参院選勝利へ総立ち

2019-06-06 ニュース

2019年6月6日付け公明新聞

公明、東京ドームで「フォーラム」 
「小さな声聴く力」こそ希望 
山口代表が力説


参院選勝利へ総立ちとなって戦う決意を新たにした公明フォーラム=5日 東京ドーム

夏の参院選勝利へ総立ちとなって戦おう! 公明党は5日、東京都文京区の東京ドームで大勢の党員、支持者が集う「公明フォーラム2019」を盛大に開催した。席上、全国屈指の激戦に挑む兵庫はじめ、埼玉、神奈川、愛知、福岡各選挙区の予定候補が渾身の決意を表明。山口那津男代表は「この五つの選挙区は、いずれも厳しい戦いを強いられている。この戦いを突破するためには、全国の皆さまの力を借りるほかない」と力説し、5選挙区の必勝へ絶大な支援を呼び掛けた。


5選挙区の必勝を訴える山口代表(中央右)と、(左から)矢倉、佐々木、高橋、安江、しもの各氏

現場の声から法整備を実現
埼玉選挙区(定数4)
矢倉かつお氏

公明党の温かさに触れた体験こそが、政治を志した原点だ。

ストーカー被害に悩む女性の切実な声、ヘイトスピーチ(憎悪表現)に苦しむ少年の泣きながらの訴え――。こうした声に応えるのが政治の使命だと立ち上がり、何もない状態から条文作りを始め、反対する人とも粘り強く対話。改正ストーカー規制法やヘイトスピーチ解消法など3本の議員立法を成立に導いた。

これからも一人の声に誠実に、現場を走っていく。さらに、世界で勝てる日本をめざし、安全・安心な日本の農産品を輸出しやすい環境づくりに挑む決意だ。

公共工事の単価上昇 賃金に反映せよ

2019-06-05 ニュース

2019年6月5日付け公明新聞

建設業の処遇改善訴え 
矢倉氏


矢倉氏=4日 参院国交委

参院国土交通委員会は4日、建設業の働き方改革や生産性の向上を促し、持続可能な事業環境の確保をめざす建設業法・公共工事入札契約適正化法改正案を全会一致で可決した。

採決に先立つ質疑で公明党の矢倉克夫氏は、建設業の処遇改善を主張。公共工事の積算に用いる公共工事設計労務単価が、今年3月の適用分から、1997年度の公表開始以降で最高値となっていることを評価した上で、「労務単価の上昇を着実に賃金上昇に結び付けることが重要だ」と訴えた。

石井啓一国交相(公明党)は「労務単価の引き上げが労働者の賃金水準の上昇という好循環につながるよう、建設業関係団体に対して適切な賃金水準の確保を要請していく」と応じた。

【矢倉かつお】国土交通委員会(建設業の労務単価・柔軟な工期設定等)_20190604

2019-06-04 矢倉かつおチャンネル

198回 国土交通委員会

2019-06-04 国会質問議事録

○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
質問に入る前に、まず、横浜のシーサイドラインの逆走事故であります。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げたいというふうに思います。自動運転技術の信頼性にも関わる部分もございます。国土交通省には徹底した調査を引き続きよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
その上で、法案質問に入らせていただきます。
今回の改正法案、建設業の持続可能性を図る上で重要な法案であるというふうに評価もさせていただきます。
もう御案内のとおり、建設業は、防災のためのインフラ整備のみならず、いざ災害が起きたときに真っ先に復旧に駆け付けてくださる大事な大事な産業であります。特に、地域の建設業をしっかりと持続可能にしていく、この観点はこの法案の趣旨でもあるというふうに思いますが、国民の安心、安全を守る、この上でも大事な視点であるというふうに思います。是非、引き続き、よく国土交通省もおっしゃっていただいている新3Kですね、給料が良い、休暇が取れる、希望が持てる、これの実現に向けて引き続きお願いをしたいと思います。
その上で、そのうちの特に給料が良いですね、給料が良い、こちらについての観点の幾らか質問をまずしたいと思います。
資料をお配りをしております。一枚目の資料になりますが、先ほど来より話がありました労務単価、公共工事設計労務単価、こちら、太田前大臣、また石井大臣のリーダーシップございまして、七年連続で引き上げられて、平成九年度以降では最高値と今なっている状態であります。
まず、この労務単価、このように上がっている、先ほど来よりも一部話があるわけでありますが、これが実際の賃金の上昇つながっているか、その労務単価の上昇と賃金の上昇に相関関係があるか、この点についての国土交通省の意見をいただきたいと思います。

○政府参考人(野村正史君)
今委員が御指摘されましたとおり、国土交通省においては、平成二十四年度に法定福利費を反映させる形で引上げを行って以降、七年連続の引上げを行ってきたということでございます。一方で、厚生労働省が行っている調査においては、建設労働者の賃金が六年間で一八%上昇しています。
この間の因果関係というお尋ねでございますけれども、国土交通省が毎年度全国の一万四千の建設業者に対して行っております下請取引実態調査によりますと、技能労働者の賃金について、労務単価をそのまま使用している、又は変動等の動向を賃金に反映させているという回答が五六%と過半を占めております。このことからも、近年の賃金の上昇傾向は、この間の建設投資の堅調な推移に基づく技能労働者の需要の増大と相まって、労務単価の引上げの成果が効果を現しつつあるものと評価できるのではないかと考えております。

○矢倉克夫君
相関関係はあるという評価でありました。
私も現場の声をお伺いするたびに、建設業の方、この労務単価がずっと上がったことで賃金が上がってきている、そういう部分の、現場の声もあるわけであります。非常に相関関係があるという点は、私も同じ評価であるというふうに思います。
その上で、これを更に賃金上昇に実感していただくためにはどうすればいいかという点から改めてまた質問もしたいと思いますが、二枚目、資料もまたお配りもいたしております。これ、以前も行田委員が一部同じような趣旨で提示もされた資料かというふうに思います。建設埼玉、埼玉の方の建設業に従事されている方の組合がやっていらっしゃるアンケートであります。
こちらにつきましてでありますが、この労務単価、こちらにも書いてありますとおり、労務単価が上がる、それで賃金上昇の傾向が見られる。一方で、設計労務単価と実際の賃金で差があるという調査結果でありました。
こちらによると、二〇一八年の埼玉県の設計労務単価が全職種平均で二万四千四百三十五円で、こちらのアンケートですと、平均賃金は一万七千三十九円、七千三百九十六円の差があって、これ、設計労務単価の七割弱というような話もあります。
当然、設計労務単価というのは、公共事業の際の予定価格の積算のためのものでもありますし、個々の契約を拘束するものでも当然ない。その上での御質問でありますが、他方で、やはり現場との乖離がある、これは事実であるというふうに思いますし、これをどれだけ少なくしていくのかというところが重要であるかなというふうに思っております。
その上で、二問目といたしまして、なぜ乖離が生まれるのか。これについては、どのように分析をされて、どのように対応されているのか、国土交通省に御意見をいただきたいと思います。

○政府参考人(野村正史君)
七年連続で引き上げてまいりましたこの設計労務単価がやはり実際の賃金に反映されるような取組を進めていかなければならないと考えております。
まず、国交省の直轄工事におきましては、経済社会情勢の変化を勘案し、労働市場における実勢価格を踏まえた最新の設計労務単価を適用することで、適正な予定価格、まずこれを積算しております。加えて、直轄工事におきましては、平成二十九年四月より、低入札価格調査基準の設定において、労務費を弾力性のない費目と考えて、一〇〇%その基準の中に見込むこととなっております。
それから、公共団体に対しましては、設計労務単価改定の際には、その早期活用を促し、適正な予定価格を設定するように要請しているとともに、民間工事につきましても、民間工事については、これはまさに当事者の合意により請負契約額が決定されるものではありますけれども、設計労務単価改定の折には適正な水準の賃金が発注価格に適切に織り込まれるよう、民間発注者団体や建設業団体に要請を行っているところでございます。
これらの取組を行っているところでございますけれども、一方で、国土交通省の調査によりますと、技能労働者への賃金水準の設定において、労務単価を参考にしていないと回答する者がやはり四割ほどいる。あるいは、下請次数が高く、いわゆる深くなるほどその傾向が高まっているというふうな結果も出ておりまして、そして、その理由としては、例えば経営の先行きが不透明で引上げに踏み切れない、あるいは、受注者の立場では、発注者、施主、又は元請負人あるいは一次下請負人、そういう上位にある方に賃金引上げの費用を求めづらい、あるいは、他社との競争上、賃金にコストを掛けられないといった回答も挙げられているところでございまして、やはりこのような実態を踏まえますと、これは引き続いて、発注者、元請、一次下請の立場にある者に対しまして、設計労務単価を反映させた適切な賃金水準が確保されるように引き続き繰り返し要請していく必要性があると認識しているところでございます。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
発注者に対してのいろいろな働きかけも含め、今御説明あった。その上で、今、局長からもお話がありましたとおり、元請からまた一次、さらには二次、三次、この、いろいろ、特に建築は、建設の中の建築は特に多層になりますから、それが、下請の段階が下に行けば行くほど波及がやっぱり遅くなるんじゃないかというような問題意識があったかというふうに思いますし、その上での様々な取組もこれからされるというようなお話でもありました。是非、最終的に、この労務単価が上がっているというこの実感が、そのまま、上昇のままに全ての人に実感できるように、引き続きの取組を是非お願いをしたいというふうに思います。
大臣にお伺いもしたいというふうに思います。
建設埼玉の、これ今三枚目の資料になるんですが、こちらでも意見、要望、様々あります。今局長がおっしゃったものに一部含まれるかもしれませんが、若い人がやりたくなる職業になればいいなと思う、大手は職人を安く使い過ぎる、発注者から元請に法定福利を支払っているか確認してもらいたい、今は相見積りが多いので賃金も総合的にはカットされるなどの声もございます。こういう声を含めて是非いろいろと御考慮いただいて、この労務単価の水準と実際の賃金の水準の乖離が可能な限り少なくするための不断の努力、必要であるというふうに思っております。
私事で恐縮ですけど、私も学生時代とかは建設現場で働かせていただいたこともある。あのときはやはり、給料がいいという感じで働かれる方が非常に今よりももっともっと多かったと思うし、給料がいいからこの職場で頑張ろうというような雰囲気がすごいあったわけでありますが、その後のいろんな動きで、公共事業自体もカットされたり様々あったりしたような中で全体として働き手がいなくなって、そういう環境の中で、今インフラ整備で働き手がいなくなって困っているというような悪循環に今陥っているかなというふうに思っております。
改めてですけど、建設現場で働く人、この担い手確保という意味では、賃金面でも相応の額を払っていく、この労務単価をぐっとこれからも引き続き上げていくとともに、先ほど来より申し上げている、単価の水準と実際の平均賃金の乖離を可能な限り少なくしていくために不断の努力をしていくことが必要であるかというふうに思いますが、大臣の御見解をいただければと思います。

