました部品の代替性であったりとか経営に与える影響、こういうものは参考事情、大事な事情として考えるかということをまたお伺いしたいと思います。
○政府参考人(東出浩一君)
これも一般論になりますけれども、先ほど申し上げましたような事案、事実関係といいますか、そういう想定の下におきまして、部品の代替性がどうかですとか、事業者に与える影響ですとかというのを、その他の事情も含めまして総合的に勘案していくということになるということでございます。
○矢倉克夫君
事実としてしっかり確認をして、大事だという理解で進むということでありますので、そこを含めしっかりこれからもちゃんと対応していただきたいというふうに思います。
その上で、これは本当に、競争関係というのは、これ、今、部品業界も話にもありましたけど、いろんなところで個々に現実的には不公正な競争になっているけど、個々の事実が訴訟で争われるとかそういう事態でなければ放置されるというようなことがいろんな分野でも起きているところだと思うんです。だから、そういうところにどうやって対処していくのかということを、公正取引委員会としてもよく現場を見て動いていただきたいということは要望させていただきたいというふうに思います。
それで、もう一つ、まず、EU規則のように、独占禁止法の思想に基づいて、こういう行為というものについては注視をします、ブラックリストとまでは言いませんけど、そういうものを明記するようなガイドラインということを作るお考えはあるのか、公正取引委員会にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(東出浩一君)
委員御指摘のEUの規則でございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、これはEUの方で、自動車の流通とサービスに係る協定につきましては、一括してEUの独占禁止法に当たる法律でありますEU機能条約第百一条第一項の適用を免除するというのがありますので、それに対して一定の行為が一括適用免除の対象とならない、すなわち、原則のEU機能条約第百一条第一項の適用対象になるということを明らかにしたものという規則でございます。
他方、我が国では、自動車の流通とサービスに係る協定について、EUのように一括して適用を免除するとか除外をするとかということをしておりませんので、通常のように、そういう適用除外の対象にはなりませんよという行為をリストアップする必要はございませんで、原則どおり独占禁止法を適用していくということになります。
独占禁止法にどういうものが違反するかとかしないのかとかいうことにつきましては、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針というような、いわゆるガイドラインというのを作成しておりまして、その中でどういうようなことが問題となり得るかということを明らかにしておりますので、そういうことに基づきまして適切に対応していきたいというふうに考えております。
○矢倉克夫君
EUは、一般的には適用のないものを、適用除外の例外ということでリスト化しているということでありますが、そういうそのリスト化されたということ自体は、その行為がある程度の競争阻害だというところを理解しているという趣旨でありますので、その上で、ガイドラインの話もありましたが、ガイドラインも含めて、ただ、この事態がどういう事態かということを、ガイドラインの運用もまた改めて別個ガイドラインを作ることも含めて検討していただく上で、やはり公正取引委員会にこの補修部品業界の実態調査、これをしていただきたいというふうに思っております。
最近も十年間で十一回のいろんな実態調査をされているわけであります、各分野においてもですね。こういう事態が起きていて、それが競争法の理念上どういう影響を及ぼすのか、こういうこともしっかりと把握する上で実態調査していただきたいというふうに思いますが、公正取引委員会の見解を求めます。
○政府参考人(東出浩一君)
公正取引委員会は、従来から、幾つかの業界を選びまして、各種商品の流通構造ですとか取引慣行ですとかというふうな実態を調べております。それで、競争政策上問題になるおそれのある取引慣行が見られた場合には、その旨を指摘いたしまして、自主的な改善を促すというようなことの取組を行ってきております。
御指摘の補修部品業界の実態調査につきましても、そのような全体の取組の中で検討していきたいというふうに考えております。
○矢倉克夫君
時間ですのでこれで終わりますが、現場の感覚をしっかり持っていただいて、しっかりと公正な競争の番人としての使命を果たしていただきたい、これを御要望して、質問を終わります。
東埼玉道路の建設状況を視察
少し前ですが、八潮市から北に春日部市(国道4号および16号)まで延びる東埼玉道路の建設現場を視察、最終的には圏央道まで伸ばすべきだと私は思っています。
