街頭_18歳選挙権

2015-06-20 ブログ

新宿駅西口にて山口代表と青年委員会の同僚議員とともに街頭
来年夏の参議院選挙から、高校生を含む18歳以上の方が投票できることになる見通しです。

先日も多くの高校生と対話する機会がありました。彼ら彼女らの夢を実現する政治を行うこと!それが、政治への関心を高めるためになにより必要です。
若者の声を形にしてきた公明党。これからもさらに頑張ります!

東京圏高齢化危機回避戦略

2015-06-20 ブログ

日本創生会議より増田寛也 東京大学大学院客員教授、高橋泰 国際医療福祉大学大学院教授をお招きして、現在話題となっている『東京圏高齢化危機回避戦略』について伺いました。

昨年の地方消滅に続くテーマですが、問題意識は共通しています。首都圏はじめ都市部の医療・介護サービスが需要に追いつかず、結果、介護人材等の都市部への更なる流入が続き、地方の人口減少が進むというものです。

介護の現場において介護従事者にかかる負担を軽減する施策(ICTやロボットなどの活用等)を本腰いれて推進しなければ、何よりもスピード感をあげないと身が引き締まりました。

安全保障法制と憲法整合性

2015-06-20 メルマガ

矢倉かつおです。

司法試験受験生だった20年ほど前、「日本国憲法のなかで、どの条文が一番重要か」と問われたことがあります。

答えは、13条でした。

日本国憲法13条は、国民一人一人の「生命、自由及び幸福追求に対する」「権利」は「最大の尊重を必要とする」と規定します。これは、いわゆる「基本的人権の尊重」の根拠規定であり、国民の平和的生存権の基礎ともなるものです。憲法9条をはじめとする「平和主義」や「国民主権」もこの13条の価値を実現するためのものである、というのが、その人の考えでした。なるほどと納得した記憶があります。

今、問題となっている安全保障法制が実現しようとする問題意識は、この憲法13条により国家に課された「国民の生命、自由及び幸福追求の権利」を守るという責務を果たすためには、憲法9条のもと、どの程度の「自衛の措置」が認められるか、というものです。その意味で、これは憲法価値を実現するためのものであり、憲法破壊行為では決してありません。

今、その安全保障法制と、「集団的自衛権は憲法上許されない」とする従来の憲法解釈との関係が、再び、議論されています。三人の憲法学者が違憲と言及するなど、注目をあびています。議論が錯綜している状況ですが、ポイントを出来る限り簡潔に記したいと思います。

まず、前提として重要なことは、「集団的自衛権は憲法上許されない」との従来解釈について、これは、政府(内閣)自身のものであり、裁判所の判断ではない点です。

日本の裁判所は、「高度に政治判断を有する事項」について、原則として「裁判所の司法審査権の範囲外」であるとし、判断を避けてきました。(「統治行為論」と言います)。

最近よく引用される1959年(昭和34年)の最高裁判決(砂川判決)も、その本文を読む限り「日本は自衛権を持っている」と述べるだけであり、集団的自衛権の可否を含む「自衛権の範囲」について、正確には言及していません。つまり、「認めている」とも「禁止している」とも述べていません。

裁判所の判断が無かったため、「憲法9条のもと、日本の自衛権はどこまで許されるか」という「自衛権の範囲」の問題は、もっぱら国会質疑における内閣法制局を中心とする政府の答弁によって形作られることとなりました。その一つの到達点が、1972年(昭和47年)に出された「集団的自衛権と憲法との関係」と題する内閣法制局見解(「72年見解」)でした。ここではじめて、「集団的自衛権は憲法上許されない」との政府見解が確立し、それを維持してきました。

ですので、今、議論すべきことは、政府による昨年7月の閣議決定が、72年見解をはじめとする政府自身の従来見解と論理的、安定的に整合しているかである、であると整理出来ます。

以上を前提に、安全保障法制が違憲か合憲かが問題となりますが、憲法学者の先生方を含め、違憲性をご主張されている方々のご意見を確認させていただきたいと思います。

まず、『政府が、砂川判決を根拠に集団的自衛権を認めるのは誤りであり、違憲だ』というご意見がありますが、これは幾分、誤解もあるかと思います。既述のとおり、砂川判決は「自衛権の範囲」について判断していません。これまでの政府解釈も昨年の閣議決定も、砂川判決が認めた自衛権の存在を前提に、その範囲を定めてきました。政府や関係者も、砂川判決は閣議決定を「許容」している(つまり「認めている」ではなく「禁止してない」)とは述べますが、砂川判決から直接、今回の閣議決定が導かれると考えているわけではありません。ですので、批判は誤解に基づくものと考えます。

次に、『集団的自衛権を認める閣議決定や安全保障法制は、『集団的自衛権は憲法上許されない』とした従来議論から「180度の転換」だから違憲だ』というご意見があります。

しかし、事実の問題として、安全保障法制は、72年見解にいう「集団的自衛権」を全面的に認めたものではありません。「日本の安全を守るために自衛権はいかにあるべきか」という議論から導きだされた結論部分の一部が、国際法上、「集団的自衛権」とみなされるおそれがあるため、これを許容したに過ぎず、いわば「個別的自衛権に匹敵するほどの集団的自衛権」といっていいものです。

(ご参考:昨年のメルマガです。 http://www.yakura-katsuo.jp/?p=863 http://www.yakura-katsuo.jp/?p=865 )

また、『72年見解の基本的な枠を外れるから違憲だ』というご意見もあります。

しかし、このご見解に対し、そもそも72年見解の基本的な枠とは何かという点があります。

72年見解は、「集団的自衛権は憲法上許されない」と結論部分を述べる前に、このように述べます。すなわち、

『「自衛のための措置」は「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという、急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためにとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」』と。

実は、72年見解の基本的な枠(核心的部分)とは、この箇所です。

この箇所ののち、「そうだとすれば」という接続詞をうけ述べている箇所が、「集団的自衛権は憲法上許されない」という部分です。つまり、この箇所は「あてはめ」です。

「あてはめ」というものは、その時々の状況を前提にするものであり、状況が変われば変化しえます。ミサイル技術の進歩など安全保障環境の変化によって、現在は、他国に向けられたような攻撃であっても、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」場合が生じるというのが政府の考えです。そのような場合を念頭に、今回、昨年の閣議決定により厳格な新三要件のもと「個別的自衛権に匹敵するほどの集団的自衛権」を許容したものです。ちなみに、お気づきの方も多いと思いますが、この「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」という72年見解の核心部分は、新三要件の一つに組み込まれています。

この72年見解の基本的な枠とは何かを厳密に議論しないまま、閣議決定および安全保障法制は『72年見解の基本的な枠を外れるから違憲だ』とすることは、すこし議論として雑だと思います。

他に、合憲違憲の判断とはレベルの違う話ですが、よく出るご意見は、『今回、政府が想定している事案は個別的自衛権で対処できるものだから、わざわざ集団的自衛権を認めなくてもよいのではないか』というものです。

この点は、実は、公明党内でも議論されたところです。

今回の安全保障法制により、例えば、日本の領海の外にある公海上で、日本の防衛のために警戒監視をしている米艦船に対し攻撃がなされた場合に自衛隊が対処することが可能となります。つまり、日本に向けられた攻撃は無いが「日本を守る他国」に対する攻撃がされた場合も対処できることとなります。

