党青年委員会として日本若者協議会の皆様とオンライン会議を行いました。
日本若者協議会は政治に若者の声を届ける活動をされており、日頃より様々交流させて頂いております。
今回は「若者の政治参加」「教育」「労働」「ジェンダー」の4分野について意見交換。
協議会からは公明党の声を聴く力、実現力に評価・期待の声を頂きました。
是非、公明新聞の記事をご覧ください。
【農林漁業への補助金創設】
党都市農業振興PT・農林水産部会として、農林水産大臣に申入れしました。
申入れ全文はこちら
https://drive.google.com/open?id=1xRNXa4xZy8Bjpinx1W3bMjF4nIZKiNB9
農林漁業者・JA・外食事業者・卸事業者や都市農業者などの皆様から頂いた声を反映したものになります。
販路開拓などの経費を助成する為の『農林漁業者向け持続化補助金』の創設などを強く訴えました。
安心して事業が継続できるよう、引き続き強く求めてまいります。
【困窮学生への追加支援】
約43万人を対象とし、困窮する学生に10万円(住民税非課税世帯の学生には20万円)が支給されます。
国公私立の大学や短大、高専、専門学校。また、大学院生や日本に住民票のある外国人留学生も含まれます。
公明党がいち早く、粘り強く取り組んでまいりました。
支給対象となる学生の要件は、
①家庭から自立してアルバイト収入で学業を賄っている(原則として自宅外生)
②アルバイト収入が50%以上減少
③住民税非課税世帯で高等教育無償化を受給している、もしくは無利子の貸与型奨学金を限度額まで利用している
など――を満たすこととしています。
しかし、様々な状況があることを踏まえ、文科省は「最終的には大学側で判断」としました。
各学校で学生の申請を集約しリストを提出。日本学生支援機構が学生に振り込む形となります。
また、通学が難しい状況ですので、学生は大学等へLINEで申請できるようにしました。
下の動画でもわかりやすく解説しておりますのでご覧下さい。
【学生の声が届きました!】#新型コロナ 感染拡大の影響で、困窮する学生のための支援策第二弾が実施されています。
大学生も、大学院生も、専門学生も、留学生も!
今回は支援の対象が広がり画期的!いさ進一衆院議員と国重とおる衆院議員が解説します。@isashinichi @ToruKunishige #公明動画 pic.twitter.com/XhxFOsKWMc
— 公明党広報 (@komei_koho) May 24, 2020
【第2次補正予算に関し提言】
一昨日の青年委員会での申入れに続き、昨日は党として第2次補正予算の編成に対し提言を行いました。
感染拡大防止を継続し、経済活動を再開させながら、「新たな日常」を確立させるための提言です。
大きな柱は五つで計85項目になります。
すべての手段を用いて迅速に実現してまいります。
提言のポイント
○地方創生臨時交付金を3兆円規模で積み増し、うち1兆円を家賃支援に
○持続化給付金を拡充し、フリーランスの多様な所得申告に対応
○中堅・大企業の資金繰り支援で30兆円規模のメニュー確保
○児童扶養手当を受給するひとり親家庭へ臨時特別給付金
○学校再開へ1校当たり最大300万円交付
○避難所の感染拡大防止対策を強化
○医療・介護従事者に応援金などを支給
○長期戦を見据えた備えとして予備費の思い切った積み増し
提言全文はこちら
https://drive.google.com/file/d/1ixvp-SPm7jZihVbdPB-SILB3rgbKeLi4/view
【青年の熱を官邸へ届けました!】
100回に及ぶ青年世代との膝詰めの会合を青年委員会所属の国会議員、全国の地方議員とともに実施。
約1100名の若者から直接声を伺い、アンケートでは1万を超える回答を頂きました。
それらの結晶として「青年政策2020(第一弾)」としてコロナ禍対応を中心に、昨日、菅官房長官に申入れ。
実際に声を寄せて頂いた青年の代表お二人からも官房長官に直接要望し、「しっかり取り組む」と応じて頂きました。
引き続き、皆様からの声を、具体的な政策実現への力としてまいります!