先日の予算委員会(3月5日)、テレビ入り質疑のなかで安倍総理に
「防災減災の観点から命を守る道路も大事。首都圏の防災拠点である埼玉の道路は広域的な防災機能としてもも重要。次世代に資産を残す整備を。」とお訴えしました。
念頭にある一つの道路が、この東埼玉道路(高速道路部分を含む)です。
総理から「埼玉県の道路網を含め、必要な道路はしっかりとつくる」との趣旨の答弁をいただきました。
視察では、用地取得や、工期時期が限られる橋梁建設などにおける現場の課題を確認しました。ICTをつかった工事現場の省力化の取り組みも。
一つ一つ解決し早期開通にむけ動きます。
国土交通委員会にて、道路運送車両法、自動運転と自動車整備について質問
写真にある公明新聞の記述は質問の一部です
ほかに、
メーカーから必要な情報提供を義務付けること、特に外国企業に対する実効性を確保すること、
情報の提供は全ての関係する整備工場(ディーラー系列とそれ以外を含め)に差別なく行うこと
自動車整備にあたって重要なエーミング作業にかかる整備工場の負担軽減
OBD検査における時間短縮、負担軽減
不公正な部品販売、提供と独占禁止法
など質問しました。
大臣から、整備士の皆様に対する期待の言葉いただきました。自動運転時代、ますます整備のプロの力が必要にぬります。
○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
私も一昨日、視察参加をさせていただきました。改めてメルセデス・ベンツ日本株式会社の御協力に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。習志野の方まで高速道路を一緒に通行をしたんですが、一切、一切まではないですけど、ブレーキ、アクセルをほとんど踏まずに動いていたこの実態を見て、本当に感動をいたしました。
まだ一般道路に当然これ波及するにはまだまだ課題も多いわけでありますが、仮にそれができるというのは、混合道路の状態の中で、隣の車がどういう状態になっているのか、何をしようとしているのかを車が判断できる、場合によっては前に通っているおばあちゃんが先に行けというふうに手を振っている、この意味すら分かるぐらいに車が変わるという状態になると思います。まさに車という概念が変わって、アイフォンが電話という概念を変えたぐらいの社会的変革が起きるものであるかなというふうに思っています。
改めて国土交通省にお願いしたいのは、これ、事故がない社会、事故を限りなく減らす社会という意味合いでは非常に重要な取組であるし、国土交通省にとっては所管としてもいいぐらいの流れでもあります。省庁の枠を超えて、内閣官房であったり経産省がやる部分はあるかもしれませんが、より国交省も更に入っていただいて、規制の調和であったり業界団体の連携であったり是非お願いをしたいなというふうに、主導権を握っていただきたいなというふうに思います。まずはこのことをお願いを申し上げたいというふうに思います。
その上で、今日は特に自動運転の車両整備に関わる部分の法案審査になります。まずは法案の基本的事項について幾つかお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
今回の法案の肝の一つが、先進技術の点検整備に必要な技術情報を認証整備事業者等へ提供することのこの義務付けであります。少し懸念をしているのは、外国の会社にもしっかりとこれが義務として掛かるのかというところを、懸念もあるわけでありますが、その点に絡みまして、まず端的に、この自動車製作者、義務が掛かる自動車製作者の範囲についてお答えをいただければと思います。
○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
お尋ねの自動車製作者等の定義でございますけれども、自動車の製作を業とする者、いわゆる自動車メーカーのほか、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であって、当該自動車を輸入することを業とする者、いわゆるインポーターを指しております。
○矢倉克夫君
ありがとうございます。
外国法人、外国の会社は日本の法が全部適用されるわけではありませんが、その会社にもしっかりと実効性を掛かるように輸入インポーターも入れているということになるというふうに思いますし、輸入インポーターの行動を規律して、最終的には外国会社にもしっかりとこの規律を及ぼしていく、今後の工夫もまたそれは必要であるかなというふうに思います。
その上で、改めて、今回のこの情報提供でありますが、法律については、分解整備と言われていたものが今後、特定整備というふうになります。順序を若干変えることになるかもしれませんが。この特定整備というのは、従来分解をしていたことが念頭に置いていた整備とはまた概念がずれるという意味で特定整備となっていると思いますが、典型例がいわゆるエーミングであるというふうに思っております。