これについて、「日本を守る他国」を守るのだから日本の防衛そのものであって、「個別的自衛権の行使」でよいのでは、というのが先ほどのご意見の趣旨です。これは、一部、納得できる部分もあります。私個人としても、「自衛のため」か「他衛のため」かは、相手の攻撃が自国に向けられたか他国に向けられたか、という基準だけでは必ずしも拾いきれず、もっと端的に「日本が危険にさらされているかどうか」という結果面から考えるべきであり、個別的自衛権と集団的自衛権という概念の整理もその観点からすべきではという思いもありました。

しかし、政府内には、「日本を守る他国」に対する攻撃であっても「他国に向けられた攻撃」である以上、これは集団的自衛権といわざるを得ないのだ、という主張が大勢を占めました。そのため、最終的に昨年の閣議決定は、今回の新三要件の範囲を少なくとも「国際法上は」集団的自衛権であると整理したものです。

以上が、安全保障法制の憲法整合性に関する議論のうち主なものです。

現実の国会論議は未だ非常に分かりにくいです。

この責任は、説明責任を果たし切れていない政府にもありますが、野党にも原因があると思います。

野党の責任は、政府が提示した考え方の矛盾点などを暴き出すことかと思いますが、おおかたの野党の主張は、政府の提示している考えそのものの議論をあえて行っていません。アメリカのイラク戦争その他の事案などを強調し、政府は「戦争法案」を通すために憲法解釈をねじ曲げているというイメージだけを膨らませようとしています。扇動するような野党の論理には、真摯な議論を望む側として失望を禁じ得ません。

この議論を開始するにあたり、与党、とりわけ公明党が常に抱えていたのは、憲法9条を死守しつつ、「日本の安全を守るために自衛権はいかにあるべきか」という至上命題にいかに答えるか、という「悩み」でした。その後、公明党は政府と2時間前後の会合を何十回も開催してきました。

この公明党の動きについて、民主党政権時代に防衛大臣もされた森本敏拓殖大学特任教授は、

『健全な野党とは、ただ「反対」だけでなく、「あるべき国の姿を示すため健全な批判者」としての役割も求められる。民主党にはそれができておらず、ある意味、公明党が与党内野党となって、その責任を果たしてきた』と評価してくださっています。

野党の皆様においては、もう少しこの「悩み」を共有し、真摯に議論していただきたい。改めて思います。

政府も説明不足の点があり、さらに誠実にやっていただきたいと思います。

18歳選挙権 世界のすう勢

2015-06-20 ニュース

公明新聞:2015年6月20日(土)付

18歳選挙権の意義を訴える山口代表ら=19日 東京・新宿区

18歳選挙権の意義を訴える山口代表(中央)ら=19日 東京・新宿区

山口代表 党青年委の街頭演説で訴え

公明党の山口那津男代表は19日、東京・新宿駅西口で党青年委員会(石川博崇委員長=参院議員)が行った「18歳選挙権」の実現を記念する街頭演説会に参加し、「日本の未来について長期的な視点で考えられる10代への選挙権拡大は極めて重要」と訴えた。

公明党の樋口尚也青年局長(衆院議員)と、青年副委員長の真山祐一衆院議員、矢倉克夫、佐々木さやか両参院議員も参加した。

山口代表は、「公明党は45年以上前から一貫して18歳選挙権を推進してきた」とし、「世界のすう勢を見ても、18歳と19歳に国や地域を担う社会人としての責任と権利を認めてしかるべきだ」と強調した。一方、18歳の誕生日を迎えた後に就職や進学などで住民票を移した場合、その3カ月以内に選挙があれば、旧住所地でも新住所地でも投票できない有権者が生じる問題を指摘。「公明党は旧住所で選挙権を行使できる法案を国会に提出した」と訴えた。

樋口局長は、奨学金の拡充や海外留学支援などに言及しながら「若者の活躍の舞台をつくるのが政治の使命」と力説。参院で可決し、衆院で審議中の青少年雇用促進法案の成立をめざすと語った。

18歳選挙権法が成立

2015-06-18 ニュース

公明新聞:2015年6月18日(木)付

北側一雄副代表

来夏の参院選から適用へ
公明、45年にわたり訴え実現
北側一雄副代表に聞く

選挙権年齢を現在の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法(自民、公明、民主など与野党6党が共同提出)が、17日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。来年夏の参院選から「18歳選挙権」が実現する見通し。法改正のポイントについて、法案提出者の1人である公明党の北側一雄副代表に聞いた。

若者の声を政治に反映

―18歳選挙権が実現する意義は。

北側一雄副代表 一番大きいのは、若者の声を政治に反映させるということです。日本が抱える政治課題は若者の未来と直結しています。今の若者世代も国の借金を支払っていくわけですから、将来の政策も彼らの声に耳を傾け決めなければなりません。議員や政党も、これまで以上に若者のための政治を心掛けるようになります。

公明党が45年以上前から国会質問で取り上げ、国政選挙の重点政策に掲げるなど、18歳選挙権の実現を一貫して推進してきたのは、こうした目的からです。

―無責任な投票を懸念する声もあるが。

北側 国立国会図書館が昨年2月、世界各国の選挙権年齢を調べたところ、調査可能だった191カ国・地域のうち、9割以上の国が18歳選挙権を導入しています。昨年9月のスコットランド独立の賛否を問う国民投票では、16歳から投票権が与えられていました。18歳と19歳、特に高校生の一部に選挙権を持つ人が出ることの心配は要らないと思います。その上で、社会や地域の課題を自分の問題と捉えて主体的に関わるようにする「主権者教育」は重要です。学校教育の一つの柱と位置付けるべきと考えます。

―選挙運動、政治活動もできるようになる。

北側 18歳選挙権を認める以上は、選挙運動や政治活動も基本的に自由です。ただし、学校は大切な教育の場所です。その目的に反しないように一定のルールが必要だと思います。法律による規制よりも、各地域の教育委員会でガイドライン(指針)を作成し、それに基づいて学校が自主的に規制する方が良いでしょう。

旧文部省(現在の文部科学省)が1969年に出した高校での政治活動を制限する通知については、高校生の一部が有権者に加わったことを踏まえ、抜本的に見直す必要があると考えます。

―民法の成年年齢は20歳、少年法の適用年齢は20歳未満のままだ。

北側 法律には、それぞれの目的に合った年齢条項が定められています。民法は、すでに法制審議会(法相の諮問機関)が成年年齢を「18歳に引き下げるのが適当」と答申を出していますが、少年法の適用年齢をめぐる議論は、法制審議会でも始まっていません。一方、公明党内では「民法・少年法等成年年齢の検討に関するプロジェクトチーム」で積極的に議論を進めているところです。

成立した改正公選法では、少年法が罪を犯した少年の更生を目的としている点を踏まえ、公明党の主張で、買収などの重大な選挙違反でなければ、20歳未満の少年にはそのまま少年法を適用することにしました。