申入れ直後の取材
https://twitter.com/youthkomei/status/1263426642606649344?s=21
申入れ全文
https://www.komei.or.jp/youth_site/wdps/wp-content/uploads/2020/05/20200521%E9%9D%92%E5%B9%B4%E6%94%BF%E7%AD%962020%EF%BC%88%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%8F%90%E8%A8%80%E5%88%86%EF%BC%89.pdf
毎日政治プレミアにインタビュー記事が掲載されました。
新型コロナ禍の中でいかに分断を回避するか、立法に関わったヘイトスピーチ解消法の経緯とともに。
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20200515/pol/00m/010/001000c
(有料記事のため一部掲載になっております。以下に、全文を貼り付けます)
インタビューは一回だったのですが、記者さんからの提案により、掲載は二回にわけることになりました。次回掲載日は未定ですが、表現の匿名性とネット環境での被害者保護を語っています。
<以下、本文>
コロナ禍でヘイト懸念 不安に寄り添う支援やメッセージを
世界中がコロナ禍に苦しむ中、差別的、ヘイト的な言動が広がることを懸念している。実際、欧州でアジア人が暴言を吐かれたり、危害を加えられたりする事案が発生し、日本でも3月に横浜中華街の店に脅迫状が届くなど許されない出来事が起きている。緊急時には不安をかきたてられ、差別意識が顕在化しやすくなる。ヘイト行為は社会を分断してしまう。国民が一丸となって危機を乗り越えようとしているときこそ、不安に寄り添う支援やヘイト解消に向けた強いメッセージの発信が必要だ。
ヘイトスピーチなどは国籍に関係することが多い。現在はさらに、宅配業者の方が除菌スプレーをかけられたり、医療関係従事者が心ない対応をされたりなど、国籍と関係ない「差別」も広がっている。大きな要因は不安が広がっていることだろう。漠然とした不安感は自分と違うものに対しての偏見、差別につながり、その不安を目に見える異質なものに対してぶつけやすくなってしまう。このような根源的なことから考えていく必要があるのではないか。
差別やヘイトをなくすのは難しい。言論、表現の自由の問題も関わる。私は、5年ほど前に在日コリアンの方々と懇談する機会があり、「殺せ、殺せ」と言われ、夜も怖くて1人で歩けないというようなお話を伺った。生まれも育ちも日本なのに恐ろしい目に遭っている現実を聞かされ、衝撃を受けた。なんとかしようとこの問題に取り組み、2016年には「ヘイトスピーチ解消法」を議員立法で成立、施行させることにつなげた。憲法が保障する表現の自由に配慮し罰則は設けなかったが、「不当な差別的言動」を「差別意識を助長し又は誘発する目的で、公然と生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知したり、著しく侮辱したりするなど地域社会から排除することを扇動する」ことと定義。国に差別的言動の解消に取り組む責務を課す法律となった。
ところが、この法律は当初、ヘイト規制の反対派からも賛成派からも批判を浴びた。反対派からは言論や表現の自由などを理由に反発され、賛成派からは罰則を設けるよう求められた。表現の自由が民主主義を支える基盤として保護されているのは、相手に対抗言論を許すという環境があるからだ。ヘイトデモやヘイトスピーチは時に言いっぱなしで相手を攻撃する。「言論には言論」という原則から外れることがあり、規制されなければならない対象といえる。しかし、罰則にあたっては憲法上の課題があった。特に、罰則を設けるには基準が必要となるが、怖いのはその基準解釈を国家権力がする、ということ。これは、表現内容による規制権限を権力に一般的に与えることを意味する。本当にそれが国民権利保護に資するのか、それは、ヘイトスピーチを罰するという次元の話とは異なる。そのような観点から解消法が罰則がない理念法となったことを理解してほしい。