○国務大臣(石井啓一君)
国土交通省といたしましては、労務単価の引上げが現場の技能労働者の賃金水準の上昇という好循環につながるよう、法定福利費の確保と社会保険の加入の徹底を図るとともに、繰り返し建設業関係団体に対しまして適切な賃金水準の確保を要請をしてまいりました。この結果、業界団体側におきましても、技能労働者の適切な賃金水準の確保に向けた取組が生まれている状況でございます。
加えて、公共工事の入札、契約におきましても、この四月から低入札価格調査基準の上限を予定価格の九二%に引き上げるなど、ダンピング対策を強化をしているところであります。
また、この四月から、技能者の就業履歴や保有資格を業界横断的に蓄積をする建設キャリアアップシステムが本格運用を開始をしております。今後も、技能や経験に応じた適切な処遇が実現するよう、システムの普及拡大と能力評価基準の整備などに努めてまいります。
国土交通省といたしましては、建設業が今後もその役割を担い続けることができるよう、これらの措置を通じて適切な賃金水準の確保に引き続き努めるとともに、改正法に基づきまして適正な工期の確保や施工時期の平準化などの働き方改革や生産性向上などにしっかり取り組み、給料が良く、休暇が取れ、希望が持てるという新3Kの魅力ある産業へと変えていきたいと思っております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
大臣、労務単価を上げていただくために業界にも働きかけをしていただいている、その上で、技能の見える化、それに対する適正な賃金、そういうようなシステムづくりも含めてやっていただけるというような力強い言葉もありました。是非、引き続き、この点に関してはよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
続きまして、生産性の向上に関わって質問をいたします。
賃金を上げて人を呼び込むというのもありますが、その上で、やはり少子化の時代、人が少なくなったときに、その上で同等かそれ以上の生産性を上げることができれば個々の賃金がやはり上がっていくというようなことにもなります。そういう意味でも、給料を良くする意味でも生産性の向上というのは非常に重要であります。
その上でお伺いしたいのが、i―Constructionの推進についてであります。
先日、私も東埼玉道路の建設現場に行って、松伏町に行ってきたんですが、測量の関係でこのi―Construction、見てまいりました。通常であれば、一人の人が機器を差し込んで、その地点のデータ、平面的な位置だとか高さだとか、これを測る人がいて、地点を指し示す人がいて、それをまた測量する、三人の人が行為をするわけでありますが、その場の現場では、レーザーを当てたら、それぞれの地点ごとの平面の高さやまた様々なデータが全部瞬時に画面に出てきて、そこに、設計図から3D化された盛土の設計がそれに覆いかぶさって、それが覆いかぶさることで、じゃ、どれくらいの土の調整をすればいいか、盛土を盛ればいいかというのがその地点ごとに全部データで分かると。
さらには、これはまだ実用化されているかどうかはあれとしても、このデータが、例えばブルドーザーなどの建機に移っていって、GPSで移って、そのGPSで移られた情報に基づいて排土板が動いていく、最終的には無人で動くと、こういうような想定までされているというような話も聞いて、改めてすばらしいなと思いますし、こういうようなことになっていけば生産性は当然上がる、人手は少ない中であっても今まで以上の生産性は上がっていくというような形を実感もいたしました。働き方改革という意味合いでも大事だなということも実感した取組であります。
その上で感じたのは、やはりこういうことが対応できる人材の育成であります。その場では、外注して、ほかの企業の方からいろいろ来ていただいて、そういうオペレーションでやったりしていただいたわけでありますが、例えば中小企業とかでもこういうのも内製化してできるような人を育成していく、それがまた工期との調整の関係でも非常に重要な観点になってくるかと思います。
こういうi―Construction、情報技術、分析、このような最先端の技能実習を、中小企業の従業員も含めて学べるような環境づくりも含めた支援の在り方、これについては国土交通省としてどのように考えているのか、御見解をいただければと思います。

○政府参考人(五道仁実君)
お答え申し上げます。
今後、i―Constructionの普及促進を図るためには、地方公共団体や地域の中小企業等へ取組を広げていく必要があり、委員御指摘のとおり、人材の育成支援は重要であるというふうに考えてございます。
このため、地方公共団体や中小企業等の技術者等への研修等の実施、ICT施工の経験のない地方公共団体や企業に対し施工計画立案への指導、助言等を行う専門家を派遣する支援事業の実施、これまで地方整備局等に十か所設置していた相談窓口を今年度より各都道府県五十三のi―Constructionサポート事務所に拡大、また、i―Construction大賞を通じ優れた取組を表彰し、ベストプラクティスとして広く紹介する、また、中小企業等におけるICTの活用の先進事例を共有する場の設置などの支援体制の強化を図ってきたところでございます。
国土交通省といたしましては、引き続き、地方公共団体、中小企業等でも取り組みやすい環境整備を進め、i―Constructionの更なる普及促進に努めてまいります。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
こういうi―Constructionが非常に、それぞれの経営も含めて、また働き方改革にも必要だということを啓発する意味合いでも、今のお取組一つ一つ重要であるというふうに思います。窓口もつくられるということでありますし、その上で、経営者の方が従業員たちを学ばせてあげるインセンティブであったりとか、そういう研修の支援であるとか、そういう技術を持っているところとのつながりであるとか、そういうソフト面も含め、いろいろと国土交通省としてもまた御支援いただくことを引き続き要望をさせていただきたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。
いずれにしても、人材の育成が、今後の働き方改革、i―Constructionにとっても重要であるというふうに思います。
その上で、またもう一つ、今、東埼玉道路のときの現場の視察も申し上げたんですが、橋梁も見てきたんですけど、橋の工事とかだと当然雨季は工事できなかったり、工期との闘いであるということも改めて実感もしたところであります。
今回の法案に関係して工期もまた質問をしたいというふうに思いますが、先ほど、私も去年の十一月の末のこの国土交通委員会の質問で、工事不能日程であったり週休二日とか、そういうような予測し得るものは当然工期として織り込むように、著しく短い工期はなくすべきだというようなことをお訴えをして、今回、この改正案にもその趣旨が盛り込まれていることはまず評価をしたいというふうに思います。
この著しくということの基準についてお伺いもする予定でしたが、先ほど増子先生もお話、質問されていましたので、この点は飛ばしをさせていただきたいというふうに思います。
その上で、改正の二十条二項ですね、今回の法案で、また、発注、設計前に工期等に影響を及ぼすような事象があれば、注文者は事前にそれを受注者等に伝えなければいけないというような規定が盛り込まれました。これは非常に有効な規定であるというふうに思います。そこが情報共有されることで、事前の設計変更もし得るかもしれませんし、いざ工期が始まった後の工期の延長も含めた設計変更のときの円滑なものにもなり得る基礎事情だというふうに思います。
まず、こちらは省令事項であるというふうに思いますが、工期等に影響を及ぼす事象として省令で定める事項としてはどのようなものが考えられるか、国土交通省にお伺いをいたします。

○政府参考人(野村正史君)
今御指摘のありました工期等に影響を及ぼす事象の詳細については、今後更に検討を深めることとしておりますけれども、現時点におきましては、例えば、支持地盤深度、支持地盤の深さですね、地下水位、地下埋設物、土壌汚染など地中の状況などに関する事項、あるいは設計図書との調整、あるいは設計間の整合など設計に起因して必要となる調整に関する事項、あるいは近隣対応、騒音、振動、日照阻害など周辺環境に関する事項、あるいは資材の調達に関する事項、これらのことを定めることを考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
いろいろ一般的に考えられる事象と個々の現場で考えられる事象、様々あるというふうに思います。この漏れがないような省令の制定、今の要素も含めて、是非引き続きよろしくお願いを申し上げます。
その上で、こういう形で法案ができて、成立した後の、実際工期等に影響が起きるような事象も共有し得た上で、いざ工期がまた変えなければ間に合わないというような事実が起きたときに柔軟に工期変更等ができるかどうかというところ、この手順であったり人手の問題もあるかというふうに思います。
国の方では工期の設定に関するガイドラインも既に制定をされていて、一部の政令市なども含めて地方自治体も制定もされているかというふうに思いますが、こういう、どういう事象のときに工期を変更するか、それのノウハウ共有とともに、実際工期を変更する、設計書を変える、こういうときの人手の問題であるとか、そういう様々な課題の中で、国が今定めている趣旨が果たして地方自治体全体に共有できているかというような問題意識はあるかというふうに思います。
自治体まで、隅々までこのような工期の柔軟な変更、これは受注者であったり様々な関係者のためにも必要なところはあるかというふうに思いますが、こういうものを可能にするためには何が国として必要であると考えているか、その対処を国土交通省にお尋ねをいたします。

○政府参考人(野村正史君)
公共工事品質確保法に基づいて適切に設計変更や請負代金の変更などが行われることは必要なことでございます。私どもとしては、総務省と連名で要請を行うなど、地方公共団体に対して様々な場面を通じて、直接、間接を含め周知徹底しているところでございまして、この結果、設計変更につきましては、各公共団体においてガイドラインの策定が進んでおりますが、都道府県及び政令市においては平成三十年八月時点で全ての団体が策定した一方、市区町村の策定状況は二割強といまだ低い状況にございます。
そしてまた、やむを得ない理由により年度内のみでは適正な工期を確保することができないと見込まれる場合に繰越制度を適切に活用するよう、これも本年二月に改めて公共団体に対して要請を行ったところでございますけれども、この速やかな繰越手続の取組状況についても市区町村では約二割強といまだ不十分な状況であります。したがって、前者、設計変更ガイドラインの策定と併せて、市区町村においても取組を促進されるように、国や公共団体で構成される会議などの場を通じて、これは特に直接働きかけることが大切ではないかと考えております。
それからもう一点、工事の繁忙期においては受注者だけではなくて発注者側の契約事務も集中することから、施工時期の平準化を進めることによって発注者が適正な契約事務にしっかりと時間を掛けることができる環境を整えるということも重要であると認識をしておりまして、今回の入札契約適正化法の改正に伴って、地方公共団体における平準化の取組が促進され、このような契約事務が適正に施行されるというふうな環境が整うように、これについても引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
引き続き、ガイドラインの普及も含めて、繰越しの方もそうでありますが、よろしくお願いいたします。
最後、施工時期の平準化の話もいただきましたが、私も予算委員会で石井大臣と、また総務大臣にも質問もさせていただいた件であります。特に自治体とか、平準化も進める上で、やはり財務当局の理解なども、これも必要である。そこはまた総務省とも連携もして、平準化を進めることが、それぞれの自治体のインフラ整備も含め、住民の安全にもつながるんだということを広くつなげていきたいなということは御要望申し上げるとともに、最後はやはり自治体の体制、人事、人員の体制整備というところも重要であるかというふうに思います。
先ほど来より話がある品確法の議員立法の方の話でも、この自治体発注関係事務を行う職員の育成、確保等の体制整備ということも、これ一つ今検討もされている項目でもあります。こういう自治体の方の人員確保というところも、特に土木関係を含めて専門的に理解をしている人、しっかりこれを確保していくということも施工時期の平準化等においても大事でありますし、最終的には働き方改革、現場の方の働き方改革にもつながるということでもありますので、引き続き御対応いただきたい、この点を申し上げまして、質問を終えたいと思います。
ありがとうございました。

“学びたい”を応援

2019-05-30 ニュース

2019年5月30日付け公明新聞

県内初 待望の夜間中学が開校 
矢倉氏と公明の県、市議が視察 
埼玉・川口市


担当者から説明を受ける矢倉氏(前列右端)ら

埼玉県川口市はこのほど、県内初の夜間中学である市立芝西中学校陽春分校(杉田明校長)を旧市立高校の跡地に開校した。国内外を問わず、さまざまな事情でそれまで中学校に通うことのできなかった人が、昼間の中学校と同様の教科を学べる待望の場として注目されている。国と県、市で連携し、開校を後押ししてきた公明党埼玉県本部の矢倉かつお副代表(参院議員、参院選予定候補=埼玉選挙区、自民党推薦)と地元の県議、市議が21日、同校を訪れ、担当者と意見を交わした。

通称「夜間中学」は、夜の時間帯に授業が行われる公立中学校の夜間学級で、文部科学省は、各都道府県に1校の設置を促す方針だ。川口市は人口約60万人。3万人を越える外国人が在住していることに加え、2010年の国勢調査で市内の未就学者が229人いた状況を踏まえ、奥ノ木信夫市長が17年に公立夜間中学の設置を表明し、今春、県内初の夜間中学として市立芝西中学校陽春分校の開校にこぎ着けた。

外国籍含め生徒78人が在籍
同校のコンセプトは、「市民・県民の学ぶ意欲に応え、誰もが通える夜間中学」。入学できるのは県内在住の16歳以上の人で、(1)小学校や中学校を卒業していない人(2)中学校を卒業した人で、学び直しを希望する人(3)原則、在留資格のある外国籍の人――。開校当初の生徒数は、市内外から通う日本人が30人で、外国人が中国、ベトナム、韓国など12カ国・地域から来日している48人。生徒の年齢は学齢期すぎから80代までと幅広い。