―現行法では、選挙権があっても投票できないケースが生まれている。

北側 選挙権年齢に達した直後に引っ越した人が、新住所地に転入して3カ月未満で国政選挙を迎えた場合、選挙人名簿に登録されないため、旧住所地でも新住所地でも投票ができません。18歳選挙権が来年夏の参院選から適用されると、高校を卒業して進学や就職で引っ越す時期と名簿登録の時期が重なり、こうしたケースが増えるとみられます。

公明党は、引っ越し前の住所地で、選挙権年齢に達する前も含めて3カ月以上住んでいれば、その住所地で投票ができるようにする公選法改正案を自民党などと今国会に共同提出しました(17日に成立した改正公選法とは別の法案)。ぜひ今国会で成立させ、18歳選挙権の実現と同時に適用させたいと考えています。

政治参加 10代の手で広げたい

祝う会で高校生ら

祝う会で高校生ら

「リビジョン」の会合で高校生らに報告する北側副代表=17日 衆院第2議員会館

10代の手で政治参加を広げたい―。17日の改正公選法の成立を受け、衆院第2議員会館で、18歳選挙権実現に取り組んできたNPO法人Rights(高橋亮平代表理事)と、一般社団法人リビジョン(斎木陽平代表理事)の会合がそれぞれ開催され、公明党の北側一雄副代表も出席して成立を喜び合った。

高橋代表理事は「選挙権拡大は70年ぶりの快挙」と強調。リビジョンが立ち上げたティーンズ・ライツ・ムーブメントの百瀬蒼海代表(高校3年生)は「10代が選挙に関心を持つ企画で盛り上げたい」と語った。

米国の研究者と交流

2015-06-17 ニュース

公明新聞:2015年6月17日(水)付

米国の研究者と意見交換する党国際委のメンバーら=15日 衆院第1議員会館

米国の研究者と意見交換する党国際委のメンバーら=15日 衆院第1議員会館

党国際委

公明党国際委員会(上田勇委員長=衆院議員)は15日、衆院第1議員会館で、「日米次世代パブリックインテレクチュアル・ネットワーク」プログラムの第3期メンバー14人の表敬を受け、懇談した。

同プログラムは、米国のマンスフィールド財団が、国際交流基金日米センターの支援を得て、日本に関心を持つ米国の若手・中堅研究者をサポートする取り組み。

公明党側は上田委員長と、党国際局次長の岡本三成衆院議員、平木大作、矢倉克夫の両参院議員が参加。同ネットワークからは、エズラ・ヴォーゲル氏ら3人の諮問委員も同席した。

席上、米研究者側が日本の諸課題に関して質問。このうち「平和安全法制」について上田委員長は「武力行使は日本防衛のために限るとする『専守防衛』の理念は堅持する」と答えた。

参院選挙制度で公明が改革案

2015-06-16 ニュース

公明新聞:2015年6月16日(火)付

参院選挙制度改革に関する公明案を発表する魚住参院会長=15日 国会内

参院選挙制度改革に関する公明案を発表する魚住参院会長(奥右)=15日 国会内

10合区で格差2倍未満
記者会見で魚住会長 合意形成に向け議論の糧に

参院公明党の魚住裕一郎会長は15日午後、国会内で記者会見し、参院選挙区の「1票の格差」を是正する選挙制度改革に関して、隣接する20選挙区を「合区」して10選挙区に再編し、格差を2倍未満とする公明案を公表した。西田実仁参院幹事長が同席した。

公明案は、2013年参院選で4.77倍だった最大格差を1.953倍に縮小。総定数242を維持し、選挙区146、比例代表96の配分も変えない。

席上、魚住会長は、公明案について「現時点で(最高裁から)『違憲状態』と指弾されている状態を回避するにはベストな案と考えている」と強調。その上で、「国会会期も迫っているから、基本的な案を示して(合意形成に向けた)議論に資するという位置付けで考えている」と語り、今後の対応について各会派に公明案を示していく方針を示した。

合区対象とする選挙区に関しては、10年国勢調査による人口確定値に基づき、「人口の少ない県から順次(合区し)、2倍以内になるよう検討してきた」として、合区となる選挙区をそれぞれ紹介。併せて、合区によって議員定数が減った分を、格差が大きい選挙区から順番に振り分けたと述べた。

【合区される選挙区と定数】秋田・山形(2人)、富山・岐阜(4人)、石川・福井(2人)、山梨・長野(4人)、奈良・和歌山(4人)、鳥取・島根(2人)、徳島・高知(2人)、香川・愛媛(4人)、佐賀・長崎(2人)、大分・宮崎(4人)

【格差是正のため定数が増える選挙区】北海道(6人)、埼玉(8人)、東京(12人)、愛知(8人)、兵庫(6人)、福岡(6人)

※3年ごとの通常選挙で定数の半数を改選

新3要件は憲法の枠内

2015-06-12 ニュース

公明新聞:2015年6月12日(金)付

意見表明する北側副代表=11日 

衆院憲法審査会意見表明する北側副代表=11日 衆院憲法審査会

3学者の「違憲表明」に反論
衆院審査会で北側副代表ら

衆院憲法審査会は11日、4日の参考人質疑で憲法学者3人が「平和安全法制」の関連法案をこれまでの政府の憲法9条解釈からは説明できず「憲法違反」と主張したことなどについて各会派からの意見表明を行い、公明党の北側一雄副代表が他国防衛を認めない政府解釈の論理の根幹は変わっておらず違憲ではないと主張した【要旨はこちら】。その後の自由討議では、公明党の国重徹、濱地雅一の両氏も見解を述べた。

他国防衛は認められず

初めに北側副代表は、「平和安全法制」の必要性について、例えば日米安全保障条約に基づいて日本防衛のために日本近海の公海上で警戒監視活動を行っている米艦船への武力攻撃を自衛隊が排除できるようにすることが「日米防衛協力体制の抑止力を向上させる」と強調。その上で、「(日米安保によって)紛争を未然に防止していく以外の現実的な選択肢はない」と主張した。

次に、関連法案の策定までに憲法9条の下で許容される自衛の措置(武力行使)の限界について、与党協議で議論を尽くしたことを紹介。「(憲法)学界で、自衛隊や日米安保条約が違憲かどうかという議論はあっても、わが国の安全保障環境を踏まえつつ、9条と自衛の措置の限界について突き詰めた議論がなされたということを私は知らない」と述べた。

さらに、北側副代表は自衛の措置について、他国防衛の集団的自衛権の行使は許されないとした1972年(昭和47年)の政府見解に言及。今回の関連法案は他国防衛を認めない自衛の措置の新3要件に基づいているとして、「新3要件は、従来の政府見解の基本的な論理を維持し、かつ、それを現在の安全保障環境に当てはめて導き出されたものであり、(憲法審査会で憲法学者が述べた)『従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない』などの批判は全く当たらない」と強調した。

その上で「私たち国政に携わる者は、まず現下の安全保障環境をどう認識するのか。その上で、国と国民を守るため、どのような安保法制を整備する必要があるのか。憲法との適合性をどう図るのか。こうした論議をしなければならない」と訴えた。

国重氏
国重氏も、「昨年7月の閣議決定でも、他国の防衛それ自体を目的とするいわゆる集団的自衛権の行使は認められない」「1972年の政府見解の基本的論理は新3要件にしっかりと維持されており、従来の憲法解釈との論理的整合性はある」ことを確認した。