今日は、エーミングは複雑なので、ちょっと資料をお配りもさせていただいておりますが、要するに、自動ブレーキ等のセンシング技術を用いる装置では前方、周辺を監視するカメラとかレーダーのずれが誤作動を生ずると。こういうずれがないようにしっかり調整をする、エーミングであります。
これについて、当然ではありますが、今回の法令また省令に委ねられているところがあるかというふうに思いますが、提供すべき情報の範囲内にこのエーミングに必要な情報が入り得るというふうに、当然入るべきであるというふうに思いますが、確認の意味を込めて答弁いただきたいと思います。
○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
先生から資料を配付していただきましたけれども、自動ブレーキ等に用いられるカメラ、レーダーの調整、いわゆるエーミングは、車両と仮想目標物、ターゲットを正対させた状態で、車両にスキャンツールを接続し、その表示値を確認しながら縦方向、横方向の角度を微調整することに行うわけでございます。
この際、エーミングを行う作業上の条件、ターゲットの種類と設置場所、スキャンツールに表示される値や指示、カメラ、レーダーの微調整の方法等については自動車の型式ごとに異なっておりまして、自動車製作者等が定める手順書やターゲットの配置図がなければ作業を適切に行うことができない状況にございます。このため、エーミングに関するこれらの技術情報は、自動車製作者等に対し整備工場等への提供を義務付ける自動車の点検及び整備をするに当たって必要となる当該自動車の型式に固有の技術上の情報に該当するものと考えております。
国土交通省におきましては、本法案の成立後、エーミングに必要な技術情報につきましても本規定に基づき適切に認証工場等へ提供されるよう必要な省令の規定の整備を行うとともに、自動車製作者等に対してその確実な履行を徹底してまいります。
○矢倉克夫君
今後制定される省令にエーミングに関する情報は必ず入り得るということを確認をさせていただきました。
先ほど赤池先生からもお話があったんですが、このエーミング、車種であったり、そのそれぞれごとによって必要なやり方等もまた違う、そこをどう規格も含めて統一していくか、汎用化していくのか。そこがばらばらですと、やはりそれぞれの整備工場の関係の方も費用負担が大きくなるので、先ほど御答弁いただいたとおり、中長期的な課題になるかもしれませんが、この汎用化については引き続きしっかりとやっていただきたいというふうに、御要望をまず申し上げたいというふうに思います。
その上で、また情報の公開の方に戻りたいと思うんですが、義務は課されているわけでありますが、最終的にはこの義務をしっかりと履行していただく確保をしなければやはりいけないわけであります。
国土交通省としては、この自動車製作者等による情報提供義務、このエーミングに関する義務も含めて、これの履行をどのように確保されるのか、特に輸入車に対してはどのように確保されるのかを改めて御答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
自動車製作者等から自動車特定整備事業者への情報提供の方法につきましては、今後、自動車整備技術の高度化検討会において審議、決定し、省令に規定する予定でありますが、制度開始当初は、現在の運用を参考に、国産車については日本自動車整備振興会連合会が管理、運営するインターネットを活用した整備情報提供システムによりまして、また輸入車については各自動車メーカーのホームページにアクセスすることにより閲覧又は入手できる形を想定いたしております。
なお、自動車製作者等がこれらの情報提供を確実に行わない場合、自動車特定整備事業者は適切な整備を行うことができず、ひいては当該整備事業者に整備作業を委託したユーザーが不便を被ることとなります。このため、法案成立後、これらの情報提供が確実に行われることを継続的に注視する体制の整備が必要であるというふうに考えております。
具体的には、自動車整備技術の高度化検討会において関係業界団体の代表から情報提供の状況や課題について継続的に聴取をするとともに、毎年、運輸支局長等が行う整備主任者研修の機会を捉えて整備工場の生の声を聴取することにより、情報提供が適切に行われているか把握していくことを想定をいたしております。
なお、輸入車につきましては、整備情報の提供が欧米の法規でも規定されているところでありまして、海外自動車メーカーもこれに対応いたしております。したがいまして、今般、我が国においても本法案により同様の規定を整備することにより、インポーターに対し一層整備情報の適切な提供を徹底できるものと考えております。