授業は、月曜日から金曜日の午後5時半から開始。1校時当たり40分間で1日4校時まで実施される。昼間の中学校と同様に国語、数学、理科、社会、英語、音楽、美術、保健体育、技術・家庭などを学習する。休み時間や食事、清掃などの時間も入れて午後8時55分には下校となる。また、校外学習や体育祭などの行事も予定されている。


夜間中学での音楽の授業風景

矢倉県副代表ら一行は、杉田校長から夜間中学の現状について説明を受けた後、1校時の音楽の授業を視察。タブレットを駆使して曲を説明するなど、教員は生徒の理解が深められるように工夫を凝らし、どの生徒も教科書を手に熱心に学んでいた。

杉田校長は「授業が楽しみで来ましたと、意欲的に学ぶ生徒が多い」と語り、その一方で、生徒数に応じた教職員の確保など、直面する課題も指摘した。

これに対し、矢倉県副代表は「学びたい人を応援できるよう国にも働き掛けていく」と語っていた。

乳児の死亡事故防ぐ 矢倉氏

2019-05-22 ニュース

2019年5月22日付け公明新聞


呼吸モニターの説明を受ける矢倉氏(左端)=21日 埼玉・川口市

公明党の矢倉かつお参院議員(参院選予定候補=埼玉選挙区、自民党推薦)は、埼玉県川口市の市立南青木保育所(渡部美登里所長)を訪れ、うつぶせ寝などによる乳児の死亡事故を防ぐために睡眠中の呼吸を常時測定する機器「呼吸モニター」の活用例を視察した。地元の県・市議が同行した。

矢倉氏は、呼吸モニターの仕組みについて、6カ月未満の乳児の腹部にセンサーを取り付け、15秒間、呼吸などの動きがなければ警告音が鳴るとの説明を受けた。渡部所長は、保育士が5分間隔で子どもの様子を確認しているものの、「寝返りを頻繁に打つ子どももおり、モニター装着で、より安心できる」と述べた。

矢倉氏は「先進的な取り組みであり、参考にしていきたい」と語った。

【矢倉かつお】国土交通委員会(自動車部品の供給制限等)_20190521

2019-05-21 矢倉かつおチャンネル

198回 国土交通委員会

2019-05-21 国会質問議事録

○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。
前回に引き続き、部品商や自動車整備工場等に対する自動車部品の供給制限についてお伺いをしたいというふうに思います。
前回もお配りをした新聞記事、今日も資料をお配りもしております。昨年一月十三日付けと二月七日付けの日刊自動車の記事によりますと、外車インポーター二社が部品卸売販売会社に対しての純正部品の供給を昨年一月止めたということです。輸入車整備を手掛ける一般整備工場に広く部品を供給していた部品商ルートがシャットダウンされたということで、ディーラーからしか購入できない状況に追い込まれる。その結果、一般整備工場は価格面や流通面で不利、不便になってしまうと。事実上、これはディーラーでしか整備ができなくなり得る状況になってしまう可能性もある。
こういう状況であるとともに、やはり看過できないのは、ディーラー網が少ない地方とかで純正部品を使っていた一般整備工場での輸入車整備が十分行き届かなくなる可能性があり、最後は消費者、自動車ユーザーに対しての不利益になってしまうということであります。
このような事態は好ましくないと考えておりますが、まず国土交通省の見解をお伺いするとともに、そして公正取引委員会からも事実を把握していたかお伺いをしたいと思います。

○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
先生御指摘の記事につきましては国土交通省においても承知をいたしておりまして、昨年一月、これらの輸入代理店に対しましてそれぞれヒアリングを行ったところでございます。
国土交通省といたしましては、補修用部品の流通や価格につきましては、原則、民間の商取引に基づくものと認識いたしておりますが、整備工場が必要な補修用部品を入手できず、自動車を保安基準に適合させるために必要な整備を行えない場合、その使用者が保守管理義務を果たすことに困難が生じる可能性があることから、そのような問題が生じないよう引き続き状況を注視し、必要に応じて適切に対応したいというふうに考えております。

○政府参考人(東出浩一君)
御指摘の報道につきましては、そういう報道がされているということは承知をしておりますけれども、個別の事案に係ることでございますので、それ以上のことは差し控えをさせていただきます。

○矢倉克夫君
個別の事案だということであります。ただ、個別の事案から見えてくる一般的な課題をしっかり把握するのが公正取引委員会であるというふうにまずは申し上げたいというふうに思います。
今、国土交通省から、まさにこの安全、保安に関わるこの整備がし得なくなる状態があり得るというような問題意識はお示しをいただいたところであります。
ちょっとここからは公正取引委員会にお伺いもしたいというふうに思いますが、公正取引委員会は、先日の御答弁では、違反となり得る事実として市場からの排除や公正な競争秩序に悪影響を与えるなどを挙げていただきました。この判断のための参考事情、どういう事情があるかということをちょっとお伺いしたいと思うんですけど、例えば具体的には以下のような事情がその判断における参考事情となるかお尋ねしたいというふうに思います。ならない場合は、その根拠も求めたいというふうに思います。
まず、供給制限の対象となった部品が代替性に乏しい部品であることです。特に自動車部品、この傾向が強いと思います。また、自動運転というふうにも言われている中にあって更にこの傾向は強まると思いますが、この部品取得に支障を来すことは市場活動における大きな妨げとなるのではないか。
まずその点と、じゃ、次に、あわせて競争者の経営に与える影響の甚大性ですね。特に、私が現場で聞いた限りでは、一般自動車整備工場は売上げの半分ぐらいがもう部品代金であると。そういう中にあって部品取得に支障を来すということは、これ一月十三日付けの記事にも書いてあるんですけど、整備工場の利益がほぼ出ない状況にもなり得ると。そういうような場合にあって、市場活動に大きな妨げになるのではないか。
この二点について、参考事情となるか、お伺いをいたします。

○政府参考人(東出浩一君)
個別の問題につきましてはお答えは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、自動車メーカーですとか正規輸入車代理店が自動車の修理に必要な補修部品を系列ディーラーのみに販売するということにつきましては、それは修理後の自動車の安全性の確保等、正当な目的のために行われる場合もありますので、それ自体が独占禁止法上問題ということにはございません。
ただ、そうした行為が独占禁止法上問題となるか否かにつきましては、個別の事案ごとに判断する必要がございますけれども、対象商品の代替性がどうか、それから自動車メーカーですとか正規輸入車代理店というのが整備業者と競争関係に立っているかどうか、それから、競争者、この場合は整備業者になるかと思いますけれども、それに与える影響がどういうものか、それから補修部品の供給元である自動車メーカーですとか正規輸入車代理店の市場における地位、それから整備業者が代替的な取引先を確保することができるかどうかというようなことを総合的に判断することとなるというふうに整理をされております。

○矢倉克夫君
長く、今もうお話もありました、こういう状態が放置されるというのは非常に問題でもあります。
それで、今、改めて確認するんですけど、違反かどうかというより、まず参考事情として、しっかりこのような事情が大事だと公正取引委員会として理解をしているか、そこを改めて確認をしたいと思います。

○政府参考人(東出浩一君)
繰り返しで恐縮ですが、個別の事案についてはちょっとお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げまして、御指摘のような自動車メーカーですとか正規輸入車代理店が自動車の修理に必要な補修部品を系列ディーラーのみに販売するようになるということにつきまして独占禁止法上問題になるかどうかというのは、個別の事案ごとにいろんな事情を判断する必要があるということでございます。
公正取引委員会といたしましては、独禁法に違反する事実に接した場合には厳正に対処することとしておりますので、そういうことを通じて一般消費者の利益の確保ということに努めてまいりたいというふうに考えております。

○矢倉克夫君
個別事情だというのは、じゃ、その苦しんでいる人たちが訴訟を起こして、それで結果が見えなければ何もやらないというような言葉にも聞こえるんですが、申し上げているのは、参考事情としてこれが大事な情報かどうかということを改めて先ほどから、いろいろちょっとごまかしたような答弁されますけど、先ほどの答弁からは、まず少なくとも部品の代替性というのは考慮する事情だということは聞こえましたし、そして、経営者に与える影響が、それも判断し得る事情だということは答弁からも考慮はされているというような私は理解をさせていただいております。
これはその観点で今御答弁をいただいたということで、ちょっと次に質問をさせていただきたいというふうに思います。
二月七日の記事にありましたが、補修部品業界では、これ輸入車の修理先を選べる権利をアピールしようとしている動きが出始めております。欧米では既に法制化されている、前回もお配りしたこのEU規則、これ、この観点からも作られているという一部意見もあるんですが、ハードコアな制限行為として、選択的流通系統の事業者による、自動車の修理、維持に利用する独立系修理事業者に対する自動車のスペア部品の販売を制限する行為、これを挙げていらっしゃいます。こういうEU規則の趣旨、これはもうハードコアですから、こういう事実があれば違反となり得る、当然というか、違反となり得る可能性が相当高い、蓋然性が高いということを類型化しているわけですけど、このような規則を制定した背景をどのように捉えているのか、公正取引委員会の見解を求めたいと思います。

○政府参考人(諏訪園貞明君)
お答え申し上げます。
今御案内のありましたEU競争法制におきましては、自動車の流通とサービスに係る協定につきましては、一括してEU機能条約第百一条第一項の競争制限的協定の禁止の適用を免除する規則が定められております。これはEU規則第四六一/二〇一〇号でございます。
他方で、この同規則におきましては、自動車のスペア部品や修理、保守のサービス等のアフターマーケット取引における一定の類型の行為につきましては、これは一括適用免除の対象にならないと、こういうふうにされております。また、議員御指摘のような、選択的流通系統の事業者による、自動車の修理、維持に利用する独立系修理事業者に対する自動車のスペア部品の販売を制限するといった行為につきましては、これは一括適用免除の対象になりません。原則として、競争制限的協定を規定するEU競争法第百一条第一項、この対象になるものと承知しているところでございます。
このように、一定の類型の行為が原則として一括適用免除の対象にならないというのは、独立系の修理保守事業者や部品メーカー等がディーラー系の事業者との間で有効な競争を行えるようにするためのものであるというふうに承知しているところでございます。

○矢倉克夫君
済みません、一括的なところ、これ競争を促進するというところの趣旨から規定されているということで理解はよろしいでしょうか。

○政府参考人(諏訪園貞明君)
お答え申し上げます。
議員御指摘のような形で、原則として一括適用免除の対象にならないのは、独立系の修理保守事業者や部品メーカー等がディーラー系の事業者との間で有効な競争を行えるというようにするためのものであるというふうな趣旨であるというふうに承知しているところでございます。

○矢倉克夫君
その有効な競争をしっかり確保する必要があるわけであります。
その趣旨からして、今、先ほど申し上げたような事実が本当に有効な競争になっているのかどうかというところは、また公正取引委員会としてはしっかり考えていかなければいけない、底流として考えていかなければいけない理由であるというふうに思いますし、その趣旨は、最後はそれがないと一般消費者、自動車ユーザーに不利益があるということになるというふうに思います。
その点から、また次にもちょっとお伺いしたいんですが、前回の御答弁では、やはり民間同士の契約自由ということが強調されていらっしゃいましたが、健全な競争を通じた消費者の選べる権利、消費者利益の保護という観点からその契約自由を制限すべきときもある、それが競争法の根底の原理だと思いますし、それを番人として動いていらっしゃるのが公正取引委員会であるというふうに私は思っております。
今日はお配りいたしましたが、公正取引委員会のホームページに、「私たちの暮らしと独占禁止法の関わり」には、私たちは、たくさんの商品の中から欲しいものを選択し、多くのお店から自分の好きなお店を選んで、その商品を買っています、これは、たくさんの企業が商品を作って販売しているからであり、この企業間で様々な競争をしているからなのである。
これは、この競争、しっかりした公正な競争をするというのは当然ですけど、サービスとしての自動車修理にもこれは当てはまる、理解しております。
ただ、やはり先日の御答弁だけではこの、今の御答弁もそうでしたけど、個別事情には立ち入らない、そして、まずは民間の自由だから問題ないというところから話も進められる。その御姿勢だと、明確に違反でない限り一切関わらないというようなふうにも私は聞こえてしまったと。番人としての使命からはどうかと。現場で起きている事柄、何か常に心を配る必要が私はあると思うんです。
そこをもうちょっと考慮した上で考えていただきたいというふうに思うんですが、改めて、公正取引委員会、この独禁法も含めた、この底流にある思想というのは競争を通じた消費者利益の保護でありますし増大であるというふうに理解もしておりますが、先ほど述べたような部品供給における状況は、適切な競争環境の保持、何よりも消費者利益の確保というところでは問題となり得るのではないか、逆行し得るのではないかと思いますが、公正取引委員会の見解を求めたいと思います。