濱地氏

濱地氏は席上、野党議員から出た公海上での米艦船の防護が周辺事態法で対応できるとの意見に対して「周辺事態法は後方支援しかできないため米艦等を防護することはできない」と反論。

さらに、4日の憲法審査会で参考人が、自衛隊の後方支援活動は「外国軍隊の武力行使と一体化する恐れが極めて強い」と述べたことについて、濱地氏は戦闘を行っていない現場での補給や輸送の活動は他国の武力行使と一体化せず、さらに「自衛隊の活動区域は安全かつ円滑に活動できる場所を指定する新しい規定を作った」と強調した

視察_国立精神・神経医療研究センター

2015-06-11 ブログ

新妻ひでき参議院議員とともに東京の小平市にある「国立精神・神経医療研究センター」にお邪魔し、同センターで行われている危険ドラッグはじめ薬物依存症からの回復支援の取組を視察いたしました。

ワークブックを用いた再乱用防止のこのプログラムでは、依存症患者が、臨床心理士や医師のチームの主導の下、複数人数のチームで、自らの薬物利用の思考・行動パターンを見つめ直し、自らの「気づき」により、依存からの脱却を目指します。
私も模擬体験をいたしました。

1年間のプログラム修了後、7割の患者で症状の改善が見られるなど成果はあがっております。それも、一時的にやめるのではなく、「やめさせ続ける」のです。患者の支え手となろうとする、松本薬物依存研究部部長はじめ関係者の熱意には頭が下がりました。

アルコール依存に比べると薬物依存はまだ取組みが遅い部分もあります。より多くの医療機関の関与を積極的に後押しする意味でも、診療報酬のあり方などさらなる対策を考えないといけないと感じました。

弁護士時代に、覚せい剤取締法違反などにいくつか関与しました。薬物撲滅の運動にも関わったことがあります。人生を狂わす人がでないよう、そして社会の安定のためにも頑張ります。

危険ドラッグなどの薬物

2015-06-11 ニュース

公明新聞:2015年6月11日(木)付

薬物依存症の治療プログラムを模擬体験する新妻、矢倉の両氏=10日 都内

薬物依存症の治療プログラムを模擬体験する新妻(左端)、矢倉(左から5人目)の両氏=10日 都内

依存脱却へ治療強化
プログラム継続で7割が改善
党青年委が都内の研究センター視察

公明党青年委員会(石川博崇委員長)は10日、東京都小平市の国立精神・神経医療研究センター(樋口輝彦理事長・総長)を訪れ、覚せい剤や危険ドラッグなど薬物依存症の治療プログラム「SMARPP」(スマープ)を視察した。新妻秀規青年政策ワーキングチーム座長(参院議員)、矢倉克夫青年局次長(同)が参加した。

「SMARPP」は、同センター精神保健研究所の松本俊彦・薬物依存研究部長が2006年に開発したプログラムで、薬物依存症患者が「次も来たい」と思うような雰囲気づくりに治療の主眼が置かれている。松本部長によると、薬物依存症患者の治療意欲は絶えず揺らぎ移ろいやすいため、治療プログラムは継続性が重要という。

一行は、同センターのスタッフらの協力を得て「SMARPP」を模擬体験。気軽な雰囲気の中で患者同士がワークブックを用いながら、薬物を使用したくなる状況や場所などを語り合い、自分自身を客観的に分析する治療方法の理解を深めた。

松本部長は、同プログラムに継続的に参加できた患者の約7割が改善につながっていると説明する一方、「薬物依存症は“治療の貯金”ができない病気。各地域で治療プログラムを継続できる体制構築や、プログラムを運営できるスタッフの育成が課題」と述べた。

視察後、新妻座長は、「青年委員会が近く政府に提出する『青年政策アクションプラン』(昨年8月発表)の改訂版に反映したい」と語った。

厚労大臣申入れ_温泉療養

2015-06-10 ブログ

私は司法修習時代を山梨で過ごしたこともあり、温泉とワインが好きですが、そんな「温泉」とプールなど運動施設が総合的に整備された「温泉利用健康施設」を利用しての療養にかかる一定費用について医療費控除が適用されるための要件の緩和を、桝屋元厚労副大臣や横山参議院議員とともに、昨日夕方、塩崎厚生労働大臣に要望申し入れいたしました。

温泉が健康増進等に与える効能は、近年、さらに研究が進んでおります。そして温泉療養の効果は予防や治療による医療費の高騰だけではありません。温泉療養が長期滞在を生み、地域に存在する温泉という天然資源を利用した地方創生にも役立ちます。大臣からも前向きなお答えを頂きました。

申し入れには、田中阿賀野市長(新潟)や門脇仙北市長(秋田)、首藤竹田市長(大分)も同席してくださいました。健康増進と観光振興、ともに日本を元気にするために欠かせないテーマです。引き続き取り組みます。

今週の委員会は久々に一日のみ(本会議等はありますが)、憲法やヘイトスピーチの検討会など準備含めてやらなければいけないことは多いですが、空いた時間を使い、メルマガ含め原稿書きを進めたいと思います。

温泉利用健康施設の要件緩和求める

2015-06-10 ニュース

公明新聞:2015年6月10日(水)付

NPOと桝屋氏ら

NPOと桝屋氏ら

NPO法人・健康と温泉フォーラムの三友紀男会長らは9日、厚生労働省で塩崎恭久厚労相に対し、温泉利用型健康増進施設の認定要件緩和を要望した。これには、公明党活気ある温かな地域づくり推進本部の桝屋敬悟本部長(衆院議員)らが同席した。

同施設は、各種の入浴設備とプールなどの運動設備が総合的に整備されており、一定要件の下で温泉療養を行えば、利用料金や交通費が所得税の医療費控除の対象となる。三友会長らは席上、地域内の複数施設を連携させて同施設とする場合についても、地方創生のために「認定を可能としてほしい」と訴えた。塩崎厚労相は前向きな検討を約した。

地方創生公明の手で

2015-06-07 ニュース

公明新聞:2015年6月7日(日)付

あいさつする山口代表

あいさつする山口代表

決意新たに全国県代表協議会
日常活動を強化、議員力磨く
山口代表が強調

公明党は6日、東京都新宿区の公明会館で全国県代表協議会を開いた。山口那津男代表は、4月の統一地方選の大勝利を受け、「公明党の新時代を築く本格的な建設が始まった。新しい陣列の下、新しい支持者の開拓、さらなる党勢拡大に果敢に挑戦しよう」と力説。統一選で訴えた「地方創生」への取り組みを加速させていくとともに、7~11月にかけて実施される岩手、宮城、福島の被災3県の県市町村議選の全員当選、来年夏の参院選勝利へスタートを切ろうと呼び掛けた。【山口代表あいさつ要旨】

「被災3県」、参院選勝利へ

山口代表は冒頭、1589人が当選した統一選の大勝利に関して、全国の党員、支持者と議員の戦いに心からの謝意を表明。その上で、4年前の東日本大震災の影響で選挙日程が繰り下がっている岩手、宮城、福島の県市町村議選について「被災3県の勝利なくして統一選の本当の勝利はない、との気概で全員当選を勝ち取ろう」と呼び掛けた。