国土交通省といたしましては、これらの対策を講じることにより、自動車メーカー及びインポーターによる整備情報の提供が確実かつ継続的に行われるよう指導監督してまいります。
○矢倉克夫君
国産車に比べると、現状は外国車についてはそれぞれのホームページに上げるという形になっている。国産車の場合は、業界団体も含めて、FAINES含めた整備関係の情報の提供のシステムがあるわけでありますが、そことはまた一段違うところでの取組にやはりならざるを得ないところはあるかというふうに思います。
国土交通省としてもしっかりと、今御答弁いただいたとおりでありますが、外国の関係の企業もしっかりと情報提供する体制は引き続き監視をお願いしたいと思います。
インポーターも、当然、ちゃんとそこら辺をメーカーがやってくれないと自分たちも売れないわけですから、そういう部分での利害もしっかり把握した上で、インポーターを通じた取組というものも是非お願いをしたい。
最終的に、今は現状の取組でという話でありましたが、政省令でまたお決めになるときは、この外国の企業に対してもしっかりとこの情報提供義務というものを履行し得ることを目途として、その視野でしっかりと政省令決めていただきたいと、この点は御要望させていただきたいというふうに思います。
その上で、引き続きでありますが、もう一点、また情報提供に関してです。
自動車製作者等による情報提供は、提供ではありますが、まず一点は、これは有償で行われるのか。有償で仮に行われるとしたら、今までは自動車製作者等から関連の情報は系列のディーラーに行っていたわけであります。これを広げていくという今回の情報提供の義務の範囲でありますが、この有償の度合いについて系列のディーラーとそれ以外の整備工場の間で提供価格に差異を設けるべきではないと考えますが、この点についての御所見をお願いします。
○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
点検整備に必要な型式固有の技術上の情報は自動車製作者等が作成、保有するものでございまして、その所有権は一義的には自動車製作者等に帰属するものでございます。
本法案では、全国において先進技術の整備の受皿を確保するといった観点から、自動車製作者等に対し自動車特定整備事業者等への情報提供を義務付けることといたしておりますが、自動車製作者等が本来有する情報の所有権に配慮し、その範囲は自動車の安全確保と環境の保全のため必要なものに限るとともに、当該情報提供は合理的な価格の範囲で有償により行われることを想定いたしております。
なお、自動車メーカーから系列ディーラーに対する整備情報の提供も一般的に有償で行われており、その商慣行を踏まえても、情報提供は合理的な価格の範囲で行われることを想定しているところでございます。
また、情報提供の価格が合理的な範囲であることについては、本法案の成立後、情報提供の在り方の詳細を定める省令において規定することを考えておりますが、この合理的な価格の範囲の考え方には系列のディーラーとその他の整備工場の間で差別的な価格差を設けないことも含まれるものと考えております。
いずれにいたしましても、国土交通省では、自動車製作者等による整備情報の提供が系列ディーラーとその他の整備工場の間で差別的に行われることのないよう注視してまいります。
○矢倉克夫君
省令で定めた場合も、差別的にはならないようにということの規定があるというふうな確認は取れました。
系列ディーラーは、また一般の工場とは違い、リコール対応だとかそういう部分の差異はあるかというふうに思います。そういう合理的な差異に基づくものであればよろしいかもしれませんが、そうでない非合理な部分、そういう部分に関しては、しっかりと現場の感覚を確認していただいた上でちゃんと政省令にかけていただきたいと、この点も改めて御要望させていただきたいというふうに思います。
続きまして、今度は情報提供以外の、OBDの関係なんですが、御質問をさせていただきたいというふうに思います。
ベンツの方でも実際のOBD、車載式故障診断装置ですね、スキャンツールを見て確認させていただきました。車の中に大体四十個ぐらいコンピューターがある、そういう複雑な系統の車を整備をするに当たって、どういう故障があるのか、やはり外からだけでなかなか判断できないようなときに、こういう故障コードが出たら検査不十分だという、必要な情報がスキャンツールを見ることでしっかり読み取れているというような情報の確認をさせていただきました。
その上で、私もちょっとその場でお伺いしたんですけど、大体このスキャンツールの読み込みは何分ぐらい掛かるのですかと聞きましたら、一分か二分ぐらいだと。ただ、私たちが見させていただいたのは専用のスキャンツールでしたから、汎用になるとどれぐらいか分かりませんというようなお答えでありました。