○政府参考人(東出浩一君)
御指摘の状況ですけれども、どうしても個別の事情ということに関わることになりますのでこの場でのお答えは差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、公正取引委員会といたしましては、様々な状況を勘案いたしまして、公正かつ自由な競争に悪影響を与えるかどうかということについては見ていくということでございます。そして、独占禁止法に違反する事実というのに接した場合には厳正に対処してまいるということでやっております。

○矢倉克夫君
個別の事情を聞いているんじゃないんです。この個々に現れた現象からこういう競争法的な問題があり得るんじゃないか、一般的に考えて。で、その考える、この社会の中にある課題で対処するに当たっては公正取引委員会としてはどういう理念で動くのかという、その姿勢、根本の行動原理をお伺いしているんです。それがない限りは、事案ごとに行き当たりばったりの対応をしますと言っているようにしか聞こえなくなるんですよね。そこをお伺いしているということはちょっと改めてお伝えをしたいというふうに思います。
もう一回だけ、先ほどちょっとお伺いをした、じゃ、参考事情として、先ほど申し上げました部品の代替性であったりとか経営に与える影響、こういうものは参考事情、大事な事情として考えるかということをまたお伺いしたいと思います。

○政府参考人(東出浩一君)
これも一般論になりますけれども、先ほど申し上げましたような事案、事実関係といいますか、そういう想定の下におきまして、部品の代替性がどうかですとか、事業者に与える影響ですとかというのを、その他の事情も含めまして総合的に勘案していくということになるということでございます。

○矢倉克夫君
事実としてしっかり確認をして、大事だという理解で進むということでありますので、そこを含めしっかりこれからもちゃんと対応していただきたいというふうに思います。
その上で、これは本当に、競争関係というのは、これ、今、部品業界も話にもありましたけど、いろんなところで個々に現実的には不公正な競争になっているけど、個々の事実が訴訟で争われるとかそういう事態でなければ放置されるというようなことがいろんな分野でも起きているところだと思うんです。だから、そういうところにどうやって対処していくのかということを、公正取引委員会としてもよく現場を見て動いていただきたいということは要望させていただきたいというふうに思います。
それで、もう一つ、まず、EU規則のように、独占禁止法の思想に基づいて、こういう行為というものについては注視をします、ブラックリストとまでは言いませんけど、そういうものを明記するようなガイドラインということを作るお考えはあるのか、公正取引委員会にお聞きしたいと思います。

○政府参考人(東出浩一君)
委員御指摘のEUの規則でございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、これはEUの方で、自動車の流通とサービスに係る協定につきましては、一括してEUの独占禁止法に当たる法律でありますEU機能条約第百一条第一項の適用を免除するというのがありますので、それに対して一定の行為が一括適用免除の対象とならない、すなわち、原則のEU機能条約第百一条第一項の適用対象になるということを明らかにしたものという規則でございます。
他方、我が国では、自動車の流通とサービスに係る協定について、EUのように一括して適用を免除するとか除外をするとかということをしておりませんので、通常のように、そういう適用除外の対象にはなりませんよという行為をリストアップする必要はございませんで、原則どおり独占禁止法を適用していくということになります。
独占禁止法にどういうものが違反するかとかしないのかとかいうことにつきましては、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針というような、いわゆるガイドラインというのを作成しておりまして、その中でどういうようなことが問題となり得るかということを明らかにしておりますので、そういうことに基づきまして適切に対応していきたいというふうに考えております。

○矢倉克夫君
EUは、一般的には適用のないものを、適用除外の例外ということでリスト化しているということでありますが、そういうそのリスト化されたということ自体は、その行為がある程度の競争阻害だというところを理解しているという趣旨でありますので、その上で、ガイドラインの話もありましたが、ガイドラインも含めて、ただ、この事態がどういう事態かということを、ガイドラインの運用もまた改めて別個ガイドラインを作ることも含めて検討していただく上で、やはり公正取引委員会にこの補修部品業界の実態調査、これをしていただきたいというふうに思っております。
最近も十年間で十一回のいろんな実態調査をされているわけであります、各分野においてもですね。こういう事態が起きていて、それが競争法の理念上どういう影響を及ぼすのか、こういうこともしっかりと把握する上で実態調査していただきたいというふうに思いますが、公正取引委員会の見解を求めます。

○政府参考人(東出浩一君)
公正取引委員会は、従来から、幾つかの業界を選びまして、各種商品の流通構造ですとか取引慣行ですとかというふうな実態を調べております。それで、競争政策上問題になるおそれのある取引慣行が見られた場合には、その旨を指摘いたしまして、自主的な改善を促すというようなことの取組を行ってきております。
御指摘の補修部品業界の実態調査につきましても、そのような全体の取組の中で検討していきたいというふうに考えております。

○矢倉克夫君
時間ですのでこれで終わりますが、現場の感覚をしっかり持っていただいて、しっかりと公正な競争の番人としての使命を果たしていただきたい、これを御要望して、質問を終わります。

【矢倉かつお】国土交通委員会(道路運送車両法案審査)_20190516

2019-05-16 矢倉かつおチャンネル

198回 国土交通委員会

2019-05-16 国会質問議事録

○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
私も一昨日、視察参加をさせていただきました。改めてメルセデス・ベンツ日本株式会社の御協力に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。習志野の方まで高速道路を一緒に通行をしたんですが、一切、一切まではないですけど、ブレーキ、アクセルをほとんど踏まずに動いていたこの実態を見て、本当に感動をいたしました。
まだ一般道路に当然これ波及するにはまだまだ課題も多いわけでありますが、仮にそれができるというのは、混合道路の状態の中で、隣の車がどういう状態になっているのか、何をしようとしているのかを車が判断できる、場合によっては前に通っているおばあちゃんが先に行けというふうに手を振っている、この意味すら分かるぐらいに車が変わるという状態になると思います。まさに車という概念が変わって、アイフォンが電話という概念を変えたぐらいの社会的変革が起きるものであるかなというふうに思っています。
改めて国土交通省にお願いしたいのは、これ、事故がない社会、事故を限りなく減らす社会という意味合いでは非常に重要な取組であるし、国土交通省にとっては所管としてもいいぐらいの流れでもあります。省庁の枠を超えて、内閣官房であったり経産省がやる部分はあるかもしれませんが、より国交省も更に入っていただいて、規制の調和であったり業界団体の連携であったり是非お願いをしたいなというふうに、主導権を握っていただきたいなというふうに思います。まずはこのことをお願いを申し上げたいというふうに思います。
その上で、今日は特に自動運転の車両整備に関わる部分の法案審査になります。まずは法案の基本的事項について幾つかお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
今回の法案の肝の一つが、先進技術の点検整備に必要な技術情報を認証整備事業者等へ提供することのこの義務付けであります。少し懸念をしているのは、外国の会社にもしっかりとこれが義務として掛かるのかというところを、懸念もあるわけでありますが、その点に絡みまして、まず端的に、この自動車製作者、義務が掛かる自動車製作者の範囲についてお答えをいただければと思います。

○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
お尋ねの自動車製作者等の定義でございますけれども、自動車の製作を業とする者、いわゆる自動車メーカーのほか、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であって、当該自動車を輸入することを業とする者、いわゆるインポーターを指しております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
外国法人、外国の会社は日本の法が全部適用されるわけではありませんが、その会社にもしっかりと実効性を掛かるように輸入インポーターも入れているということになるというふうに思いますし、輸入インポーターの行動を規律して、最終的には外国会社にもしっかりとこの規律を及ぼしていく、今後の工夫もまたそれは必要であるかなというふうに思います。
その上で、改めて、今回のこの情報提供でありますが、法律については、分解整備と言われていたものが今後、特定整備というふうになります。順序を若干変えることになるかもしれませんが。この特定整備というのは、従来分解をしていたことが念頭に置いていた整備とはまた概念がずれるという意味で特定整備となっていると思いますが、典型例がいわゆるエーミングであるというふうに思っております。
今日は、エーミングは複雑なので、ちょっと資料をお配りもさせていただいておりますが、要するに、自動ブレーキ等のセンシング技術を用いる装置では前方、周辺を監視するカメラとかレーダーのずれが誤作動を生ずると。こういうずれがないようにしっかり調整をする、エーミングであります。
これについて、当然ではありますが、今回の法令また省令に委ねられているところがあるかというふうに思いますが、提供すべき情報の範囲内にこのエーミングに必要な情報が入り得るというふうに、当然入るべきであるというふうに思いますが、確認の意味を込めて答弁いただきたいと思います。

○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
先生から資料を配付していただきましたけれども、自動ブレーキ等に用いられるカメラ、レーダーの調整、いわゆるエーミングは、車両と仮想目標物、ターゲットを正対させた状態で、車両にスキャンツールを接続し、その表示値を確認しながら縦方向、横方向の角度を微調整することに行うわけでございます。
この際、エーミングを行う作業上の条件、ターゲットの種類と設置場所、スキャンツールに表示される値や指示、カメラ、レーダーの微調整の方法等については自動車の型式ごとに異なっておりまして、自動車製作者等が定める手順書やターゲットの配置図がなければ作業を適切に行うことができない状況にございます。このため、エーミングに関するこれらの技術情報は、自動車製作者等に対し整備工場等への提供を義務付ける自動車の点検及び整備をするに当たって必要となる当該自動車の型式に固有の技術上の情報に該当するものと考えております。
国土交通省におきましては、本法案の成立後、エーミングに必要な技術情報につきましても本規定に基づき適切に認証工場等へ提供されるよう必要な省令の規定の整備を行うとともに、自動車製作者等に対してその確実な履行を徹底してまいります。

○矢倉克夫君
今後制定される省令にエーミングに関する情報は必ず入り得るということを確認をさせていただきました。
先ほど赤池先生からもお話があったんですが、このエーミング、車種であったり、そのそれぞれごとによって必要なやり方等もまた違う、そこをどう規格も含めて統一していくか、汎用化していくのか。そこがばらばらですと、やはりそれぞれの整備工場の関係の方も費用負担が大きくなるので、先ほど御答弁いただいたとおり、中長期的な課題になるかもしれませんが、この汎用化については引き続きしっかりとやっていただきたいというふうに、御要望をまず申し上げたいというふうに思います。
その上で、また情報の公開の方に戻りたいと思うんですが、義務は課されているわけでありますが、最終的にはこの義務をしっかりと履行していただく確保をしなければやはりいけないわけであります。
国土交通省としては、この自動車製作者等による情報提供義務、このエーミングに関する義務も含めて、これの履行をどのように確保されるのか、特に輸入車に対してはどのように確保されるのかを改めて御答弁をいただきたいと思います。

