検察庁法改正案を含む国家公務員法等の一部改正案

2020-05-16 ブログ
検察庁法改正案を含む国家公務員法等の一部改正案について多くのお声をいただいております。
ご不安な思いをさせることとなり申し訳ありません。
取り急ぎ、Q&Aをまとめました。今後も必要に応じ修正・改定いたします。
引き続き事実を含めご説明いたします。よろしくお願いいたします。
(問)そもそも「検察庁法を含む国家公務員法等の一部改正案」はどういう内容なのか?
(答)少子高齢化を念頭に、国家公務員(検察官含む)の定年を延長するとともに、検察官も他の公務員と同様、定年後勤務を可能にするものです。
以下が概要です。
・公務員(定年60歳)検察官(同63歳)の定年を65歳に(「定年延長」)
・60歳を過ぎた公務員がずっと高い役職では若手が困るので、役を降りてもらう。検察官も同様に63歳を過ぎたら役職を降りる(「役降り」)
・役降りに一定の例外を認める(「役降り特例」)。公務員は人事院規則に基づき、検察官は法務大臣が定める準則に基づき、1年を超えない範囲で同じ役のもと勤める。
・一般公務員に従来から認められていた定年後も勤務を継続すること(「勤続延長」)を検察官にも認める。定年から3年を超えない範囲で可能。
(注意)
最初の投稿で検事総長も勤務延長後は普通の検事として勤務と読めるような記述となっておりました。大変に申し訳ありませんでした。検事総長は3年延長し68歳まで勤続可能です。なお、この法律がなくとも現状では検事総長は国家公務員法に基づき68歳まで任期を再再延長できます。
後にも書きますが、役降り特例や勤続延長の基準を明確にすることが国民の理解や検察の信頼性を確保するうえで必要です。参議院で訴えます。
(問)この法律は、内閣に検察に対する人事権を与え、内閣による検察支配を目論むではないのか?
(答)違います。
そもそも、検察の人事権はこの法律以前から内閣、法務大臣にあります。
三権分立との関係は後述。
(問)この法改正は、今年初めになされた解釈変更による黒川氏の任期延長を明文で正当化するものではないのか?
(答)違います。
まず、法案の必要性が議論され始めたのは、2年前。国家公務員の定年延長そのものは10年前から議論されたものです。
しかも、この法律が施行される(効力を発揮する)のは再来年です。
これは遡ることができず、したがって、再来年より前になされた人事(黒川氏の人事)と法律は無関係です。
(問)検察は「準司法的性格」を有するという。検察は「司法」ではないのか。
(答)違います。検察は行政機関です。
検察の「準司法的性格」は裁判に関わりの強い起訴不起訴を判断する権限を有する、という意味です。そのため、検察の独立性が言われますが、それは意に反し解任されないことや給料保障で担保されるのが法の立て付けです。
(問)それでも準司法としての検察への介入は「三権分立」に反するのではないか。
(答)まず、「三権分立」とは、三権が完全に独立することを意味するのではなく、権力を三つに分けたうえで相互に牽制しあい各権力(内閣だけでなく国会や裁判所の濫用も含め)の濫用を防ぐものです。
その趣旨から日本国憲法では、司法権である裁判官の任命ですら内閣によりなされます(最高裁長官は内閣の指名、天皇の任命。最高裁判事は総選挙ごとに国民審査に付される。)また、司法権は内閣が提出し国会で決める予算に縛られます。
司法ではない行政である検察の人事権を内閣がもつことが三権分立に反することはないです。
なお、法案で検察官は辞めさせられる危険もないないです。その意味でも介入という趣旨がどこまであたるか検討が必要です。
(問)では、内閣が検察の人事権を行使することは、三権分立の関係でどのような意味を持つのか。
(答)検察が独善に陥らないよう、民主的コントロールを及ぼす意味があります。
検察は、起訴不起訴の権限を持っていますが、これは人権侵害の危険もはらむ強大な権力です(検察は最大の権力機関とも言われます)ただ、その検察には民主的基盤がありません(選挙で選ばれていない)。議院内閣制のもと国会の多数に基盤を有する内閣により民主的コントロールを及ぼすことが予定されています。つまり、内閣には検察に対する人事権を通じて、民主的基盤のない検察の濫用を防ぐことが求められています。
(問)であれば、なぜ、これほど反対されているのか。
(答)政府に対する不信感、法律との関係でいれば、政府が法律の予定する通りにちゃんとこの法律を運用するかという不信感です。内閣は検察に対し民主的コントロールを及ぼし、検察の独善を防ぐ役割を期待されています。しかし、一定数の国民の皆様や一部のマスコミは現在の政権にその意思はなく、むしろ、検察をコントロールすることで疑惑を覆い隠そうとしているのではないか、とお考えだからです。
反対のご意見は、法案そのものよりは、現在の政府に対する不信感の表れと考えます。
与党である公明党として、その民意は真摯に受け止め、信頼回復に務めらなければいけません。
(問)なぜ公明党は法案に反対しないのか。
(答)法案の趣旨ではある、少子高齢化を念頭に「検察官を含む国家公務員」の定年延長には、理由があるからです。また、議論の多い定年後の任期延長についても、問題となっている事案だけを想定すれば否定すべきようにも思われるかもしれませんが、特定の知見や経験を有している人が同じ職につき組織や全体のために活かす方法を残しておくことを検察だけ否定すべき理由は見当たらないように思います。
ここで議論すべきは、法律案の趣旨と制度の妥当性です。最初から、特定事案のためのものだという前提で反対される野党の論拠は同意できません。
もとより、理解いただきたいことは、この法律に賛成することが、内閣、政府に対する様々な疑惑を無視することではないということです。与党公明党として追及の責任は引き続き果たします。
(問)役付き特例や勤続延長で内閣が恣意的な判断をする可能性をなくすため明確な基準が必要ではないか。
(答)その通りです。参議院でもその点はしっかり訴えたいと思います。
(問)黒川氏の任期延長に対して
(答)検察官の個別の人事は政府が決めるものです。与党公明党として国民に疑念を持たれる以上は、引き続き政府を追求し真意をただしてまいります。
なお、山口代表が政府は責任を果たすようにと伝えているのは、政権与党として、今後もしっかり政府にただすべきはただすという意思です。他人事であるというご批判もあるようですが間違いです。