その関係で、整備の現場からは、特に指定工場以外の認証工場の方々、車検場に持ち込んでそれぞれ検査をされる方とかでありますけど、実際、本当に混んでいるときとかは一つ一つの時間が非常に掛かると。それは、とりわけ、こういう認証工場とかは、いろいろ委託された車両について必要な点検を行った上で、機構であったり、また軽自動車検査協会に持ち込んで検査を受検することが一般的であるわけなんですけど、受検前にあらかじめサーバーに接続して故障コードが記録されていないことを確認したりとかした場合であっても、もう一回その場でOBD検査をやらなきゃいけない、こういうところもいろいろとどうなのか、そういうような具体的な声もあったりしたわけでありますが、こういう時間とかに掛かる負担の軽減とか、そういうものに対しては国交省として今後どのように考えられるのか、御答弁いただければと思います。
○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
自動車技術総合機構では、検査機器を順に配置した検査コースを用いて効率的に自動車の検査が行われておりまして、検査に要する時間は一台当たり、乗用車では約九分半、トラックでは約十二分となっております。
一方、機構が電子的な検査に要する時間を調査するために平成二十九年度に市販の整備用スキャンツールを用いて行った模擬検査では、車両にスキャンツールのコネクターを挿入するため約一分程度の時間を要しまして、加えまして、スキャンツールにより車両に記録された故障コードを読み出すためおおむね一から五分程度を要するといった結果が得られたことから、車検場の混雑を防止するためには、全体の検査時間を増加させない対策について検討する必要があるものと認識をいたしております。
この点に関しましては、電子的な検査の手法を検討した検討会では、機構は、他の項目の検査を行っている間に故障コードの読み出しと合否判定を完了できるよう、無線方式のスキャンツールの開発とそれを用いた検査手順の検討を行うこと、また、認証工場があらかじめ検査用スキャンツールを用いて保安基準に不適合となる故障コードが記録されていないことを確認した場合、その結果は機構のサーバーに自動記録されますことから、車検場では当該記録を参照して検査を行い、原則、再度の故障コードの読み出しは行わないこととすることが提言をされております。
機構におきましては、今後、これらの提言を踏まえまして、必要な設備、機器の開発や検査手順を定める事務規定の策定を進めることといたしております。
国土交通省といたしましても、認証工場を始めとする受検者に過度な負担が生じないよう、機構によるこれらの準備を指導、支援してまいります。
○矢倉克夫君
今の御答弁の中、一旦、既に読み込んだものについては再度しないというような報告書の御紹介ありました。それを受けて、機構がしっかりと基準を設けられて、国交省としてもその方向でという形で明確な御答弁をいただくことができました。是非、現場の負担感も含めて、また、無線の方式のスキャンツールということもあります、それの開発、また、それの一般の広がりとかも含めて、支援の関係も含め、また引き続き御検討をいただければというふうに思います。
大臣にお伺いをしたいと思います。
今の情報公開の部分に当たっても、一回読み込んだものは再度その場で読み込まなくてもいいというのは、やはり認証を受けた工場であったり、そういうものに対する行動であったり、に対しての信頼感というものも根底にあるのかなというふうに思っております。
それで、整備工場はディーラー系とかそれ以外というのもありますが、特にディーラー系以外の整備工場に関しましても、やはり地域に根差した存在でもあり、とりわけ地方にとっては非常に重要な存在になります。今後、自動運転の技術が広がれば広がるほど、やはりちゃんとした技術、専門性を持った人が整備をしなければいけない事態にますますなっていくというふうに思います。
こういう自動運転の時代を見据えて、特にディーラー系とまたそれ以外の整備工場に対して、大臣から役割に対する期待というものを答弁いただければと思います。
○国務大臣(石井啓一君)
国の認証を受けた自動車整備工場は、必要な設備と従業員を有し、ユーザーからの委託に応じて点検、整備を行うことにより、車社会の安全、安心を支える不可欠な役割を果たしているものと認識をしております。
また、近年、自動ブレーキ等の先進技術が普及をし、今後、自動運転の実現も期待をされる中、これらの先進技術の点検、整備に対応できる自動車整備工場の社会的重要性はこれまで以上に大きくなるものと考えております。
国土交通省といたしましては、自動車整備工場が技術の進展にしっかりと対応し、先進技術の点検、整備を行う能力を備えることにより、引き続き車社会の安全、安心を支えていくことを期待するとともに、先進技術に対応可能な整備工場のネットワークが全国に構築されるよう、必要な環境の整備を進めてまいりたいと考えております。