地方創生の加速とともに、被災3県などでの地方議員選と参院選の勝利を誓い合った全国県代表協議会=6日 公明会館

また、統一選の教訓として「あらためて確認したいのが、選挙結果は、議員の日常活動で決まるという一点だ」と強調。来年夏の参院選に向け、「議員の日常活動を一段と強化し、徹底して地域に入り、自らが支持を広げていきたい」と述べ、議員力をさらに磨き発揮していこうと語った。

統一選で訴えた「地方創生」では、公明党がネットワークの力を発揮し担っていくことに期待が寄せられていると力説。各自治体の地方人口ビジョンや地方版総合戦略の策定に「積極的に関わり、キャッチした現場の視点を盛り込ませ、『ひと』が主役の将来像を描いていきたい」と述べた。

重要政治課題では、東日本大震災の復興加速に関して「被災者や地域の課題が多様化し、きめ細かな支援の重要性が増している。だからこそ公明党の存在意義は大きい」と強調。引き続き担当国会議員が被災地に密着し、地方議員とのネットワークの力を駆使しながら取り組む方針を示した。

「平和安全法制」については今国会で成立を期す考えを示した上で、国民の理解を深めていくため、政府に対し「国会審議で丁寧な答弁に努めるとともに、真摯かつ謙虚な姿勢で臨んでもらいたい」と指摘した。

参院選挙制度改革については、格差是正に向けて党の具体案を作成した上で、「今国会での制度改革の実現へ、合意形成の努力をしていく」と力説した。

ミャンマーの友人

2015-06-06 ブログ

先日、ミャンマーからチョウ・スワ・ソウ農民発展党党首が来日、日本における親友の一人として会見場にお邪魔しました。
逢沢一郎国家基本政策委員長に続き、私からも一言ご挨拶。その後、山口洋一元駐ミャンマー大使から貴重なご講演をいただきました。

チョウ党首は、戦後70年である本年の末、ミャンマーにおいて「平和の式典」を挙行し、平和のシンボルとして有名な陽光桜1000本(http://gagaproject1.web.fc2.com/tanjiyohiwa.html)を高岡正明氏のご子息照海氏のご支援等をいただき植樹する予定です。

私の伯父は、実は、彼の地で戦死しております。
過去の悲惨な戦争の教訓を忘れず、日本ミャンマー両国の更なる友好のため尽くしたいと思います。

国会質問_法務委員会

2015-06-06 ブログ

今週も法務委員会にて質問。裁判員制度に関する改正案、採決となりました。

私からは、裁判員の負担軽減のためのメンタルサポートの重要性や周知のあり方、また、裁判員経験者同士の横のつながりをつくる必要性をまず質問。
さらに、法教育の重要性について政府の見解を問いました。

 

特に後者について、各地の検察(静岡など)や弁護士会(埼玉など)、学校現場との連携ですぐれた取り組みがあります。それらを全国展開させることが大事です。

また、学校教育のなかで、裁判員裁判ケールにおける模擬裁判授業の実施などと通じて、司法への国民参加を促すとともに、自ら考え意見を表明する訓練もすることが重要だと思います。今回は時間がなかったので改めて政府と協議していきたいと思います。

 

【矢倉かつお】法務委員会_20150604

2015-06-04 矢倉かつおチャンネル

189回 法務委員会(裁判員裁判法案 メンタルヘルスサポート等)

2015-06-04 国会質問議事録

○矢倉克夫君
おはようございます。公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
裁判員制度、六年経過いたしました。これまでの審議で明らかになった課題の一つは、国民の皆様の参加意識がやはり低下傾向にあるというところであるかと思います。
その背景の一つが、参加することに対する不安感、ストレスであったり、そういうものに対しての不安感が一つであると。他方、実際裁判員になられた方は、各種アンケートからは九割強の方がやってよかったと思われている。やはり政府として取り組むべきことは、不安を抱えていらっしゃる裁判員候補の方々に一歩を踏み出していただく、その環境整備をすることで最終的には裁判員としての経験を本当に感じていただける機会を提供する、そのサポート体制をしっかりつくることであるというふうに改めて思っております。
その意味でも、先日の議論でも何たびか出ておりましたが、やはりメンタル面でのサポートというのが非常に大事であります。
今、裁判所の方でも、裁判員メンタルヘルスサポート窓口、このような制度を導入しております。まず、これについて、概略御説明をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)
お答え申し上げます。
裁判員メンタルヘルスサポート窓口では、電話やインターネットによるメンタルヘルス相談及び健康相談と、対面カウンセリングによるメンタルヘルス相談を行っております。
メンタルヘルス相談は臨床心理士等の専門カウンセラーが相談に応じ、健康相談は看護師等の専門スタッフが相談に応じています。
メンタルヘルスサポート窓口は、裁判員、補充裁判員として選任された日から利用でき、裁判終了後も時期の制限なく利用することができます。
電話相談及びインターネットによる相談は、全国どこでも、三百六十五日、二十四時間受け付けておりまして、利用回数に制限はなく、電話料、相談料も無料になっております。
また、対面カウンセリングにつきましては、東京に受託業者の直営相談室があるほか、全国四十七都道府県の二百十四か所の提携機関、これは具体的には臨床心理士などが開設しているカウンセリングルームやメンタルクリニック等でございますが、その提携機関でカウンセリングを受けていただくことができまして、五回まで無料となっております。
裁判所といたしましては、引き続き、様々な手法を用いながら裁判員の方々の精神的負担の軽減に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

○矢倉克夫君
御説明をお伺いして、率直に申し上げて、よく体制もしっかり整えられているなというところを、感想を感じたところであります。電話等も含めて二十四時間体制も取っていらっしゃる、また全国で百五十以上の拠点もあり、そこで御相談もすることもできるというようなところであります。
専門家の方もこの制度、体制については評価もされていらっしゃるようで、これは、裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会、十一回目ですが、京都大学の教授の酒巻先生なども、他国では、例えばアメリカなどは評決後に陪審員に対して集団的にカウンセリングすることは一部あるんですが、その部分だけで限ります制度でありまして、イギリスとかフランスとかドイツでも、こういうようなメンタル制度というのはないということが発言もされていて、我が国のように手厚いメンタルヘルスサポートが行われている国は珍しく、立派なことであるという発言もされておりました。
ただ、こういう立派な制度も、当然ですけど、裁判員の方々が、いろいろ緊張感のある中で、いざ頼るときには、こういう制度があるんだと思い起こしていただくぐらいしつこくやはり周知はしていかなければいけないというところは、そうでなければ宝の持ち腐れになってしまうと思います。この辺りをどのように周知体制を取られているのか、御説明をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)
裁判所では、裁判員の方々がメンタルヘルスサポート窓口を適切に御利用いただけるようサービスの内容や利用方法などを記載したパンフレットを作成しており、これを裁判員に選任された段階で全ての裁判員にお配りした上で、職員が内容について丁寧に説明しております。また、審理、評議の間も折を見てメンタルヘルスサポート窓口について触れるなどしておりますし、裁判の終了時にはメンタルヘルスサポート窓口について改めて説明し、利用に期間の制限はないことや、不安があったときは遠慮なく御利用いただきたいことなどをお伝えしております。
裁判所といたしましては、今後とも、裁判員の方々にメンタルヘルスサポート窓口の内容が十分に伝わるよう努めてまいりたいと考えておるところでございます。