もとより、私は解消法の理念のもと地域自治体が独自に取り組むことは素晴らしいと思う。例えば、川崎市は公共の場所でヘイトスピーチを繰り返した者に刑事罰を科す人権条例を7月から全面施行する。勧告、命令、氏名公表と段階を踏み、それでも繰り返すようであれば捜査機関に告発できる内容で、起訴され有罪と司法が判断すれば最高50万円の罰金が科せられる。在日コリアンの方々が多く住む地区があり、ヘイトスピーチが比較的多くなされている事情を踏まえ、地域独自に解消法を踏まえて取り組んだ結果だ。
解消法が理念法であることは別の積極的な意味を持つ。私も国会答弁で申し上げたが、罰則では最終的にヘイトスピーチを根絶できない。ヘイトスピーチのない社会をつくる、その実効性を確保する意味では、ヘイトは許せないという大衆のうねりをつくる必要があり、解消法は、許されないものを排除する社会を、国民全般がこれをつくっていこうということを主体的にうたっていくという戦いの宣言だ。罰則を設けると、罰則対象かどうかが焦点となって行政や司法の問題に収れんしてしまう可能性があった。この理念法は、多くの人が考えるきっかけであり、差別やヘイトをなくすための、社会全体で取り組むべき指針でなければならない。政治家には、理念法の特性を生かして、みんなが根源的なことを含めて議論できる環境を作っていく使命がある。
コロナ禍で不安が蔓延している今、政治に何が求められているか。ヘイトスピーチ、ヘイトデモは、特に緊急事態の中では先鋭化しやすい。なぜなら、皆が不安だからだ。だからこそ、不安を和らげる生活支援をしっかりやっていく必要がある。そして社会を「分断」してはならないことも重要だ。分断は差別やヘイトを助長する可能性がある。
今回、経済対策に盛り込まれた「国民一律10万円給付」を公明党が強く主張したのも、社会を分断させないというのが大きな狙いだ。限定された世帯のみに30万円を給付する当初の政府案では「苦労しているのに、なぜ、あの人はもらえて自分はもらえないんだ」という感情にどうしてもなる。政府の形式的な切り分けによって不公平感が強まれば、より負の感情が強まり、攻撃的になってしまう。
政治家は、与野党を超え、「大丈夫だ」と思ってもらえるような政策を積極的に打っていくことが重要だ。そして「励ましあって進んでいこう」というメッセージを強く発信し、ひとの内側にある差別感情を乗り越えて連帯していくという「精神風土」のようなもの目指していかなければならない。
◇プロフィル◇
矢倉克夫(やくら・かつお)
参院議員、弁護士
1975年生まれ。法律事務所勤務、経済産業省職員などを経て2013年参院選で初当選。農林水産政務官などを歴任。参院埼玉選挙区、当選2回。
検察庁法改正は今国会での採決を見送られました。
先にこちらでも投稿しましたが、法案をめぐる一連の混乱は、政権に対する不信感の表れであり、与党公明党の一員として、その事実を重く受け止め、政治信頼回復のために引き続き政府に追及すべきは追及してまいりたいと思います。
あわせて、法案の課題は役降り特例や勤続延長のあたっての内閣の恣意性が認められるか否かです。抜け道のない客観的な基準を作成するべく力を尽くします。
また過日の検察庁法改正案に関する投稿のうち、検事総長定年後に検事総長として勤続延長することは、法案上、明文化されていないかのような記載がありました。正確には65歳以後も検事総長として勤務し得ます。
すぐに訂正いたしましたが、不正確な記載をしたこと、こちらでも、重ねて心からお詫び申し上げます。
引き続き、よろしくお願いいたします。
【「次の一手」早期成立を目指します】
先月末、第1次補正予算が成立し、諸々の支援制度が追加スタートしております。
改めて「家計への主な支援制度」について、添付の一覧を参照下さい。
そして「次の一手」として、第2次補正予算の編成に入りました。
家賃の支援、雇用調整助成金上限額の大幅拡充、困窮学生への直接的な支援等、待った無しの課題に取り組みます。
青年委員長として、官邸に具体的な申入れも行う予定です。
党青年委員会所属国会議員で大型連休含む16日間で計46回のユーストークミーティング(オンライン)を開催。
現在も週末を中心に継続しております。
また、ツイッター・ホームページ上で頂いたご意見も全て拝見致しました。
貴重なご意見の一つひとつを前進させてまいります。
検察庁法改正案を含む国家公務員法等の一部改正案について多くのお声をいただいております。
ご不安な思いをさせることとなり申し訳ありません。
取り急ぎ、Q&Aをまとめました。今後も必要に応じ修正・改定いたします。
引き続き事実を含めご説明いたします。よろしくお願いいたします。
(問)そもそも「検察庁法を含む国家公務員法等の一部改正案」はどういう内容なのか?