○矢倉克夫君
地方とかはとりわけディーラー系以外の整備工場が多いわけであります。そういうところも視野に入れて、今後の技術に対応できることを期待しと、今大臣からありました。国交省としても、その期待が、彼らが応え得るような支援の体制というものも引き続き是非よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
では次に、最後、またもう一点ちょっと質問をさせていただきたいというふうに思います。
少し視点を変えてちょっと質問したいというふうに思うんですが、今回の法案、特に情報提供に関しては、系列のディーラーとそれ以外の整備工場区別なくしっかりと情報提供をする、このような枠組みをつくったということも一つ意味もあるのかなというふうに思っております。
この系列のディーラー以外の整備工場との関係というところで、実は私、よく現場でお聞きするのは、部品調達における話になります。これは主に公正取引委員会さんの方に聞く話になるんですが、例えば、ある部品メーカーから部品を調達するわけでありますけど、部品メーカーから系列のディーラーのところに部品を卸すときは定価の四割引き、しかし、それ以外のところに卸すときは定価でいく。私が聞いている限りは、こういう事例が非常に多いわけであります。片方は割合的に言えば六〇の価格、片方は一〇〇の価格。これは、実際すると、六〇の価格からしたら一〇〇の価格は大体一・七倍ぐらいの価格で売られているという状態になります。こういう状態ですね。
あと、例えば販売も拒絶するというような事案があるというふうにも聞いております。今日は、まず資料の方には、こういう部品の販売の拒絶とかに関しては例えばEUの規則があるわけでありますが、このEUの規則、例えば、翻訳をちょっと入れ込ませていただいたんですが、一定の自動車関係の行動は競争法の除外になっているんですが、この行為は除外になりませんよとEUが規則を入れているのは、まさにこの部品の供給の制限とかなんですよね。ハードコアな制限と言っているので、EUに関しては、こういうことがあればそれだけでアウトだという行為として列挙をしている。それ以外も当然アウトになり得るものがあるというふうに規定もされているわけであります。
こういう制限が仮に日本であった場合、一般論として、部品の供給を系列のディーラーだけにしてそれ以外はしない、若しくは非常に高額な価格でほかのところだけ売り付ける、こういうようなことがあったら一般論としては競争法上問題になり得ると思いますが、その点について御見解をいただければと思います。
○政府参考人(粕渕功君)
お答え申し上げます。
まず最初に、系列ディーラーのみに販売するようなことについての御質問でございましたけれども、これにつきまして、事業者がどの事業者と取引するか、基本的には取引先選択の自由の問題と考えております。事業者が価格、品質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によってある事業者と取引しないこととしても、基本的には独占禁止法上問題となるものではないと考えております。
しかしながら、例えば、自動車メーカーあるいは正規輸入車代理店が自ら自動車の修理も行っている場合におきまして、競争者である整備業者に補修部品を供給しないことによって、その整備業者が代替的な取引先を容易に確保することができなくなり、市場から排除される場合等のような場合におきましては独占禁止法上問題となり得るというように考えているところでございます。
また、次に、価格の違うような場合に関するお尋ねがございましたけれども、事業者が他の事業者とどのような取引条件で取引するかは基本的に自由でございまして、取引価格に差異が設けられたとしましても、それが取引数量の相違に基づくものである場合等におきましては独占禁止法上の問題があるとは言えないと考えております。
しかしながら、例えば、市場における有力な事業者が取引価格について合理的な理由なく差別的な取扱いをし、差別を受ける相手方の競争機能に直接かつ重大な影響を及ぼすことにより公正な競争秩序に悪影響を与えるような場合におきましては独占禁止法上問題となり得るというように考えているところでございます。
○矢倉克夫君
まず、独禁法は、当然ですけど、民民の関係である、だから自由だというところは冒頭としておっしゃっていましたが、そこで競争的な制限があることが、何かあるんじゃないかという問題点から規制されているところでありますから、民民だからというところで一律に何かいいような状態は非常に良くないなというふうに思います。