○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
自動車製作者等から自動車特定整備事業者への情報提供の方法につきましては、今後、自動車整備技術の高度化検討会において審議、決定し、省令に規定する予定でありますが、制度開始当初は、現在の運用を参考に、国産車については日本自動車整備振興会連合会が管理、運営するインターネットを活用した整備情報提供システムによりまして、また輸入車については各自動車メーカーのホームページにアクセスすることにより閲覧又は入手できる形を想定いたしております。
なお、自動車製作者等がこれらの情報提供を確実に行わない場合、自動車特定整備事業者は適切な整備を行うことができず、ひいては当該整備事業者に整備作業を委託したユーザーが不便を被ることとなります。このため、法案成立後、これらの情報提供が確実に行われることを継続的に注視する体制の整備が必要であるというふうに考えております。
具体的には、自動車整備技術の高度化検討会において関係業界団体の代表から情報提供の状況や課題について継続的に聴取をするとともに、毎年、運輸支局長等が行う整備主任者研修の機会を捉えて整備工場の生の声を聴取することにより、情報提供が適切に行われているか把握していくことを想定をいたしております。
なお、輸入車につきましては、整備情報の提供が欧米の法規でも規定されているところでありまして、海外自動車メーカーもこれに対応いたしております。したがいまして、今般、我が国においても本法案により同様の規定を整備することにより、インポーターに対し一層整備情報の適切な提供を徹底できるものと考えております。
国土交通省といたしましては、これらの対策を講じることにより、自動車メーカー及びインポーターによる整備情報の提供が確実かつ継続的に行われるよう指導監督してまいります。

○矢倉克夫君
国産車に比べると、現状は外国車についてはそれぞれのホームページに上げるという形になっている。国産車の場合は、業界団体も含めて、FAINES含めた整備関係の情報の提供のシステムがあるわけでありますが、そことはまた一段違うところでの取組にやはりならざるを得ないところはあるかというふうに思います。
国土交通省としてもしっかりと、今御答弁いただいたとおりでありますが、外国の関係の企業もしっかりと情報提供する体制は引き続き監視をお願いしたいと思います。
インポーターも、当然、ちゃんとそこら辺をメーカーがやってくれないと自分たちも売れないわけですから、そういう部分での利害もしっかり把握した上で、インポーターを通じた取組というものも是非お願いをしたい。
最終的に、今は現状の取組でという話でありましたが、政省令でまたお決めになるときは、この外国の企業に対してもしっかりとこの情報提供義務というものを履行し得ることを目途として、その視野でしっかりと政省令決めていただきたいと、この点は御要望させていただきたいというふうに思います。
その上で、引き続きでありますが、もう一点、また情報提供に関してです。
自動車製作者等による情報提供は、提供ではありますが、まず一点は、これは有償で行われるのか。有償で仮に行われるとしたら、今までは自動車製作者等から関連の情報は系列のディーラーに行っていたわけであります。これを広げていくという今回の情報提供の義務の範囲でありますが、この有償の度合いについて系列のディーラーとそれ以外の整備工場の間で提供価格に差異を設けるべきではないと考えますが、この点についての御所見をお願いします。

○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
点検整備に必要な型式固有の技術上の情報は自動車製作者等が作成、保有するものでございまして、その所有権は一義的には自動車製作者等に帰属するものでございます。
本法案では、全国において先進技術の整備の受皿を確保するといった観点から、自動車製作者等に対し自動車特定整備事業者等への情報提供を義務付けることといたしておりますが、自動車製作者等が本来有する情報の所有権に配慮し、その範囲は自動車の安全確保と環境の保全のため必要なものに限るとともに、当該情報提供は合理的な価格の範囲で有償により行われることを想定いたしております。
なお、自動車メーカーから系列ディーラーに対する整備情報の提供も一般的に有償で行われており、その商慣行を踏まえても、情報提供は合理的な価格の範囲で行われることを想定しているところでございます。
また、情報提供の価格が合理的な範囲であることについては、本法案の成立後、情報提供の在り方の詳細を定める省令において規定することを考えておりますが、この合理的な価格の範囲の考え方には系列のディーラーとその他の整備工場の間で差別的な価格差を設けないことも含まれるものと考えております。
いずれにいたしましても、国土交通省では、自動車製作者等による整備情報の提供が系列ディーラーとその他の整備工場の間で差別的に行われることのないよう注視してまいります。

○矢倉克夫君
省令で定めた場合も、差別的にはならないようにということの規定があるというふうな確認は取れました。
系列ディーラーは、また一般の工場とは違い、リコール対応だとかそういう部分の差異はあるかというふうに思います。そういう合理的な差異に基づくものであればよろしいかもしれませんが、そうでない非合理な部分、そういう部分に関しては、しっかりと現場の感覚を確認していただいた上でちゃんと政省令にかけていただきたいと、この点も改めて御要望させていただきたいというふうに思います。
続きまして、今度は情報提供以外の、OBDの関係なんですが、御質問をさせていただきたいというふうに思います。
ベンツの方でも実際のOBD、車載式故障診断装置ですね、スキャンツールを見て確認させていただきました。車の中に大体四十個ぐらいコンピューターがある、そういう複雑な系統の車を整備をするに当たって、どういう故障があるのか、やはり外からだけでなかなか判断できないようなときに、こういう故障コードが出たら検査不十分だという、必要な情報がスキャンツールを見ることでしっかり読み取れているというような情報の確認をさせていただきました。
その上で、私もちょっとその場でお伺いしたんですけど、大体このスキャンツールの読み込みは何分ぐらい掛かるのですかと聞きましたら、一分か二分ぐらいだと。ただ、私たちが見させていただいたのは専用のスキャンツールでしたから、汎用になるとどれぐらいか分かりませんというようなお答えでありました。
その関係で、整備の現場からは、特に指定工場以外の認証工場の方々、車検場に持ち込んでそれぞれ検査をされる方とかでありますけど、実際、本当に混んでいるときとかは一つ一つの時間が非常に掛かると。それは、とりわけ、こういう認証工場とかは、いろいろ委託された車両について必要な点検を行った上で、機構であったり、また軽自動車検査協会に持ち込んで検査を受検することが一般的であるわけなんですけど、受検前にあらかじめサーバーに接続して故障コードが記録されていないことを確認したりとかした場合であっても、もう一回その場でOBD検査をやらなきゃいけない、こういうところもいろいろとどうなのか、そういうような具体的な声もあったりしたわけでありますが、こういう時間とかに掛かる負担の軽減とか、そういうものに対しては国交省として今後どのように考えられるのか、御答弁いただければと思います。

○政府参考人(奥田哲也君)
お答え申し上げます。
自動車技術総合機構では、検査機器を順に配置した検査コースを用いて効率的に自動車の検査が行われておりまして、検査に要する時間は一台当たり、乗用車では約九分半、トラックでは約十二分となっております。
一方、機構が電子的な検査に要する時間を調査するために平成二十九年度に市販の整備用スキャンツールを用いて行った模擬検査では、車両にスキャンツールのコネクターを挿入するため約一分程度の時間を要しまして、加えまして、スキャンツールにより車両に記録された故障コードを読み出すためおおむね一から五分程度を要するといった結果が得られたことから、車検場の混雑を防止するためには、全体の検査時間を増加させない対策について検討する必要があるものと認識をいたしております。
この点に関しましては、電子的な検査の手法を検討した検討会では、機構は、他の項目の検査を行っている間に故障コードの読み出しと合否判定を完了できるよう、無線方式のスキャンツールの開発とそれを用いた検査手順の検討を行うこと、また、認証工場があらかじめ検査用スキャンツールを用いて保安基準に不適合となる故障コードが記録されていないことを確認した場合、その結果は機構のサーバーに自動記録されますことから、車検場では当該記録を参照して検査を行い、原則、再度の故障コードの読み出しは行わないこととすることが提言をされております。
機構におきましては、今後、これらの提言を踏まえまして、必要な設備、機器の開発や検査手順を定める事務規定の策定を進めることといたしております。
国土交通省といたしましても、認証工場を始めとする受検者に過度な負担が生じないよう、機構によるこれらの準備を指導、支援してまいります。

○矢倉克夫君
今の御答弁の中、一旦、既に読み込んだものについては再度しないというような報告書の御紹介ありました。それを受けて、機構がしっかりと基準を設けられて、国交省としてもその方向でという形で明確な御答弁をいただくことができました。是非、現場の負担感も含めて、また、無線の方式のスキャンツールということもあります、それの開発、また、それの一般の広がりとかも含めて、支援の関係も含め、また引き続き御検討をいただければというふうに思います。
大臣にお伺いをしたいと思います。
今の情報公開の部分に当たっても、一回読み込んだものは再度その場で読み込まなくてもいいというのは、やはり認証を受けた工場であったり、そういうものに対する行動であったり、に対しての信頼感というものも根底にあるのかなというふうに思っております。
それで、整備工場はディーラー系とかそれ以外というのもありますが、特にディーラー系以外の整備工場に関しましても、やはり地域に根差した存在でもあり、とりわけ地方にとっては非常に重要な存在になります。今後、自動運転の技術が広がれば広がるほど、やはりちゃんとした技術、専門性を持った人が整備をしなければいけない事態にますますなっていくというふうに思います。
こういう自動運転の時代を見据えて、特にディーラー系とまたそれ以外の整備工場に対して、大臣から役割に対する期待というものを答弁いただければと思います。

○国務大臣(石井啓一君)
国の認証を受けた自動車整備工場は、必要な設備と従業員を有し、ユーザーからの委託に応じて点検、整備を行うことにより、車社会の安全、安心を支える不可欠な役割を果たしているものと認識をしております。
また、近年、自動ブレーキ等の先進技術が普及をし、今後、自動運転の実現も期待をされる中、これらの先進技術の点検、整備に対応できる自動車整備工場の社会的重要性はこれまで以上に大きくなるものと考えております。
国土交通省といたしましては、自動車整備工場が技術の進展にしっかりと対応し、先進技術の点検、整備を行う能力を備えることにより、引き続き車社会の安全、安心を支えていくことを期待するとともに、先進技術に対応可能な整備工場のネットワークが全国に構築されるよう、必要な環境の整備を進めてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
地方とかはとりわけディーラー系以外の整備工場が多いわけであります。そういうところも視野に入れて、今後の技術に対応できることを期待しと、今大臣からありました。国交省としても、その期待が、彼らが応え得るような支援の体制というものも引き続き是非よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
では次に、最後、またもう一点ちょっと質問をさせていただきたいというふうに思います。
少し視点を変えてちょっと質問したいというふうに思うんですが、今回の法案、特に情報提供に関しては、系列のディーラーとそれ以外の整備工場区別なくしっかりと情報提供をする、このような枠組みをつくったということも一つ意味もあるのかなというふうに思っております。
この系列のディーラー以外の整備工場との関係というところで、実は私、よく現場でお聞きするのは、部品調達における話になります。これは主に公正取引委員会さんの方に聞く話になるんですが、例えば、ある部品メーカーから部品を調達するわけでありますけど、部品メーカーから系列のディーラーのところに部品を卸すときは定価の四割引き、しかし、それ以外のところに卸すときは定価でいく。私が聞いている限りは、こういう事例が非常に多いわけであります。片方は割合的に言えば六〇の価格、片方は一〇〇の価格。これは、実際すると、六〇の価格からしたら一〇〇の価格は大体一・七倍ぐらいの価格で売られているという状態になります。こういう状態ですね。
あと、例えば販売も拒絶するというような事案があるというふうにも聞いております。今日は、まず資料の方には、こういう部品の販売の拒絶とかに関しては例えばEUの規則があるわけでありますが、このEUの規則、例えば、翻訳をちょっと入れ込ませていただいたんですが、一定の自動車関係の行動は競争法の除外になっているんですが、この行為は除外になりませんよとEUが規則を入れているのは、まさにこの部品の供給の制限とかなんですよね。ハードコアな制限と言っているので、EUに関しては、こういうことがあればそれだけでアウトだという行為として列挙をしている。それ以外も当然アウトになり得るものがあるというふうに規定もされているわけであります。
こういう制限が仮に日本であった場合、一般論として、部品の供給を系列のディーラーだけにしてそれ以外はしない、若しくは非常に高額な価格でほかのところだけ売り付ける、こういうようなことがあったら一般論としては競争法上問題になり得ると思いますが、その点について御見解をいただければと思います。