○矢倉克夫君
引き続き、しっかりと運用をお願いいたします。
先日の議論のときにも出ておりました福島の事案なども、これは真偽は定かかどうか分からないんですが、当事者の方は、今回、このようなメンタルサポート窓口も全国で百五十か所以上の相談窓口があるんですが、東京まで行かなければ相談できないんじゃないかと誤解されていたというような報道も一部あったという、これは真実かどうかはまだ分からないんですが、そういうような報道があったのは確かであります。
いろんな部分で細かい制度を具体的に詳細にやっていらっしゃるところを、きめ細かく切れ目なくしっかりと御説明いただく運用は、しっかりまた引き続きやっていただきたいというふうに改めて御要望させていただきます。
メンタルのケアという点では、やはり大事なことは、裁判員経験された方お一人お一人がやはり孤立をしないというところが大事であると。お一人で抱え込まないというところであります。先ほどの福島の事案でも、いろいろ抱えていらっしゃることを家族にも相談できない、誰にも言えないというような環境が更に心身を圧迫されたというところであります。
そういうようなときに大事なことは、例えば裁判員経験をされた人同士で意見交換をし合うと。自分が抱えている問題も他人も同じように抱えていたんだという相互理解が仮にできる機会がもっとあれば、やはり心身の負担というのも軽減をされていく、参加をためらわれる要因というのも除去されていく部分はあるかと思っております。
その上で御提案なんですけど、私は、やはり裁判員の方々が、経験者同士が集まる場所の設定というものもこれはしっかりやっていかなければいけないのではないかと思います。実際上は裁判員を退任された後の場の設定ということにやはりなってしまう部分もあるかもしれませんが、そうすることで裁判員を退任された後のストレスというものもやはり当然軽減されますし、また、そういう場ができるということで、裁判員という枠の中での共同体意識という表現が正しいかは分かりませんが、それができてくる、そういうような意識の醸成というのがこれから裁判員になろうという方にも伝播をしていく、いろんないい面での影響というのがあるかと思っております。そういう意味合いでも、今申し上げたような裁判員の経験者同士が集まる場を設定するべきだと思いますが、この辺りについて、裁判所としてはどのように取り組まれているのか、御意見をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)
裁判員に対する事後的なケアにつきましては、裁判員の御要望が様々であることから、各裁判体におきまして裁判員のニーズに合わせた種々の工夫を講じているものと承知しております。
事務当局で把握しているものとしましては、例えば、裁判官の研究会に講師として招いた臨床心理士のアドバイスなどを参考に、その日の公判手続の終了後や全ての裁判手続が終了した後に裁判員と裁判官がお話をして裁判員に対する事後的なケアに努めた例ですとか、事件が終わってしばらく経過した後に裁判員と裁判官が一堂に会してお話をする機会を設けた例ですとか、裁判所の方から裁判員や補充裁判員の方々に電話を掛けたり手紙をお送りして不安や不調はないですかと尋ねた例などがございます。
また、裁判員の方から、裁判員経験者同士の交流のため、同じ事件を担当した裁判員経験者の連絡先を知りたいとの要望があった場合には、相手方の御了解を前提として連絡先を伝えるなどしております。
裁判所といたしましては、今後とも、今申し上げた取組を行うなどして、裁判員及び補充裁判員の方々の精神的負担の軽減に努めてまいりたいと思っておるところでございます。

○矢倉克夫君
裁判所も様々な取組もされていらっしゃる。事前にいただいた資料ですと、裁判員経験者の意見交換会の開催の御案内なども配られているというところであります。
ただ、他方、これもマスコミオープンであったり、やはりスタンスとしても、裁判員として経験されたことを裁判所としては受けて、それを今後に生かしたいというような部分もある。やはりその部分とはまた別に、裁判員同士の方の自由な集まりというようなところ、例えば検察審査員の方々などは、経験された方は、その後、検察審査協会という形でいろいろと集まっている。同窓会という表現が正しいかどうか分かりませんが、そういうような場をやはりつくっていくということ、これは国から、上からやるというような話でないかもしれませんが、その辺りをしっかりまた協力し合って、サポートし合ってつくっていくという流れは、今後も検討課題として是非やっていただきたいというふうに改めて思っております。
次に行きたいと思いますが、こちらも裁判員の意識の向上という部分にも関係をするところでありますが、先日の参考人質疑のときに話を聞いて、そのとおりだと思ったのが教育の重要性というところであります。裁判員制度の制度理解というところもそうなんですが、広い意味での法教育の重要性というところ、これは、当然ですけど、裁判員制度の関係でいえば、制度の概要を知ることでより積極的に参加しようという意識も醸成される。プラスの面で、先ほどのメンタルをマイナスを元に戻すというのではなくて、プラスの面での意味もあるわけですが、それ以上に国民主権の徹底というところも当然出てくると思います。司法という三権の一部に国民が直接参加をしていく、また日常生活の中でルールがいろいろと規定されているということを認識していく上でも、法教育というのは大事であるというふうに改めて思っております。
今日は文科省さん来ていただいております。ちょっと、端的にで恐縮ですが、法教育の必要性についてどのように今取り組まれているのか、御見解をいただきたいというふうに改めて思います。

○政府参考人(伯井美徳君)
お答え申し上げます。
法や決まりの意義あるいは裁判員制度を始めとする司法制度などについて学校教育でしっかり教えるということは重要であるということでございます。このため、学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じて、社会科や道徳、特別活動等におきまして法に関する教育を行っているところでございます。
その際、司法制度について指導するに当たっては、抽象的な制度理解にとどまらず、具体的に理解をしてもらうということが重要であるというふうに考えておりまして、関係機関の協力を得ながら、裁判官、検察官等による出前授業であるとか、あるいは教員研修であるとか、あるいは模擬裁判などを行うことは非常に意義のある取組であるというふうに認識しているところでございまして、文部科学省といたしましては、今後とも、そうした関係機関と連携しながら法に関する教育の一層の充実に努めていきたいというふうに考えております。

○矢倉克夫君
ありがとうございます。
今、文部科学省からも出前・移動教室、法教育についてという話もありました。今日、お手元に資料を配らせていただいております。三枚ありまして、ちょっと時間がありませんので簡単に。
これは大臣の御地元でもある静岡地検のホームページからでありますが、非常に良い取組をされているなと思いまして、一枚目、出前教室、移動教室の内容が書いてあります。特に顕著なのは、小学生が非常に好評であるというところ。二枚目に行きますと、検察庁の方でも様々な資料が作成されているというところ。平日に限らず出前もして、そして、説明は検察庁職員が行います、何でもお申し付けください、資料は当方で準備しますという、非常に積極的な意味のある話でもあると思います。三枚目ですけれども、模擬授業、模擬裁判などの教材なども検察庁として出しているというところであります。
最後、時間の関係で、大変恐縮です、大臣にちょっとお伺いしたいと思います。
このような裁判の在り方、これは当然ですけれども、国民に開かれた司法に対してこういうような取組をしっかり全国的に進めていくことも大事でありますし、また、特に小学校段階、こういうような方々が最終的には裁判員にもなっていく、また社会の中でルールということを認識していく上では非常に有益であると思います。こういうような取組を、全国的にまた更に一層取り組んでいただきたいと思いますが、大臣、所見をいただければと思います。