(答)少子高齢化を念頭に、国家公務員(検察官含む)の定年を延長するとともに、検察官も他の公務員と同様、定年後勤務を可能にするものです。
以下が概要です。
・公務員(定年60歳)検察官(同63歳)の定年を65歳に(「定年延長」)
・60歳を過ぎた公務員がずっと高い役職では若手が困るので、役を降りてもらう。検察官も同様に63歳を過ぎたら役職を降りる(「役降り」)
・役降りに一定の例外を認める(「役降り特例」)。公務員は人事院規則に基づき、検察官は法務大臣が定める準則に基づき、1年を超えない範囲で同じ役のもと勤める。
・一般公務員に従来から認められていた定年後も勤務を継続すること(「勤続延長」)を検察官にも認める。定年から3年を超えない範囲で可能。
(注意)
最初の投稿で検事総長も勤務延長後は普通の検事として勤務と読めるような記述となっておりました。大変に申し訳ありませんでした。検事総長は3年延長し68歳まで勤続可能です。なお、この法律がなくとも現状では検事総長は国家公務員法に基づき68歳まで任期を再再延長できます。
後にも書きますが、役降り特例や勤続延長の基準を明確にすることが国民の理解や検察の信頼性を確保するうえで必要です。参議院で訴えます。
(問)この法律は、内閣に検察に対する人事権を与え、内閣による検察支配を目論むではないのか?
(答)違います。
そもそも、検察の人事権はこの法律以前から内閣、法務大臣にあります。
三権分立との関係は後述。
(問)この法改正は、今年初めになされた解釈変更による黒川氏の任期延長を明文で正当化するものではないのか?
(答)違います。
まず、法案の必要性が議論され始めたのは、2年前。国家公務員の定年延長そのものは10年前から議論されたものです。
しかも、この法律が施行される(効力を発揮する)のは再来年です。
これは遡ることができず、したがって、再来年より前になされた人事(黒川氏の人事)と法律は無関係です。
(問)検察は「準司法的性格」を有するという。検察は「司法」ではないのか。
(答)違います。検察は行政機関です。
検察の「準司法的性格」は裁判に関わりの強い起訴不起訴を判断する権限を有する、という意味です。そのため、検察の独立性が言われますが、それは意に反し解任されないことや給料保障で担保されるのが法の立て付けです。
(問)それでも準司法としての検察への介入は「三権分立」に反するのではないか。
(答)まず、「三権分立」とは、三権が完全に独立することを意味するのではなく、権力を三つに分けたうえで相互に牽制しあい各権力(内閣だけでなく国会や裁判所の濫用も含め)の濫用を防ぐものです。
その趣旨から日本国憲法では、司法権である裁判官の任命ですら内閣によりなされます(最高裁長官は内閣の指名、天皇の任命。最高裁判事は総選挙ごとに国民審査に付される。)また、司法権は内閣が提出し国会で決める予算に縛られます。
司法ではない行政である検察の人事権を内閣がもつことが三権分立に反することはないです。
なお、法案で検察官は辞めさせられる危険もないないです。その意味でも介入という趣旨がどこまであたるか検討が必要です。
(問)では、内閣が検察の人事権を行使することは、三権分立の関係でどのような意味を持つのか。
(答)検察が独善に陥らないよう、民主的コントロールを及ぼす意味があります。
検察は、起訴不起訴の権限を持っていますが、これは人権侵害の危険もはらむ強大な権力です(検察は最大の権力機関とも言われます)ただ、その検察には民主的基盤がありません(選挙で選ばれていない)。議院内閣制のもと国会の多数に基盤を有する内閣により民主的コントロールを及ぼすことが予定されています。つまり、内閣には検察に対する人事権を通じて、民主的基盤のない検察の濫用を防ぐことが求められています。
(問)であれば、なぜ、これほど反対されているのか。
(答)政府に対する不信感、法律との関係でいれば、政府が法律の予定する通りにちゃんとこの法律を運用するかという不信感です。内閣は検察に対し民主的コントロールを及ぼし、検察の独善を防ぐ役割を期待されています。しかし、一定数の国民の皆様や一部のマスコミは現在の政権にその意思はなく、むしろ、検察をコントロールすることで疑惑を覆い隠そうとしているのではないか、とお考えだからです。
反対のご意見は、法案そのものよりは、現在の政府に対する不信感の表れと考えます。