検察庁法改正案を含む国家公務員法等の一部改正案について多くのお声をいただいております。

2020-05-16 ブログ

検察庁法改正案を含む国家公務員法等の一部改正案について多くのお声をいただいております。
ご不安な思いをさせることとなり申し訳ありません。
取り急ぎ、Q&Aをまとめました。今後も必要に応じ修正・改定いたします。
引き続き事実を含めご説明いたします。よろしくお願いいたします。

(問)そもそも「検察庁法を含む国家公務員法等の一部改正案」はどういう内容なのか?
(答)少子高齢化を念頭に、国家公務員(検察官含む)の定年を延長するとともに、検察官も他の公務員と同様、定年後勤務を可能にするものです。

以下が概要です。
・公務員(定年60歳)検察官(同63歳)の定年を65歳に(「定年延長」)
・60歳を過ぎた公務員がずっと高い役職では若手が困るので、役を降りてもらう。検察官も同様に63歳を過ぎたら役職を降りる(「役降り」)
・役降りに一定の例外を認める(「役降り特例」)。公務員は人事院規則に基づき、検察官は法務大臣が定める準則に基づき、1年を超えない範囲で同じ役のもと勤める。
・一般公務員に従来から認められていた定年後も勤務を継続すること(「勤続延長」)を検察官にも認める。定年から3年を超えない範囲で可能。

(注意)
最初の投稿で検事総長も勤務延長後は普通の検事として勤務と読めるような記述となっておりました。大変に申し訳ありませんでした。検事総長は3年延長し68歳まで勤続可能です。なお、この法律がなくとも現状では検事総長は国家公務員法に基づき68歳まで任期を再再延長できます。
後にも書きますが、役降り特例や勤続延長の基準を明確にすることが国民の理解や検察の信頼性を確保するうえで必要です。参議院で訴えます。

(問)この法律は、内閣に検察に対する人事権を与え、内閣による検察支配を目論むではないのか?
(答)違います。
そもそも、検察の人事権はこの法律以前から内閣、法務大臣にあります。
三権分立との関係は後述。