○政府参考人(粕渕功君)
お答え申し上げます。
まず最初に、系列ディーラーのみに販売するようなことについての御質問でございましたけれども、これにつきまして、事業者がどの事業者と取引するか、基本的には取引先選択の自由の問題と考えております。事業者が価格、品質、サービス等の要因を考慮して、独自の判断によってある事業者と取引しないこととしても、基本的には独占禁止法上問題となるものではないと考えております。
しかしながら、例えば、自動車メーカーあるいは正規輸入車代理店が自ら自動車の修理も行っている場合におきまして、競争者である整備業者に補修部品を供給しないことによって、その整備業者が代替的な取引先を容易に確保することができなくなり、市場から排除される場合等のような場合におきましては独占禁止法上問題となり得るというように考えているところでございます。
また、次に、価格の違うような場合に関するお尋ねがございましたけれども、事業者が他の事業者とどのような取引条件で取引するかは基本的に自由でございまして、取引価格に差異が設けられたとしましても、それが取引数量の相違に基づくものである場合等におきましては独占禁止法上の問題があるとは言えないと考えております。
しかしながら、例えば、市場における有力な事業者が取引価格について合理的な理由なく差別的な取扱いをし、差別を受ける相手方の競争機能に直接かつ重大な影響を及ぼすことにより公正な競争秩序に悪影響を与えるような場合におきましては独占禁止法上問題となり得るというように考えているところでございます。

○矢倉克夫君
まず、独禁法は、当然ですけど、民民の関係である、だから自由だというところは冒頭としておっしゃっていましたが、そこで競争的な制限があることが、何かあるんじゃないかという問題点から規制されているところでありますから、民民だからというところで一律に何かいいような状態は非常に良くないなというふうに思います。
その上で、しかしながらということでいろいろな事情もおっしゃっていただいた。ちょっとまた時間を改めてこの具体的な事情は申し上げたいというふうに思いますが、例えば今の系列系以外の整備工場というのは、やはり利益に関して部品に占める割合というのが非常に多いわけなんですよね。収益の大半を部品の関係で占めていると。こういう状態でほかのところとこれだけの差が開くというのは経営に相当圧迫がされる状態になります。それぞれが存続するかどうかという大きな問題に今なりつつある。
その上で、あと自動運転とかもこれからそうですけど、部品なんかは、メーカーがそれぞれこの部品をという形で作って試用をした上でそれを発注している、それぞれ代替性がない部品なんですよね。例えばそれについて支給が止められただとか、そういうようなことが起きるとその関係の整備は一切できなくなる。これは死ねと言っているような、に近いような状態にもなり得る可能性もやっぱりあるわけであります。
時間が終わりましたので、これで終わりますが、これについては是非いろいろ実態調査を様々していただいて、今後また引き続き検討いただきたいというふうに思います。ちょっとこの件についてはまた引き続き質問させていただきたいと思います。
ありがとうございます。

現場を走り、世界に挑む。

2019-05-12 ニュース

2019年5月12日付け公明新聞

埼玉選挙区=定数4 自民党推薦 
矢倉かつお 現

「愛する埼玉の発展へ全力を尽くす」と各地を疾駆する矢倉かつおさん。先日は、八潮市と春日部市を結ぶ東埼玉道路の建設現場を視察。渋滞の負担を大幅に軽減する道路網の早期整備へ情熱を燃やします。

弱い立場の人を守るため、ヘイトスピーチ(憎悪表現)解消推進法など議員立法3本の制定に尽力。2016年10月の世界貿易機関(WTO)の会合では日本に極端に不利な補助金制限策の導入を阻み、国内農業の利益を守りました。「一人に寄り添う政治を」と誓い、奮闘を続けています。

参院選 選挙区予定候補 勝利へ訴える!

2019-05-08 ニュース

2019年5月8日付け公明新聞

埼玉選挙区 定数4 自民党推薦 
矢倉かつお 現 
一人に寄り添う政治貫く

悩み苦しむ一人一人にどこまでも寄り添っていく――。初当選以来、私が貫いてきた政治姿勢です。弱い立場の人を守るため、国会での合意形成に汗を流し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)解消推進法など、1期6年間で3本の議員立法の制定に尽力してきたのも、そのためです。

“現場第一”で最前線を走り続けてきました。例えば、2014年2月に県内を襲った大雪被害では、倒壊した農業ハウスに急行し、被災農家の声を受け止めました。政府に強く対応を迫った結果、2週間後に、農家の負担を10分の1に軽減する支援策をスピード決定させることができました。

また、世界を舞台に、国際弁護士として培った交渉力を生かし、外交課題にも取り組んできました。16年10月の世界貿易機関(WTO)の会合では、日本政府代表として参加。国内農業の利益を守るため、日本に極端に不利な補助金制限策の導入を阻止しました。これからも、日本の農林水産業を守るため全力を挙げていきます。

愛する埼玉の発展に心を砕かない日はありません。特に、県内各地の慢性的な交通渋滞の負担を大幅に軽減することが、重要な課題と捉えています。地域経済の活性化につながり、災害時には命を守る道路網の整備を力強く推進します。

政治を安定させる“要”の役割を担ってきたのは、大衆直結の公明党です。埼玉の公明議席死守へ、持てる力を振り絞って戦い抜きます。

防災・減災、教育支援に全力

2019-05-04 ニュース

2019年5月4日付け公明新聞

「3原理」を守り抜く 
党参院選予定候補ら街頭で力説


憲法3原理を守る重要性を強調する矢倉氏(中央)ら=3日 さいたま市

憲法記念日の3日、公明党は参院選予定候補らも出席して、全国各地で街頭演説会を開催し、日本国憲法の3原理(国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義)を守る重要性などを訴えた。

【埼玉】党埼玉県本部(代表=西田実仁参院幹事長)は、さいたま市内で街頭演説会を行い、矢倉かつお参院議員(参院選予定候補=埼玉選挙区)が市議と共に出席した。矢倉氏は、「憲法の3原理は戦後70年以上続く平和の根幹を支えているもので、しっかり守るのが公明党の一貫した姿勢だ」と強調した。

また、現行憲法を維持した上で規定を付け加える「加憲」について、「人々の幸福のために必要であれば新しい価値を加えることであり、公明党は加憲の立場で憲法を発展させていく」と訴えた。

選挙に名を借りた差別的言動許さず

2019-03-21 ニュース

2019年3月21日付け公明新聞

公明の問題提起に法務省が全国へ通知 
党ヘイトスピーチプロジェクトチーム


選挙運動と称したヘイトスピーチについて法務省と意見交換した党PT=20日 衆院第2議員会館

公明党のヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム(PT、座長=遠山清彦衆院議員)などは20日、衆院第2議員会館で合同会議を開き、選挙運動や政治活動と称してヘイトスピーチ(憎悪表現)解消法に規定される差別的言動が行われる問題について、法務省人権擁護局の高嶋智光局長らと意見を交わした。

この問題で法務省は12日、選挙運動や政治活動であってもヘイトスピーチに当たる差別的言動であるならば、「(選挙運動とはいえ)その言動の違法性が否定されるものではない」として、人権侵犯事件として立件、処理するよう全国の法務局に通知している。

席上、高嶋局長は、通知を出した背景について、「選挙運動、政治活動に名を借りたヘイトスピーチなどの不当な差別的言動が行われているとの問題提起があり、今回の統一地方選でも行われる可能性が指摘されている」と強調。その上で、政見放送での発言が名誉毀損と認められた判例などを紹介した。

遠山座長は、今回の通知について、自身が昨年4月、ヘイトスピーチを行っている団体が選挙、政治活動を行おうとしているとの報道に接し、法務省など関係機関へ問題提起、協議してきた内容だと強調。その上で、「選挙活動での言論の自由は最大限に尊重されなければならないが、制度を悪用し、政治的主張を装ったヘイトスピーチを行うことを目的とした手法については、深い懸念を持っている」と述べ、対応を求めた。

【矢倉かつお】国土交通委員会(県内道路整備、ホームドア、UR地域医療福祉拠点等)_20190320

2019-03-20 矢倉かつおチャンネル

198回 国土交通委員会

2019-03-20 国会質問議事録

○矢倉克夫君
公明党の矢倉克夫です。
質問の機会を与えていただき、感謝申し上げます。
五日の基本的質疑で、私、総理に、埼玉県とさいたま市やまた関東地方整備局で構成される埼玉県渋滞ボトルネック検討ワーキンググループのこの議論を紹介した上で、渋滞緩和やまた道路網の整備にお訴えをしましたところ、総理からは、埼玉県内の道路網、高速道路網を含め、必要なインフラをしっかりと進めると御答弁をいただいたところであります。
このワーキンググループ、現在、東埼玉道路であります、また首都高新都心線やまた新大宮上尾道路などを念頭に置きながら議論をされているというふうに理解をしておりますが、国土交通省としては今後どのように進めていかれるのか、お伺いをしたいと思います。

○政府参考人(池田豊人君)
埼玉県内の幹線道路につきましては、渋滞や交通事故などの課題が発生していると考えております。
現在、埼玉県や警察などから構成される埼玉県渋滞ボトルネックワーキンググループを設置しまして、この課題の解決に向けた議論を進めてきております。これまでの議論におきまして、特に圏央道以南の地域におきまして広域的に速度の低下や渋滞が発生をしております。東埼玉道路や新大宮上尾道路及び首都高速埼玉新都心線などの規格の高い道路ネットワークの強化の必要性がこの検討会で指摘をされております。
このことを踏まえまして、今後、埼玉県などの地元の公共団体と連携しまして、これらの計画の具体化につきまして検討を進めてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
是非、引き続き具体化よろしくお願いします。
今お話も一部あったかもしれませんが、埼玉県、別に南北問題というのがありまして、圏央道の北と南のこの開発の速度がやはり違うというふうに言われています。これ、道路も実は同じでして、南の方に行くと整備が非常にされているんですが、北の方に行くと整備がやはり遅れてしまっている。さらに、群馬の方に行くと、群馬は非常に進んでいるというところもあって、埼玉県の北だけ道路少し取り残されているという状況があります。
広域で本来あるべき道路でありますから、県境であったりそういうのは余り関係ないはずではありますが、やはり国としても、この整備をしっかりと地域に偏りなく進めていくという観点から、指導力を発揮していただきたいというふうに思っております。
その上で、今日、資料をお渡し、お配りもしておりますが、昨年の道路法改正を受けて、新たな広域道路交通ビジョン・計画、これがなされます。そして、重要物流道路、第二次指定に向けて動かれると聞いておりますが、この意義と今後の流れにつきましてお伺いするとともに、特に都道府県や今申し上げた広域地方において国としてどのように議論を進めていかれるのか、お伺いをしたいと思います。

○政府参考人(池田豊人君)
社会経済情勢の変化や渋滞の悪化、災害時のリダンダンシー確保の課題を踏まえまして、現在の広域的な道路計画について強化を検討する必要があると認識をしております。このため、現在、各都道府県や地方整備局のブロック単位で、高規格道路や地域高規格道路のネットワークを強化する新たな広域道路交通ビジョン・計画を作成することを進めております。
引き続きまして、国や都道府県などが十分に連携しながら、来年度に新たな広域道路交通ビジョン・計画を策定するよう検討をしてまいりたいと考えております。
なお、重要物流道路につきましては、今年度末を目途に供用中の道路について指定を行う予定でございます。計画中の道路の指定につきましては来年度検討していく予定にしておりまして、この新たな広域道路交通ビジョン・計画で位置付けた路線の中から指定をしていく予定にしております。