○国務大臣(上川陽子君)
法教育そのものについては、国民に司法が開かれるという、そうした流れの中でも極めて大きな要素になっていると私も認識をしております。様々な取組につきましても大変精力的にやっているわけでございますが、さらに、そうしたこれまでの実情の検証を深めて、更に深掘りをしながら、より良く理解していただくことができるように、この実践活動におきましても役に立ててまいりたいというふうに思っております。
とりわけ、子供の教育という面につきましては、これは極めて大事ということでありますし、未来の担い手、裁判員にもなり得るということでありますので、その意味で、今後とも特に子供たちの法教育ということについては力を入れてまいりたいというふうに考えております。

○矢倉克夫君
終わります。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)

お答え申し上げます。 裁判員メンタルヘルスサポート窓口では、電話やインターネットによるメンタルヘルス相談及び健康相談と、対面カウンセリングによるメンタルヘルス相談を行っております。 メンタルヘルス相談は臨床心理士等の専門カウンセラーが相談に応じ、健康相談は看護師等の専門スタッフが相談に応じています。 メンタルヘルスサポート窓口は、裁判員、補充裁判員として選任された日から利用でき、裁判終了後も時期の制限なく利用することができます。 電話相談及びインターネットによる相談は、全国どこでも、三百六十五日、二十四時間受け付けておりまして、利用回数に制限はなく、電話料、相談料も無料になっております。 また、対面カウンセリングにつきましては、東京に受託業者の直営相談室があるほか、全国四十七都道府県の二百十四か所の提携機関、これは具体的には臨床心理士などが開設しているカウンセリングルームやメンタルクリニック等でございますが、その提携機関でカウンセリングを受けていただくことができまして、五回まで無料となっております。 裁判所といたしましては、引き続き、様々な手法を用いながら裁判員の方々の精神的負担の軽減に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

○矢倉克夫君

御説明をお伺いして、率直に申し上げて、よく体制もしっかり整えられているなというところを、感想を感じたところであります。電話等も含めて二十四時間体制も取っていらっしゃる、また全国で百五十以上の拠点もあり、そこで御相談もすることもできるというようなところであります。 専門家の方もこの制度、体制については評価もされていらっしゃるようで、これは、裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会、十一回目ですが、京都大学の教授の酒巻先生なども、他国では、例えばアメリカなどは評決後に陪審員に対して集団的にカウンセリングすることは一部あるんですが、その部分だけで限ります制度でありまして、イギリスとかフランスとかドイツでも、こういうようなメンタル制度というのはないということが発言もされていて、我が国のように手厚いメンタルヘルスサポートが行われている国は珍しく、立派なことであるという発言もされておりました。 ただ、こういう立派な制度も、当然ですけど、裁判員の方々が、いろいろ緊張感のある中で、いざ頼るときには、こういう制度があるんだと思い起こしていただくぐらいしつこくやはり周知はしていかなければいけないというところは、そうでなければ宝の持ち腐れになってしまうと思います。この辺りをどのように周知体制を取られているのか、御説明をいただきたいと思います。 ○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判所では、裁判員の方々がメンタルヘルスサポート窓口を適切に御利用いただけるようサービスの内容や利用方法などを記載したパンフレットを作成しており、これを裁判員に選任された段階で全ての裁判員にお配りした上で、職員が内容について丁寧に説明しております。また、審理、評議の間も折を見てメンタルヘルスサポート窓口について触れるなどしておりますし、裁判の終了時にはメンタルヘルスサポート窓口について改めて説明し、利用に期間の制限はないことや、不安があったときは遠慮なく御利用いただきたいことなどをお伝えしております。 裁判所といたしましては、今後とも、裁判員の方々にメンタルヘルスサポート窓口の内容が十分に伝わるよう努めてまいりたいと考えておるところでございます。 ○矢倉克夫君 引き続き、しっかりと運用をお願いいたします。 先日の議論のときにも出ておりました福島の事案なども、これは真偽は定かかどうか分からないんですが、当事者の方は、今回、このようなメンタルサポート窓口も全国で百五十か所以上の相談窓口があるんですが、東京まで行かなければ相談できないんじゃないかと誤解されていたというような報道も一部あったという、これは真実かどうかはまだ分からないんですが、そういうような報道があったのは確かであります。 いろんな部分で細かい制度を具体的に詳細にやっていらっしゃるところを、きめ細かく切れ目なくしっかりと御説明いただく運用は、しっかりまた引き続きやっていただきたいというふうに改めて御要望させていただきます。 メンタルのケアという点では、やはり大事なことは、裁判員経験された方お一人お一人がやはり孤立をしないというところが大事であると。お一人で抱え込まないというところであります。先ほどの福島の事案でも、いろいろ抱えていらっしゃることを家族にも相談できない、誰にも言えないというような環境が更に心身を圧迫されたというところであります。 そういうようなときに大事なことは、例えば裁判員経験をされた人同士で意見交換をし合うと。自分が抱えている問題も他人も同じように抱えていたんだという相互理解が仮にできる機会がもっとあれば、やはり心身の負担というのも軽減をされていく、参加をためらわれる要因というのも除去されていく部分はあるかと思っております。 その上で御提案なんですけど、私は、やはり裁判員の方々が、経験者同士が集まる場所の設定というものもこれはしっかりやっていかなければいけないのではないかと思います。実際上は裁判員を退任された後の場の設定ということにやはりなってしまう部分もあるかもしれませんが、そうすることで裁判員を退任された後のストレスというものもやはり当然軽減されますし、また、そういう場ができるということで、裁判員という枠の中での共同体意識という表現が正しいかは分かりませんが、それができてくる、そういうような意識の醸成というのがこれから裁判員になろうという方にも伝播をしていく、いろんないい面での影響というのがあるかと思っております。そういう意味合いでも、今申し上げたような裁判員の経験者同士が集まる場を設定するべきだと思いますが、この辺りについて、裁判所としてはどのように取り組まれているのか、御意見をいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君)

裁判員に対する事後的なケアにつきましては、裁判員の御要望が様々であることから、各裁判体におきまして裁判員のニーズに合わせた種々の工夫を講じているものと承知しております。 事務当局で把握しているものとしましては、例えば、裁判官の研究会に講師として招いた臨床心理士のアドバイスなどを参考に、その日の公判手続の終了後や全ての裁判手続が終了した後に裁判員と裁判官がお話をして裁判員に対する事後的なケアに努めた例ですとか、事件が終わってしばらく経過した後に裁判員と裁判官が一堂に会してお話をする機会を設けた例ですとか、裁判所の方から裁判員や補充裁判員の方々に電話を掛けたり手紙をお送りして不安や不調はないですかと尋ねた例などがございます。 また、裁判員の方から、裁判員経験者同士の交流のため、同じ事件を担当した裁判員経験者の連絡先を知りたいとの要望があった場合には、相手方の御了解を前提として連絡先を伝えるなどしております。 裁判所といたしましては、今後とも、今申し上げた取組を行うなどして、裁判員及び補充裁判員の方々の精神的負担の軽減に努めてまいりたいと思っておるところでございます。