(問)この法改正は、今年初めになされた解釈変更による黒川氏の任期延長を明文で正当化するものではないのか?
(答)違います。
まず、法案の必要性が議論され始めたのは、2年前。国家公務員の定年延長そのものは10年前から議論されたものです。  
しかも、この法律が施行される(効力を発揮する)のは再来年です。
これは遡ることができず、したがって、再来年より前になされた人事(黒川氏の人事)と法律は無関係です。

(問)検察は「準司法的性格」を有するという。検察は「司法」ではないのか。
(答)違います。検察は行政機関です。
検察の「準司法的性格」は裁判に関わりの強い起訴不起訴を判断する権限を有する、という意味です。そのため、検察の独立性が言われますが、それは意に反し解任されないことや給料保障で担保されるのが法の立て付けです。

(問)それでも準司法としての検察への介入は「三権分立」に反するのではないか。
(答)まず、「三権分立」とは、三権が完全に独立することを意味するのではなく、権力を三つに分けたうえで相互に牽制しあい各権力(内閣だけでなく国会や裁判所の濫用も含め)の濫用を防ぐものです。
その趣旨から日本国憲法では、司法権である裁判官の任命ですら内閣によりなされます(最高裁長官は内閣の指名、天皇の任命。最高裁判事は総選挙ごとに国民審査に付される。)また、司法権は内閣が提出し国会で決める予算に縛られます。
司法ではない行政である検察の人事権を内閣がもつことが三権分立に反することはないです。
なお、法案で検察官は辞めさせられる危険もないないです。その意味でも介入という趣旨がどこまであたるか検討が必要です。

(問)では、内閣が検察の人事権を行使することは、三権分立の関係でどのような意味を持つのか。
(答)検察が独善に陥らないよう、民主的コントロールを及ぼす意味があります。
検察は、起訴不起訴の権限を持っていますが、これは人権侵害の危険もはらむ強大な権力です(検察は最大の権力機関とも言われます)ただ、その検察には民主的基盤がありません(選挙で選ばれていない)。議院内閣制のもと国会の多数に基盤を有する内閣により民主的コントロールを及ぼすことが予定されています。つまり、内閣には検察に対する人事権を通じて、民主的基盤のない検察の濫用を防ぐことが求められています。

(問)であれば、なぜ、これほど反対されているのか。
(答)政府に対する不信感、法律との関係でいれば、政府が法律の予定する通りにちゃんとこの法律を運用するかという不信感です。内閣は検察に対し民主的コントロールを及ぼし、検察の独善を防ぐ役割を期待されています。しかし、一定数の国民の皆様や一部のマスコミは現在の政権にその意思はなく、むしろ、検察をコントロールすることで疑惑を覆い隠そうとしているのではないか、とお考えだからです。
反対のご意見は、法案そのものよりは、現在の政府に対する不信感の表れと考えます。
与党である公明党として、その民意は真摯に受け止め、信頼回復に務めらなければいけません。

(問)なぜ公明党は法案に反対しないのか。
(答)法案の趣旨ではある、少子高齢化を念頭に「検察官を含む国家公務員」の定年延長には、理由があるからです。また、議論の多い定年後の任期延長についても、問題となっている事案だけを想定すれば否定すべきようにも思われるかもしれませんが、特定の知見や経験を有している人が同じ職につき組織や全体のために活かす方法を残しておくことを検察だけ否定すべき理由は見当たらないように思います。
ここで議論すべきは、法律案の趣旨と制度の妥当性です。最初から、特定事案のためのものだという前提で反対される野党の論拠は同意できません。
もとより、理解いただきたいことは、この法律に賛成することが、内閣、政府に対する様々な疑惑を無視することではないということです。与党公明党として追及の責任は引き続き果たします。

(問)役付き特例や勤続延長で内閣が恣意的な判断をする可能性をなくすため明確な基準が必要ではないか。
(答)その通りです。参議院でもその点はしっかり訴えたいと思います。

(問)黒川氏の任期延長に対して
(答)検察官の個別の人事は政府が決めるものです。与党公明党として国民に疑念を持たれる以上は、引き続き政府を追求し真意をただしてまいります。
なお、山口代表が政府は責任を果たすようにと伝えているのは、政権与党として、今後もしっかり政府にただすべきはただすという意思です。他人事であるというご批判もあるようですが間違いです。

メールマガジン
メールマガジン
矢倉かつおNEWS
矢倉かつおNEWS
国会議事録
私の国会質問
矢倉かつおCHANNEL
矢倉かつおCHANNEL