その上で、しかしながらということでいろいろな事情もおっしゃっていただいた。ちょっとまた時間を改めてこの具体的な事情は申し上げたいというふうに思いますが、例えば今の系列系以外の整備工場というのは、やはり利益に関して部品に占める割合というのが非常に多いわけなんですよね。収益の大半を部品の関係で占めていると。こういう状態でほかのところとこれだけの差が開くというのは経営に相当圧迫がされる状態になります。それぞれが存続するかどうかという大きな問題に今なりつつある。
その上で、あと自動運転とかもこれからそうですけど、部品なんかは、メーカーがそれぞれこの部品をという形で作って試用をした上でそれを発注している、それぞれ代替性がない部品なんですよね。例えばそれについて支給が止められただとか、そういうようなことが起きるとその関係の整備は一切できなくなる。これは死ねと言っているような、に近いような状態にもなり得る可能性もやっぱりあるわけであります。
時間が終わりましたので、これで終わりますが、これについては是非いろいろ実態調査を様々していただいて、今後また引き続き検討いただきたいというふうに思います。ちょっとこの件についてはまた引き続き質問させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
2019年5月12日付け公明新聞
埼玉選挙区=定数4 自民党推薦
矢倉かつお 現
「愛する埼玉の発展へ全力を尽くす」と各地を疾駆する矢倉かつおさん。先日は、八潮市と春日部市を結ぶ東埼玉道路の建設現場を視察。渋滞の負担を大幅に軽減する道路網の早期整備へ情熱を燃やします。
弱い立場の人を守るため、ヘイトスピーチ(憎悪表現)解消推進法など議員立法3本の制定に尽力。2016年10月の世界貿易機関(WTO)の会合では日本に極端に不利な補助金制限策の導入を阻み、国内農業の利益を守りました。「一人に寄り添う政治を」と誓い、奮闘を続けています。
「参院選選挙区予定候補 勝利へ訴える!」
公明新聞一面に記事を掲載いただきました。
実績の一つである議員立法三本は、どれも、一人の苦しむ人(それぞれ、ストーカーに苦しむ人、犯罪に苦しむ人、ヘイトスピーチに苦しむ人)の思いを受けたものです。
条文作りから関わりました。弁護士としての経験がいきました。
また、成立にむけ与野党の責任者と膝詰めで協議をしました。見えないところで一歩一歩着実に合意形成のため動ききったことは、今後の活動の財産になります。
とくにヘイトスピーチ解消法は国会でも連日、全て自分の言葉で答弁をいたしました。法律に魂を吹き込む、立法者として、やりがいを持って活動しました。
災害のときなど真っ先に現地に駆けつけました。2014年の雪害の時の対応、鴻巣なでで声をうかがい、ハウス撤去費用の補助につなげました。
WTOで各国の大臣の国際交渉にも触れています。経済産業省に所属していたとき、ジュネーブのWTO本部に何度も足を運び国際訴訟をしていましたが、その経験がいきました。
先日、テレビ中継された予算委員会で安倍総理と道路網整備について議論し、総理から「防災の観点等から、埼玉県の道路整備はすすめるべきだ」との趣旨の答弁を引き出しました。
記事では、このことにも触れています。
この質疑の動画はまた改めて投稿します。
参議院選挙の日程はまだ未定ですが、7月21日投開票日が有力です。
あと70日あまり、がんばります!
記事の写真は5月3日、大宮駅での街頭です。そのときの写真とともに。
2019年5月8日付け公明新聞
埼玉選挙区 定数4 自民党推薦
矢倉かつお 現
一人に寄り添う政治貫く
悩み苦しむ一人一人にどこまでも寄り添っていく――。初当選以来、私が貫いてきた政治姿勢です。弱い立場の人を守るため、国会での合意形成に汗を流し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)解消推進法など、1期6年間で3本の議員立法の制定に尽力してきたのも、そのためです。
“現場第一”で最前線を走り続けてきました。例えば、2014年2月に県内を襲った大雪被害では、倒壊した農業ハウスに急行し、被災農家の声を受け止めました。政府に強く対応を迫った結果、2週間後に、農家の負担を10分の1に軽減する支援策をスピード決定させることができました。
また、世界を舞台に、国際弁護士として培った交渉力を生かし、外交課題にも取り組んできました。16年10月の世界貿易機関(WTO)の会合では、日本政府代表として参加。国内農業の利益を守るため、日本に極端に不利な補助金制限策の導入を阻止しました。これからも、日本の農林水産業を守るため全力を挙げていきます。
愛する埼玉の発展に心を砕かない日はありません。特に、県内各地の慢性的な交通渋滞の負担を大幅に軽減することが、重要な課題と捉えています。地域経済の活性化につながり、災害時には命を守る道路網の整備を力強く推進します。
政治を安定させる“要”の役割を担ってきたのは、大衆直結の公明党です。埼玉の公明議席死守へ、持てる力を振り絞って戦い抜きます。
GW後半4日間で26箇所の街頭演説、日本国憲法を三原理を訴えました!