与党である公明党として、その民意は真摯に受け止め、信頼回復に務めらなければいけません。
(問)なぜ公明党は法案に反対しないのか。
(答)法案の趣旨ではある、少子高齢化を念頭に「検察官を含む国家公務員」の定年延長には、理由があるからです。また、議論の多い定年後の任期延長についても、問題となっている事案だけを想定すれば否定すべきようにも思われるかもしれませんが、特定の知見や経験を有している人が同じ職につき組織や全体のために活かす方法を残しておくことを検察だけ否定すべき理由は見当たらないように思います。
ここで議論すべきは、法律案の趣旨と制度の妥当性です。最初から、特定事案のためのものだという前提で反対される野党の論拠は同意できません。
もとより、理解いただきたいことは、この法律に賛成することが、内閣、政府に対する様々な疑惑を無視することではないということです。与党公明党として追及の責任は引き続き果たします。
(問)役付き特例や勤続延長で内閣が恣意的な判断をする可能性をなくすため明確な基準が必要ではないか。
(答)その通りです。参議院でもその点はしっかり訴えたいと思います。
(問)黒川氏の任期延長に対して
(答)検察官の個別の人事は政府が決めるものです。与党公明党として国民に疑念を持たれる以上は、引き続き政府を追求し真意をただしてまいります。
なお、山口代表が政府は責任を果たすようにと伝えているのは、政権与党として、今後もしっかり政府にただすべきはただすという意思です。他人事であるというご批判もあるようですが間違いです。
検察庁法を含む国家公務員法等の一部改正案の概要は以下のとおり。
・公務員(定年60歳)検察官(同63歳)の定年を65歳に
・60歳を過ぎた公務員がずっと高い役職では若手が困るので、役を降りてもらう(役降り)。
但し、一定の例外あり。
同様規定を検察にも。
・定年後勤務延長を検察官にも認める。(公務員は従来から規定あり)
少子高齢化を念頭に「検察官を含む国家公務員」の定年延長とともに、検察官も他の公務員と同様、定年後勤務を可能にする趣旨です。
2年前から議論されたもの。
ただ任期延長=特定人事の正当化というイメージが議論を複雑になってます。
このようなイメージを生んだこと自体、政府は真摯に反省すべきであり、また与党として私たちも重く受け止める必要があります。
三権分立との関係で疑問も提起されていますが、
検察はそもそも行政機関であり、法案はその任命権者たる内閣、法務大臣による任期延長が内容です。
準司法的性格の検察の独立性は、従来から、意に反し解任されないことや給料保障で担保。そこは変わりません。
もっとも、重ねてですが、それでも、法案が特定人事正当化のためというイメージで語られ、任命権者による任期延長の話がここまで不安視される事態は重くみないといけないです。
法案の施行は再来年にもかかわらず、です。
政府は真摯に説明責任を果たすとともに、検察は引き続き強い姿勢で権力に対峙、国民の信頼に応えていただきたいです。
【小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>】
事業者向け支援について公明新聞で改めて紹介されておりますのでご確認ください。
その中で、持続化給付金とは別の、 小規模事業者向け『持続化補助金』についてご案内します。
従来からある制度ですが、コロナ禍特別枠として要件を満たせば上限100万円の補助が受けられます。
通常「補助金」は使い道が限定されますが、この持続化補助金は自由度が高い事が特徴です。
➤小規模事業者(業種により従業員5名以下、もしくは20名以下)が対象
➤補助率は2/3ですが、補助上限額を100万に拡充。例えば、補助対象経費150万円の支出の場合、その2/3の100万円を補助します。
➤補助対象の1/6以上を
A.サプライチェーンの毀損への対応
B.非対面型ビジネスモデルへの転換
C.テレワーク環境の整備
のいずれかに使用する必要があります。
例えば、「危機を乗り越えるための販路拡大」などに使えば残りは幅広く利用可
➤2/18以降で、既に支出済のものにさかのぼって申請可
➤第1回締切5/15(金)、第2回締切6/5(金)予定
※その後も複数回受付予定
是非、03-6459-0866にご相談ください。
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/ ( 全国商工会連合会ホームページ )