○矢倉克夫君

裁判所も様々な取組もされていらっしゃる。事前にいただいた資料ですと、裁判員経験者の意見交換会の開催の御案内なども配られているというところであります。 ただ、他方、これもマスコミオープンであったり、やはりスタンスとしても、裁判員として経験されたことを裁判所としては受けて、それを今後に生かしたいというような部分もある。やはりその部分とはまた別に、裁判員同士の方の自由な集まりというようなところ、例えば検察審査員の方々などは、経験された方は、その後、検察審査協会という形でいろいろと集まっている。同窓会という表現が正しいかどうか分かりませんが、そういうような場をやはりつくっていくということ、これは国から、上からやるというような話でないかもしれませんが、その辺りをしっかりまた協力し合って、サポートし合ってつくっていくという流れは、今後も検討課題として是非やっていただきたいというふうに改めて思っております。 次に行きたいと思いますが、こちらも裁判員の意識の向上という部分にも関係をするところでありますが、先日の参考人質疑のときに話を聞いて、そのとおりだと思ったのが教育の重要性というところであります。裁判員制度の制度理解というところもそうなんですが、広い意味での法教育の重要性というところ、これは、当然ですけど、裁判員制度の関係でいえば、制度の概要を知ることでより積極的に参加しようという意識も醸成される。プラスの面で、先ほどのメンタルをマイナスを元に戻すというのではなくて、プラスの面での意味もあるわけですが、それ以上に国民主権の徹底というところも当然出てくると思います。司法という三権の一部に国民が直接参加をしていく、また日常生活の中でルールがいろいろと規定されているということを認識していく上でも、法教育というのは大事であるというふうに改めて思っております。 今日は文科省さん来ていただいております。ちょっと、端的にで恐縮ですが、法教育の必要性についてどのように今取り組まれているのか、御見解をいただきたいというふうに改めて思います。 ○政府参考人(伯井美徳君) お答え申し上げます。 法や決まりの意義あるいは裁判員制度を始めとする司法制度などについて学校教育でしっかり教えるということは重要であるということでございます。このため、学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じて、社会科や道徳、特別活動等におきまして法に関する教育を行っているところでございます。 その際、司法制度について指導するに当たっては、抽象的な制度理解にとどまらず、具体的に理解をしてもらうということが重要であるというふうに考えておりまして、関係機関の協力を得ながら、裁判官、検察官等による出前授業であるとか、あるいは教員研修であるとか、あるいは模擬裁判などを行うことは非常に意義のある取組であるというふうに認識しているところでございまして、文部科学省といたしましては、今後とも、そうした関係機関と連携しながら法に関する教育の一層の充実に努めていきたいというふうに考えております。 ○矢倉克夫君 ありがとうございます。 今、文部科学省からも出前・移動教室、法教育についてという話もありました。今日、お手元に資料を配らせていただいております。三枚ありまして、ちょっと時間がありませんので簡単に。 これは大臣の御地元でもある静岡地検のホームページからでありますが、非常に良い取組をされているなと思いまして、一枚目、出前教室、移動教室の内容が書いてあります。特に顕著なのは、小学生が非常に好評であるというところ。二枚目に行きますと、検察庁の方でも様々な資料が作成されているというところ。平日に限らず出前もして、そして、説明は検察庁職員が行います、何でもお申し付けください、資料は当方で準備しますという、非常に積極的な意味のある話でもあると思います。三枚目ですけれども、模擬授業、模擬裁判などの教材なども検察庁として出しているというところであります。 最後、時間の関係で、大変恐縮です、大臣にちょっとお伺いしたいと思います。 このような裁判の在り方、これは当然ですけれども、国民に開かれた司法に対してこういうような取組をしっかり全国的に進めていくことも大事でありますし、また、特に小学校段階、こういうような方々が最終的には裁判員にもなっていく、また社会の中でルールということを認識していく上では非常に有益であると思います。こういうような取組を、全国的にまた更に一層取り組んでいただきたいと思いますが、大臣、所見をいただければと思います。

○国務大臣(上川陽子君)

法教育そのものについては、国民に司法が開かれるという、そうした流れの中でも極めて大きな要素になっていると私も認識をしております。様々な取組につきましても大変精力的にやっているわけでございますが、さらに、そうしたこれまでの実情の検証を深めて、更に深掘りをしながら、より良く理解していただくことができるように、この実践活動におきましても役に立ててまいりたいというふうに思っております。 とりわけ、子供の教育という面につきましては、これは極めて大事ということでありますし、未来の担い手、裁判員にもなり得るということでありますので、その意味で、今後とも特に子供たちの法教育ということについては力を入れてまいりたいというふうに考えております。

○矢倉克夫君

終わります。

埼玉_越谷支部党員会

2015-06-03 ブログ

本日も早朝から、郵政についての会議、参議院本会議、ヘイトスピーチについて会議、党本部での会合、各種部会、これらの合間のぬって明日の委員会質問への準備、と目まぐるしい一日でした。
夜は、越谷の党員会に。瀬賀市議、藤林県議と参加させていただきました。一日の慌ただしさを忘れるような楽しい会合、活気あふれる雰囲気に元気をいただきました。
役員をやってくださった皆様と終了後、記念撮影。

私から、この2年での活動から感じた「公明党の強み、すばらしさを三点述べたあと、安全保障について。
自公政権となり、いかに日米、日中など外交関係が改善したかを事実を通じて述べたあと、今回の安全保障法制は、戦争を未然に防ぐ「備え」であることを出来るだけ具体的に述べさせていただきました。

日米同盟の重要性や、北東アジアの情勢など、少し専門的な難しい部分の話も含まれましたが、終了後、多くの方に「よく分かった」といっていただきました。引き続き、工夫していきたいと思います。
質問時間をいれて、45分ぐらい話してしまいました。予定時間をオーバーしてしまい、すみませんでした。ありがとうございました!

難病指定

2015-05-29 ブログ

「先天性中枢性低換気症候群」という病気をご存じでしょうか。延髄にある呼吸中枢の異常、不全による高二酸化炭素血症等により、特に睡眠時に重度の低換気になることが特徴の病気です。

今回、「肺胞低換気症候群」の一部として、難病指定される運びとなりました。
昨年来よりご相談いただいていた患者の家族会の方々が、現場でお声を聞いてきた狭山の斉藤市議と、昨日、わざわざお見えになり、喜びのお声を届けてくださいました。

大変ななか、声をまとめ届けてくださった、家族会の名和会長はじめ皆様のご苦労、ご奮闘に心から敬意を表します。
「先天性中枢性低換気症候群」はじめ難病に苦しむ方々すべてが笑顔となるよう、全力を尽くします。
*ご承諾のもと、写真を掲載させていただきます。

表敬_国連常駐代表団

2015-05-29 ブログ

ドミニカ、バルバドス、スワジランド、スーダンの国連常駐代表団が、山口代表を表敬されました。同席させていただきました。カリブ諸国やアフリカ諸国は、日本の国際外交を語る上で非常に重要な国々です。

 

仙台での国連防災会議などをうけた「人間の安全保障」を基調とする開発政策などを議論、また、日米首脳会議でも議題となった国連改革、とりわけ国連安保理常任理事国・非常任理事国の構成見直しなども話題となりました。

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