最終日6日は朝4時半から出発、各地を。
動ききった充実のゴールデンウィーク。まずは後半国会、そして。いよいよ参議院選挙です。
2日から5日まで4日間で26箇所の街頭演説を行いました。
各所で多くの方にお集まりいただきました。
ちょうど通りがかったら矢倉さんの声が聞こえたから来た、という方も。
兵庫や富山、宮崎などから来られた方もいました。
LINEなどでお呼びかけしたところ、各所で200人から多いところで300人ほどお集まりいただきました!本当にありがとうございます!!
憲法記念日の意義を込めた街頭でしたので、公明党の日本国憲法に対する姿勢も訴えました。
国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義、この三原理は永久不変の原理です。
原則ではなく、原理、これは全ての元であり一切の例外がないという趣旨です。
この三原理をさらに深める、一人一人の幸福のために加えるべき価値があれば、新しい条文を加える「加憲」の立場を、私は、公明党はとっております。どこまでも一人一人の幸福、三原理が基本です。
政党の憲法観は、国民との直接の関係のもと培われるべきもの。法律制定、政策実現のための与党の枠組みがそのまま憲法観に反映されるものではないです。
与党の公明党こそが、自民党とも真剣の対話を経て、三原理を基本にした憲法を守ることができる、矢倉かつおがその先頭にたつ、そうお訴えしました。
また、
「令和」、英語でbeautiful harmony=美しい調和
この「令和」の時代を「平和」の時代に。
「令和」、桜梅桃李、様々な花がそれぞれの個性を活かし咲き誇る社会
この「令和」を「誰一人取り残されない」社会に。
そして、「令和」を人権が尊重される、そして「防災、減災」の社会に。
お誓いをしました。
2日、3日に続き、
4日は、
川口駅
蕨駅
和光イトーヨーカドー前、
和光市駅
ふじみ野市
所沢駅
狭山市駅
そして今日5日は、
上尾駅
鴻巣駅
カインズ行田
ビバモール加須
東鷲宮駅
春日部駅
にて
いよいよ想定される参議院選挙投票日まであと75日を切りました。
街頭をやるたびにお集まりいただいた皆さんの思いをうけ、私自身、ますます奮い立ちました。
ありがとうございます!!
後半国会も、充実した議論をしていきます。
2019年5月4日付け公明新聞
「3原理」を守り抜く
党参院選予定候補ら街頭で力説
憲法3原理を守る重要性を強調する矢倉氏(中央)ら=3日 さいたま市
憲法記念日の3日、公明党は参院選予定候補らも出席して、全国各地で街頭演説会を開催し、日本国憲法の3原理(国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義)を守る重要性などを訴えた。
【埼玉】党埼玉県本部(代表=西田実仁参院幹事長)は、さいたま市内で街頭演説会を行い、矢倉かつお参院議員(参院選予定候補=埼玉選挙区)が市議と共に出席した。矢倉氏は、「憲法の3原理は戦後70年以上続く平和の根幹を支えているもので、しっかり守るのが公明党の一貫した姿勢だ」と強調した。
また、現行憲法を維持した上で規定を付け加える「加憲」について、「人々の幸福のために必要であれば新しい価値を加えることであり、公明党は加憲の立場で憲法を発展させていく」と訴えた。
令和開幕とともに各地で街頭演説!
「令和」、美しい響き、私は大好きです。
英語でbeautiful harmony=美しい調和、と表記されています。
この「令和」の時代を「平和」の時代に。
対話、協調の政治を確立するとともに、憲法の三原理、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を守り、与党の中でたたかう決意を。
また、「令和」の由来である万葉集の世界から、「令和」とは桜梅桃李、様々な花がそれぞれの個性を活かし咲き誇る「誰一人取り残されない」社会であるとし、そのための教育政策のさらなる充実を訴えました。
2日は、熊谷駅を皮切りに、
ラクビーW杯会場もある熊谷スポーツ文化公園、
岡部道の駅、
道の駅はなぞの、
東松山、
そして川越駅と。
今日は、
浦和駅、
大宮駅、
南越谷駅、
越谷レイクタウン駅、
新三郷駅、
つくばエクスプレス八潮駅、
草加駅にて。
街頭告知を直前にしたところ、各所で本当に多くの方々がいらっしゃいました。
本当にありがとうございます!
明日、明後日も各地で街頭を行います。