○矢倉克夫君
是非、その指定も含めて、国として広域の観点からしっかりと指導力を発揮していただく、この点を引き続きお願いをしたいというふうに思います。
その上で、今の流れも受けて大臣にもお伺いしたいというふうに思っておりますが、地方の道路整備のやはり遅れというものがもたらす弊害というのは大きいと理解もしております。
私の地元、例えば埼玉県ですと、北の本庄市であったり上里町、こちらで人身事故の発生率が県の平均よりも非常に多いんですね。県の平均が大体人口千人当たり三・二八であるとしたら、本庄は四・五五で、上里に至っては五・二八とワーストの状態であります。これは、例えば、近くの国道十七号線が非常に混んでいるため、それで渋滞を避けるために生活道路に迂回をしてしまうということがあります。大臣も御視察いただいた本庄道路、こちらが十七号のバイパスとして開通をすれば、この事故率は劇的に下がって、生活安全にも非常に資するということもあります。
また、例えば秩父の方などでも、これ今観光も非常に有名になっているんですけど、三峯神社に行く車などで非常に国道百四十号が混雑をして、昨年の四月などはバスが八時間遅れたと、渋滞で八時間遅れたと、こういうようなこともございました。
道路の未整備が生活に与える影響というのは非常に大きいわけであります。他方で、また、今秩父の話がありましたが、観光で有名なこの秩父、これと近隣の長瀞や皆野や小鹿野やまた横瀬、そういうところとともに、同じく観光で有名な川越などとも地域で連携ができれば観光にも非常に資すると。埼玉県は日帰りが多くて泊まる方が少ないというところがあるわけでありますが、広域の道路網がしっかり整備されれば、泊まる方も多くなって、地方創生にも資するというようなことがございます。
改めて大臣に、今後の道路政策におきましては、今、重要物流道路の指定、これ防災・減災の観点から説かれているところがあります。こういう部分は必要であるし、更に進めていく必要がありますが、さらに、地域の生活の利便性やまた地方創生、こういうような観点も加えて、それを踏まえた上で地域高規格道路の再編等などもしっかりと考えていくことが重要であるかというふうに思っております。
この点につきまして、大臣の御所見をいただければと思います。

○国務大臣(石井啓一君)
道路は、物流の効率化や防災の観点に加えまして、生活環境の向上や観光の促進など、地方創生等に大きく寄与するものと考えております。
委員御指摘の、例えば埼玉県北部の本庄市では、国において国道十七号のバイパスとして本庄道路の整備を進めております。この整備によりまして、国道十七号の渋滞のために生活道路へ迂回している通過交通が減少し、安全性が向上する効果がございます。
また、秩父地域では、埼玉県において国道百四十号大滝トンネルの整備が進められております。この整備によりまして、国道百四十号の混雑緩和や広域的な観光ルートの形成が期待をされております。
今後とも、地域における交通安全や広域的な観光交流の観点も重視をいたしました道路政策を進めてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
大臣も御視察いただいた本庄道路、今、沼和田というところまで来ていて、一部、その後、事業化も進められていないところでありますが、これも事業化がして、深谷バイパスからさらには熊谷バイパス、そしてさらには新大宮上尾道路までつながれば首都圏ともつながっていって、地方創生という点でも非常に重要になっていくと思います。東京から群馬の方にも引き続いていくような、そういうような意味合いも込めて、是非しっかりと進めていただきたいということも改めてお願いを申し上げるとともに、先ほど申し上げた観点も含めて、広域で是非道路網ネットワークをつくっていただきたいということをお願いを申し上げたいというふうに思います。
引き続き、大臣の御指導力もよろしくお願いします。ありがとうございます。
続きまして、次の質問にちょっと移らせていただきたいというふうに思います。
次は、ホームドアを含めた駅の安全性についてであります。
まず、大臣にお尋ねをしたいと思います。
平成二十八年十二月に国土交通省が取りまとめられました、駅ホームにおける安全性向上のための検討会、こちらの中間とりまとめ概要を読みますと、主なハード対策としてホームドアの設置というものが挙げられております。その条件としましては、利用者十万以上の駅を優先をいたしまして、十万未満の駅であれば、駅の状況等を勘案した上で、十万人以上と同程度に優先的な整備が必要とされる場合に整備というふうにされております。
私のまた地元の近くでもある、さいたま市の見沼区選出の市議会議員さんからこれもいただいたお声でありますが、見沼区にあるJR東日本の東北本線、上野東京ラインの東大宮駅、これ大宮駅から北に二つぐらいの駅であります。こちら乗降客が一日七万人弱であるんですが、多くが通勤時間帯、通学時間帯に集中されると。
私も早速現場に行ったわけでありますけど、上りは東京方面だとか小田原方面に行く電車が五分置きで出ていらっしゃって、大体一ドアに二十名以上並んでいらっしゃるんですよね。非常に混雑しております。下りの方は、地元にある埼玉栄東中学校、高校に通う生徒がいらっしゃるわけですけど、二十分置きにしか電車がないこともあって、ぎゅうぎゅうにその生徒たちが乗っていると。それが一気に降りるわけでありますので、降りた瞬間大渋滞が発生するという状態です。しかも、上りと下りが同じ時間帯に到着するということが非常にあるわけで、上りで待つ人の列を下りで降りた人の列が押し上げて、押し出して、落ちてしまうんじゃないかというような危険な状態になっております。こういう状態の駅は、ほかにも非常に多いというふうに思います。
この東大宮駅のように、特定の時間帯に乗降客が集中するというようなことはよくあると思いますし、そういう駅も多いと思うんですけど、先ほどの中間とりまとめで勘案すべきとされた駅の状況、この中にこういう乗降客が集中するということも含まれると思いますが、一般論としてまず大臣にお伺いをしたいというふうに思います。

○国務大臣(石井啓一君)
ホームドアは、列車との接触やホームからの転落防止のための設備として非常に効果が高く、その整備を推進していくことが重要と認識をしております。
国土交通省では、平成二十八年の十二月に、駅ホームにおける安全性向上のための検討会におきまして、駅ホームにおける転落防止対策について取りまとめたところであります。
この取りまとめにおきましては、利用者が一日十万人以上の駅を優先的に整備することとしておりまして、車両の扉位置が一定であるなどの整備条件を満たしている場合、原則として二〇二〇年度までにホームドアを整備することを目標としております。また、利用者が一日十万人未満の駅につきましても、転落事故の発生状況や整備要望、ホームの混雑状況等の駅の状況を勘案した上で、優先的な整備の必要性を検討いたしまして、必要と認められる場合には整備を行うこととしております。
一般論といたしまして、特定の時間帯に乗降客が集中するといった事情等も、整備の必要性の検討におきまして勘案すべき事項の一つに含まれ得るものと考えております。

○矢倉克夫君
一般論としては、当然そういう事情も含まれ得るという大臣の御答弁でありました。
その上で、資料を御用意をさせていただいております。
こちら、JR東日本さんが三月六日に公表された資料であります。東京圏におけるホームドアの整備促進ということです。こちらによりますと、非常に御努力をいただいて、これまで七十駅のホームドア計画をされまして、既に三十二駅の整備を進めていただいております。二〇三二年度末までの今後の計画、こちらを明示的に公表をしてくださっているわけであります。
まず、こちらに対しての国土交通省の評価をお伺いをしたいと思います。

○政府参考人(蒲生篤実君)
お答え申し上げます。
JR東日本が、昨年三月、二〇三二年度末頃までに東京圏在来線の主要路線三百三十駅にホームドアを整備していく計画を公表したことは承知しております。
JR東日本からは、計画している三百三十駅は、列車の運行状況、利用状況等を考慮し、東京圏全域にホームドアを整備するために、まずは整備を進めるために目標を定めたものであり、今回の整備範囲以外の駅について整備しないということではなく、また、整備時期につきましては、ホームドアの整備条件である車両扉の統一やホームドア設置に必要なホームの改良工事など、整備に必要な期間を考慮して目標を定めたものであると聞いております。
国土交通省といたしましては、このようなJR東日本の取組は、ホームドアの整備を推進し、駅ホームにおける安全性を向上させるものとして評価しているところでございます。
以上でございます。

○矢倉克夫君
評価をされているということでありました。
民間会社であるJR東日本さんが、政府の方針に応じて明示にこういう形で、ここまでやるとコミットをする形で公表されているということは、非常に評価すべき点であるなというふうに私も思っております。
その上で、この計画では、こちらに資料がありますとおり、二〇三二年まで東京圏の在来線主要路線全駅整備していくということであります。これも野心的な整備計画であるというふうに思いますが、他方で、大宮駅よりも南の駅を線的に整備をするという形になっております。東大宮駅を含めた大宮駅よりも北は、一律にやはりこの計画からは外れてしまっているということであります。いろんな事情で線的に整備をしていくという事情もあるのかもしれませんが、やはりホームドアなどは、駅それぞれの個々の事情で、個別に安全かどうかというところから検討すべきではないかというようなところが私の意見です。
やはり、そういうような観点、国土交通省の中間とりまとめというのも、やはり駅のそれぞれの状況でどういうものなのかというような点的な観点から考えられているというところもあって、この中間とりまとめとJR東日本さんのこの状況とどういうふうな形での関係性があるのかというところは、今後また引き続き検討の余地もあるかなというふうに私も思っているところであります。
その上で、大臣に改めてお伺いをいたします。
今、局長の方からも、このJR東日本さん、これ以外のところは整備しないという意味ではないというような答弁がありました。やはり、私も改めて申し上げますが、ハードの整備に当たっては、線的な部分と、また更に加えて、点的にそれぞれの駅の状況が安全かどうかという個々の具体的な課題検討というのをしっかりとしなければいけないなというふうに思っております。
とりわけ、東大宮駅のように、特定の時刻に乗客、駅があふれまして危険な状態になっているという駅に対しては、ハード面の整備の上でもより配慮をすべきではないかというふうに思っておりますが、その点についての大臣の御所見をいただきたいと思うとともに、それ以外のソフト面も含めまして、今後、このような危険な状況の回避のために国土交通省としてはどのような対策を取られるおつもりなのか、大臣からお伺いをできればと思います。

○国務大臣(石井啓一君)
駅ホームにおけます転落事故の防止は、視覚障害者の方を始めといたしまして、全ての旅客にとって大変重要な課題と認識をしております。
先ほども答弁を申し上げましたように、国土交通省では、平成二十八年の十二月に、ハード、ソフト両面の総合的な転落防止対策を取りまとめたところであります。
この取りまとめを踏まえまして、ハード対策であるホームドアの整備につきましては、一日当たりの利用者数が十万人以上の駅のうち、車両の扉位置が一定などによりホームドア整備が可能な駅について原則として二〇二〇年度までに整備を行うとともに、利用者数十万人未満の駅につきましても、転落事故の発生状況や整備の要望、ホームの混雑状況等の駅の状況を勘案した上で、必要と認められる場合には整備をする、車両の扉位置のふぞろいやコスト面の課題に対応可能な新たなタイプのホームドアの技術開発を推進をし、その導入を促進する等により整備の加速化を図ることとしております。
ソフト対策につきましては、駅員による対応の強化といたしまして、申出があった視覚障害者に対する駅員による誘導案内、危険時に視覚障害者が明確に気付く声掛けの実施などを図ることとしております。また、あわせまして、旅客による声掛けサポートの推進活動、いわゆる歩きスマホ等の迷惑行為を行わないようにするための啓発活動なども行われているところであります。
国土交通省では、引き続き、検討会などの場を活用いたしまして、こうした転落防止対策の進捗状況を確認するとともに、駅ホームの安全性向上に係る好事例を共有をしながら、鉄道事業者の積極的な取組を通じまして、駅ホームの安全性向上に努めてまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
大臣、一応また確認、再度。先ほど局長からもあったわけでありますけど、今JRさんが発表されている駅以外のところの整備自体はJRは否定していないという御理解、これは大臣としても共有いただいているかだけ、ちょっとまたお伺いしたいなと思いますが。

○国務大臣(石井啓一君)
先ほど鉄道局長から答弁をさせていただいておりますように、JR東日本からは、計画している三百三十駅は、まずは整備を進めるために目標を定めたものであり、今回の整備範囲以外の駅について整備しないということではないということを聞いているところでございます。

○矢倉克夫君
引き続き、東大宮駅も含めて、それぞれの駅ごとの安全の確保のためのハード整備もしっかりと国としても働きかけをしていただきたいと、このように思っております。
大臣からソフト対策も様々お話もいただきました。大変重要なところであるかなというふうに思います。例えば、中間とりまとめなどでも様々お訴えをいただいてまとめていただいたわけでありますが、埼玉県の方でも、例えば蕨駅などは、この中間とりまとめがまとめられて、ソフト対策でこうすべきだということが公表された後に事故が起きたりとかもしております。まとめられたソフト対策などをしっかりと実効的な対応ができるような取組というのも、今後引き続きお願いを申し上げたいというふうに思います。
東大宮駅などは、人員が非常に足りない中で、近くの蓮田駅などから人を来てもらったりだとか、そういうような人のやりくりの中で一生懸命駅員さんも安全確保に声掛けをしたりだとか頑張っていらっしゃる、そういうお姿もあります。前線で頑張っている駅員の皆様が、環境としても働きやすく安全を確保しやすいような、安全確保のための責務を果たしやすいような、そういうような対策も国としても様々あるかと思いますので、是非引き続きの御検討をお願いを申し上げたいというふうに思います。
それでは最後に、UR、住宅政策についてお伺いをしたいというふうに思います。
今、審議をさせていただいている平成三十一年度予算案の方におきましても、私も昨年六月に決算委員会で大臣に質問をさせていただきました高齢者向け優良賃貸住宅における家賃の補助、こちら期間は二十年ではありますが、それを延長していただくための予算というものも計上をいただいております。本当に有り難いなというふうに思っておりますし、評価をさせていただいているところであります。是非、お住まいになる高齢者の方もずっと住み続けやすいような環境をつくるためにも、これから御尽力をいただきたいということをまずお願いをいたします。
その上で、URの取組につきましては、賃貸住宅の提供であるとともに、もう一つ大きな機能としては、都市再生のコーディネーター役としての役回りというものも非常に期待をされております。
まず、国土交通省から、都市再生のコーディネーター役としてのURのこの機能、それに対する評価をお伺いできればと思います。

○政府参考人(石田優君)
お答えをさせていただきます。
URにおきましては、都市再生を推進するため、事業手法に関する知見や権利調整のノウハウなどを生かしまして、多様な関係者との意見調整や事業手法の検討を行いますコーディネート業務を実施してきているところでございます。
例えば、密集市街地においては、土地や建物の権利関係がふくそうしていたり、関係地権者の調整を図ることが困難な場合がございますけれども、公共団体と連携した上で、戸別訪問やまちづくり協議会の設立、運営などを通じた関係者との合意形成を図ることで、老朽建築物の建て替え、避難路の整備などを進めてきております。
また、都心部の拠点形成などにおきましても、多数の権利者が存在したり事業期間の長期化が課題となる中で、公的機関としての信頼性を生かした権利調整や民間事業者が参画しやすい事業手法の検討などにより、まちづくりをする上で重要な役割を担ってきております。
今現在、密集に関していえば、二十六地区におきましてコーディネート業務を実施しておりますし、都市再生、都心拠点の関係につきましても、大手町地区などでその業務を実施してきております。
これまでにも、そういった都市再生の中で、このコーディネートの関係、URが果たしてきた役割は非常に大きいものがあると評価しております。今後とも引き続き、こうした役割を果たしていくことが非常に重要であると考えているところでございます。

○国務大臣(石井啓一君)
URにおきましては、UR団地に医療施設や子育て施設を誘致するなどの地域医療福祉拠点化を百六十五の団地で取り組んでおります。例えば、今委員から御紹介いただいた草加市の松原団地では、市や大学との連携の下、団地内に介護施設等を誘致をいたしまして、高齢化等の地域の課題に対応したまちづくりに寄与しているところであります。
こうした地域医療福祉拠点化の取組は、団地居住者が安心して住まえる環境の整備のみならず、UR団地の再編等に併せまして、団地の役割、機能を多様化させながらまちづくりを進め、地域の価値と魅力を高めていく点で重要と考えております。
また、その際、URは、地方公共団体、医療、福祉、子育て支援等の地域の関係者と連携体制を構築をしまして、まちづくりの方向性を共有しながら協力して取り組んでいると承知をしております。URでは、昨年十二月に、拠点化を形成する団地を二〇三三年度までに全国で二百五十団地程度へと拡充する目標を設定をいたしまして取組を推進をしておりますが、その際、こうした連携体制の構築が重要であります。
国土交通省といたしましても、URが連携体制を構築するために行う関係者間の協議の場づくりや医療福祉拠点化構想の策定などのコーディネートに対する支援を行っておりまして、引き続きこうした取組を促進してまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君
関係者がつながっていくことを支えるのが行政の役割の重要な部分だと思っております。是非引き続きよろしくお願いします。
地域や人々が生き生きとできるような道路整備、またまちづくりを改めて強くお願いを申し上げまして、質問を終わります。
どうもありがとうございます。

障がい児支援充実に全力/矢倉氏が保護者らと要望懇談会

2019-03-15 ニュース

2019年03月15日付け公明新聞

公明党の矢倉かつお参院議員(参院選予定候補=埼玉選挙区)はこのほど、参院議員会館内で障がい者政策についての要望懇談会を開き、埼玉県久喜市に住む発達障がい児(者)の保護者らと意見交換した。これには斉藤広子、大橋きよみの両久喜市議も参加した。

懇談会で保護者らは、障がい者の自立を支援するグループホームや施設が近くに少ないことから、「入れる施設をもっと増やしてほしい」と要望。また、障がい者の工賃向上や就労後の支援充実などを求めた。

矢倉氏は要望を踏まえ、「ご本人や家族の方が安心して暮らせるよう、きめ細かな政策の実現に今後も全力を挙げる」と語った。

このほか懇談会では、文部科学省と厚生労働省の担当者から、各地で進められている障がい者支援施策について報告。障がいの有無にかかわらず全ての子どもが共に学ぶインクルーシブ教育や、職場への定着をサポートするジョブコーチ(職場適応援助者)の取り組みなどが紹介された。

農業と福祉の連携 障がい者の就労、一層進めたい

2019-03-12 ニュース
2019年3月12日付け公明新聞

社会福祉法人などが農業者と連携し、障がい者や高齢者らの農業分野での就労を支援する「農福連携」を、さらに普及させたい。

先週の参院予算委員会で公明党の矢倉克夫氏は、障がいがある子やその保護者と懇談した際、農福連携に強い期待が寄せられたことを紹介し、政府に対応を求めた。根本匠厚生労働相は「農水省と連携し、しっかり取り組みたい」と応じた。

なぜ、農福連携に対する期待が高いのか。それは、一定の収入確保が障がい者にとって大きな課題であるからだ。

障がいや難病などにより一般企業での勤務が難しい人には、一定の支援を受けながら継続して働ける「就労継続支援A型事業所」がある。ただ、賃金は全国平均で月額約6万8000円と低い。

こうした中、農福連携のメリットが注目されている。農作業は障がいの程度に応じた仕事を作りやすい上、障がい者らの収入アップも望める。実際、平均賃金が月額約11万円のところもある。

農業側にとっては、高齢化や担い手不足が深刻な中、労働力を確保でき、生産拡大につなげられる。丁寧に作業するといった障がい者の特長が良質な農産物作りに役立っているケースも多い。農福連携は福祉と農業双方のニーズを満たす試みと言えよう。

農水省は、社会福祉法人などによる福祉農園の整備や障がい者への研修支援などを行っており、厚労省と共に、引き続き農福連携を推進していく方針だ。

農福連携を広めるには、福祉側と農業側が互いに相手の情報を集め、懸念を解消する取り組みも欠かせない。

この点、先進的に取り組む自治体が幾つかある。例えば、香川県は、県障害福祉課が障がい者就労施設の工賃アップのために農家での施設外就労を推奨。NPO法人「香川県社会就労センター協議会」が窓口となり、農家と施設などとのマッチングを行っている。また、鳥取県も農家と福祉サービス事業所とのマッチング支援などを展開し、両県とも成果を上げている。

誰もが能力を発揮し、生き生きと暮らせる共生社会の実現へ、農福連携の持つ可能性は大きい。

参院予算委員会での質疑(要旨)

2019-03-06 ニュース

矢倉克夫参院議員

外交

日米通商交渉で農林水産業守れ

矢倉克夫氏 米朝首脳会談の受け止めは。

河野太郎外相 安易な譲歩をしなかったトランプ大統領の決断を支持する。拉致、核、ミサイル問題の解決へ努力したい。

矢倉 日米通商交渉で、米国が対日要求を強めてくる可能性がある。自動車追加関税をにおわせ、農畜産物の市場開放を迫られても強く臨まなくてはならない。

首相 農林水産物(の関税引き下げ)について、先般、日米共同声明で、過去の経済連携協定で約束した内容が最大限だという大前提で米国と同意した。わが国の基である農林水産業を守り抜く決意だ。

防災・減災

災害に備えた道路整備
首相「命守るインフラ推進」

矢倉 埼玉県は、国の計画である首都圏広域地方計画において、首都中枢機能のバックアップ、防災連携拠点として位置付けられている。(県内の道路網整備による)渋滞緩和は、今後予想されている首都直下地震への対応でも大変重要だ。必要な公共事業は未来に資産を残す。(国民の)安全を守る公共事業の推進を。

首相 ムダは削減しなければならないが、必要な公共事業は進めなければならない。近年、災害が激甚化する中において、(道路は)国民の命、生活を守るインフラとなる。中長期的な見通しの下、効率化を図り、計画的に推進していきたい。埼玉県内の道路網も、いざという時に、地域の皆さんの命、生活を守る道路になっていく。そういう必要なインフラ整備は進めていきたい。

中小企業

後継ぎ“不在”に対応必要
経産相「マッチング機会増やす」

矢倉 (中小・小規模事業者から)事業承継税制は高く評価されている。ただ、後継者が決まっている企業には恩恵があるが、全国の中小企業の約3分の1が、今後10年以内に経営者が70歳以上になり、しかも後継者が決まっていない状況になる。事業承継の問題に対応するには、後継者が決まっていない企業にも対応しなければいけない。

経産相 (経営者の)親族以外の第三者による承継支援が重要だ。経産省では全国48カ所ある「事業引継ぎ支援センター」で、マッチング支援を行っている。(これまでに)3万5000件の相談に応じ、2200件の事業承継を実現している。

今後は後継者不在の経営者に対し、親族以外の多様な人材や企業とのマッチング機会を増やすため、事業引継ぎ支援データベースを19年度から抜本拡充し、全国にマッチングの動きを広げていきたい。

こうした取り組みを通じて、待ったなしの課題である事業承継を全力で後押ししていく。

農福連携

障がい者の工賃上げる重要な施策

矢倉 農業の成長産業化に向けて、地域ごとのきめ細かな農政が重要だ。

首相 地域農業の潜在力を引き出す多様な施策で、農業者の新たな挑戦を促し、農業の成長産業化と所得向上を実現したい。

矢倉 障がいがある子や、その親と懇談すると、農業と福祉が連携する農福連携に期待が強い。

厚労相 農福連携は障がい者の働く場の拡大や工賃の向上につながる重要な取り組みだ。障がい者が持てる能力を発揮して、生き生きと暮らしてもらうため、農水省と連携して、しっかり取り組みたい。

アレルギー

くるみの表示対応を求める

矢倉 くるみアレルギーの人がいるが、くるみは食品の原材料として表示が義務化されていない。重篤な症状が現れる人もいるが、数が必ずしも多くないという理由からだが、しっかりと対応すべきだ。

宮腰消費者担当相 アレルギー表示は科学的データに基づき、必要性の高いものに表示義務を課している。くるみは、これに準じて、表示を“推奨”しており、事業者にできるだけ表示してもらえるよう事故事例などを紹介する。今後、推奨表示品目に関する実態調査を新たに実施することも検討したい。

【矢倉かつお】予算委員会(SDGsの理念実現とアレルギー食品原材料表示について)_20190305

2019-03-05 矢倉かつおチャンネル

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